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12月06日-01号

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  1. 庄内町議会 2022-12-06
    12月06日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 4年 12月 定例会(第7回)          令和4年第7回庄内町議会定例会会議録令和4年12月6日第7回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 吉宮 茂  2番 工藤範子   3番 小野一晴      4番 五十嵐啓一 5番 上野幸美  6番 渡部伊君子  7番 奥山康宏      8番 阿部利勝 9番 加藤將展 10番 伊藤和美  11番 スルタン ヌール 12番 石川武利13番 齋藤秀紀 14番 石川 保              第1日目(12月6日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 吉宮 茂  2番 工藤範子   3番 小野一晴      4番 五十嵐啓一 5番 上野幸美  6番 渡部伊君子  7番 奥山康宏      8番 阿部利勝 9番 加藤將展 10番 伊藤和美  11番 スルタン ヌール 12番 石川武利13番 齋藤秀紀 14番 石川 保1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第12号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第4 議案第78号 令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)  日程第5 議案第79号 令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第6 議案第80号 令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)  日程第7 議案第81号 令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第82号 令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)  日程第9 議案第83号 令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)  日程第10 議案第84号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第85号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第94号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について  日程第13 議案第95号 事故の和解及び損害賠償額の確定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     樋渡 満  総務課長   佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  齋藤 登  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鶴巻 勇                      富樫 薫 子育て応援課長 加藤美子  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長 松澤良子 立川総合支所長 渡部桂一  企業課長   藤井清司 総務課課長補佐兼総務係長  中野正樹   企画情報課課長補佐兼まちづくり係長                                   清野美保 企画情報課課長補佐兼企画調整係長     環境防災課課長補佐兼温暖化対策係長               阿部 聡                佐藤 貢 税務町民課課長補佐兼納税係長       保健福祉課課長補佐兼福祉係長               佐々木信一               永岡 忍 子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長   建設課課長補佐兼建設係長 五十嵐 浩               齋藤 元 農林課課長補佐兼農林水産係長       商工観光課課長補佐兼商工労働係長               高田 伸                高田 謙 企業課課長補佐兼業務係長  海藤 博   総務課主査兼文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   総務課主査兼管財係長   石川 浩 企画情報課主査兼デジタル推進係長     環境防災課主査兼危機管理係長               押切崇寛                池田省三 税務町民課主査兼住民税係長 秋庭孝司   保健福祉課主査兼介護保険係長                                   丸山昭宏 保健福祉課主査兼高齢者支援係長      建設課主査兼管理係長   山本武範               阿良佳代子 建設課主査兼都市計画係長  鶴巻光康   建設課主査施設整備係長  高山直志 農林課主査兼農政企画係長  山口千賀子  商工観光課主査兼新産業創造係長                                   荻原 直 企業課主査兼下水道係長   齋藤正樹 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 樋渡真樹 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   教育課主査兼学校給食共同調理場所長                                   樋渡康晴1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       石川 保1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は14人です。定足数に達しておりますので、ただいまから、令和4年第7回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 なお、私の脇にあります花は、町内産のストックを使用したアレンジフラワーで、庄内町花き振興会からいただきました。誠にありがとうございました。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) おはようございます。本日招集されました令和4年第7回庄内町議会定例会の運営について、去る11月29日、午前9時より委員会室1において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は、令和4年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算6件、条例制定6件、条例設定3件、事件案件3件の計18件であります。 次に、報告についてであります。報告は1件であります。議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、発議についてであります。発議は1件であります。発議第8号「議員派遣について」は、議長発議といたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願はございません。要望等は7件であります。「公益社団法人 日本理科教育振興協会」からの要望書、「公益社団法人 全国シルバー人材センター事業協会」及び「一般社団法人 庄内町シルバー人材センター」からの要望書、「一般社団法人 日本教材備品協会」からの要望書、「山形県建設業協会鶴岡支部」からの要望書、「一般社団法人 山形県建設業協会」からの要望書、「山形県医療労働組合連合会」からの陳情書、「沖縄に応答する会@山形」からの陳情書につきましては、配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日12月6日から12月9日までの4日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ、字数は200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日12月9日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、懇親会についてであります。現在、新型コロナウイルスの感染が全国的に増加傾向となっている状況から、万全を期して、今回は開催しないことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況について報告いたします。建設課長、所用のため、建設課課長補佐が代理出席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和4年第7回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和4年第7回庄内町議会定例会議事日程(1日目)」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。議事日程は、予めお手元に配布のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により伊藤和美議員、スルタン・ヌール議員、石川武利議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。本定例会の会期は、先の議会運営委員長報告のとおり、本日、12月6日から12月9日までの4日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日12月6日から12月9日までの4日間と決定いたしました。 日程第3、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。報告第12号であります。「工事又は製造の請負契約状況の報告について」。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 今回の報告対象件数は、変更契約1件です。 変更契約について申し上げます。No.1「防災・安全 社会資本整備交付金事業 町道本小野方・廻館・廿六木線舗装補修工事」です。 事業の進捗を図るため、増工するものです。その他、概要については掲載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、議案第78号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第78号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」です。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,000万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ128億8,087万3,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第78号につきまして、町長に補足して説明いたします。補正予算の主な内容といたしましては、山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定の措置等に準じた人件費の追加、直営施設の光熱費の追加、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関係事業の追加、交通事故の損害賠償金の追加、山谷町営住宅B棟大規模改修工事費の補正などが主なものであります。 今回の補正予算の歳出におきましては、各款にわたり、給与費等の補正がございますが、先程申し上げましたとおり、県人事委員会勧告による県職員の給与改定に準じて、本町職員の給料・手当等、並びに特別職、議会議員等の手当等の人件費について追加しております。人件費については、32ページからの補正予算給与費明細書をご参照いただくこととし、給与費等の説明は省略させていただきたいというように思います。 また、各款にわたり、10節需用費に光熱水費として電気使用料、ガス使用料、並びに燃料費の追加をしておりますが、電気・ガス・燃料費等の高騰による町の直営施設の光熱費について、これまでの執行額と今後の見込みにより追加するものであります。人件費と同様、説明を省略させていただきますのでご了解いただきたいと思います。 なお、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、これまでどおり、議案第78号資料を添付しておりますので、こちらも併せてご覧いただきたいと思います。 それでは、補正の主な内容について、補正予算書の事項別明細書により、歳出から説明いたしますので、12・13ページをお開き願いたいと思います。 2款総務費1項1目一般管理費で、21節補償、補てん及び賠償金の、賠償金41万6,000円は、令和元年5月5日に発生した消防軽積載車の交通事故の示談により、損害額の賠償金として不足額を追加するものです。8目地域振興費の、14・15ページになりますが、サテライトオフィスニーズ調査業務委託料110万円は、資料の計画No.3テレワークを応援する町推進事業で、首都圏等に所在する企業を対象としたフォームマーケティングの実施等を行うための委託料として補正。また、庄内町結婚新生活支援事業費補助金330万円は、今後の見込みにより追加。9目電子計算費で、視聴覚用品購入費67万8,000円は、資料の計画No.14行政デジタルコンテンツ活用事業で、立川総合支所で使用する大型ディスプレイなどの購入経費として補正するものです。11目防犯費では、施設等修繕料26万4,000円は防犯灯修繕の今後の見込みにより追加するものです。 続きまして2項2目賦課徴収費で、住民情報システム改修業務委託料42万8,000円は、地方税統一QRコード納付書発行テストに係る経費として追加、イメージ管理システム改修業務委託料9万9,000円は、令和5年度税制改正に伴う電子給報レイアウト変更によるシステム改修費用として追加するものであります。 続いて16・17ページの一番下の方の段になります。3款民生費1項1目社会福祉総務費で、協力謝礼金1万5,000円、次のページに移りまして、協力謝礼品3,000円及び事務消耗品費1万3,000円の合計3万1,000円は、厚生労働省が実施する生活のしづらさなどに関する調査委託費として追加するものです。審査支払手数料8,000円及び障害児通所給付費559万3,000円の計560万1,000円は、給付費の実績と今後の見込みによりそれぞれ追加するものです。一つ戻っていただいて、障がい児通学支援事業委託料19万円は、今後の見込みにより追加するものです。 また、冬の生活応援灯油購入費助成事業費27万5,000円は、資料の計画No.26冬の生活応援灯油購入費助成事業で、対象世帯の増加により追加するものです。過年度補助金等返還金107万4,000円は、障害者福祉サービス事業者の不正受給に係る、平成30年度から令和2年度までの障害児通所給付費の国、県への返還金として追加、2目老人福祉費で、老人福祉施設入所保護措置費202万5,000円は、今後の見込みにより追加するものです。 2項1目児童福祉総務費で、支援金430万円、事業用消耗品1万円、次のページに移って、郵便・運送料5万3,000円、公金取扱手数料6万1,000円及び作業手数料20万円の合計462万4,000円は、資料の計画No.31エネルギー物価高騰に伴う子育て世帯支援事業で、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等で、支給対象外となっていた高校生等を対象として、高校生一人につき1万円の支援金の支給に係る経費としてそれぞれ追加するものです。2目保育所費で、庄内町保育対策等促進事業費補助金36万9,000円は、子ども・子育て支援交付金交付要綱の改正により追加するものです。 続きまして4款衛生費1項2目予防費で、過年度補助金等返還金4万4,000円は、令和3年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金として補正するものです。 22・23ページをお開きください。6款農林水産業費1項12目農地費で、農業水利施設原油価格高騰対策事業補助金347万8,000円は、資料の計画No.35農業水利施設原油価格高騰対策事業で、電気消費の大きい農業水利施設の電気料の上昇分に対する補助として補正するものです。 24・25ページをお開きください。8款土木費1項1目土木総務費で、山形県建設事業負担金500万円は、松の木砂防関係施設長寿命化対策事業に係る町負担分として追加するものです。2項1目道路維持費で、町道等維持補修管理工事290万円は、今後の見込みにより追加するものです。5項1目住宅管理費で、施設等修繕料420万4,000円は、今後の見込みにより追加。監理業務委託料189万4,000円及び山谷町営住宅B棟大規模改修工事1億1,218万9,000円の計1億1,408万3,000円は、国の補助金の内示によりそれぞれ追加するものです。 26・27ページをお開きください。10款教育費2項1目小学校の学校管理費で、コピーTG料75万5,000円は、現在の執行状況と今後の見込みにより追加するものです。また、管理備品購入費70万円は、学校保健特別対策事業費補助金の追加交付により、学校等における感染症対応等支援事業に係る備品購入費として追加するものです。3項1目中学校の学校管理費についても小学校と同様に、コピーTG料32万4,000円、管理備品購入費35万円を追加するものです。 次のページ、庄内町立中学校生徒派遣費補助金13万5,000円は、現在の執行状況と今後の見込みにより追加するものです。4項1目幼稚園費であります。コピーTG料14万円は、今後の見込みにより追加するものです。 続きまして30・31ページをお開きください。11款災害復旧費2項1目土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧工事1,880万7,000円は、令和4年6月26日から28日の豪雨により被災した公共土木施設の復旧事業費として追加するものです。 14款予備費は、現在の充当状況により319万6,000円を追加するものです。 続いて、歳入について事項別明細書10・11ページをお開きください。15款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金で、障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金279万6,000円は、障害児通所給付費の今後の見込みにより国2分の1負担分として追加、3目災害復旧費国庫負担金で、公共土木施設災害復旧費負担金672万2,000円は、先程申し上げました令和4年6月の豪雨により被災しました公共土木施設の復旧事業費の国3分の2負担分として補正するものです。 2項1目総務費国庫補助金で、マイナンバーカード交付事務費補助金3万5,000円は、事務補助員に係る補助分として追加、地域少子化対策重点推進交付金220万円は、庄内町結婚新生活支援事業費補助金の今後の見込みによる国3分の2補助分として追加、2目民生費国庫補助金で、子ども・子育て支援交付金12万3,000円は、子ども・子育て支援交付金交付要綱の改正による国3分の1補助分として追加、5目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金4,304万1,000円は、山谷町営住宅B棟大規模改修工事等に係る45%補助分等として追加するものです。また、6目教育費国庫補助金の、学校保健特別対策事業費補助金52万5,000円は、学校等における感染症対応等支援事業に係る補助金の追加交付により補正するものです。 16款県支出金1項1目民生費県負担金で、障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金139万8,000円は、障害児通所給付費の今後の見込みにより県4分の1負担分として追加するものです。2項2目民生費県補助金で、山形県低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金193万2,000円は、冬の生活応援灯油購入費助成事業費の特別支援分として、県の上乗せ補助により追加、山形県保育対策等促進事業費補助金12万3,000円は、子ども・子育て支援交付金交付要綱の改正により県3分の1補助分として追加するものです。3項2目民生費委託金で、生活のしづらさなどに関する調査委託金2万9,000円は、在宅の障害児・者等の生活実態とニーズの把握にかかる委託金として補正するものです。 続いて19款繰入金2項1目財政調整基金繰入金7,000万円は、財源調整により追加するものです。 21款諸収入1項2目加算金の57万3,000円及び5項6目の障害児通所給付費返還金143万2,000円の計200万5,000円は、障害者福祉サービス事業者の不正受給に係る平成30年度から令和2年度までの障害児通所給付費の返還金と加算金についてそれぞれ追加。7目雑入のテナント等電気料6,000円、新産業創造館利用者負担金115万2,000円及び雑入21万9,000円は、電気使用料の増額に伴い、その負担分としてそれぞれ追加するものです。 22款町債1項3目土木債で、山形県建設事業負担金債470万円は、事業費の増額によりその財源として追加、山谷町営住宅整備事業債7,980万円は、山谷町営住宅B棟大規模改修工事及び監理業務委託に係る財源として補正、7目災害復旧債で、公共土木施設災害復旧債320万円は、令和4年6月の豪雨により被災した公共土木施設の復旧事業費の財源として追加するものです。 4ページに戻っていただきたいと思います。 第2表債務負担行為補正として、庄内町立川複合拠点施設行政ネットワーク構築業務委託料220万円は、納品に時間を要することから令和4年度内の契約とするため設定するものです。また、庄内町農産物交流施設指定管理委託料1,230万円及び庄内町淡水魚養殖施設指定管理委託料90万円は、令和7年度までの3ヵ年の指定管理委託料として、それぞれ設定するものであります。 続いて、5ページの方をお開きください。 第3表地方債補正として山谷町営住宅整備事業、公共土木施設災害復旧事業の2件を追加するとともに、山形県建設事業負担金の1件について変更を行い、補正後の地方債の限度額を7億6,140万6,000円とするものです。 説明については以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆5番(上野幸美議員) おはようございます。それでは私の方から議案第78号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」について、3点についてお伺いいたします。 まず初めに5ページ地方債の変更の限度額のところにもありますし、25ページ8款1項1目18節の山形県建設事業負担金の追加についてお伺いいたします。今総務課長の説明では、松野木の砂防ダムの工事ということで、町の負担金ということでありましたが、当初予算は425万円でした。昨年度の当初予算も同額でありましたし、9月の決算特別委員会でも431万3,900円ということでそのような形で考えておるのかと思えば、今回それよりも増した500万円の追加ということで地方債の変更ということもあります。これにつきましてはこの内容の町の負担額というものの考え方なのですが、災害工事か何かがあり、県の方から請求があり、これを町が負担しなければならないシステムになっているのかどうかということも含めてお伺いいたします。 2点目としまして、11ページの歳入の国庫支出金の15款2項6目の教育費国庫補助金についてであります。先程の総務課長のお話では学校の新型コロナウイルス感染症に対する対策ということで、今回追加の52万5,000円という話でありましたが、追加というのは書いてあるのと書いていない補助金があるわけですが、国の今回の内容を調べてみますと、新型コロナウイルス感染拡大の影響による臨時休校やマスク、修学旅行のキャンセルの支援事業等々、安心して学べる体制整備について使える補助金ということで書いてありました。 今までもこれを使って似たような新型コロナウイルスに関する様々な支援はしてきているわけですが、今回のこれというのは学校で流行っていますし子どもたちにも拡大しているので、修学旅行も始めていますしそういったことなのかなと思ったのですが、追加交付と書いてあるのと今回新たなこういう追加がないという形になって表示されていて国からの国庫補助金が来るというシステムの違いについてお伺いいたします。 3点目につきまして、15ページの2款1項8目18節の庄内町結婚新生活支援事業費補助金の追加であります。今後の見込みによる追加という説明をお聞きしました。当初予算は150万円です。今回330万円です。申し込んだ方がいらっしゃるし、対応する方がいらっしゃるということはとても喜ばしい良いことだと思っております。しかし今回2倍という形の追加ということであります。当初の150万円の積算はどのぐらいで考えて、何名と見込み予算計上したのかについてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 山形県建設事業負担金につきましては、県が土木その他の建設事業を行うことによって、市町村が利益を受ける場合、その利益の限度において建設事業費の一部を負担するというものとなっております。松野木の砂防施設の長寿命化事業につきましては平成30年の調査以降、継続して事業が進められております。 この度の補正予算ですが、県の方で国に補正予算を要求しております。その金額に対して町の負担が5%となっておりますので、予算額として500万円の補正をお願いするという内容でございます。また今回の事業ですが、引き続き来年度以降も行われるということで、県から承っておりますので、まずは砂防施設の長寿命化を少しでも早く進められるということからしましても、今回の負担金の補正についてご理解を賜りたいというように考えております。以上です。 ◎教育課主査(渡部恵子) 学校保健特別対策事業費補助金の記入の仕方、追加というような記載はなっていないので、どういう内容なのかというご質問でした。今年度も小中学校においては新型コロナウイルスの感染対策を実施しておりますが、その事業費については令和3年度に交付決定を受けました学校保健特別対策事業費、こちらを繰り越しをしまして実施をしております。そして、今回補助金として計上したものについては、令和3年度の交付決定を受けたものについて、補助上限額が引き上げられました。引き上げられた分の補助事業の追加募集があったもので、今回計上したものですが、令和4年度については追加という形ではないものですから、このような表現になっております。 ◎企画情報課課長補佐(清野美保) それでは3点目の質問についてお答えいたします。庄内町結婚新生活支援事業費補助金の当初予算額の積算についてですが、こちらは対象者の年齢によって上限額が変わる内容でございます。29歳以下の方であると上限額が60万円、39歳以下の方であれば上限額が30万円となっております。当初積算といたしましては4件ということで積算をしており、60万円を1件、30万円を3件で150万円と積算しております。以上です。 ◆5番(上野幸美議員) まず1点目ですが、来年度以降も砂防ダムの施設の復旧ということで早急に進めていくということであれば、また来年度もこのような5%、500万円ということが想定されるわけでしょうか。その辺りを国の予算と県のことと、まず様々な関連はあるにしましてもその辺の情報を密にして早急に進めていかなければならないことは分かりますので、このような対応をできると言いましても、当初予算より大変多い金額でありますので、来年度の当初予算が今度から始まるわけですが、よく考えて計上していくべきだなと思います。 2点目につきましてですが、先程の説明を聞いて分かりました。令和3年度の繰り越し金額を使ってきたと、今回は限度額が変更なので令和4年度としては初めてなので、追加はつかないのだということでありました。それでは、この中にある修学旅行のキャンセル支援とか、マスクは様々な形で支援はしてきましたが、臨時休校による内容とかこの52万5,000円の内訳というか、どのような形になっている内容なのかお伺いいたします。 3点目の結婚新生活支援のことについてですが、確かに今説明ありましたように29歳以下が60万円で、39歳以下は30万円の補助ということであります。まして、住居費と引っ越し費用を足した金額の安い方を、いずれか低い額を補助するということでありました。このように当初の見込みの150万円はそうだったかもしれないが、様々な要因で倍増する330万円を補正するような形になるということであれば、今12月補正なわけですが、来年度に向けてのことなんですが、年齢で所得が高いからということで、まずは60万円が30万円になる、補助金の半額ということもあるかもしれませんが、今30歳になってから結婚するパーセントも大変増えておるんです。29歳で60万円で、30歳になったから半額ということになるわけですが、様々世の中も物価高騰とかで、年齢で倍の差をつける意味がどこにあるのかなということも、個々に様々な要件はあると思いますが、そう考えた場合、今補正で330万円を計上していること、また、こういう支援を求めている人たちが多いということ。その支援の仕方にこの60万円と30万円という年齢制限があること。年齢制限はある程度必要だと思いますが、もう少し細分化するとか、細分化というかどうしても年齢で差をつけなければならないと思うのであればもう少し細かくとか、来年度の計上については検討する余地が私は大変あると思うんですがどうでしょうか。 制度の内容を議論するときでないというアドバイスを受けました。しかし、先程も言いましたように、12月は1月くらいまでの来年度の予算にも大きく関係すると思います。補正予算で当初予算の倍以上の補正をしているという現実を鑑みましたときに、この330万円の補正をする意味をどのようにお考えかお伺いいたします。
    ◎建設課課長補佐 来年度以降も、この松野木の砂防施設の長寿命化事業を継続するということで先程発言させていただきました。来年度の予算要求時期で、入力の方もすでに終わっております。県の方からはまず来年度につきましては1桁少ない数字で、当初予算の方は要求をしてほしいということで、連絡が入っております。事業全体の進捗もあろうかと思いますが、来年度予定している箇所の工事費の5%ということで、今現在は補正予算よりは1桁少ない金額での要求となっております。 ただ、補正予算等様々国の動きがございますが、県の方でも安全の施設を早く達成するということからしても、予算がつくようであれば、もちろん要求していくということだろうと思いますし、松野木集落のすぐ後ろに長寿命化施設がございますので、当然必要なものは要求していかなければならないというように考えておりますので、ご理解をいただきたいというように思います。 ◎教育課主査(渡部恵子) どのような備品を購入するかということでした。備品につきましては、各小学校中学校から必要なもの、これから不足するであろうものを要望調査を行っております。感染症対策に関係するもの、そして子どもたちの学習活動を維持するために必要なものということで要望調査を行ったところ、主なものとしましては今年の3月に購入はしておりますが、二酸化炭素測定器、CO2モニター、こちらも普通教室以外の特別教室などにも必要だということで要望が出ておりますし、サーマルカメラ、役場の入り口などにもありますが、顔認証をして温度を測ってくれる器具であったり、またはジェットヒーター、体育館であったり他の部屋で分散学習をしているものですから、窓を開けて授業をしたりしているところで、非常に寒いということもありましてジェットヒーター、あとは保健室のカーテンであったり、黒板であったり、感染症対策、学習活動に必要な備品ということで、学校からの要望に基づいて計上しております。 ◎企画情報課課長補佐(清野美保) 少子化対策ということで結婚新生活支援事業費補助金でございます。これまでの実績を少しご紹介いたしますと、令和2年度が4件、令和3年度が3件という実績でございました。11月末現在の相談状況でございますが、現在8件のご相談をいただいております。その方たちがすべて上限額で交付の申請をするということと、今後の見込みということで、今回の補正予算の計上ということで上げさせていただきました。また、来年度につきましては、今年度の実績また見込みを勘案しましてということになるかと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私から議案第78号について何点か質問いたします。まず初めに、1ページの財政調整基金繰入金、財源調整によりというような先程のご説明でございましたが、7,000万円の追加でありますが、第5号補正で2,402万1,000円の繰り入れにより9,400万円余りとなりますが、財政調整基金は現在高としていくら残っているのか、この点についてお伺いいたします。 次に24ページの8款土木費の5項1目でございます。10節の需要費は先程の説明では施設の修繕料の追加の理由は今後の見込みということでありましたが、どこの施設の修繕料なのか、この点についてお伺いいたします。 それから12節の委託料に工事関係委託料の監理業務委託料189万4,000円が計上されていますが、新庁舎建設の際には職員でこの任務を果たし予算を使わずにいたことを私記憶しておりますが、施設整備係で対応はできないのか、この点についてお伺いいたします。 14節の工事請負費1億1,200万円余りの大規模改修工事は、国の補助金の確定によりというようなことがありましたが、現時点になったのはこの交付税が決まったために、今の時点になったのかお伺いいたします。 それから29ページ、18節負担金、補助金及び交付金は生徒の派遣のようですが、結果が出なければ分かりませんが、どのような種目で何名分なのかお伺いいたします。 最後に23ページの負担金、補助金及び交付金でありますが、農業水利施設原油価格高騰対策事業補助金とありますが、これは支援対象は最上川土地改良区でありますが、外郭団体でありますから、この件については支援の要請があったのかお伺いいたします。以上です。 ◎総務課主査(我妻則昭) 財政調整基金について私の方から答弁させていただきます。令和4年の6月補正後の財政調整基金の現在高につきましては17億7,998万2,000円と見込んでいるところでございます。以上です。 ◎建設課課長補佐 2点目の道路維持費の補正について、私の方から答弁させていただきたいというように思います。こちらに関しましては年間を通して実施する道路等の補修修繕の部分になりまして、やはりこれから降雪時期を迎え、冬期間が終わりますと、かなり舗装の方も補修箇所が増えてきますので、それを見越してこの間の結果を踏まえての額の補正をお願いしている内容です。以上です。 ◎建設課主査(鶴巻光康) 私の方からは町営住宅の修繕料に関しましてご説明いたします。こちらにつきましては、通常の修繕を町営住宅の修繕を行っている修繕料となっておりますが、この住宅ということはなくて経年劣化によって壊れた施設等を町営住宅だったり、松陽にある特定公共住宅とか、町で管理している住宅の修繕に使用しているという予算になっております。以上です。 ◎建設課主査(高山直志) 私からは工事の監理委託料についてお答えしたいと思います。先程ご質問にありました現在の庁舎、新庁舎の工事において、監理は職員ではなくて全部フル委託といいますか、設計者に委託されております。その点1点補足させていただきたいと思います。 工事の監理につきましては、職員直営で行っているという自治体も実際あります。山形県内でも県庁でも大規模ではない工事などは行っていると思いますし、お隣の酒田市役所などでも部分的には職員が直営で監理を行っているという実態はございます。しかしながら実際本町で監理を直営で行おうと思うときに課題となってくるのは、建築士といいましても実際は1級建築士、2級建築士、木造建築士という3種類の資格がございますが、建築士法によってそれぞれの建築士が設計監理できる業務範囲というのが定まっておりまして、私たちは建築士の資格を持っていますが、それが該当するかが一つ、一番最初の課題となってきます。 また、現在、建築士の業務、民間の建築士たちもかなり分業化が進んでいるといいますか、意匠、電気、機械、構造ということで、建築士の資格を持っていながらも、実際はそれぞれいろいろな仕事をされております。実際我々直営で行った場合、そういう専門的なことが出てきますと、結局、そういう専門の設計事務所に再委託しなければならないというような問題もありますし、民間に委託すれば、そこから協力事務所にお仕事が行って解決になるというような建築基準法や消防法令、それぞれそういう課題が出てきますので、なかなか直営は難しいのかなと思うところです。以上です。 ◎建設課主査(鶴巻光康) 私の方からは山谷町営住宅の大規模改修工事の工事費の関係、なぜ今補正するのかといったご質問だったかと思うんですが、こちらにつきましては、工事自体はもともと令和5年度に実施しようということで計画しておったんですが、国費が県の方についておりまして、その国費を県の方で割り振りを行うんですが、そちらの関係で今年度予算として追加の配分が可能であるという連絡がありまして、そういうこともございまして、工事費の方を前倒しさせていただいているというところでございます。以上です。 ◎教育課主査(渡部恵子) 中学校生徒派遣費補助金の内容ということでした。これから予定されております大会になりますが、12月に吹奏楽アンサンブルコンテスト地区大会、そして1月にこのアンサンブルコンテストの県大会、そして2月には声楽アンサンブルフェスティバルということで今後予定されている大会がございます。吹奏楽に関しては、楽器の運搬費、そして参加費、アンサンブルフェスティバルについては参加費について不足が見込まれることから、計上したものです。 詳細な人数については持ち合わせておりませんが、昨年の実績、令和3年度の実績を見ますとアンサンブルコンテストにつきましては二十数名、アンサンブルフェスティバルについては令和3年度は5名ということでなっております。 ◎農林課課長補佐 最後にご質問ありました土地改良区の関係ですが、要請があったのかというお話でしたが、こちらについては要請があったわけではなくて、国の方で出した新型コロナウイルスの感染症対応地方創生の臨時交付金の項目の中で重点交付金ということで、農業水利事業に係る電気代について支援できますよということで、県及び市・町あたりでもお話が出てきて支援しますよと。他の市・町でも支援しますよと話があったものですから、そこら辺は足並みを揃えるということで、本町でも今回補正予算の方を計上させていただきました。以上です。 ◎建設課課長補佐 私、2点目ということで先程発言、答弁させていただきましたが、町営住宅の内容でした。私が答弁したのは町道の方でしたので、私の勘違いでありましたので、訂正をお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。 ◆2番(工藤範子議員) 道路でなく施設修繕料の追加とありますので、先程の総務課長からの説明では今後の見込みということでありましたので、その今後の見込みのどの施設なのか、この点についてお聞きしたところです。 ◎建設課主査(鶴巻光康) 先程もお答えさせていただきましたが、どの施設という縛りはないというか、町で管理している公営住宅のすべてに対しての経年劣化で壊れた施設とかあと漏水修理とかそういったものに使う費用でございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 順序が逆になると思いますが、その点ご了解していただきます。最後に回答をいただきました土地改良区の経営を支援します、これは国の重点交付金にあるということで、この点については理解をいたしたところであります。 それから29ページの18節の負担金、補助金及び交付金について、これはアンサンブルコンテストで二十数名分、その他というようなことでありましたが、やはりいろいろな競技において頑張ったことの証でありますし、今後においてもこれらのことや運動競技についてもご期待を申し上げて、この点については終わりにしたいと思います。 それから財政調整基金のことなんですが、このいつ収束するか分からない新型コロナウイルス感染症や、これから迎える冬場の積雪対応などに備えることも重要であると考えますが、昨年の12月ではどのくらいの基金現在高となっているのか、また、来年度に向けてどのくらい取り崩す考えとなっているのかお伺いいたします。 それから8款土木費でありますが、12節委託料の監理業務委託料でありますが、職員での対応は難しいというようなことがありましたが、スキルを上げて対応はできないのか。この点について、他の自治体では職員で行っているというようなご答弁もありましたので、この点についていま一度ご説明を求めます。 それから14節の工事請負費ですが、令和5年度で行おうとしていたが、この点については令和4年度に国の補助金が出ますよということで、令和4年度に確定したために今回の補正になったというようなことの理解でよろしいのか、この点についてお伺いいたします。以上です。 ○議長 先程答弁の関係で少し行き違いがありました。今の質問で質問回数を2回といたします。 ◎総務課主査(我妻則昭) まず1点目でございますが、令和3年度の12月補正後、同じ同時期の金額でございますが、16億1,647万3,000円となっております。これを先程申し上げました令和4年度と比較いたしますと1億6,350万9,000円の増となっているところでございます。 2点目でございますが、来年度に向けての取り崩しというご質問でございました。こちらにつきましてはあくまでもこの取り崩し額につきましては、今現在の状況でございます。今回の7,000万円に先程議員からございました第5号補正での2,400万円、9,400万円の取り崩しの内容を紐解いてみますと、今回議案の第78号資料としてお出ししていました、3ページにございますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業につきまして交付限度額3億9,900万円に対して今現在予算計上を行っている充当対象額の計といたしまして、4億4,500万円程度、要は、この差額を一般財源で立て替えているということになります。もう一つ事例を挙げますと、今回の補正によりまして電気使用料ガス上下水道使用料燃料費と合わせまして、3,229万8,000円の追加を行っております。今、この財源として活用しておりますので、特に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業につきましては、今後の事業推移によりこの一般財源の持ち出しも減額していくものということで見込んでいるところでございます。以上です。 ◎建設課主査(高山直志) 直営の工事監理ということでございますが、先程の回答で若干説明が不足していたと思いますが、他の自治体で直営で監理を行えているところは、職員の体制として、やはり総合的な建築士ではなくて、構造とか設備の建築士も職員として抱えております。でありますのでそういうことができると思われます。今回の山谷町営住宅の大規模改修においては、工事の内容は断熱性能の向上と老朽化した屋根の改修ということで、通常の改修だけではなくて、やはり今回実施設計の段階でもありましたが、建物の重量が増えるということで、いわゆる建築主事といいますか庄内総合支庁の建築課との建築基準法上の折衝もございました。 また、ただ建築の改修だけでなくて、建物には電気や機械設備がまずはくっついております。ですのでそういうのを一旦切り離すとか、やはりそういう専門的な知識もございますので、今回は設計が完了し、工事監理においても委託したいと考えております。 なお、スキルアップということでございますが、私どももこういう大規模ではない工事としまして、今年度発注の工事では直営で監理もしている案件もございます。ですので、日々、そういう小規模な工事、そしてこういう大規模な工事では、専門の監理者の仕事を見ながら、スキルアップに努めてまいりたいと思っております。以上です。 ◎建設課主査(鶴巻光康) 私の方からは山谷町営住宅の大規模工事の補正、なぜ今補正するのかというご質問だったと思いますが、先程議員がおっしゃられたとおりの対応ということで、もともと令和5年度に工事を予定しておったのですが、県から追加配分が示されたので今年度の事業ということにしたいということで、補正の対応とさせていただいております。 工事自体は、大規模改修の内容としましては、主には外壁の外断熱を行うというものと、あと、屋根の修繕というものがございまして、この屋根の修繕というのが昨年度の強風で屋根の一部が少し壊れているというところがございまして、現在は仮止めをしている状態にありますので、早急に直した方がいいだろうということもございまして、今回補正での対応とさせていただいているところでございます。以上です。 ◎建設課課長補佐 ただいまの山谷町営住宅の部分に関しまして、多少つけ加えさせていただきますと、今の資材がなかなか購入できないというか注文してからの生産という部分もあって、やはり工事自体は気候の良い時期に行いたいという考えもございます。でありますので、これから発注して契約になって準備期間等で、そういった資材の部分も注文すればなるべく年度が変わって気候の良い時期に、外工事でもありますのでそういった部分もできるのかなということでメリットが多いということで考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは今の住宅の件についてでありますが、やはりこの監理業務の委託料については、今後に向けて努力していただきたいと思います。これが山谷町営住宅についてはやはり令和5年度で行おうとしたのが令和4年度に国の補助金が確定ということで、大変良かったのではないかなと思っております。やはりB棟を見ますと、やはり外壁は相当傷んでいるように私も見てまいりましたので、やはりそういう雨漏りなんかも出るというようなこともあれば、下にまたずっと、3階ですか、ずっと浸ってくれば大変な被害を被ると思いますので、やはり良かったのではないかなと思いますので、担当課のこれからのこの仕事に期待をいたしたいと思います。 それから財政のことでありますが、標準財政規模は普通であれば10%から20%というようなことが言われておりますが、私方のこの17億8,000万円弱あるというようなことはありましたが、やはりこの17億円というのは、標準財政需要額の10%、20%を超えていると思いますし、やはりもう少し、いろいろな今新型コロナウイルスで傷んでおりますので、そういう点へ向けての活用なども考えているのかお伺いいたします。 ◎総務課長 ただいま議員からありましたように、財政調整基金については今後の貴重な財源ということで、使い道等財源不足が生じた際に対応する基金ということで、大切に使っていかなければならないと思っております。ただ、今新型コロナウイルス関係でありますが、こちらの分につきましては、国からのいろいろな補助金、特に臨交金と言われる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等をうまく活用しながら、こちらの方に対応しているところでありますので、また今後このような部分の国の補助金等々が変わった時点とか、いろいろ変更があった時点については、やはり町独自でそれぞれ財源を活用しながらということもあるのでしょうが、今のところはこちらを活用しながらまず対応しているところでありますので、まずは今後の財政状況を見ながら、この財政調整基金をうまく活用、あるいはしっかりとまずは担保しながら財政を進めていきたいというように思っております。 ◎建設課課長補佐 工藤議員の質問に対して複数の職員が説明員で答弁させていただきましたのでまとめて改めて答弁させていただきたいと思います。監理業務が直営でというか正規職員の方でできないかという部分につきましては、先程主査が答弁したとおりなかなか難しいということで答弁させていただきたいと思います。山谷町営住宅の改修工事につきましては、まずは令和5年度に実施する予定でおりましたが、財源の部分で国から県を通して国からの内示があったと。そのことを受けてまずは早めに着手できるということから、令和4年度の補正をご要望させていただきました。発注時期につきましては、やはり財源の部分もありますが、気候の良い時期に実施したいという考えもございますし、この冬の時間を使って材料を発注して、なるべく早期に着手できるという部分のメリットもございますので、この12月定例会での補正の要望とさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(加藤將展議員) 私からは1点だけ確認させていただきたいと思います。3款1項1目22節の過年度補助金等返還金の追加。107万4,000円円計上していますが、先程の説明では不正受給の返還に係る支出だというようなお話がありましたが、これはあれなんでしょうか。酒田市や三川町で話題になっていました障害者施設への申請に関わる話と関連があるのでしょうか。その辺も含めて内容についてご説明願います。 ◎保健福祉課課長補佐 ただいまの質問にお答えいたします。以前、議会の議員の皆さまに通知の方を出させていただいておりました障害福祉サービス事業者に対する行政処分ということで報告をさせていただいております。そちらの内容に基づきまして、庄内町で事業所から返還いただきまして、そちらを県・国の方へ返還をするということで予算を組んだものでございます。以上です。 ◆9番(加藤將展議員) 今の件は先程質問させていただきましたが、三川町、酒田市の件との関連はどうなっているんでしょう。 ◎保健福祉課課長補佐 事業所といたしまして、三川町、酒田市にある事業所ということになります。 ◆9番(加藤將展議員) だから私が聞いているのは三川町、酒田市にある事業所と本町との関係なんです。なぜ本町の予算から支出が出ているのかということの関係性を説明願いますと申し上げているんです。 ◎保健福祉課課長補佐 庄内町におります障がい児のサービスを受けている方が三川町、酒田市の方の事業所に通っていらっしゃるということで、町で給付をしていたところです。そちらの事業所が不正請求をしたということですので、町の方で返還を求めて国・県から補助金を受けておりますので、それを返還するというようなそういう流れになっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(阿部利勝議員) 私からも1点質問させていただきます。歳入10・11ページの民生費委託金の中で、社会福祉費委託金、県により2万9,000円、生活のしづらさなどに関する調査委託金なんですが、説明の中で在宅障がい者関係と申しておりましたが、精神障がいも含めどのような障がいを持たれる方の範囲にこのような委託金を受けて17ページの報償費として生活のしづらさという項目について質問を考えているのか、お伺いいたします。 ◎保健福祉課課長補佐 こちらの事業につきましては国が行っている事業です。全国に特定の地域を定めまして、庄内町の場合は片倉集落が該当しております。そちら今9世帯なんですが、そちらの9世帯に対しまして調査をかけているところです。対象といたしましては、障害者手帳、精神等の手帳、それだけではなくて、難病とか生活に不自由を感じているという方がいれば、アンケートに答えていただくというようなそういう業務になっております。調査員は一人ということで今選定をしているところです。以上です。 ◆8番(阿部利勝議員) その中には、例えば教育委員会で把握している発達障害等困難を抱えるようなカテゴリーも含まれるのでしょうか、お伺いいたします。 ◎保健福祉課課長補佐 調査員が各家庭にチラシを配っていますが、その中で生活のしづらさを感じているということであれば、どのような方でも調査をすることができるというようになっております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第78号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第78号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。 午前11時10分まで休憩します。           (10時50分 休憩) ○議長 再開します。               (11時10分 再開) 議会運営委員長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) 私が本日、開会冒頭に委員長報告をさせていただきました。その際、日程についてはすでに配付しております会期日程表により運営することといたしますということで報告をしておりますが、その会期日程表の修正をお願いするものでございます。 令和4年度第7回庄内町議会定例会会期日程予定表でありますが、4日目、12月9日金曜日午後9時30分となっております。大変申し訳ございません。午前9時30分に訂正をしていただきたいと思います。以上です。 ○議長 申し出のとおり、修正することといたします。 日程第5、議案第79号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第79号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」であります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれに2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億6,380万6,000円とするものです。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第79号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 今回の介護保険特別会計補正予算第2号は、先程、承認いただきました一般会計補正予算第6号と同じく、山形県人事委員会の勧告に伴い地域包括支援センターへ派遣しております本町職員の人件費について補正するものでございます。 それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 3款地域支援事業費、2項1目総合相談支援事業費、2節給料で1,000円を、4節共済費で1,000円をそれぞれ追加するものでございます。 次に歳入を説明いたしますので、8・9ページをご覧いただきたいと思います。 4款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の部分でございますが、歳出で説明しました地域支援事業費の追加に伴いまして、介護保険料の国、県、町の財源負担割合を精査したところ、国の部分で1,000円を追加し、さらに8款繰入金、2項1目介護給付費準備基金繰入金では、財源調整としまして1,000円を追加するものでございます。 なお、12ページ以降に補正予算の給与費明細書を付けておりますので、そちらの方はご覧いただきたいと思います。 以上が、補正予算第2号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第79号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第79号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第80号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第80号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」です。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ962万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,469万3,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第80号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の補正は、令和3年2月に発生した落雷によるブレード破損修繕に伴う保険収入と、9月の定例会で行政報告した町営風車の潤滑油が飛散した事故に伴う売電の減収及び賠償金等の費用計上が主なものです。 初めに、事項別明細書の歳入から説明いたしますので、8・9ページをご覧ください。1款1項1目1節収益事業収入178万1,000円の減額は、事故に伴う運転停止期間分の売電収入減を見込んだ年間の売電収入額を調整するものです。 5款1項1目2節雑入は、令和3年2月に発生した落雷によるブレード破損修繕に伴う損害保険金1,140万7,000円を追加するものです。 続きまして、歳出について説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 1款2項1目10節需用費は、電気使用料の高騰分として39万7,000円、ナセル内の油漏れ強化対策用の油受けピット補強修繕費として121万円、12節委託料は、ナセル内の清掃頻度を増やす追加分の保守管理業務委託料として228万8,000円、被害水稲の刈り取り処理運搬の支出によって不足する今後支払予定の委託料追加分として246万5,000円、21節補償、補てん及び賠償金は、潤滑油が飛散したと思われる圃場の耕作者5農家への賠償金として312万9,000円をそれぞれ追加し、維持管理費を4,368万9,000円とするものです。 2款1項1目24節積立金は、基金積立金に13万7,000円を加え、計264万5,000円とするものです。これにより、基金の予定残高は、令和3年度末残高2億1,104万円に令和4年度の基金積立金見込額264万5,000円を加え、令和4年度末残高は2億1,368万5,000円と見込んでいるところです。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 落雷による保険金の収入はこのようにありますが、今回、このナセルの油漏れに対する保険金というのはあるのかないのか伺いたいと思います。それから修繕料の121万円ですがこれを修繕したということは今後稼働させるのでしょうか。それの確認と賠償金と保険金というのは関係あるのか。この3点について伺いたいと思います。 ◎環境防災課長 補強の修繕121万円の部分につきましては、今の油受けの下にもう一つ作るということで、再度稼働の予定をしております。全員協議会でも説明をいたしましたが、現在新電力に売電をするということで、来年の7月まで契約が残っておりますので、補強して油漏れのないような対策をした上で、契約期間内は稼働したいということで考えております。それから、この部分についての保険はあるのかということでございましたが、これについてはなお、まだ額の方は確定をしておりませんが、保険業者と協議をしておりまして、今のところ対象になるということで考えているところです。3点目、何でしたでしょうか。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 来年7月まで稼働させるということの修繕料ということでありますが、令和3年から度々油漏れがあったというように書いてありますが、今回のこの賠償金は稲刈り前ということで、このような金額になったと思うんですが、今後想定される事故に対して7月までだと代掻き前、代掻き後、田植え後などあるのですが、こういった賠償金の基礎となるものが今回あるのかないのかよく分からないんですが、今回は稲刈りなので、米の単価が賠償金になっているというように思いますが、その単価そのものが基準になるのか。要は田植え前、代掻き前だと収穫物がないときの油漏れなんかも基準というものが発生するのかしないのか。それが庄内町全体の、今回は町営ですが、風車はいろいろあって、田んぼにも山にもあるんですが、賠償金の目安になるというような目安的なものは当然風の町の発祥の地でありますので、そういったものがきちんとされているのかを伺いたいと思います。 ◎環境防災課長 特に基準はないというように考えております。あくまでもケースバイケースということで、その状況を鑑みて、あと被害に遭った方々との協議の中で、額を確定していくものということで、現時点では考えております。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 我々議員もこういう油漏れがあると、賠償金に対して高いか安いかで聞かれるんですよ。判断が分からない。今米価的にいくと、令和元年と令和4年度では価格差が非常に違う。それで、令和3年はさらに1俵当たり換算すると3,000円から違うということで、この賠償金の高い安いがよく分からないんです。米価に比例するのかという。あと収穫期でないときの賠償金の考え方というのは、それは決まっていなくても、ある一定どのように考えているのか。あと山に風車がありますよね。ああいったのは町営ではないんですが、将来、油漏れがあった場合、当然、山でも賠償金というのは発生する考え方でよろしいのかというのが非常に疑問にあるんですが、そういったところはどのようにお考えなのかを伺いたいと思います。 ◎環境防災課長 山の部分につきましては、これまでそういったことが発生しておりませんでしたので、想定はしておりませんので、今後の対応になるかなというように思います。あくまでもやはり作付けをすれば、そこについては収入にならないということが前提になると思いますので、作付け以降については今回と同様の考え方になるかなというように思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第80号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第80号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第81号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第81号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」です。収益的支出に126万6,000円を増額して、補正後の額を6億1,270万7,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第81号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的支出、1款1項2目配水及び給水費107万9,000円の増額と、4目総係費18万7,000円の増額は、職員給与改定に伴う人件費の補正による給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の精査及び電気料金の値上げに伴う動力費と光熱水費の追加によるもので、合わせて営業費用を126万6,000円、増額補正するものです。 次に4ページをお開きください。 予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、1億5,799万6,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 次に10・11ページをお開きください。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、42億6,369万8,000円同額となり、損益としては、822万1,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文であります。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりであります。 第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた「職員給与費を6,379万6,000円に改める。」ものであります。 以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第81号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第81号「令和4年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第82号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第82号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出に826万7,000円を増額して、補正後の額を9億7,340万4,000円とするものでございます。また、資本的収入から149万8,000円を減額し、補正後の額を7億1,342万7,000円とし、資本的支出から28万8,000円を減額して補正後の額を7億2,121万5,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第82号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的支出、1款1項1目管渠費84万円の増額及び2目処理場費210万円の増額は、電気料金の値上げに伴う光熱水費の追加によるもの、4目総係費31万1,000円の増額は、職員給与改定に伴う人件費の補正による給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の精査、5目下水道維持管理負担金501万6,000円の増額は、令和3年度の庄内浄化センターへの排水実流量と基本水量との精算により下水道維持管理負担金を追加するもので、合わせて営業費用を826万7,000円、増額補正するものです。 次に4・5ページをお開きください。 資本的収入、1款3項1目国庫補助金121万円の減額は、社会資本整備総合交付金を活用して実施している下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託の入札による請差が生じたために交付金を減額するもの、3目他会計補助金28万8,000円の減額は、資本的支出の減額相当額の一般会計繰入金を減額するもので、合わせて補助金を149万8,000円、減額補正するものです。 資本的支出、1款1項1目事務費28万8,000円の減額は、職員給与改定に伴う人件費の補正による給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の精査及び本来6月補正で計上すべきでありました新規採用職員の勤務実績に伴う6月手当の減額について補正するものです。 次に6ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が7,218万円となる見込みとなりました。 7ページから11ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 12・13ページをお開きください。補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、165億5,575万4,000円同額となり、損益としては、953万8,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条、資本的収入及び支出についても、町長説明のとおりです。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた「職員給与費を2,680万2,000円に改める。」ものです。 第5条は、他会計からの補助金として、予算第9条に定めた「下水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を7億2,462万3,000円に改める。」ものであります。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第82号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第82号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第83号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第83号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」です。 収益的収入に2,200万円を増額して、補正後の額を5億7,911万9,000円とし、収益的支出に1億2,170万8,000円を増額して補正後の額を7億4,445万5,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第83号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的収入、1款1項1目製品売上2,200万円の増額は、先の9月定例会で可決されたものですが、12月1日から原料費調整額の対象比率を0.4から1.0に変更したことより、ガス売上を増額補正するものであります。 収益的支出、1款1項1目製造費64万2,000円の増額は、職員給与改定に伴う人件費の補正による給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の精査及び電気料金の値上げに伴う電力料を追加によるもの、2目売上原価1億2,000万円の増額は、12月以降のLNG平均原料価格の価格変動に対応するためガス売上原価を追加するもの、3目供給販売及び一般管理費106万6,000円の増額は、職員給与改定に伴う人件費の補正による給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金の精査及び電気料金の値上げに伴う電力料の追加及び議案第89号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」で料金改定を上程しており、可決されることが予算の執行の条件とはなりますが、令和5年2月1日を施行日として、改定前の料金と改定後の料金を検針日により、日割り計算するための料金システムのカスタマイズ及び企業課通信を配布するための委託作業費の追加及び企業課通信を増刊するための需要開発費を追加するもので、合わせて営業費用を1億2,170万8,000円、増額補正するものです。 なお、料金改定に伴う料金収入の補正につきましては、今後のLNG平均原料価格の推移を注視し、3月定例会において上程したいと考えています。 次に4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、1億3,859万8,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは、補正予算給与費明細書でありますので、ご参照ください。 次に10・11ページをお開きください。補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が、12億5,596万2,000円同額となり、損益としては、1億9,660万4,000円の当年度純損益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文であります。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりです。 第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた「職員給与費を7,755万6,000円に改める。」ものです。 第4条は、たな卸資産購入限度額として、予算第9条に定めた「たな卸資産購入限度額を5億6,503万8,000円に改める。」ものです。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第83号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第83号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第84号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第84号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定の措置等に準じ、本町職員の給与改定を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第84号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、令和4年10月6日に行われました山形県人事委員会の勧告に従い、本町職員の給料、期末手当について、職員労働組合との協議を踏まえた上での内容で改定するものでございます。 なお、施行日につきましては、令和4年4月1日に遡及し適用するものを含め、公布の日から施行するものについて、第1条に、令和5年4月1日から施行とするものは、第2条として規定するものです。 また、改正に伴う予算は、先程可決をいただきました各会計の補正予算のとおりとなっております。 主な改正内容についてでございますが、1点目は、行政職給料表の改定です。山形県職員の改定に合わせ、初任給及び若年層に重点を置いた給料表の水準を引き上げるものであります。具体的に初任給では、高卒で月額4,000円、大卒で3,000円、若年層については、月額で約2,000円程度の引き上げで平均改定率は0.20%となります。 2点目は、勤勉手当の支給率の改定です。12月に支給する勤勉手当の支給月数を、常勤の一般職職員において、0.95月から0.10月引き上げ、1.05月とし、年間では1.90月から2.00月に、また、再任用職員においては、12月に支給する勤勉手当の支給月数を、0.45月から0.05月引き上げ、0.50月とし、年間では、0.90月から0.95月とするものであります。 なお、改正による期末及び勤勉手当を合わせた一時金の年間の支給月数は、常勤の一般職の職員では4.35月から4.45月分、再任用職員では、2.30月から2.35月分というようになります。また、令和5年度以降、勤勉手当の6月と12月の支給月数を、常勤の一般職の職員で、それぞれ1.00月、再任用職員で、それぞれ0.475月とし、平準化するものです。 それでは、改正の詳細について新旧対照表により説明いたします。 新旧対照表の1ページ、第1条関係をご覧いただきたいと思います。第26条第2項第1号では、一般職の職員の12月に支給する勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げ、100分の105、つまり1.05月と規定し、第2号では、再任用職員に対する12月の支給月数を100分の50、0.50月と規定するものです。また、第6条関係の別表第1において、行政職給料表について、1ページから6ページまでにわたり、改定するものです。 続いて、7ページ、第2条関係をご覧ください。第26条第2項第1号では、6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ100分の100、1.00月とするものであり、続く第2号においては、再任用職員に対して支給する勤勉手当についても平準化し、100分の47.5、0.475月とするものです。 それでは、議案書に戻っていただき、4ページをご覧いただきたいと思います。附則です。 第1項では、施行期日を公布の日からとし、第2条の平準化の規定については、令和5年4月1日からの施行とするものです。 第2項では、第1条の規定による、改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の規定については、令和4年4月1日から適用とするものです。 また、第3項では、改正前の庄内町一般職の職員の給与に関する条例に基づいてすでに支給されました給与につきましては、改正後の条例の規定による「給与の内払」とみなすものとし、5ページの第4項では、適用日前の異動者の号給について、調整が必要な場合を規定し、第5項では、この条例に関して必要な事項は規則で定めるとするものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第84号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第84号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第85号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第85号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 一般職の職員の給与改定に伴い、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当の額を改定するため、本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第85号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、先程可決いただきました議案第84号において、一般職の職員の勤勉手当の引き上げが行われたことから、常勤の特別職(町長、副町長、教育長)及び議会の議員の手当について、一般職の職員と均衡を図るため、期末手当の支給月数の改定を行うものです。なお、施行期日については一般職と同様、公布の日から、改定後の期末手当の支給月数の平準化を行う第2条の規定については、令和5年4月1日の施行とし、改正に伴う予算は、先程可決をいただいた一般会計の補正予算のとおりとなります。 それでは、改正の詳細について、新旧対照表により説明いたします。 新旧対照表の1ページ目の方をお開きいただきたいと思います。第1条関係をご覧ください。第2条第3項ただし書では、町長、副町長及び教育長の、第3条第3項ただし書では、議会の議員に対しての、それぞれの期末手当の支給月数を規定していますが、「100分の151」を、6月に支給する場合を「100分の151」、12月に支給する場合を「100分の158」に改めるものです。12月の期末手当については、1.58月となり、0.07月の引き上げとなります。これに加算率100分の40を乗じて得た額が勤勉手当となりますが、結果としては年間で0.098月の引き上げとなり、一般職の職員の勤勉手当0.1月引き上げと概ね均衡が図れるものとしております。 続いて、2ページ、第2条関係をご覧ください。令和5年度以降の6月と12月の支給割合の平準化を図るため、第2条第3項ただし書及び第3条第3項ただし書において、第1条で規定しました令和4年度の6月に支給する場合を「100分の151」、12月に支給する場合を「100分の158」を「100分の154.5」とし、6月、12月それぞれの支給割合を1.545月に改め、平準化するものです。 それでは、議案書の方にお戻りください。附則です。 第1項、施行期日については公布の日からとし、第2条の規定については令和5年4月1日から適用とするものです。 第2項では、第1条の規定による、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定については、令和4年4月1日から適用とするものです。 また、第3項では、改正前の本条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の期末手当の内払とみなすものです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第85号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第85号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第94号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第94号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について」でございます。 令和元年5月5日、本町公用車の運行中に発生した自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第94号につきまして、町長に補足して説明いたします。 令和元年5月5日午後2時4分頃、庄内町狩川字古田2番地5において、ここに記載しております消防団員が、消防軽積載車を運転し、火災現場に向かい緊急出動中、サイレンを鳴らし、赤色灯点灯の状態で、赤信号の交差点に進入した際に、右方向から交差点に進入してきた、ここに記載の相手方の妻が運転する車両と、出会い頭に衝突したものです。本事故により、消防軽積載車の前方及び相手方車両の左側面が損傷したものです。 庄内町と相手方の過失割合を3対7とし、庄内町が相手方の車両損害額の30%、71万5,271円を支払うもので、今後、双方とも本件に対して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 なお、損害賠償額の詳細につきましては、こちらの資料、議案の方に記載のとおりであります。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(齋藤秀紀議員) ただいま説明がありましたこの事故の内容ですが、出会い頭に衝突したというようにありますが、この資料を見ますと相手方の車の側面に、消防車が突っ込んでいくような図が載っております。つまり、これを見ますと出会い頭に鼻先と鼻先ではなくて、青で入った車に赤で入った消防車が突っ込むような形というように捉えておりますが、この金額を見ますと相手方の238万円、非常に大きな事故だというように見ますが、これは大きな事故ですか。それとも高級車なので金額が大きいだけで軽い事故なんでしょうか。その辺がよく分からないので、そこを1点。 あと赤色で入っていく際に、よく救急車なんかを見ますとかなり徐行して入っていくというか、左右を確認して入っていくというのを見ますが、この緊急車両においては赤色で入る場合はもうノンストップで入っていいのか、そういったことがあるので3対7になっているのか。その辺のところがよく分からないので、説明をいただきたいというように思います。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時58分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) ◎環境防災課主査(池田省三) それでは、私の方から午前中の質問についてお答えさせていただきます。まず、最初に事故の形態といたしまして、出会い頭ということでご指摘がございました。今回の事故につきましては、相手方の車両が左側の側面で、こちらの消防車両についてが主に左側の前面の方に損傷を負ったものでございます。相手方の車ですが、こちら具体的に申しますと、トヨタのヴェルファイアという車でして、納車になったのがおそらく平成30年、事故の1年前に納車になったものと考えられます。 先程の質問で緊急車両の赤信号の交通ルールにつきましてですが、基本的には赤信号の場合は、まず他の交通に注意して徐行でもよいということにはなっておりますが、現在、酒田地区広域行政組合消防本部の方でも徐行ではなくまず一時停止をするということで聞いておりますので、消防団についても現在赤信号で進入する場合でも、基本的には徐行しながら一時停止するということで指導しているところでございます。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 大体内容は分かりました。これ令和元年から4年ぐらいかかったというこの理由が何なのかというのが少し疑問にあるんですが、先程言われたとおり赤信号、緊急車両のルールがあって相手方もいる。そういうことで結構時間がかかったのかなと思いますが、一番何にこんなに時間を要したのか、そこを伺いたいと思います。
    ◎総務課主査(石川浩) 私の方から保険の担当ということで回答いたします。事故から4年ほど経過して示談がまとまった状況でございますが、まずは今回の事故の状況につきましては、保険会社を通して示談交渉をしたわけでございますが、その示談の過失割合につきましては同様の緊急車両と一般車両との出会い頭での衝突による事故の判例、こちらを用いまして、保険会社の方では交渉しております。 交渉においては、保険会社同士で一定の過失割合で、保険会社同士では認識が一致していたんですが、相手方の過失割合に相手方がなかなか合意いただけずに、この間、時間がかかったということで、この度相手方からこの30%と70%という過失割合で合意をいただいたものですから、この度議会に上程したという結果になっております。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 内容はよく分かりました。一応、その交差点を想像してみますと、普段我々この庄内町では高齢者が多いという中で交差点に青で入っていって、それは緊急車両のサイレンが鳴ったとしても聞こえにくい場合が多々あると思うんです。その中で緊急車両が一時停止、徐行を確認しないと重大事故に繋がるのかなと思いますし、今回、けがはないということなので良かったかなというように思いますが、なかなかこの緊急車両といえども、やはり注意しないと、人身事故、生命に関わる事故に繋がる、そうするとやはり消防団もせっかく消防団に入って火災に急いで行きたくて事故がありますと大変なことになりますので、そこは共通認識を持って、やはり事故は起こさないようにしていただきたいというように思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆3番(小野一晴議員) 青信号で入って事故が起きているわけですので納得いかないというのは十分理解もできるんですが、ただ道路交通法第41条第1項から言うと、緊急車両が接近している場合は、一般の車両は交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。法的にはこういうことになるわけですよね。消防組合の指導とかいろいろ話がありましたが、普通こういった場合の基本的な責任割合は20対80のはずなんです。当然、先程言ったように基本的ですから、協議によって変わることはあるわけですが、20対80の基本的比率が30対70になったその経緯、たぶん保険会社同士だとは思うんですが、その経緯が分かれば伺いたい。 ◎総務課主査(石川浩) 30対70に合意した経緯ということでございます。今議員がおっしゃったとおり、基本は20対80でございます。その中で、事故の状況を踏まえて保険会社の方で様々協議をしてきたという状況でございますが、まずは本町の公用車が徐行をしていなかった。まずはサイレンを鳴らし、赤色灯を灯した状態で緊急車両でございますので、進入はできるわけですが、そこでまずは徐行がなかった点での減点といいますかその部分がございましたので、こちらからは30対70ということで提示し、合意に至ったものでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(加藤將展議員) 私この事件の関連で以前にも質問したことはあるんですが、今小野議員から20対80とかいろいろありましたが、私も実は事故を起こしたことがありまして、そのとき保険会社は通じなかったために、私のその損害の負担割合は0だったんです。走行中の事故だったんですが。私が保険会社といろいろ交渉した中でいろいろ状況説明なり、丁寧に行ったために過失は0だということで、0対100になったんですが、この場合なんですが、私が思うに、この図から見ると先方の車がもう真ん中ぐらいまで行っていて、それで消防車の左側にぶつかっている。これは要するに途中から、青で信号に入ってきた相手の車の横っ腹にぶつかっている。状況としてそういうことだと思うんですね。これは過失割合30対70というのは逆ではないですか。 先程消防署の運転のルールといいますか、交差点でのルールというのは赤信号であっても、一旦停止して徐行して通るということになっていますから、この状況から見ると青信号で入っていった車の脇にあたっている、そういう状況だと思うんです。保険会社同士でこういう決め方をしたと思いますが、個人的に私が保険会社と掛け合うのであればこんな数字にはならないと思うんです。その辺どのような状況だったんですか。この地図からすると30対70は明らかに納得いかないと思うんですが、先方はそれで相当時間がかかったのではないでしょうか。その辺どうなんですか。 ◎総務課主査(石川浩) 過失割合の点でございますが、先程も回答したとおり、同類の事故の判例を基に交渉しております。その中で、今回の事故の状況を様々な要素を踏まえて、過失割合の減点といいますか加点といいますか、様々な状況を踏まえての30対70という状況でございます。これは判例ブックということで出ているわけですが、これを逆に覆すとなると、それが一つの判例になりまして緊急車両が進入することができなくなるという判例ができかねないということも保険会社から聞いておりますので、保険会社の見解も踏まえて町として30対70ということで交渉を継続し、この度合意に至ったという経過でございます。以上です。 ◆9番(加藤將展議員) 私はその判例を見ていないのでよく分かりませんが、それは町としてその判例の中身を精査したんですよね。その中で出会い頭の事例の判例を参考にしているのであれば、私は違うと思いますよ。先程町の説明では出会い頭の衝突であると、恐らくそういう判例をベースにしてこの過失割合が出されたのではないかと思うんです。この状況から見ると、この地図が正しいとすれば、そういう状況にはなかったと思うんです。 先方の方も何かお子さんを乗せていたという記憶がありますが、そんなような状況の中で、こういう事故を起こしてしまった消防車側の責任というのも、私は重く受けとめなければいけないのではないかと思うんです。だから判例の中身をきちんと精査した上での話でしょうか。 これは保険会社、私の先程の話に戻りますが、大体一般的な判例を事例にして、8対2とか1対9とか出すんです。精緻に現場を調査した上で、その状況を説明すれば、おそらく実態に合った過失割合が出てくるんだと私は思うんですが、その辺確認されていますか。 ◎総務課長 議員から今いただいたそれぞれの経験に基づいた判断もあるのかもしれません。それぞれ状況に応じて交通事故の判断というのは変わってくるかと思います。今回、交差点内での出会い頭の事故ということに含めて、こちら側が緊急車両であったことという条件もありますし、また赤信号ということではありながら、まずはこちらの方が緊急車両というような内容と、それからそのときの状況ということの判断で、保険会社とこの部分と相手方を含めた中でお互い協議した上でまた先程お話があった判例等も含めながら保険会社と相談協議した上で、このような結果になったということでありますので、それぞれ場合によっていろいろな展開があるかと思いますが、今回の事故に関してはこのような形で示談がまずは整ったということで、ご理解をいただきたいというように思います。 ◆9番(加藤將展議員) 私が先程から申し上げているのはそういうことではないんです。その判例の中身を当事者である庄内町はしっかり確認しているのかということなんです。いつどこの判例なのか、どういう状況での事例だったのか、その辺今回の事例と一緒なのかどうか。私はなぜこういうことを申し上げるかというと、今総務課長もおっしゃいましたが、出会い頭の事故、これは出会い頭ではないです。青信号で真ん中より行っていた車に脇から突っ込んでいっているんです。前方不注意も甚だしいです。だから私はそこら辺、先程の一時停止しなければいけないとか、あるいは徐行すべきだというようなことも踏まえて、この過失割合で納得できる人はいないのではないかと私は思うんです。その辺どうなんですか、判例を確認されていますか。 ◎総務課主査(石川浩) 判例の確認についてはしております。民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本がございまして、こちら保険会社から提供をいただいて、町としても確認し、基本が先程も申し上げました2対8なんですが、本町の公用車の徐行がない点、それから今回見通しがいい交差点での相手方の見落としといいますか、そういった過失割合等々を考慮しての3対7という割合になっているところでございます。それから資料でつけました概略図ということで、こちらは概略図でございまして、衝突した場面を分かるように書いた図でございますが、実際はその手前の交差点信号からお互いが進入してきたところによりますので、出会い頭ということで、車両が双方とも違う方向から進入してきた場合の交通事故ということですので、交通事故証明書でも出会い頭衝突ということで記載されているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第94号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第94号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第95号「事故の和解及び損害賠償額の確定について」を議題とします。提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第95号「事故の和解及び損害賠償額の確定について」でございます。 令和4年9月12日覚知の庄内町営風車にて発生した事故の和解及び損害賠償額の確定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第95号につきまして、町長に補足して説明いたします。 9月定例会の最終日に行政報告いたしました町営風車のオイル漏れ事故について、事故の和解及び損害賠償額の確定について提案するものです。 事故発生日時については、担当課確認日時になりますが、令和4年9月12日午前10時頃となっております。庄内町狩川字小割地内において、町営風車のナセル内の換気口から、潤滑油が外部に漏れ、本件、相手方が所有する圃場に飛散し、相手方の圃場が汚損したものです。 相手方については、ここに記載の5名であり、庄内町は、損害賠償額として、合計額で659万4,000円を支払うものです。 損害賠償額の内訳として、補償料として、相手方5名に合計で312万9,000円を支払うとともに、圃場の水稲刈り取り及び収集運搬処分費用として、346万5,000円を町が負担するものです。 今後、双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆3番(小野一晴議員) 損害を与えた相手側に対して312万9,000円、そして全額補償しているわけですから、それがまたどこかで刈り取りされてはならないわけですので、町としてこれは処分する費用として346万5,000円だという理解をしております。何も補償料よりそちらの処分料の方が高いものですから、我々も説明責任がありますので、どのような処分になったのか、その経緯を伺いたい。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 9月21日に被害農家5名の農家と具体的に今後の対応についてということで話し合い、討議をしたところでございます。その中で、まず被害を受けた圃場内の立木作物となる水稲については、なるべく早い段階で早急に処分していただきたいということで要望を受けております。その中で要するに刈り取り時期という農繁期、最盛時期に入ったところでございましたので、なかなかこちらとしても圃場に入って刈り取る対応もなかなか難しいところだったのですが、まず刈り取るコンバインということでの確保ということで、最初は農家の要望もあってベーラーという刈り取ってパッケージという包むような機械ということで、庄内町の中にもそのような飼料用米ということでの刈り取りできる農家というか事業所があったのですが、なかなかそちらの方とも話したところ、時間的にいって早急にはできないということで対応できないということでしたので、こちらでできる農家、事業所を探してコンバインでまず刈り取りしてフレコンバッグに詰めて、収集運搬業者となる業者の方で、すべて2町歩ほどの面積になったのですが、すべて廃棄処分という形で広域行政組合の方に収集運搬して処理した対応ということになってございます。それに係る費用で、おおむねコンバインで刈り取りにかかった費用が50万円ほどで、残りが収集運搬。 ただ、若干刈り取り時期に雨の時期があったものですから、重さと要するにフレコンでいける回数ということで、なかなか一時で処理できる時間がなくて、要するに収集運搬で最終的に運び終わるまでの時間もかかったということでの要するに廃棄処分、収集運搬にかかった処理も含めて総額346万5,000円ということでの処理経費がかかったところでございます。以上でございます。 ◆3番(小野一晴議員) たぶんこれは焼却処分ということになるんだと思うんですが、焼却処分をしたという確認はしていますね。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 収集運搬車が最終的に処分場となる広域の施設まで運んでということでの確認は当課としてはしておらなかったところでございます。まず、収集運搬できる事業者が確実に廃棄できる処分場に運んだということでの請求に対する支払いということでの生じた額ということで、運搬料ということで捉えておるところでございます。以上です。 ◆3番(小野一晴議員) これ以上は申し上げませんが、これオイル被害が少しあろうともたぶん籾すりをするとしっかりした精米が出てくるものなんです。これが何らかの形で精米されて市場に出回るということは、これは絶対避けなければいけないことである。その確認は、やはりしなければいけなかったのではないですか。それに関して、今後の対応も含めて考え方を伺いたい。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 担当課自身といたしましても、その部分については最終、要するに市場に流通として出回るということでのことは避けるべきだということで考えておったんですが、最終的な確認ということでの処理確認を怠ったという部分では、確かに申し訳なかったということがあります。今後、そういう事由、事例が発生した場合は、まず最後まで処分、流通をさせないための要するに事実確認を行政として行っていくべきということで思っておりますので、今後そうした事例が入った場合の対応は確実に行っていきたいということで思います。 ○議長 補足の答弁はありますか。いいですか。 ◆13番(齋藤秀紀議員) ただいまの当局の報告を聞きまして、1点だけ疑問に思ったのが、籾の部分の量と藁の部分の量の処分の量が分からないということです。量が分からないんでしょう。それでこの金額が出たという内容なんですか。処分の最終段階を見ないという回答なのか、処分の数量そのものがないんですかという。結局この処分料というのは346万円もあるんだから、藁の量と籾の量の数字はあるんでしょう。それが実際のあれなんでしょう。2町歩だったら大体あれでしょう、籾の量で1t掛ける20tぐらい。藁は若干多くなる、20t以上と。全部で40tぐらいの量が処分されたというデータはないんですか。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 処理の明細を見ますと、籾について4tトラックで33回搬入、搬送、処理に費やしています。藁の搬送で4tトラック深ダンプ2台を使って42回という数量で、収集運搬している状況にございます。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) この346万5,000円というのは、この4t車あたりの1台いくらという計算。処分量ではないんですか。運搬、処分を行い、費用として346万円ですよね。その広域行政組合の処理代という。今の説明だと、何台で運びました、これでしょうというように聞こえるんですが、どのように解釈すればいいんですか。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 被害を与えた水稲、立木作物については刈り取り収集運搬としての一般廃棄物として、広域行政組合の処理施設に運ぶという収集運搬量で処理した部分と実際焼却にかかる部分は広域行政組合の施設ですので、焼却にかかる部分はこの中に発生しておらないということで水田から刈り取った被害を受けた対象物を収集運搬して廃棄処理場まで運んだ部分の処理料としての計上でございます。以上です。 ◆13番(齋藤秀紀議員) つまり1台いくらの値段が346万5,000円という説明ですよね。処分の金ではないのです。ただ、運んだ、圃場から燃やすところに運んだ料金が346万円、処分料は無料という、今の説明だとそういう解釈でいいんですよね。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 処分料については1市2町で運営しております酒田地区広域行政組合の処理施設で焼却処分したということになりますので、町が支出する分担負担金の中での焼却処分料として反映されてくることになります。 ○議長 3回終わりましたが、質問の要点は346万円の金額の中身はどういう積算根拠になっているのかと。これが重さなのか、ダンプの台数ではないでしょうと言っているわけです。この数字の中身をきちんと説明できなければ誰も納得できないということで、3回終わったので、もうこれ以上、また許しますが、改めて齋藤秀紀議員の方からもう1回、今のことも含めて疑問点について整理して質問してください。当局の方も言われていることを理解しながら答弁してください。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 先程からの説明だと346万5,000円はダンプ1台当たりの単価がいくらとあって、掛ける単価でこの金額が出た。処分量の焼却場の料金はゼロ。これは1市2町で行ってゼロということの説明でありました。ではこの346万5,000円の単価、籾を運ぶ単価と藁を運ぶ単価、それぞれ同じなのか違うのかとそこにも疑問がありますし、1台当たりの単価なのか重量の単価なのか。藁と籾は重量が違いますよねと、そこら辺の皆さん納得できない部分があるので、そこのところの単価も含めて1台当たりいくらなんでしょうか。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 346万5,000円の内訳ということで、まず被害対象物の買い取り用としてコンバインを使用した作業の刈り取りということで49万5,000円を支出しております。他に刈り取った藁、籾等を収集運搬する作業ということでの収集運搬料として、まず対象圃場、水田から稲藁の回収作業として、藁の回収作業を10a当たり4万円ということで20町歩ですので、単価4万円で80万円を支出しておるところです。あと中の収集運搬するフローダー、セルローダーの使用ということで、4日かかって4回使用したということで、単価的には2万円で8万円かかっております。 あと先程も申しましたが、圃場から一気に処理施設となる広域行政組合の施設まで運搬できませんので、まず仮置きする場所まで搬出するということで、その収集運搬業者のヤードとなる置き場に一時仮置きということでの現地から仮置き場までの籾運搬量として4tダンプ2台を使ってフレコンで約33台を運んだということで、単価的には8,000円、26万4,000円かかっております。 あと、藁の運搬4tダンプ、深ダンプで2台使用ということで、藁の搬出には42回、単価的に7,000円、29万4,000円ほどかかっております。あと、積み込み作業、バックホー1台ということでフレコンなりをトラックに積み込むということでのバックホーの使用ということで、数量2台で、単価10万円で20万円かかっております。バックホーの運搬ということで、圃場内に運搬するバックホーを積載するのに2日かかっておりますので、単価的に1万5,000円の3万円がかかっておるところでございます。 籾、藁の搬出作業ということで、処理場から仮置きとなった刈り取り事業者の仮置き場から処理場までの搬出ということで、4t深ダンプ1台、2日かかって33回行っております。単価が7,000円で23万1,000円を支出しておるところです。藁の運搬ということで、4t深ダンプ2台を使って12回で4日かけて運んでおるということで、数量的に42回。これも単価は7,000円で29万4,000円を支出しております。 あと、積み込み作業、ヤードから積み込んで運ぶときバックホーを使用したということで、これも6日かかったということで、6万円の36万円を支出しております。諸経費で一式ということで4万7,000円支出して、現場管理費を含め10万円も含めて消費税抜きの収集運搬、廃棄物運搬にかかったのが270万円ということであってございますので、これに消費税を乗じまして、297万円の収集運搬料ということでの処理運搬にかかった経費でございます。以上でございます。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 詳細について説明がありました。中身は分かったんですが、今の説明に人件費が入っていないような。人件費はなかった。諸経費の10万円が人件費なのか。少しよく分からなかったので、そこだけ確認させてください。 ◎環境防災課課長補佐(佐藤貢) 今説明しました中身については、人件費込みの作業ということでなっておるようでございますので、中身的にはその詳細の割合については当方で確認できないところでございます。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第95号「事故の和解及び損害賠償額の確定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第95号「事故の和解及び損害賠償額の確定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (13時39分 散会)...