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12月09日-04号

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  1. 庄内町議会 2022-12-09
    12月09日-04号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 4年 12月 定例会(第7回)              第4日目(12月9日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 吉宮 茂  2番 工藤範子      3番 小野一晴   4番 五十嵐啓一 5番 上野幸美  6番 渡部伊君子     7番 奥山康宏   8番 阿部利勝 9番 加藤將展 11番 スルタン ヌール 12番 石川武利  13番 齋藤秀紀14番 石川 保1 本日の欠席議員は次のとおりである。10番 伊藤和美1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 議案第86号 庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第2 議案第87号 庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第88号 庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第89号 庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第90号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について  日程第6 議案第91号 庄内町学童保育所設置及び管理条例の設定について  日程第7 議案第92号 庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の設定について  日程第8 議案第93号 庄内町カートソレイユ最上川指定管理者の指定について  日程第9 発議第8号 議員派遣について  日程第10 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     樋渡 満  総務課長   佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  齋藤 登  税務町民課長会計管理者 保健福祉課長 鶴巻 勇                      富樫 薫 子育て応援課長 加藤美子  建設課長   佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  立川総合支所長      企業課長   藤井清司                      渡部桂一 総務課課長補佐総務係長  中野正樹   子育て応援課課長補佐子育て支援係長                                   齋藤 元 農林課課長補佐農林水産係長       立川総合支所長補佐立川総合支所整備係長               高田 伸                堀 純子 企業課課長補佐業務係長  海藤 博   総務課主査文書法制係長 今井真貴 商工観光課主査観光物産係長               成田 響 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 樋渡真樹1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       石川 保1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 ただいまの出席議員は13人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和4年第7回庄内町議会定例会4日目の会議を開きます。                          (13時00分 開議) ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 お疲れさまでございます。初めに、議員の状況につきまして報告いたします。伊藤和美議員、所用のため欠席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和4年第7回庄内町議会定例会議事日程(4日目)」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配布のとおりであります。 日程第1、議案第86号「庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 ご苦労さまです。議案第86号「庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、職員の定年等に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第86号につきまして、町長に補足して説明いたします。 まず初めに、添付しております議案第86号資料2により、定年延長制度並びに改正の概要について説明させていただきますので、資料2をご覧いただきたいと思います。 1、制定の趣旨であります。地方公務員法の一部改正に伴い、国家公務員に準じて職員の定年年齢引き上げるなど、議案第90号と併せて、関係条例の規定を整備するものでございます。 制度の主な内容について説明させていただきます。 2番の(1)になります。定年年齢引き上げについては、令和5年度から令和14年度にかけて職員の定年を2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、最終的には65歳とするものです。詳細については、資料2の図のとおりでございます。 なお、60歳到達後の最初の4月1日、「特定日」という言い方をしますが、この日以後の職員の給与等は、次のページ(5)①にありますように、当分の間、直前に受けていた給料の7割水準とします。 戻っていただいて、(2)管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制についてであります。定年年齢引き上げに伴い、管理職に就いた者がそのまま在職し続ける場合、若手・中堅職員の昇進の機会が減少することになってしまいます。そこで、組織の新陳代謝を確保し、組織の活力を維持するため、課長級の管理職が管理職以外の直近下位の職、具体的には課長補佐等相当職になりますが、その職に降任する制度であります。降任の時期は、一般的には60歳到達時となりますが、異動期間が設定されることになりますので、本町の場合、異動日を60歳到達後の最初の4月1日とします。 なお、管理職だった職員の給料については、先程申し上げました資料2ページ目の(5)②にあるように、一度、課長補佐相当職に降任し、その際に格付けられた給料の7割となりますが、管理職でない職員との均衡を保つため、役職定年調整額が加算され、直前に受けていた給料の7割水準までが保障されることになります。 資料の2ページ目(3)定年前再任用短時間勤務制についてであります。定年年齢引き上げにより、段階的に65歳までフルタイムで勤務することを原則とはしますが、60歳に達した職員が健康上や人生設計上等の理由により、フルタイムではなく短時間勤務を希望する場合には、定年年齢に達するまでの間、定年前再任用短時間勤務制を導入します。前のページの2の(1)の図に、網かけ部分がありますが、こちらが定年前再任用短時間勤務職員というようになります。 (4)暫定再任用制度についてであります。定年年齢引き上げは段階的に行われますが、65歳の年金支給前に定年を迎えることになる職員については、年金支給開始年齢までの勤務の継続を可能とするため、現行の再任用制度と同様な制度として、暫定再任用制度が導入されます。 (5)定年引き上げ後の給与についてでありますが、先程説明のとおり、60歳に到達後の最初の4月1日(特定日)以後の給料月額は、特定日前に受けていた給料月額の7割とします。 (6)当分の間、対象職員に対しては、60歳に達する年度の前年度に制度説明意思確認を行います。 それでは、改正の詳細について、新旧対照表により説明しますので、新旧対照表1ページ目をご覧ください。 新たに目次を設定し、第1章から第5章の章名を付します。 また、第1条では、地方公務員法の改正により、改正された引用条文について、改めるとともに、文言の整理をするものです。 第3条は、職員の定年を年齢60歳から65歳に改めるものです。 第4条では、定年による退職の特例として、定年退職日以降、期限を設けて退職前の職に従事させることのできる場合のうち、定年等に関する条例の第9条の規定により管理監督職員について、町長の承認によって3年を限度として管理監督職員として従事できる特例に関する条項を加えるものです。 3ページ目に移っていただいて、第6条から7ページ目の第14条まで、定年延長に伴い、新たな規定を追加するもので、第6条では、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職について規定し、第7条では、管理監督職勤務上限年齢を60歳と規定するものです。 第8条では、他の職への降任等を行うにあたって遵守すべき基準について、4ページ目の第9条では、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職員への任用の制限の特例についてを規定。 6ページ目の第10条では、異動期間の延長等に係る職員の同意について、第11条では、異動期間延長事由が消滅した場合の措置について、第12条では、定年前再任用短時間勤務職員の任用について規定するものでございます。 7ページ目の第13条では、第12条での規定の他、一部事務組合広域連合等の組合の職員で、60歳以上退職者を短時間勤務の職に採用できることを規定するものです。 第14条では、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるものとします。 また、同条第2項として、定年に関する経過措置の規定を、第3項に対象職員への情報提供及び勤務の意思の確認についての規定を加えるものです。 議案に戻っていただきたいと思います。議案の5ページ目をお開きください。 附則です。第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。ただし、附則の第11条の規定(意思確認を行う対象職員の年齢)については、公布の日からとします。第2条では、勤務延長に関する経過措置について、6ページ目の第3条から8ページ目の第6条までは、定年退職者等の再任用に関する経過措置について、第7条では、令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢について、第8条では、令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢について、9ページ目の第9条では、令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員について、第10条では、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置について、10ページ目の第11条では、令和3年改正法附則第2第3項に規定する条例で定める年齢について、それぞれ規定するものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆5番(上野幸美議員) それでは、私の方から議案第86号について質問いたします。 今回の改正につきましては、地方公務員法の一部改正ということで、国の動きというか定めということで見せていただきましたが、町の方としましては第4次庄内町職員定員適正化計画ということで令和4年3月に策定しております。基準となる職員数など令和3年4月1日現在ということで228人、令和9年4月1日時点ということで、目標となる職員数220人ということも定めております。今回の改正によりまして、この計画の数値についてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。 ◎総務課課長補佐 今年4月に策定しました第4次職員定員適正化計画における今回の定年延長の内容を盛り込んであるかどうかという質問だというように認識しております。この件につきましては、すでに計画中にも記載してあるとおり、この定年延長の制度を織り込んだ形での定員の見込みの計画となっているところでございます。以上です。 ◆5番(上野幸美議員) 国の方から提案があってか、今年の3月に策定する段階では、今のお答えでは織り込んだ計画になっているということでありました。国の定めとしましても、各市町村の考え方ということもあると思いますし、これにもあるような60歳になって課長職を役職定年した方が課長補佐等相当職という形で後進の指導とかにも関係し、人事の確保という面では様々な有効なメリットがあるのかなと思いますが、職員定員適正化計画というのは行財政改革の推進とともに、その人材の確保もそうですが、財源の部分でも考えて人数を出しているおるわけですし、今デジタル化が進んでおりまして、様々な面で人員を削減する動きというのもあると思います。その辺りの部分につきましても織り込んでおるということでございますが、この計画書にある、これから5年間進んでいく中で、思った以上に再任用で残る方が多いとか動きというのもあると思いますので、この5年スパンの長期の計画というのは考え直すというか見直す機会とか精査したり調整したりとかということは考えられるのでしょうか。 ◎総務課長 先程課長補佐の方からあったように、この職員定員適正化計画策定時にはすでに定年延長の内容が決まっておった状況であって、その内容を盛り込んでおる内容であります。ただ、先程の説明にもありましたが、これから対象となる職員については、それぞれの意思を確認して、65歳の定年までフルタイムで働き続けるか、あるいは再任用という形で働き続けるか、あるいは60歳でもう定年として退職したいという方もいらっしゃるようなので、そのようなそれぞれの皆さんの意思を反映させることがまずは重要になってくると思います。 それぞれの意思を反映させた結果、この職員定員適正化計画には織り込んでいるものの、その意思によっては反映できないというか中身が大きく変わっていくというところも若干あるのかなというようにも思っておりますので、その都度、対象となった職員の意思を確認しながら再任用なのかフルタイムなのか、そのような対応もそれぞれ変わってきますので、そのときどきでやはり状況を見ながら考え方というか採用等も含めて検討していかなければならないというように思っていますが、まずはこの5年間の計画でありますので、この計画に沿って行っていく。ただ、特別な事情等があった場合にはその都度、まず見直しをしていくというような形になっていくと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも質問させていただきます。議案第86号の第7条についてお伺いいたします。第86号の資料を見ますと、60歳になる年または翌年に課長級から課長補佐級に降任になるということのようですが、現在の課長補佐級と同様の取り扱いになるのか、それとも別の役職を検討されているのか、この2点についてお伺いいたします。先程答弁があったようですが、これらのことは重複するかと思いますが、いま一度よろしくお願いいたします。 ◎総務課課長補佐 役職定年後の管理監督職の職ということでございますが、職制上は課長補佐級ということで想定しております。また、その職名につきましては、今後規則の方でまた新たな職を定めまして運用していくという形になると思っています。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 今後についても次世代の人材育成に繋がる制度に尽力していただきたいことを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆3番(小野一晴議員) それでは、暫定再任用に関してはこれまでの再任用と同じということで理解はするのですが、定年前再任用短時間のところが少し分かりにくいところがありましたので、少し質問させていただきます。 まずは65歳、年金受給ができるまで、その後、暫定再任用職員を選択することができるということになっていますが、定年前再任用短時間職員を選択してもその年齢に達しない方がいらっしゃいますので、そうするとその後、暫定再任用職員を選択するということになるのか。その場合は、やはり年金受給をする65歳までが期間となるのか。その点と、あと、短時間というのはどのくらいの単位まで可能なのか。これが分かれば伺いたい。 それから、暫定再任用というのはこれまでの再任用と同等ということでしたので、この形と定年前再任用短時間職員の1時間単位にしたときの給与水準というのは同じなのか差が出るのか。 この3点について伺いたい。 ○議長 小野議員に確認しますが、暫定再任用という制度ということでよろしいですか。暫定任用制度というような呼び方をしていますが・・・発言中にありました暫定任用については(4)の暫定再任用ということで会議録を調整いたします。 ◎総務課課長補佐 小野議員から3点ご質問があったと認識しております。一つは、延長された定年前に退職された方が定年前再任用制度とそれから暫定再任用制度を使って65歳まで働き続けることができるかという質問だったと思いますが、そちらについてはお見込みのとおり、65歳までこの二つの制度をお使いになっていただくことができるというようなことでございます。 2点目につきましては、何時間まで短時間かということでございますが、町が想定しているのは、現在再任用制度で勤務していただいている職員につきましては6時間の勤務を想定しておりますので、6時間を引き続き想定しております。 3点目ですが、1時間当たりの給与水準でございますが、こちらについては国からの通達にもあるとおり条件については現状維持するようにということがございましたので、現在の再任用制度と変わらない給与水準となっております。ただし、先般給料表が改正された部分もございますので、そういった改正に伴って金額が変動することがありますが、原則的には現在の再任用制度と同水準というようにご理解いただければと思います。以上です。
    ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第86号「庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第86号「庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第2、議案第87号「庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第87号「庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 地域の特産品となる商品価値の高い淡水魚を生産していくためには、当該施設の使用料の上限額を改定する必要があることから規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎農林課長 議案第87号につきまして、町長に補足して説明いたします。 新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表中、使用料の上限額を、成魚、1kg当たり、「1,500円」を、「3,300円」に改めるものでございます。 それでは議案書に戻っていただきまして、附則をご覧いただきたいと思います。 附則として、この条例は、令和5年4月1日から施行する。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(齋藤秀紀議員) この淡水魚養殖施設の使用料を1,500円から3,300円に上げる内容ですが、これは全員協議会では種苗センターと同じ仕組みだというように説明があって、はっきり言うと分かるようで分からなかったんです。種苗センターと同じ理解でいくと、この特産品となる商品価値が高い淡水魚を生産していくために、生産費がこの最高3,300円まで上がりますよという理解でよろしいのか、その辺を伺いたいと思います。 ◎農林課長 全員協議会のときに少し説明が足らなかったのかもしれませんが、この使用料というのは通常の公の施設の使用料みたいに、そこを使ったりとかして、町民の方とか町民以外の方もいらっしゃるわけですが、その方からいただくというのではなくて、種苗センターの例をこの間お話しました。基本的には種苗センターと同じように考えていただいて構わないというようなお答えをしたと思いますが、種苗センターの方も種苗センターの方で苗にして、それを買っていただくというその場合に町としてやはり一定のそれ以上高くならないようにというのは、農家の方が買われるときに大きな負担とならないようにしているわけでございます。 それで、条例で上限額を設けていると、ここまでですよと。それで農家の方には販売してくださいと。それと同じように、ここの養殖場の方でも、そこで育てたものを今度売る、これはどちらかと言えば売る、町外も含めて売っていくということになりますので、実はできるだけ高く買っていただきたいということもあるんです。それもありまして、現状の1,500円では、これは今までの設定は1,500円だったのですが、この間お話したとおり、県の推奨品種というか開発した品種でありますニジサクラ、こちらの方は県の方でも当初のスタートをまず税込み3,300円で、これはかなり結構高い目標ということで聞いていますが、その3,300円ということを設定しているので、そのニジサクラを庄内町の方の養殖場でも行っているので、県に合わせて今回3,300円まで上限を引き上げたいというような考えでございます。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 若干種苗センターと違いますよね。種苗センターの場合は、生産費の上限額を言っているので、販売単価の上限ではありませんよね。種苗センターのトルコギキョウなどは一つ1万5,000円もしますよ。 それはさておいて、今回この3,300円、kgですよね。1匹当たりになると、3kgになったら9,900円ですか。それが上限になるという、その販売の上限がそういうことですよね。kgだから。すると、この淡水魚の場合、3,300円にした場合、種苗センターだと予約をとるんですよ。予約をとって売れるので100%売れるわけなんですよ。ここの場合も種苗センターと同じだと予約をとった魚を育てて、この値段で売るから利益は必ず上がりますよというそういう解釈にもなりませんか。そこの確認です。 ◎農林課長 先程種苗センターのお話が最初にありましたが、種苗センターの方は株式会社の方で運営していただいていますが、株式会社ではあるのですが、決して利潤を追求しているものではなくて、生産費とあとそれにやはり人件費も入れて、それでとんとんでいけばいいかなというのが種苗センターです。こちらの方の養殖場につきましては、これからどのように自立していけるかなというのがありますが、こちらの方はできれば自立して、今全く指定管理者の方では賃金も労働費も出ていませんし、本当にあと交通費だってかかっているはずなのですが、その辺もたぶん分けてもいないと思います。ですから、それらはもう今後は販売をして、できればより自分たちの賃金になり、それから交通費になり、そういったものも手当てをしていきたいということで、今後はできるだけ自立していただきたいなということがあります。 あと、まず指定管理者の方も地域の新たな特産品となって、地域の活性化に結びついていけばいいなというような思いで行っていただいていますので、そういったところで種苗センターと動機というかその辺は違うところはあるかと思います。 あと、予約、今後の販売計画でありますが、先般新聞でご覧いただいたかと思いますが、この間町内のスーパーで試験販売いたしましたが、今後はやはり基本的に飲食店とかそういったところで焼くよりは刺身で食べていただきたいなというのが指定管理者の思いであります。そうしたことから、今後は水産卸売業者と常時契約ができるような形になればいいかなということでは聞いております。 あと、それ以外に町内でのイベントとかそういったところも考えておりますし、今回、今年度で指定管理期間については更新になりますので、これから次期の計画を出していただくことになろうかと思います。その中で、またどういった、前回よりは、前回はまだどうなるかあまり確実なところはなかなか想定しづらかったのですが、今回は少し3年間行ってきましたので、より具体的な販売計画を含めた計画が提出されるものというように思っております。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 注文があって育てるというそれも販売単価が決まって注文をとって育てる。これが一番間違いないんですけれども、そうではないということですね。育ててみて評判が良かったら売れるでしょうねと。すると、非常に先行き不安ですよね。値段を上げれば上げるほど不安な要素なんだけれどもブランド力を高めるためというのは上げなくてはいけない。そこが相反するところがあって、では町はこれをどうやってサポートするのですかと聞きたくなるわけですよ。これブランドにするためにも潰したくないですよね。でも、こういった販売をするのは一種の賭けみたいなところなので、種苗センターと同じだと言われたとき、注文あって作るのかと、これは間違いないんですよ。だからこの販売先も年間これだけの量が欲しいんですよというところが1者でもあれば、これは確実に生き残れる。しかし、今そういう状況ではないんでしょう。それを町はどうやってバックアップするのかというのもやはりやはり課題だと思うのですが、どうですか。 ◎農林課長 そういう種苗センターのように広く農家の方から予約をとってという今の現時点ではそういったことにはなりませんので、ただ先程言ったとおり、水産卸売業者、そちらの方と今後取り引きを進める中で一定の販売先が見込めるというようになっていけば、そういった安定的な出荷販売体制というか、そういったように繋がっていくと思いますので、その辺についてはこちらの方も一緒にその販売促進に繋がるように、まずは一緒に検討してまいりたいなというようには考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(スルタン・ヌール議員) 私からも少しだけ、あまり詳しくはないですが、魚の状態、鮭ですかね。この価格は1kg当たりと書いてありますが、1kgは頭、普通のスーパーマーケットであればカットしているものを買っていますが、この場合はどうなっているのですか。サイズとして1kg当たり、1匹は1kgとか、本当はサンプルとしてあればいいのですが、どのように、あまり分からないので、分かるのであれば教えていただきたい。 ◎農林課課長補佐 その魚の大きさにもよるのですが、基本的に魚1匹の重さというような形で、1kg以上あれば、その上限が3,300円と今回設定をさせていただいているのですが、その内数と言えばいいですか、1kg当たりいくらと、まずは1匹当たりの重さということになります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第87号「庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第87号「庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第88号「庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第88号「庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき策定された都市計画運用指針(平成12年12月28日付け建設省都計発第92号建設省都市局長通知)の趣旨に鑑み、庄内町都市計画審議会の所掌事務の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程されました議案第88号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、国が示している都市計画運用指針において「都市計画審議会の役割が、都市計画法その他法令でその権限に属せられた事項の調査審議のほか、都道府県知事または市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議等を行うこととされているとともに、制度の趣旨から都市計画に関する案の作成の前段階その他都市計画決定手続以外の場面においても、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会から意見を求めていくことを想定した運用」となっていること、また、平成26年の都市再生法の改正で、都市計画審議会の新たな役割として、本町ではまだ策定してはおりませんが、新規に都市計画事業の認可を受けるために必要となる立地適正化計画に関する事項を都市計画審議会に報告する義務が規定されていることから、条例第2条に規定されております庄内町都市計画審議会の所掌事務について、改めて規定の整備をするものでございます。 それでは、新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第1条は、文言の整理です。 第2条は、審議会の所掌事務は、次のとおりとする、といたしまして、これに続く各号を、第1号は、法その他の法令によりその権限に属された事項を調査審議すること、第2号は、町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること、第3号は、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること、とそれぞれ改正いたしまして、第4号として、前3号に掲げるもののほか、町長が都市計画上必要と認める事項に関すること、を加えるものでございます。 議案本文にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆1番(吉宮茂議員) 私からただいま上程ありました議案第88号について質問いたします。今までの概念から言いますと、町長が諮問したときに初めてこの会議を行うことでありまして、今後これは変わることによって一部追加なることによって、交付された、あるいは現在おる都市計画審議会のメンバーから、どうか審議会の開催をお願いしたいという場合、それは対象になるのか。そこら辺のところを確認したいと思います。 ◎建設課長 概念的には先程申し上げております都市計画運用指針については、従前からこのような内容になっておりますので、概念的にはなっておりましたが、本町の条例にはそこまで細かくなっていなかったということでございます。ただ、吉宮議員がおっしゃった都市計画審議会委員の方からの要請によって都市計画審議会を開けるかというのは、招集については審議会の会長が招集することになります。予算を伴うこともございますのでその点については、町長に相談をして要望に応えていくということは可能であるというように捉えているところでございます。 ◆1番(吉宮茂議員) ただいまの答弁でまずは理解したいと思います。今までのイメージが強かったものですから、町長が何にも考えなければ、そういう審議会が、せっかく公募もしながら、他の委員の出番がなかったことで、これはもったいなかったなと思っておりますが、まずはそういう自ら志願してなってきた委員をはじめ、議会からも二人いますので、そういう知識をできるだけ汲み取れるような機会を設けてくれるんだろうなということを期待して、この質問を終わりたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆3番(小野一晴議員) 先程同僚議員からの質問もあったように、これまで町長の諮問に沿って受け身的なものが結構能動的に活動しなければいけないのかなということで伺いました。それで、第1号の法その他の法令によりその権限に属された事項を調査審議することということです。たぶんひょっとしたら先程の説明の中に含まれていたのかもしれませんが、少し理解しづらかったので、これは新たに事務とか調査とかを委託されることになるのか。だとすれば、そのために今までとは違った体制整備を行う必要が出てくるのか。この1点。 あと第3号の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議する。建議するというのはなかなか我々は使わないのですが、言い方を変えると意見具申をするということだと理解をするのですが、これはイメージ的には、我々議会は請願を受けて国等に意見書を出したりするわけですが、そういった意見書を出すというようなイメージでいいのかどうか、ぜひ回答いただきたい。 ○議長 発言中ありました、第2条関係の「(1)」「(3)」については、「第1号」「第3号」と読み替えることといたします。 ◎建設課長 それでは第1号の関係でございますが、新たな役割というのは都市計画法、今までは都市計画法だけだったのですが、先程申し上げたように、平成26年に都市再生法の関係で、そこに都市計画審議会の役割が追加されているという状況でございます。ですので、都市計画審議会が何かを新たな役割で手を挙げるということではなくて、上位法令等で新たな役割が追加される場合があるということで、今回の場合ですと報告を受けて、それに対していろいろな意見を言ったりするという形のものでございますので、都市計画審議会が新しく何かするということではなくて、あくまでも来たものに対して、報告等を受けていることに対して、何らかの意見とかそういうものを協議していくというような形、審議していくという形になるかと思います。 第3号につきましては、関係行政機関というのは、想定しているものは今のところ県でございます。今までもあったのは、いわゆる現在で言えば余目都市計画マスタープランというのが県で策定しているものがございますので、それに対する町からの回答というか意見照会が町にありますので、それに対して前回は10年ほど前になりますが、そちらについては一旦都市計画審議会で一応内容について確認して、町からこう直した方がいい、ああ直した方がいいというようなことについては意見として提出していただいて、今の県のホームページにも載っている余目都市計画マスタープランになっております。 また、今県の方からそれが10年後、庄内南部地域は都市計画マスタープランという形にしますよということで、県の方から意見照会が来ておりますので、それに対しても意見の照会をしていくような形になります。まだ正式な意見照会というよりも、素案の段階での意見の確認というのが来ておりますので、それについても都市計画審議会で、その内容についてこの間も確認していただいたところでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第88号「庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第88号「庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第89号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第89号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 ガス原料価格が上昇している状況を踏まえ、ガス料金の原料費調整額の上限額を撤廃することに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第89号について、町長に補足してご説明申し上げます。 先の9月定例会において、ガス料金の原料費調整制度の対象比率をガス原料費に合わせ、LNGと国産天然ガスの混合ガスの0.4から1.0とするように改正し、それに対応して調整額の上限も変更しましたが、9月以降、LNG平均原料価格の上昇スピードが加速している状況で、今後もしばらく下落する傾向になく、上限があることにより、ガス原料費とガス料金との調整額の乖離幅が改善されない状態となっており、ガス事業会計の経営が圧迫され、安定経営の維持が非常に困難となっています。 そのため、今回の条例改正は、原料費調整額の上限を撤廃し、ガス料金にガス原料費の上昇分を適正に反映させるためのものであります。 また、上限を撤廃するその他の理由としては、上限を撤廃した場合でも、突発的に原料費が上がった際も、3ヵ月平均のLNG平均原料価格で調整額が決定されるので、ある程度平準化されて、激変緩和となっていること。また、全国の公営企業で原料費調整制度を導入して上限を設定していた事業者の多くが上限を撤廃済み、または撤廃を検討中であり、また、民間においてはすでに撤廃しているところが大部分であり、業界の流れとなっていることが挙げられます。 上限撤廃後のガス料金の例としまして、直近の12月使用した分のLNG平均原料価格である14万2,800円と仮定した場合、平均的な家庭の44立方メートル使用した場合は、ガス料金が12月1日に改定した現在の7,527円から9,396円となり、1月当たり1,869円の値上げとなり、町民の方には大変なご負担をおかけしますが、あくまでも現時点ではありますが、上限撤廃後も、東北一安いガス料金は維持されておりますので、ご理解いただきたいと思います。 また、最近のLNGの高騰に対しては、政府による都市ガス料金の激変緩和措置が実施される予定であり、令和5年2月から9月の使用料金については、1立方メートル当たり30円、10月の使用料金については、1立方メートル当たりその半分の15円が措置される予定です。平均的な家庭の44立方メートル使用した場合は、1立方メートル当たり30円では、1月当たり1,320円が措置され、先程の値上げ額、1月当たり1,869円から差し引きますと実質549円の値上げに抑えられることになります。 それでは、新旧対照表でご説明いたしますので、ご覧ください。 第23条第2項中、「(算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。)」を削り、同項ただし書きを削り、同項に後段として、「この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。」を加えます。 議案本文に戻っていただきます。 附則として第1項でこの条例の施行期日は、令和5年2月1日と定めるものです。 第2項では、経過措置を設け、現在もガスを使用し、2月1日以降も継続してガスを使用する場合の新条例と旧条例の使用日数に応じた日割り計算によるガス料金の算定方法について規定するものです。 以上でございますが、ご審議の上ご可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆5番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第89号について質問いたします。今回の改正は、ガス原料価格が上昇していることによる上限の撤廃ということで説明は受けておりますが、全員協議会のときの資料もそうですが、今もありました、料金改定後も東北一安い、東北管内で一番安いというお話でありましたが、このように今まで、これからもそうですが、一番安くできている要因は何なのか。町での経営、公営経営ということで、繰入金の額とか配慮してきたから一番安くできたのかは分かりませんが、どういった要因なのかお伺いいたします。 ◎企業課長 ガス料金が東北一安いという理由ですが、一つとしては地場産の国産ガスがありますが、これが輸入のLNGよりも調整する前の価格が安く設定されているということで、地場産のガスがあるということで、他より安い料金で提供しているということがあります。あと、民間であれば料金算定の際、最終的な利潤率を掛けるわけですが、公営でも掛けますが、その利潤率が民間より安く設定しているということがあります。あと、今の時点ではガスと水道を一体的に管理しているということもあって、諸経費等をまず折半して管理できているところがガス料金を安く設定できている理由というように思っております。以上です。 ◆5番(上野幸美議員) 今の説明の利潤率が民間とは違ってということとか、ガスと水道と一体管理、それは理解するところであります。地場産のガスがあるからだというのは昔というか以前、私も旧余目からガスが出て、それが一つの大きな要因ではないかと想像するところであります。であれば、その埋蔵量というか今後の推移でありますが、以前から出てくるガスの量、状況、これからもずっと当てにできるのか。その辺の推移についてはどのような見解を持たれているのかお伺いいたします。 ◎企業課長 埋蔵している部分なのではっきりと分からないというのが現状だと思います。前に卸元の方にも聞いたことはありますが、当面はまずは産出できるだろうということで、詳しい年数についてはまだ説明は受けていないという状況でございます。 ◆5番(上野幸美議員) 今回の上限額の撤廃というのは、世の中でみんなまず共通認識の原材料LNGの高騰価格ということは承知しております。それがゆえに、赤字をどんどん作るような形ではだめだから今回の手立て、上限額の撤廃については致し方ない。暮らし向きにとても大きな影響を与えることであったとしても致し方ないものと私は考えておりますが、やはり民間で行えば民営化が様々な面で進んでいる中で、今はこれだとしましても、一番のスタートのときは地場産の云々あったわけです。それも先の見通しとかというのも、なかなか難しい中ではやはり原材料の高騰その他でいつも右往左往するというのは、これから考えていかなければならないことだと思いますので、やはり推移を見ながら、経営は経営で公的役割はどういうことなのかということも踏まえた上で考えていかなければならないものだと今回思いました。 その上で、担当課も努力はなさっていると思いますので、今後の推移、原材料の高騰がこれ以上ならないようにということを望むばかりです。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第89号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第89号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第90号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第90号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」でございます。 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、職員の給与、勤務時間等に関連する条例について一括して規定の整備を図るため、本条例を制定するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第90号につきまして、町長に補足して説明いたします。 先程可決いただきました庄内町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、関連する8条例について一括して規定の整備を図るものでございます。 第1条では、庄内町職員の再任用に関する条例を廃止するものです。 第2条以降は、関連する7条例につきまして一部改正となりますので、詳細につきまして新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 新旧対照表1ページ目、第2条関係でございます。庄内町の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例では、第2条の「降給の事由」に、職員の降任により職務の級が同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合、具体的には、管理監督職職員が役職定年で降任された場合でありますが、これに関するものを加えるものでございます。 また、2ページ目、第3条関係、庄内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例では、第4条で、減給の効果について、文言の整理を行うとともに、減ずる額が現に受けている給料月額の10分の1を超えるときは、当該額を減ずるとするものでございます。 また、3ページ目、第4条関係、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例では、第2条第3項で、地方公務員法の改正に伴い、引用する条文を改めるとともに、次のページの第12条まで、各条それぞれ「再任用短時間勤務職員」を、「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。 5ページ目、第5条関係、庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例では、第2条の育児休業をすることができない職員、及び第9条の育児短時間勤務をすることができない職員に、それぞれ第3号として、庄内町職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職員を加えるものでございます。 また、第16条で規定する育児短時間勤務職員についての給与条例の特例における表から、第8条第10項、再任用に係る部分でありますが、及び第18条4項の項を削り、第19条では、地方公務員法の改正に伴い、改正された引用条文に改めるとともに、文言の整理を行うものでございます。 続いて7ページ目、第6条関係、庄内町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、第8条第4項、第5項では文言の整理を、また、再任用職員について規定する第10項を削り、第8条の2では、地方公務員法の改正に伴い、引用条文を改めるとともに、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。 以下、13ページ目の第28条の2までも同様に、それぞれ「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるとともに、文言の整理をするものでございます。 なお、戻っていただいて9ページ目、15条の第2項第2号において、定年前再任用短時間勤務職員のうち通勤回数を考慮して規則で定める職員の通勤手当については、割合を乗じて得た額を減ずることと規定するものでございます。 続いて、13ページ目以降、附則に、第21項から第27項までを加え、第21項では、60歳到達職員の60歳到達後最初の4月1日、特例日ということでありますが、特例日以後における給料月額について、当分の間、当該職員として受ける給料月額に100分の70を乗じた額とするものでございます。 14ページ目の第23項では、役職定年となり、降任した管理監督職員給料月額(特定日給料月額)の100分の70が、異動日前の給料月額に100分の70を乗じて得た額(基礎給料月額)に達しない場合は、その差額に相当する額を支給することを規定するものでございます。 15・16ページ、別表第1の行政職給料表では、職員の区分について、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものです。 また、17ページ目、第7条関係、庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例では、第3条、報告事項で、地方公務員法の改正により改正された引用条文について改めるものです。 最後に、18ページ目、第8条関係、庄内町公益的法人等のへ職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例では、第2条第2項に、新たに、第5号として庄内町定年等に関する条例第9条の規定により、異動期間を延長された管理監督職を加えるものでございます。 議案に戻っていただきたいと思います。議案の4ページ目であります。 附則です。第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。 また、第2条では、この附則における用語の意義を、5ページ、第3条では、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、第4条では、庄内町の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、6ページ、第5条では、庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置をそれぞれ規定するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第90号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第90号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第91号「庄内町学童保育所設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第91号「庄内町学童保育所設置及び管理条例の設定について」でございます。 庄内町立川複合拠点施設内に学童保育所を設置することに伴い、設置及び管理について所要の規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎子育て応援課長 それでは、ただいま上程されました議案第91号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 本条例は、立川複合拠点施設の整備完了に併せ、その施設内に学童保育所を設置することから、これまでの放課後児童健全育成事業の実施に関し定めるとした条例を、学童保育所の設置及び管理について定め、併せて所要の規定の整備を図り、庄内町学童保育所の設置及び管理条例とするものです。 それでは、第1条から順に説明いたします。 第1条、設置では、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため設置するとしております。 第2条、名称及び位置では、設置及び管理する4ヵ所の学童保育所の名称及び位置を規定しております。 第3条、事業実施場所として、第2条に規定する学童保育所の他に、町長が別に定める場所において放課後児童健全育成事業を行うことができると規定しております。 余目第四小学校校舎内で行う「ふれあいホーム和合」については、この条の規定により規則で定め事業を実施いたします。 第4条、対象児童では、学童保育所の対象児童を、町内に住所を有し、保護者及び同居親族等の労働等により、家庭において適切な保護育成を受けることができないと認められる者であって、第1号または第2号に該当する者のほか、第3号において町長が特別な理由があると認める者と規定しております。 第5条、開所時間では、第1号で、月曜日から金曜日までは、下校時から午後7時まで、第2号で、小学校の休業日については、午前7時から午後7時までと規定しています。 第6条、休所日は、第1号で、日曜日、第2号において国民の祝日に関する法律に規定する休日、第3号で12月29日から翌年の1月3日までの日とし、ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開所し、または休所することができる旨を規定しております。 第7条では、入退所の承諾として、学童保育所へ入所または退所させようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならないと規定しております。 第8条、保育料では、第1項にて児童1人当たりの保育料を月額8,000円とし、ただし、同一世帯で同一月に児童2人以上入所した場合は、2人目以降の児童に係るその月の保育料は月額の2分の1としております。第2項においては、生活保護世帯の保育料を免除することができるとし、第3項では、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の保育料は、月額の2分の1の額を減額できるとしております。第4項では、月の途中の入退所においては日割計算により算出した額とし、第5項においては、納付期日について規定しています。 第9条、保育料の返還では、すでに納付された保育料の返還は行わないとし、ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することができると規定しています。 第10条、事業の委託では、第1号から第3号のいずれにも該当するものに事業を委託することができると規定しています。 第11条では、委任について規定しております。 最後に附則です。 第1項、施行期日については、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行すると規定するものです。 第2項、経過措置については、この条例の施行の前日までに、庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定によりなされた入退所の承諾等の利用手続に関する行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすと規定しています。 第3項は、庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を廃止するものです。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第91号「庄内町学童保育所設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第91号「庄内町学童保育所設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第92号「庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第92号「庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の設定について」でございます。 庄内町立川複合拠点施設を設置することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、その設置及び管理に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎立川総合支所長 初めに、本議案を提出後に差し替えいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。 ただいま上程された議案第92号について、町長に補足し、できるだけ端的に説明いたします。本施設は、現在進行中の立川総合支所庁舎改修整備工事により新設するものです。 まず目次において、本条例の構成を定めています。 第1章、総則では、第1条において当施設の設置目的を、第2条では、当施設の位置が、現立川総合支所であることを定めるものです。 第3条は、必要な職員を置くことができることを、第4条では、当施設の構成と、シェアオフィスプレイスを除く各施設の管理は、それぞれの根拠条例によることを定めるものです。 第5条は、行為の制限を定めています。 第2章、シェアオフィスプレイスの管理です。第6条は、施設の構成を定めるものです。第1号は、有料で使用できる4室のレンタルオフィス、第2号は、1人集中して作業ができる、ブースなどを設えた無料のソロワークスペース、第3号は、共同利用する作業場・社交場・寛ぎ場となる無料のコワーキングラウンジです。 第7条では、レンタルオフィスは24時間、365日利用できること、その他の施設は、狩川まちづくりセンターの開館時間とすることなどを定めています。 第8条は、レンタルオフィスの利用対象者を定め、第9条は、ソロワークスペースの利用方法を、第10条は、レンタルオフィスを利用しようとするものの公募などを規定しています。 第11条は、レンタルオフィスの利用許可について規定し、第12条は、その利用者の選定方法を定めるものです。 第13条は、レンタルオフィスの利用者に係る承認事項を、第14条は、レンタルオフィスの利用許可の取り消しなどを、第15条は、レンタルオフィスの利用の許可期間などを規定するものです。 第16条は、別表に掲げるレンタルオフィスの一月当たりの使用料や、日割り計算などを定めるものです。 その別表については、議案の後ろから2枚目のページ、下段をご覧ください。下段から次のページに渡る、レンタルオフィスの使用料です。オフィス1から3までの床面積はそれぞれ15㎡であり、約4.5坪、約9畳の広さです。オフィス4の床面積は21㎡であり、約6.4坪、約13畳の広さです。したがって、レンタルオフィスの使用料は1㎡当たり1,000円、一月30日とした場合は、1日当たり500円または700円と換算できます。 第17条にお戻りいただきます。第17条は、使用料の減免などを、第18条では、使用料の還付を定めています。 第19条は、レンタルオフィス利用者の費用負担の内容を、第20条は、修繕費用の負担について規定しています。 第21条は、シェアオフィスプレイスの管理義務を、第22条は、利用権譲渡などの禁止を、第23条は、利用者の地位の承継を定めています。 第24条は、レンタルオフィスの明け渡しと原状回復の定めを、第25条は、損害賠償などを、第26条では、立入検査ができることなどを規定しています。 第3章、補則は、委任規定です。 次に附則です。第1項は、本条例の施行期日を、公布の日から起算して8月を超えない範囲において、規則で定めることを規定するものです。 第2項は、レンタルオフィス及び、後に説明する改正後のまちづくりセンター設置及び管理条例に規定する、狩川まちづくりセンターの利用の手続に係る準備行為は、本条例施行前においてもできることを定めるものです。 附則第3項から、別紙の資料、新旧対照表で説明いたします。新旧対照表をご覧ください。新旧対照表1ページ、附則第3項に係る庄内町公告式条例の一部改正。2ページ、附則第4項に係る庄内町営バス設置及び管理条例の一部改正。3ページ、附則第5項に係る庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部改正については、それぞれの条中、「庄内町立川総合支所前」または「庄内町立川総合支所」とあるものを、「庄内町立川複合拠点施設」に改めるものです。 4ページ、附則第6項に係る庄内町立図書館設置及び管理条例の一部改正は、図書館分館の位置を、当複合施設の位置に改めるものです。 5ページ、附則第7項に係る庄内町スクールバスの住民利用に関する条例の一部改正では、第2条中、「庄内町立川総合支所」を「庄内町立川複合拠点施設」に改めるものです。 6ページ、附則第8項に係る庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例の一部改正は、第2条の表中、庄内町狩川まちづくりセンターの位置に、当まちづくりセンター及び図書館分館の指定管理者である風来風流の会の事務所が入り、活動拠点としていく当複合施設の位置を上段に加えるものです。 第5条第2項は、指定管理する場合の読み替え規定であり、後に説明する、占用の許可を定める第14条の2条、並びに占用使用料を定める別表第3(第16条関係)を加えることに伴う改正です。 7ページ、利用時間を定める第11条についても、占用の許可を規定することに伴い、改めるものです。 第14条の2条は、狩川まちづくりセンターの占用許可について規定するため追加し、第16条は、8ページ及び9ページにある別表第3、占用使用料を加えるため改めるものです。 8ページ、別表第1(第16条関係)では、第5号、狩川まちづくりセンター使用料の表に、当複合施設に設置する、和室からミニホールまでを区分上段に加えた上で、それぞれ使用料を設定するため改めるものです。また、別表第2の次に、別表第3として、狩川まちづくりセンター占用使用料を加えるものです。 以上、説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(阿部利勝議員) それでは私から質問させていただきます。まちづくりセンターの今回3階のミニホールですが、簡易タッチパネル式の照明施設が入るということで、その操作方法等は講習会を行うのか、それともすべて指定管理者が把握して利用者に教えられるのか、マニュアルだけを置くという方向なのか。あと、ミニホールでフォークロックコンサート等、結構行いやすいような形の中で、通常、酒田港座だとするとワンドリンク、いわゆるアルコール付きも認めているわけですが、そのような形態は考えているのか、2点お伺いいたします。 ◎立川総合支所長 今のミニホールも風来風流の会、指定管理者の業務の範疇となりますので、指定管理者と今の二つについては町も一緒に、どのようにすればより魅力的な使い方ができるのかという観点でまずは考えたいと思いますし、なお、照明のタッチパネルの操作については、おそらく指定管理者も利用者講習会のようなものをした方がいいのではないかと考えていると思いますので、その辺りも今後具体化をしてまいりたいと思います。 ◆8番(阿部利勝議員) その場合、ホールのいわゆる議場跡を改築したので、あそこの後ろにミニ楽屋があるのですが、その利用料はミニ楽屋的なものも、これは660円に入っていると理解してよろしいでしょうか。 ◎立川総合支所長 今おっしゃられた場所というのは、そのミニホールの中にある部分だと思いますが、それはミニホールの使用料に含まれているということであります。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(スルタン・ヌール議員) 私も使用料のレンタルオフィスの方で、いろいろな値段が決められていますが、どのようなやり方で決めたのでしょうか。また、レンタルオフィス1から4までありますが、1日当たり1万5,000円、4は2万1,000円と書いてあります。レンタルオフィスは1日1万5,000円とか2万1,000円で借りる人がいない場合は損をするのではないかなと。使いにくいのではないかなと、高いかなと思っておりますので、その辺はもしなにかあればお願いします。 ○議長 スルタン・ヌール議員に申し上げますが、1日当たりではなくて1月当たりというような使用料の単価になっていますし、先程の説明の中では500円から700円というように説明もありましたが、再度説明をいただきたいということですか。 ◆11番(スルタン・ヌール議員) もう一度私の質問は、使用料はどのように決められたのか。あと二つ目の質問は、レンタルオフィスの1日当たり1万5,000円と書いてあったので・・・以上です。 ◎立川総合支所長 レンタルオフィスの料金の決め方でありますが、考え方としては、一つはレンタルオフィスを維持する維持管理経費、例えば利用するためには警備保障を使います。あるいは、共有スペースの電気も使います。あるいはエレベーターを使うと、こういったところの維持管理を、オフィスのそれぞれの床面積に応じてまずはご負担いただこうということが一つ。それから、近隣の民間公共、レンタルオフィスがあります。そういった近隣の相場も勘案して、そして、その結果として今上程しているような1万5,000円あるいは2万1,000円、そのような単価になったということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第92号「庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第92号「庄内町立川複合拠点施設設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第93号「庄内町カートソレイユ最上川指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第93号「庄内町カートソレイユ最上川指定管理者の指定について」でございます。 庄内町カートソレイユ最上川指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例第8条第1項の規定により、提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎商工観光課長 それでは、ただいま上程されました議案第93号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 議案書をご覧ください。 1.施設の名称  庄内町カートソレイユ最上川 2.指定管理者  庄内町小出新田字大谷地52番地6          富樫運輸建設株式会社          代表取締役 富樫善明 3.指定の期間  令和5年4月1日から令和8年3月31日まで となっております。 続きまして、候補者選定の経過についてご説明申し上げます。 カートソレイユ最上川につきましては、現在の指定管理者の指定期間が令和5年3月31日をもって終了することから、指定管理者選定委員会を開催し、公募による候補者の選定を行ったところでございます。 初めに、選定委員会の構成ですが、「庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則」及び「取扱要領」に基づき、副町長と管理職の9名に、外部有識者として、庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課観光振興室室長及び庄内町商工会事務局長の2名を加えた合計12名でございます。 第1回目の選定委員会を令和4年9月26日に開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。その後、9月30日から11月4日までの期間、募集を行った結果、今回の議案にあります、富樫運輸建設株式会社、1者から申請があったところでございます。そして、第2回目の選定委員会を11月17日に開催し、申請内容につきまして審査をしていただき、その結果、指定管理者の候補者として富樫運輸建設株式会社を選定したところでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第93号「庄内町カートソレイユ最上川指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第93号「庄内町カートソレイユ最上川指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 先程決定いたしました議案第88号「庄内町都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について」の審議の中で、吉宮 茂議員に対する答弁について、建設課長から発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎建設課長 議案第88号の吉宮議員の質問に対して、1点私の方で勘違いといいますか、誤解を受ける答弁をしてしまいましたので、それについてご説明とお詫びと新しく説明のし直しをさせていただきたいと思います。 内容につきましては、都市計画審議会は町長が招集するような形と捉えられるような答弁をしてしまったと思っております。都市計画審議会は審議会の会長が招集するということが条例で決まっておりますので、招集については会長でございます。ただ、都市計画審議会を開催するには、委員の報酬ないしは費用弁償などの予算が伴うということもございますので、その点については町長と相談して要望に応えていきたいというような内容の回答になりますので、その辺、議事録の調整なり訂正なりについてご配慮と、説明に際して不備があったことのお詫びをしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長 課長申し出のとおり会議録を調整することといたします。 議会運営委員会開催のため、3時10分まで休憩します。                          (14時40分 休憩) ○議長 再開します。               (15時10分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) ご苦労さまです。それでは休憩中に委員会室2において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、日程を追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定していかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。          (15時15分 休憩) ○議長 再開します。               (15時13分 再開)     事務局長より諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和4年第7回庄内町議会定例会追加議事日程(4日目の追加1)」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第9、発議第8号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣については、お手元に配布いたしました議案のとおり決定したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、「議員派遣について」はお手元に配布をいたしました、議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について、変更を要することが生じた場合については、議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。変更を要することが生じた場合については、議長に一任することに決定いたしました。     日程第10、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和4年第7回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。大変ご苦労さまでした。                          (15時16分 閉会) ○議長 この度、吉宮 茂議員におかれましては、庄内町議会議長として、さらには山形県町村議会議長会会長として、地方自治の振興と山形県勢の発展に貢献されたことが評価され、山形県知事賞を受賞いたしました。先般11月30日に県庁にて吉村知事より授与されましたので、報告いたします。誠におめでとうございます。 ここで、吉宮 茂議員より挨拶をお願いいたします。 ◆1番(吉宮茂議員) ただいま議長から許可をいただきましたので、私から報告と御礼の言葉を述べさせていただきます。 今議長の方からお話がありましたように、去る30日に吉村知事より地方議会功労として栄えある山形県知事賞を受けることができました。私の記憶では、地方議会の議長を7年以上行って初めて対象となるのかなと思っておりましたが、内訳を聞きますと、地元の議会議長を5年行ったと、あと今あったように県の方が2年で合わせて7年だからということで、柔道の世界で言うと合せ技一本ではなかったかなと思っております。 考えてみますと、在職中は議会運営委員会の開催日等を私事の都合のため変更してもらったりということで、そういったいろいろな犠牲の上に成り立っておったのではないかなと思っております。今回の光栄を肝に銘じて、これからも議員の一人、一議員として住民の福祉向上、それから活力のあるまちづくりのために一層努力してまいりたいと思います。皆さま方からは今後ともご指導・ご鞭撻をよろしくお願いしたいと思います。 以上、心から御礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎町長 12月定例会閉会にあたり一言ご挨拶を申し上げたいというように思います。 12月6日からの今定例会大変ご苦労さまでございました。4日間という短い期間ではございましたが、定例会の中で各議案、それから一般質問を12名の方からいただきました。それぞれ多角的な視点の中で質問・提言もいただいたというように思っておりますし、常日頃言っておりますように、すぐに改正できるものについてはスピード感を持って、そして時間をかけなければならないものについてはしっかりと議論しながら、皆さんと情報を共有し、そして意識も共有しながら、そしてその方向性、目的意識をともに持っていきながら新しい庄内町づくりに頑張っていきたいというように思っております。 まちづくりは一つの施策だけでは完結しません。いろいろな要素の中で複合的に混ざり合っていくものだというように思っておりますが、庄内町の強みというものも皆さんからいろいろ意見を出していただきながらともに培っていければと思っております。 さて、一昨日、鳥インフルエンザということでご報告をさせていただいておりますが、職員も数十名規模で24時間体制ということで行っております。昨日、本日で6万8,000羽の処分についても本日の夜遅くになるのか、少し時間をまたぐのかということでありますが、約2日間で処分が終わるというように聞いておりますし、最終的には日曜日くらいまで道路の閉鎖等がかかるのかなというような現在の見通しではありますが、議会の中でも危機管理等についてもご質問がございました。まさにいつどういう形で来るのか分かりません。昨年は大雪であって、来週辺りからまた寒波の襲来も予想されております。早いもので今年もあと20日余りということになりました。新型コロナウイルスということもまだありますが、しっかりと年末年始に向けて安全対策、あるいは火災というようなこともありましたので、いろいろ注意していただきながら議員活動・社会活動に励んでいただければありがたいと思っております。 そして、ただいま吉宮議員の7年表彰ということで、私の場合はあと6ヵ月足りなかったのですが、まずは大変おめでとうございます。今後また違った立場の中で議員活動に励んでいただければありがたいと思っております。 来年度の予算編成に向けていろいろ今から準備をしておりますが、皆さん方からもいろいろな形で新たな提言等もいただければありがたいと思っております。12月定例会の議会運営に関していろいろご協力いただいたこと、そして今後とも来年度に向けてよろしくお願いしたいということを改めて申し上げまして、私からの閉会にあたっての挨拶に代えさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでございました。 ○議長 本職からもご挨拶を申し上げます。町長からもありましたが、今定例会は12月6日から本日まで4日間の日程で開催されました。短期間ではありましたが大変ご苦労さまでした。令和4年度一般会計補正予算を含む補正予算6件、それから各種の条例の改正、また一般質問では12人の議員が25項目にわたって質問し、町民生活に直結する課題や町の重要施策について議論が交わされました。議員各位におかれましては、熱心に審議・決定していただき、議事が滞りなく進行し、予定どおりの日程で閉会することができました。円滑な議会運営への協力に対し、感謝を申し上げます。 また、町長をはじめ当局からも丁寧な説明とともに議員の意見に対しても真摯な対応が期待される答弁もあったと感じております。感謝を申し上げるとともに、今後も意を用いた町政が推進されることを切望いたします。 さて、新型コロナウイルス感染の拡大傾向に歯止めがかからず、私自身も含めてですが、いつ罹っても不思議ではないというような状況となっています。冬の前にインフルエンザの感染も懸念されることから、各位におかれましてはこれまでと同様に感染対策を継続して行っていただくとともに、ワクチンの接種についても再度町民の皆さんに呼びかけしていただくことをお願い申し上げさせていただきます。 常任委員会の閉会中の所管事務調査も本格化し、県外視察についてもすでに終えられたところ、あるいは来週予定されているところもございます。今後の議員活動・議会活動の充実を期待するとともに、改めて本定例会の運営にご協力いただきましたことに御礼を申し上げ挨拶といたします。大変ご苦労さまでした。                          (15時24分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和4年12月9日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...