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09月15日-03号

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  1. 宜野座村議会 2022-09-15
    09月15日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和4年第10回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃               令和4年第10回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 4 年 9 月 13 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 議│  令和4年9月15日 午前10時00分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和4年9月15日 午後3時44分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 3 │   新 里 文 彦     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 5 │   照 屋 忠 利     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │健康福祉課長 │  金 武 哲 也  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │農 業 委 員 会│  新 里 秀 輝  ┃┃          │       │          │主     査│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃により説明のため  │会 計 管 理 者│  山 内 慶 一  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  城 間   真  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃出席した者の職氏名 ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │村民生活課長 │  平 田 義 史  │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和4年第10回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         令和4年9月15日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第37号   │令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第38号   │令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第39号   │令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第40号   │令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第41号   │宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第42号   │宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第43号   │宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい┃┃    │        │て                                ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第44号   │長門第一橋補修工事の請負改定契約について             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │議案第45号   │村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負改定契約について  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │議案第46号   │宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約について  ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │議案第47号   │宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約について┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │議案第48号   │宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約について┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │報告第10号   │令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │報告第11号   │令和3年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時00分) △日程第1.議案第37号 令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第37号 令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額89億2,955万2,000円に歳入歳出それぞれ2億5,720万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91億8,675万3,000円とする案件でございます。 歳入については、地方交付税1億2,733万5,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金5,222万3,000円、前年度繰越金5,210万5,000円の増額が主なものでございます。 一方、歳出については、宜野座村国際交流センター解体事業9,360万円、感染症拡大対策緊急支援事業2,000万円、海洋型健康増進施設事業1,360万円の増額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第37号 令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第37号                                         ┃┃                                               ┃┃             令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)            ┃┃                                               ┃┃  令和4年度宜野座村の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額8,929,552千円に歳入歳出それぞれ257,201千円を追加し、歳入歳出予算 ┃┃  の総額を歳入歳出それぞれ9,186,753千円とする。                       ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃  (債務負担行為)                                     ┃┃ 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限  ┃┃  度額は「第3表 債務負担行為」による。                          ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。               ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 地方特例交付金   │             │    5,272│     117│    5,389┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 地方特例交付金    │    5,272│     117│    5,389┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 地方交付税     │             │  1,570,000│   127,335│  1,697,335┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 地方交付税      │  1,570,000│   127,335│  1,697,335┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃16 国庫支出金     │             │   992,564│   55,273│  1,047,837┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 国庫補助金      │   570,502│   55,273│   625,775┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃17 県支出金      │             │   689,139│    4,950│   694,089┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 県補助金       │   500,449│    4,950│   505,399┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 財産収入      │             │  2,084,156│    6,952│  2,091,108┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 財産売払収入     │      5│    6,952│    6,957┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃20 繰入金       │             │  1,995,325│   15,177│  2,010,502┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 特別会計繰入金    │      2│      6│      8┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 基金繰入金      │  1,995,323│   15,171│  2,010,494┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 繰越金       │             │      1│   52,105│   52,106┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 繰越金        │      1│   52,105│   52,106┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃22 諸収入       │             │   95,167│    2,885│   98,052┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │4 雑入         │   94,862│    2,885│   97,747┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃23 村債        │             │   199,100│   △7,593│   191,507┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 村債         │   199,100│   △7,593│   191,507┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳入合計           │  8,929,552│   257,201│  9,186,753┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総務費       │             │  2,310,694│   106,823│  2,417,517┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 総務管理費      │  2,160,389│   105,455│  2,265,844┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │3 戸籍住民基本台帳費  │   54,312│    1,368│   55,680┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民生費       │             │  1,516,299│   12,744│  1,529,043┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 社会福祉費      │   810,050│    5,122│   815,172┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 児童福祉費      │   706,249│    7,622│   713,871┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛生費       │             │   496,324│    3,716│   500,040┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 保健衛生費      │   193,364│    3,716│   197,080┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農林水産業費    │             │   626,791│   18,409│   645,200┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 農業費        │   601,431│   18,409│   619,840┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商工費       │             │   229,217│   20,128│   249,345┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 商工費        │   229,217│   20,128│   249,345┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土木費       │             │   235,101│   28,500│   263,601┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 道路橋りょう費    │   164,135│   28,500│   184,635┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │5 住宅費        │   20,821│    8,000│   28,821┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教育費       │             │  2,491,090│    6,839│  2,497,929┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 教育総務費      │   232,594│    1,694│   234,288┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 小学校費       │   131,748│    2,000│   133,748┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │3 中学校費       │   63,328│    1,733│   65,061┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │4 幼稚園費       │   72,049│    1,015│   73,064┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │5 社会教育費      │  1,769,905│   △4,410│  1,765,495┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │6 保健体育費      │   221,466│    4,807│   226,273┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 災害復旧費     │             │   20,002│    4,500│   24,502┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 公共土木施設災害復旧費│    5,001│    4,500│    9,501┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 諸支出金      │             │   404,121│   55,542│   459,663┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 基金費        │   404,119│   55,542│   459,661┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳出合計           │  8,929,552│   257,201│  9,186,753┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                第2表  繰 越 明 許 費 補 正1 追加                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃    款    │    項    │       事  業  名       │  金 額  ┃┠────────┼────────┼─────────────────────┼───────┨┃2 総務費   │1 総務管理費 │宜野座村国際交流センター解体工事     │    93,600┃┠────────┼────────┼─────────────────────┼───────┨┃        │        │                     │       ┃┠────────┴────────┴─────────────────────┼───────┨┃                合     計                │    93,600┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛              第3表  債  務  負  担  行  為                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓┃      事 項      │      期 間      │      限 度 額     ┃┠───────────────┼───────────────┼───────────────┨┃認定こども園検討・移行計画策定│     令和5年度     │            2,398 ┃┃業務委託料(児童福祉事務事業)│               │               ┃┠───────────────┴───────────────┼───────────────┨┃            合     計            │            2,398 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┛             第4表  地   方   債   補   正1 追加                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃  起債の目的  │ 限度額 │ 起債の方法 │  利  率  │      償還の方法      ┃┠─────────┼─────┼──────┼───────┼────────────────┨┃単独災害復旧事業債│   4,500│証書借入又は│5%以内(ただ│政府資金については、その融資条件┃┃         │     │証券発行  │し、利率見直し│により、銀行その他の場合にはその┃┃         │     │      │方式で借り入れ│債権者と協定するところによる。た┃┃         │     │      │る政府資金及び│だし、村財政の都合により据置期間┃┃         │     │      │公営企業金融公│及び償還期限を短縮し、又は繰上償┃┃         │     │      │庫資金につい │還もしくは低利債に借換することが┃┃         │     │      │て、利率見直し│できる。            ┃┃         │     │      │を行った後にお│                ┃┃         │     │      │いては当該見直│                ┃┃         │     │      │し後の利率) │                ┃┠─────────┼─────┼──────┼───────┼────────────────┨┃   合 計   │   4,500│      │       │                ┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┛1 変更                                               (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃       │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃臨時財政対策債│  39,000│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│  26,907│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃       │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃       │     │     │利率見直し│融資条件によ│     │     │利率見直し│融資条件によ┃┃       │     │     │方式で借り│り、銀行その│     │     │方式で借り│り、銀行その┃┃       │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃       │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃       │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃       │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃       │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │ついて、利│だし、村財政┃┃       │     │     │率見直しを│の都合により│     │     │率見直しを│の都合により┃┃       │     │     │行った後に│据置期間及び│     │     │行った後に│据置期間及び┃┃       │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃       │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃       │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃       │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃       │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃       │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │  39,000│     │     │      │  26,907│     │     │      ┃┗━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 10ページ、11ページをお願いいたします。歳入の主な補正について御説明いたします。12款、1項、1目 地方交付税1億2,733万5,000円の追加でございます。地方交付税、普通交付税の交付決定額に伴う増でございます。増の主な理由といたしましては、国の税収が伸び地方交付税の原資が増加し、臨時財政対策債の減が主な要因となっております。 16款、2項、1目 総務費国庫補助金5,222万3,000円の追加でございます。地方創生交付金につきましては、追加配分に伴う各事業へ充当するものでございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。18款、2項、1目 不動産売払収入695万2,000円の追加でございます。土地売払収入の自動車解体所用地売払収入でございます。場所につきましては松田真平原前にあり、現在まで賃貸している土地でございます。以前から村有地払下げ申請のあった土地であります。こちらにつきましては入会権が発生する土地で、地元区の同意を得たことから、土地を売払いするものでございます。 21款、1項、1目 繰越金5,210万5,000円の追加でございますが、前年度繰越金でございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。23款、1項、1目 総務債1,209万3,000円の減額でございますが、臨時財政対策債の起債予定額の決定による減額でございます。5目 災害復旧事業債450万円の追加でございますが、公共土木施設等の単独災害復旧事業債として、高松公園の災害復旧事業として追加するものでございます。 16ページ、17ページをお願いいたします。歳出の主な補正について御説明いたします。2款、1項、1目 一般管理費162万4,000円の追加でございますが、1の一般管理事業、共済組合負担金の共済組合負担金(会計年度任用職員)900万円の追加、下段の社会保険料(会計年度任用職員)1,300万円の減につきましては、今年度10月1日から共済組合制度の適用拡大により、会計年度任用職員の健康保険分が共済組合へと支払いとなっております。そのため一般管理事業、農業委員会、教育委員会等で共済組合負担金の追加、並びに社会保険料の減額等をそれぞれ計上しております。下段の交付金、自動車解体所用地所在地交付金(松田区)347万7,000円の追加につきましては、用地売払収入の半分を交付するものでございます。2の新型コロナウイルス感染症対応事業(地方創生臨時交付金)、補助金のPCR検査強化事業助成金120万円の追加につきましては、陽性検査、保険診療によるPCR検査等を受検する方が多いことから追加するものでございます。5目 財産管理費9,578万7,000円の追加でございます。1の財産管理事業、用地購入費218万7,000円につきましては惣慶大石原への2筆、こちらは里道となります。漢那区、漢那城原2筆の購入費でございます。 17ページをお願いいたします。2の宜野座村国際交流センター解体事業9,360万円の追加でございますが、こちらは19ページをお願いいたします。委託料、工事請負費、それぞれ計上しております。解体工事を進めるための委託撤去工事でございます。 18ページ、19ページをお願いいたします。2款、1項、6目 企画費1,823万9,000円の追加でございます。海洋型健康増進施設事業補助金の指定管理者緊急支援事業補助金(地方創生臨時交付金)1,360万円の追加でございますが、売上げの減少分及び原油価格等物価が高騰していることから補助金として支援するものでございます。11目 国際交流費1,119万5,000円の減額でございますが、1の世界のギノザンチュ子弟研修生受入事業(一括交付金事業)747万円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止となったため皆減いたします。 23ページをお願いいたします。2の世界のギノザンチュ交流事業372万5,000円の減についても新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため、関連する節について減額いたします。下段の3 世界のギノザンチュ集い事業(一括交付金事業)につきましては、補助金の渡航補助金200万円を減額し、オンライン開催費用補助金200万円を追加するものでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインとのハイブリッド開催をするため、オンラインの開催費用等を各国村人会で補助するものでございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。3款、1項、1目 社会福祉総務費364万4,000円の追加でございます。新型コロナウイルス感染症対応福祉支援事業(地方創生臨時交付金)として、村内私立2園に対する副食費補助をするものでございます。 30ページ、31ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費457万2,000円の追加でございます。下段の3 児童福祉事務事業、委託料の認定こども園検討・移行計画策定業務委託料267万3,000円の追加でございますが、アンケート調査・会議運営支援・報告書等の作成業務となっております。 32ページ、33ページをお願いいたします。4款、1項、2目 予防費350万4,000円の追加でございます。新型コロナウイルス感染症生活支援事業(地方創生臨時交付金)、賃借料の借家料350万4,000円につきましては、当初2部屋の1年分を確保しておりましたが、新型コロナウイルスの村内の爆発的な流行により、部屋を増やして対応するための追加でございます。 34ページ、35ページをお願いします。6款、1項、3目 農業振興費760万円の追加でございます。1の農業振興事業、工事請負費のイチゴ育苗施設移設設置工事345万円の追加でございますが、実証実験で使用した育苗施設を無償譲渡で頂けることから、その移設費用として計上するものでございます。2のさとうきび収穫機械機能向上支援事業、補助金のさとうきび収穫機械機能向上支援事業補助金400万円の追加につきましては、ハーベスター導入事業として漢那区へ補助するものでございます。5目 農地費800万円の追加でございます。1の農地事業の工事請負費800万円の追加につきましては37ページをお願いいたします。草地整備工事で250万円、農地施設関連維持工事で550万円を追加するものでございます。 38ページ、39ページをお願いいたします。7款、1項、2目 商工業振興費2,000万円の追加でございます。感染症拡大対策緊急支援事業(地方創生臨時交付金)、補助金の物価高騰等緊急支援金2,000万円の追加でございますが、村内事業所へ5万円、または10万円を支援するものでございます。 40ページ、41ページをお願いいたします。8款、2項、3目 道路新設改良費1,150万円の追加でございます。無電柱化事業、委託料の無電柱化推進計画策定支援委託料につきましては、村内の幹線道路等へ無電柱化を推進するための計画業務となっております。 44ページ、45ページをお願いいたします。10款、1項、2目 事務局費169万4,000円の追加でございます。中段の2 村立学校新型コロナウイルス感染症防止対策事業の補助金の村立小中学校修学旅行支援補助金292万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る修学旅行費の取消料金となっております。 46ページ、47ページをお願いいたします。10款、2項、1目 学校管理費200万円の追加でございます。宜野座小学校管理事業、備品購入費の学校管理備品購入費につきましては、コンピューター教室への空調購入費(2台)の140万円の追加となっております。 52ページ、53ページをお願いいたします。10款、5項、2目 公民館費506万5,000円の減額でございます。2の村ジュニア海外語学研修派遣事業(一括交付金事業)573万5,000円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン実施による減となっております。 54ページ、55ページをお願いいたします。10款、6項、2目 体育施設費440万7,000円の追加でございますが、2の野球場運営事業、備品購入費の野球場整備用機械購入費(再編交付金)2,601万2,000円を減額し、下段の4 阪神タイガース春季キャンプ受入事業(施設機能強化)(一括交付金)として備品購入費の野球場整備用機械購入費、同額の2,601万2,000円を一括交付金事業として実施いたします。 56ページ、57ページをお願いいたします。11款、2項、3目 公園施設災害復旧費450万円の追加でございますが、こちらにつきましては高松公園部分の災害復旧工事となっております。 58ページ、59ページをお願いいたします。13款、2項、19目 再編交付金基金積立金2,601万2,000円の追加でございます。こちらにつきましては野球場機械購入費の事業の見直しにより、その財源をキャンプ・シュワブ再編基金積立金(ふれあい交流センター)へ積立てするものでございます。 繰越明許費の事由につきましては別紙にて添付しておりますので御参照ください。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑のある方。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 15ページの歳入なのですけれども22款、4項、5目の4節、こちらの6 用地購入費、惣慶区から負担になっています160万3,000円、これと関連しまして17ページのこちらの、先ほども説明ありましたが財産管理費、下段のほうです。12節 委託料、財産管理事業、用地購入費218万7,000円、これは漢那区と惣慶区になっていますけれども、この数字の内容を説明お願いしたいと思います。 これと次に49ページの上段のほうに12節 委託料、土地分筆登記調査委託料とあります。惣慶区の待口原、73万3,000円となっていますけれども、先ほどの17ページの2款、1項、1目の12節、これと関連するものでしたら小字名が待口原ではなくて大石原ではないかなと思いますけれども、その辺。この3点について説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員へお答えします。 15ページの用地購入費の負担金、こちら惣慶区の160万3,000円につきましては、歳出側にもあります17ページの用地部分にも関連いたしますが、こちらの負担金に関しては惣慶部分の用地購入費の予定額といたしまして80万円、あと分筆測量業務部分として80万3,000円の合計160万3,000円を計上させていただいております。ただし分筆測量業務の80万3,000円の費用につきましては、現在総務課のほうで予算を確保していることから、今回補正の部分に関しては計上してございません。 面積につきましては惣慶大石原の2筆、合計といたしまして55平米となっております。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続きまして49ページの委託料、土地分筆登記調査委託料の内容につきまして御説明申し上げます。 本件の場所なのですが、宜野座中学校のグラウンド、漢那側に小さな、下の惣慶区側から上がっていく道がございます。その道自体に個人有地が食い込んでいる可能性があるということで、地主のほうから申請がございました。そこを測量して境界杭を打っていく作業となっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今総務課長から予算について説明がありましたけれども、用地が80万円で、それから登記測量ですか、これが80万3,000円ということでありますけれども、これは現在大石原の予算に計上されています。この道路はその他道路か、村道認定なのか教えてもらえますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員へお答えいたします。 こちらの道路に関しては総務課が管理する里道となっております。里道の無地番となっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) これは里道なのですけれども、里道の場合は村道認定でも、あるいはその他道路でも無地番に移行するもので、その辺村の道路の認定するものについてはいろいろ、補償費以外のものは村で計上いたしますけれども、こういう里道と歩道の場合、やはり無地番に登記するものですから、その事務費的なものを村で対応するというのはできないのでしょうか。これは関連もあると思うのですけれども、今後そういうものを見直しする必要がないのかどうか、お答えください。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けてお答えいたします。 里道につきましては関係区といろいろ調整させていただいて用地取得、また分筆登記に関しては各区の御協力の下、負担していただいているところです。また、上の整備につきましてはまた村のほうで整備するということで、以前からの慣例という形でつけさせていただいておりますので、引き続きこのような状況でやっていきたいと考えております。
    ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) いろいろな事業に関わるもので、公民館にしろ、公共工事にしろ、生活道路にしろ、今まで軍用地料の応分の負担で、5対5であらゆるものをこれまで村当局で負担してきているのです。この辺長い間慣例で実施されていると思うのですけれども、今後やはり見直しすべきものは見直しをしてやっていけばどうかと思っていますけれども、現状のままで将来もやっていこうという考えを持っているのでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 やはり村のほうも限りある財源でございまして、そのあたりは区の協力も得ながら道路整備等、各種事業を進めてきた経緯がございますので、スピード感を持って住民の要望等に応えていくには、やはり区の協力もいろいろもらいながら我々としては整備、そして区の要望、区民の要望に応えていきたいと考えているところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 村長の答弁も理解はしていますけれども、今後そういう村と区の問題について、申合せ事項とか覚書とか、やはり検討する必要はないのか。その辺やはり将来的にこれは必要だと思うのです。どんなでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 議員のほうからこういう話がございます。また、そういう話が周りからあるようでしたら議論してもいいとは思いますけれども、私どもとしましてはやはりこれまでの流れの中でスピード感を持って仕事をしていきたいと、そういう観点からしたときに、これまで同様の流れでさせていただければ、そのほうがお互いにプラスになるかなというふうに考えているところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今回の惣慶の補償費の問題、それから事務的な経費、それにつきましてはこれまでの慣例で私も理解しておりますけれども、見直しすべきものは見直しをするということであります。こういう村道以外の、先ほどから申し上げるように歩道とかその他道路の場合は登記一切みんな区で持つということになっておりますけれども、やはり区の場合はこういう事務的なものが遅れてしまうし、それと同時に村道にしても事務的に大分遅れているのがあるわけです。もう20年たっても、去年の令和3年度で惣慶区でもこういう補償費の問題が発生しています。こういう事務的な手続、2年以内に事務整理をしていただくというふうに、それ以後に発生した場合は村で補償するというような、お互いそういう話合いができないものかどうか。あるいは覚書、そういうようなものをやっていただきたいと思います。どんなでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今の道路が整備されているのですけれども、そこに道が入っていたりというようなことがこれまでも何度かございまして、その都度協議をしているところでございますけれども、このことにつきましてはお互いの役割分担の中で過去に発生して、それがいまだに残っているというふうなこともあろうかと思いますので、一方的に村だけの手続のミスということではない部分もあろうかと思います。ですから、そこはお互い協議して協力しながらやっていこうということでございますので、今2年限定のお話がありますけれども、そのあたりについても今期間を決めて、絞って、それ以外は村でやりなさいということではなくて、我々としましては地域と、これまで同様の対応でさせていただきたいというふうに思っております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) ちょっと17ページの数字の確認をしていただきたいのですけれども、17ページの下段の5 財産管理費、こちらで補正額が9,578万7,000円、説明のほうでも9,578万7,000円とありますけれども、この12節の委託料の説明のほうの数字を合わせると、数字が出ていないのですが節のほうで160万円、説明のほうで218万7,000円、そして14節で工事費9,200万円、説明で9,360万円。併せて19ページの16節 公有財産購入費、節のほうで218万7,000円、説明で解体工事監理業務委託料160万円、工事請負費で9,200万円という数字が明記されておりますけれども、この件について具体的に説明をお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員へお答えしたいと思います。 16ページ、17ページと19ページ、関連しているところでございますが、補正額の9,578万7,000円の内訳については17ページの節のほうで御説明したいと思っております。その中の12節の委託料の160万円と14節の工事請負費9,200万円と、あと19ページの16節 公有財産購入費の218万7,000円の合計が9,578万7,000円となっておりますので、予算の記載については問題がないと考えております。 再度お答えします。記載の方法につきましてはそれぞれ事業を管理しておりまして、17ページの上のほうの1に関しては財産管理事業、下段の部分に関しては新たな事業として村の国際交流センター解体事業として分けておりますので、そういった記載で分けてございます。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時33分) 再開します。               (10時37分) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この補正の組み方ですね、これが本当に何か数字が、14節と16節が重複しているような我々は理解しているもので、「あれ、これは何だろう」というような考え方があるわけです。分かりやすい補正予算の作り方を今後検討していただきたいなと思っております。これがほかの市町村でもこういう形で補正予算をやっているのかどうか、ちょっと参考に聞かせてください。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員へ続けてお答えします。 ほかの市町村につきましては、同様なシステムで予算書を作成している市町村については同様な形になっているかと思っております。ただ、このシステムがそれぞれ違いますので、その予算の見方についてはほかの市町村もまた参考にしながら、確認はしていきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) ちょっと教えてもらいたいのですけれども、12ページの土地売払収入695万2,000円です。解体用地の収入なのですけれども、この算定根拠を教えてもらいたい。実は松田で最近、その近くで松田の所有地を売ってもらいたいというのが出てきているものだから、それと関連して参考にしたいと思いますので、この算定根拠を教えてもらいたい。 それから35ページ、負担金で400万円の工事請負費です。345万円ですか、イチゴ育苗施設の移設設置工事、先ほど説明がありましたけれどもあげるという話、どこからもらうのか。また、場所はどこに設置するのか。その辺細かく教えてもらいたい。 41ページ、14節の工事請負費400万円、高松原の残土置場造成工事一式です。これは高松のどの場所なのかと、どういう工事内容なのかを説明してもらいたい。以上です。3点よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 5番 照屋議員へお答えします。 13ページの土地の売払収入の算定の考え方については、こちらの登記の地目につきましては山林となっております。ただし現状につきましては雑種地で、主に畑として利用していることから評価に関しては農地という形で評価させていただいているところです。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 5番 照屋忠利議員にお答えします。 イチゴ育苗施設移設工事の内容ですけれども、この内容としましては三菱ケミカル株式会社という法人が人工光・閉鎖型苗生産装置ということで、これは「苗テラス」という名前なのですけれども、その装置の譲渡を受けて本村のイチゴの育苗技術の向上に活用することを目的として、宜野座村農業後継者育成センター内に移設設置するということでございます。この業者が農水省のほうから委託を受けて、その施設を活用していたのですけれども、その検証事業が2018年から2022年ということで今年度の途中で終わるということで、それを終わった後に有効活用できる自治体等に譲渡したいということがございましたので、その提案を受けて、またイチゴの育苗の指導をしていただいている伏原先生のほうにも、こういう施設をいただけるということで提案があるのですけれどもどうですかと確認したら、とても活用して有効的に使える施設なので、ぜひその譲渡を受けたほうがいいよということでアドバイスをいただいています。また、育成センターのほうとイチゴ生産農家とも話をした結果、ぜひ活用したいのでお願いしますということがございました。ちなみに2基もらうことになっているのですけれども、通常この装置は1基当たり600万円相当するものなので、いい機会ですのでそれを活用して、また今イチゴのほうでもイチゴの育苗のほうが問題になっておりますので、その解決に向けても役立てていきたいということで計上してございます。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 5番 照屋議員にお答えいたします。 高松残土置場の造成工事費についてですけれども、現在建設課のほうで管理しております高松の残土置場、入り口から入りまして右手側の土地になりますが、個人所有地にこの残土を置かせていただいております。今回の工事費におきましては、この個人所有地のほうに造成を行いまして返還していくということで、今回の造成費を計上しております。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) では最初から、1点目です。これは畑として評価されていると言いますけれども、鑑定は入れられているのですか。では、この鑑定結果、鑑定を入れられた値段を教えてもらえますか。実際今この金額を割ったら、坪当たりに直すと1万2,000円ですか。その辺確認したいです。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けて5番 照屋議員へお答えします。 こちらの評価の単価につきましては、平米単価といたしまして3,760円となっております。 すみません、続けてお答えします。鑑定はもう済んでおります。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 分かりました。坪にすると1万2,000円ですか。細かくやってください。お願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けてお答えします。 坪当たり1万2,429円となっております。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) では、この件については了解しました。 2番目についてもハウスの移転ですね、大変いいことだと思います。このぐらい詳しくやってもらえれば質疑しないのですけれども、ぜひもらって生かしてもらいたいなと思います。 それと3番目、残土置場です。私が聞いたのは、今農大が入っている真平原、そこを今県から事業委託を金秀が受けているらしいですね。そこの下請けをまた照屋土建がやっていて、ここの土地の土、3万立米と言ったかな、3,000立米と聞いたかは分からないけれども、それの残土置場がなくて、今動いていないらしいのです。できたら、そこの赤土というのはすごいいい赤土なものですから、村がもらって残土置場で確保したほうがいいのではないかと思っているのですけれども、その辺村に何もなかったのか。どんなですか。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 5番 照屋忠利議員にお答えします。 今おっしゃっている真平原の農業大学校の建設予定地、今進めているのですけれども、これは県の営農支援課と、また北部水産振興センターの工事の担当と定期的に協議をしています。今の件についても、村も先週調整しております。それでうちのほうも受入れする体制をつくって県と協議していますので、そこら辺はまだ具体的にどうするということではなくて、今の残土処理場についても候補として挙げて対処していきますので御理解ください。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 何も進んでいないのかなと思っていたのですけれども、裏ではいろいろやっているなと今聞いて思いましたので、私はこれで終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 2点ほどお願いします。 35ページの補助金、さとうきび収穫機の支援の漢那区へ400万円、宜野座区、惣慶区も頂いたのですが、この400万円の根拠です。私たちは頂いて対応したのだけれども、物すごく足りない。本当にきついなと。また、先ほどもお話があったように物価高騰、人件費高騰などに対して数年前と、また今のものが物資が足りない状況の中で400万円という根拠を教えていただきたいと思います。 39ページ、物価高騰対策緊急支援事業の5万円の200者、10万円の100者とありますが種類、どういった住み分けなのか、伺わせてください。以上2点、よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 3番 新里文彦議員にお答えします。 35ページのさとうきび収穫機能向上支援事業の補助金についてですけれども、これはハーベスターの修繕等、機能向上に係るものの補助金となっておりますけれども、補助率は80%で、今およそ400万円から500万円ぐらい修繕にかかるだろうという見積りをいただいているので、その80%ということで400万円ということで計上しているのですけれども、この400万円というものは補助上限が設定されておりまして、その上限マックスの400万円を計上しているところです。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課長。 ◎観光商工課長(仲間出) 続けて3番 新里文彦議員にお答えします。 39ページの物価高騰の5万円と、あと10万円のものですが、これはコロナ交付金の追加分です。原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者に対する支援金として上げております。事業対象者としては、村内に住所を有する個人・法人の事業所及び村外に個人・法人の事業所を有する事業主となっており、支援金の金額は5人以内の事業所に対し5万円、あと6人以上の事業所に対し10万円をするものとなっています。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 80%の補助と理解しましたが、やはりこの鋼材とかいろんなものが全部上がっているのです。前回、私たち各区が頂いた補助の中でも。こういった中でメンテナンス、機能向上支援というようなことであれば、やはり全然足りない。本当に整備ができない状態。区、生産組合から持ち出しても、やはりこの購入時期に一旦出したお金からまた出すというのはちょっと、本当に積立金がないような状態で、本当に整備が行き届かないような状態だと思っているのです。やはり必要な機械であれば、機械産業事業をやるのであれば、見積りいただいた時点での予算計上にしていただけないのかな。どこどこを直さないといけない。これに対してどれだけお金がかかるというような直接的見積りをいただいて、ただパーセントと、またマックスとかという言葉を使ってほしくない。やはり高齢者とか、これからの若者とかが対応していきながらやる農機具なので、本当に必要なものをちゃんと、また継続的に長いこと利用させるためにも、しっかり直していただける予算にしてほしいなと思うのですが、この辺また今度どうあるべきか検討していただきたいなと。一応この質疑は終わります。 39ページ、課長がおっしゃいました個人とかってあるのですけれども、やはり民泊事業とかいろんな形で村に協力しながら、その収入があってパートをしないでやってこられた方々がいるのです。そういった家庭がコロナ禍で本当に収入がないような状態で、年齢的にもなかなか足を運んで仕事に行けないとかいろいろあるのです。その辺はどんな形で見ているのかなと思いまして、観光に対しての村の事業、また協力してくれた方々の生活、本当に苦しいところがあると思うのです。その辺の補助事業というのはどういうふうに考えているのか。ではこの人たちも個人ということで、この200者に入っているのか。この辺伺わせてください。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課長。 ◎観光商工課長(仲間出) 続けて3番 新里議員にお答えします。 今民泊の事業に関してですが、この事業として主として行っている場合は該当するというふうにこちらとしては考えています。ただ、ほかの副業とかそういったものであれば該当しないというふうに考えています。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) やはりこの緊急支援事業というものはコロナで受け入れても事業が起こしきれないような状況、これをまた再開するに当たっては継続的に支援していかないと受け入れきれないような状況。シーツを買ったり、布団を買ったり、何かも自分でリースするよりは買って準備したほうがいいというような家庭もありますから、そういったものをやはり受入れ体制を準備できていても事業がないというようなことで収入が、こっちには事業やっていないからあげないとかではなく、設備投資をしている方たち、そういった対象も考えて補助事業としてやっていただけないのかなと思っているのですけれども、その辺どうですか、課長。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課長。 ◎観光商工課長(仲間出) 続けて3番 新里文彦議員にお答えします。 今言うように民泊をやるに当たっていろいろ費用がかかるということがあって、こちらとしても最大限に支援をしていきたいというふうには考えておりますが、そのカバーをどこまで広げるかということがありますので、この辺をまずは主となるものとしてやっている事業であれば該当する。金額にしては5万円、10万円と、これが物足りないか、多いか少ないかという問題もあるかと思いますが、気持ち的にはあげたいというのはあるのですが、今回その金額で抑えて支援していきたいというので上げております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) そうですね。課長がおっしゃる気持ちも、あげたいというような気持ちも分かるのですが、やはりこういった就寝どころに火災感知器とか布団、まくらを全部準備したりとか、仕切りを計画して入れた家庭なんかもろもろ、修学旅行の子供たちを受け入れるためにカーテンを変えたところとかいろんな話を聞くのです。喜んでもらいたい。また、安全面を考えてやりたい。プライベート面の空間もちゃんとしっかりやってあげたいというような対応をやっていた家庭もあるので、その辺やはり事業がないから民泊も今止まっているけれども、また再開したらお願いしますよで、そういったところには支援金が下りないというのは酷だなと思って、そういった面から確認していますので、いろんな村の事業、計画を待って、それでも支えていきたいというような家庭もありますから、その辺もやはり対応していただけるような検討、計画を練っていただきたいと要望を申し上げて、私の質疑を終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 3点ほど質疑したいと思います。 まずは13ページの土地売払収入に関してですが、先ほど照屋議員からも質疑があったのですけれども、これはもう一度確認したいのですが農地ですよね。農地返納をしたのですよね。農地ですか、山林ですか。 それから先ほど伊芸朝健議員から17ページ、各区で昔購入してルート、道は造ったのですけれども、なかなかその名義変更ができていないというのが結構あるのです。その名義変更ができていないために、また二重払いするという土地もあるわけですね。そういった土地は去年、宜野座は800万円ぐらい支払いをしたのですけれども、そういうことの名義変更、これはちゃんと村が面倒を見てくれるのかどうか。これもお願いします。 最後に43ページ、宅地、住宅、公営住宅の件ですけれども、これは惣慶と福山、いろいろあるのですが、宜野座団地を課長、調べたことはありますか。宜野座団地のいろんな形でですね。これはあるところから、これを改修してくれということで、おうちの中がいろんなものが腐食して、もう住めない状態になって出ていった方もいるのです。だからそういった連絡は入っていると思うのですが、そういったものは一応確認しているのかどうか。その3点をお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 11番 小渡久和議員へお答えします。 13ページの売払収入の部分の土地の地目につきましては山林となっております。評価については農地でございます。 続けて17ページの部分の用地購入関連につきましては、この里道、またその他村道、農道いろいろありまして、そこに関してまた道路に個人有地が入っている部分が多々あるということは確認してございます。その確認に関しては地元、また個人の申請の下に現在確認しながら対応している状況でございまして、今回の里道についてもまた地元から話が出ているところでございまして、また費用に関しては先ほどもちょっとお答えしましたが地元の区の協力の下、負担いただきながら土地の分筆、また用地購入の代金に関してはお願いしながら、整備が必要な部分に関してはまたそのほうでやっていきたいと考えております。 続けてお答えします。名義変更の、所有権移転の件だと思いますが、こちらに関しては、村道に関しては現在宜野座村のほうでやってございます。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 小渡久和議員にお答えいたします。 宜野座団地等の件がございましたけれども、ここ近年、その団地内の設備等の老朽化も結構出ていますので、その修繕に対しては課の職員が巡回しながら、また入居者の情報を聞きながら対応しているところです。そういった状況もありますので、昨年度は追加補正などを組みながら結構手を入れているところではございますけれども、現在も引き続き入居者からの情報が入れば現場を確認し、その修繕の区分ですね、入居者がするのか、また村が行わなければならないのかというのは、しっかり見定めた上で対応を進めているところでございます。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 最初のこの評価は山林で計算したのか、農地で計算したのかの話なのです、私が聞きたいのは。農地の評価として村が購入した場合には、農地は幾らで買うのですか。農地と畑地とは金額が違うのですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 11番 小渡久和議員へお答えいたします。 自動車解体所の用地に関しては入会権が発生している土地もございまして、また適正な価格で鑑定する必要がございましたので、地元の意見も確認しながら鑑定をしたところです。その鑑定の中で鑑定士のほうは農地として評価してございまして、先ほどちょっとお答えしましたが平米当たり3,760円で価格として設定しているものでございます。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 私が言いたいのは、では村が土地を買っていろいろと便利上、対応している土地は5,000円で買っていますよね。3,000円か5,000円です。そういうものの査定は別なのか。要するにそうなってくると、この地目は畑地の計算ではなくて、それとはまた別の農地としての計算はどこでもそういう形になるのか。普通、この基本というものがないといけないと思うのですけれども。査定したからといって、ではこういうふうな金額で妥当なのか。私は農地だったら農地の金額というものがあると思うのです。そこはどうなのですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時09分) 再開します。               (11時21分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けて小渡久和議員へお答えします。 こちらの土地に関しては地目上山林となっておりまして、国道329号に隣接している土地でございまして、さらにこの山林が、もともと入会権があった土地に国道が通ってされた土地となっております。現状としても農振地域としての農地としては利用されていない土地でありまして、現況その所有者の方が一部畑として利用してございます。そこの単価につきましては、先ほどちょっとお話しもしましたが不動産鑑定をかけてやったところでございまして、この地元の権利者会、また区長、あと買いたい方の理解を得て、全てこの価格で売買するということでなっておりますので、こちらに関してはそういった手続で行っています。農地の考え方に関しては、また産業振興課長から御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 11番 小渡久和議員にお答えします。 村で取り扱っている農地の売買の状況なのですけれども、村のほうは農地利用集積円滑化団体ということでございましたので、以前は農業者からの土地を一旦村のほうで保有して、また農業者に売り渡すというような事業を行っておりました。その際の金額については坪当たり3,500円ということで、そういう売買を行っておりました。また、村が草地として保有する買い取ったものについては坪5,000円ということで購入しております。それはずっと保有し続けるということで、その単価で購入してございます。ちなみにこの単価というのは、基盤整備が行われた土地とかそういったものが、およそこの単価で取引されております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 本人の了解をもらったと言っておりますけれども、この土地は30年前から払下げするということでいろいろともんだ件であります。そういうときにはそんなにしなかったと思うのですけれども、仲違いがあってできなかったということがあります。これはこういう例をつくるとずっとまた出てきますので、山林であれば私は納得したのです。畑地というか、農地というから、農地ではこれは高いのではないかということで質疑したわけでありまして、そういうものが今後ずっと出てくると思いますので、そこのところはよく理解して、山林なのか、畑地なのか。入れてあるということでありますけれども、できれば私は1万円以内でやってほしかったなとは思うのですけれども、鑑定を入れたということでありますので、これは農地として、一部農地ですよね。今購入したところは全部農地なのですか。それとも一部農地なのですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けてお答えします。 一部農地でございます。半分程度畑として利用されておりまして、一部この解体所の建物が現在もあるということでございます。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 最後に、ではその解体所の建物があるところも一緒に、この金額で購入したということの話ですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けてお答えします。 申し訳ございません。先ほどの解体所の用地に関しては個人有地になっております。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 分かりました。購入した人の理解の下でということでありますけれども、しかし村としてはそういうことも加味して、ひとつ村民のための土地利用でありますので、今後よく考えてやっていただきたいと思います。これは終わります。 先ほどの17ページですけれども、各区にある今の道路の登記そのものは、今後村として十分に考えてやっていただきたいと、そういうふうに要望します。 それから宅地ですけれども、宜野座団地ですが周辺のフェンスが壊れているのです。今日確認したのですけれども、だからそういったところもありますので、またいろいろと危ないところもありますから、それはひとつ確認して修繕していただきたいとそういうふうに要望を申し上げ、私の質疑を終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 55ページ、備品購入の件ですけれども、今ある機械とは全然別の機械なのか。どうしてこれを指定したのかということをまずお聞きしたいと思います。 それからあと一つは、地中化の件がありますよね。説明では……41ページ、無電柱化推進計画策定業務の委託料となっていますけれども、これは全村の幹線の部分全部やるのですか。この範囲、できたらこの延長が分かりましたら、そこの説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 9番 當眞嗣則議員にお答えいたします。 41ページの無電柱化推進計画策定支援委託業務の件でございますけれども、現在こちらは国が進めております無電柱化推進計画の中の1つとなっております。今回、今県内でも各国道を中心に、市町村道等も含め無電柱化の計画が進められているところでございまして、その中で宜野座村の中でも無電柱化を計画しておく必要があるということで現在検討しております。現在建設課のほうで計画しているのは村道宜野座旧国道線です。宜野座中央ですか、旧国道線と漢那旧国道線のほうを検討しております。これに加えて松田旧国道線も現在検討を進めておりますが、それ以外に各区の要望等も確認しながら今回の計画を進めていくところでございます。現在この宜野座中央旧国道線と漢那旧国道線のみでいきますと、延長で4.5キロメートルほどの延長です。これに松田旧国道線が加えられていくような形になっていきます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは55ページです。備品購入費のエンジンブロワとエアーコンプレッサーについて御説明いたします。 こちらのほうは体育施設管理業務に使用している、今現在保有しております背負い式のエンジンブロワとエアーコンプレッサー1台がございます。そちらのほうが老朽化に伴いまして、これまで部品交換等を繰り返ししてきたのですが、もうそれが追いつかない状況となってきて空気圧等も弱くなってきておりますので、買替えとして今回計上させていただきました。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 最初の41ページです。この件につきましては、基本的には了とします。できましたら各区と調整をして、ぜひやってほしいという場所がありましたら、ぜひ取り上げてやっていただきたいと思います。何でその話をするかと言ったら、台風のたびに停電する場所があるのです。こういうところについては地元の意向も聞いて、旧国道のみならずほかも対応していただきたいと思っております。 それから55ページの件につきましては買替えであると。要するにグリーンがないとか、いろいろ修理が必要ということで新しい体制ではないと駄目だということで理解してよろしいですか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) エンジンブロワとコンプレッサーの使用法、買替えの状況につきましては、そのとおりでございます。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) すみません、1つ訂正をさせてください。 先ほどの道路延長を4.5キロメートルというふうに申し上げましたけれども、これは歩道両側の総延長でしたので、道路の延長といたしましては2.8キロメートルになります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 7点ほどちょっとお願いしたいなと思います。 17ページのアルコール検知器の購入費30台とあるのですけれども、具体的に内容を説明お願いします。 そして19ページの負担金なのですけれども、北部広域市町村圏事務組合は補正予算ではなくて、広域振興負担金460万円、莫大な金額だなと思って今びっくりしているのですけれども、なぜ。これの内容の説明をお願いします。 すみません。戻りますが、先ほど総務費の惣慶の大石線の160万円の説明がありましたけれども、これの内容をもう一回説明お願いします。 そして総務課長の答弁の中で測量、分筆登記については八十何万円という話がありまして、予算でも総務課で計上されていたということの答弁だったと思うのですけれども、前もってその件を分かっていたのかどうか。 そしてこの道路は認定道路ではないということであったのですけれども、認定する方向で考えているのかどうか。幅員は案外あるのですよね。だけれども長さが約200メートルぐらいかな、250メートルぐらいあるのかな。そしたら認定するには基準があるのかどうか、その辺お願いします。 ○議長(石川幹也) 平田議員、何ページですか、今。 ◆7番(平田嗣義) 総務課の17ページ。すみません。17ページの下のほうです。 そして37ページですけれども、草地整備工事というのがあって250万円、どのような内容の、場所がどこなのか。村有地なのかということも含めて。 そして39ページの先ほどありました感染症の物価高騰の緊急支援事業、200者と100者、村内業者というのは300者、大分業者がいるなということでびっくりしましたけれども、零細的な店も含まれているのかどうか。そして個人的に三味線とかピアノとかを教えている教室もありますよね。そういうところまでも含まれているのかどうか。前回聞いたところではなかなかなかったような気がして、今回はそれも含まれて計上されているのかどうか。そして国の交付金ではあるけれども、国から示された基準があるのかどうか。 そして43ページの惣慶の惣慶団地という格好でいろいろあるのですが、この委託料と工事請負費の内容説明をお願いします。 そして45ページの教育委員会の備品購入費で車椅子児童用スロープというのがあるのですけれども、スロープと言ったから車椅子にスロープがあるのかなと、ちょっと内容が分からないのでその辺を説明していただきたいなと思います。
    ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 17ページのアルコール検知器購入費の内容でございますが、こちらに関しては10月から改正の道路交通法がございまして、運転する前にアルコールのチェックが必要ということとなりました。そこで村といたしましてはアルコールチェッカーを購入するという費用でございまして、その30台の内容につきましては各課、また体育施設、また関連する堆肥センターとか、その他の事業所のほうに設置して、アルコールの検知器を購入するものでございます。 続けて財産管理費の用地購入の部分でございますが、こちらは歳入の15ページのほうに関連しているものだと思っておりますので、歳入の160万3,000円の内訳から説明させていただけたらなと思います。用地購入費といたしましては80万円、分筆測量費80万3,000円の計160万3,000円となっておりますが、こちらの分筆測量費の80万3,000円については見込んでいるものではなくて、当初からこういう関係の予算を対応するために予算を計上しているものがございますので、そちらのほうから支出するものでございます。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて7番 平田嗣義議員にお答えします。 北部広域の負担金については、北部広域の広域振興事業の各市町村負担金となっております。これが事業が3点ございます。やんばる独自の生活文化等観光資源を活用した体験型主流観光促進事業についての宜野座村負担分が28万4,174円。2点目に北部地域再生可能エネルギー導入調査事業、これは宜野座村負担分が34万1,009円。続きまして3点目です。北部広域ネットワーク活用等情報化推進事業、これがちょっと金額が大きくて宜野座村負担分が401万3,473円の合計が463万8,656円となっております。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 37ページの草地整備工事の内容についてですけれども、この件につきましては村のほうで農大代替草地予定地として購入した松田高松原の土地です。この場所は戦車道のほうからずっと上がっていって、現在基盤整備を行っている松田地区の近くなのですけれども、その土地について現況地番が隣接道路より低いことから土を搬入し、草地整備を行った上で利用権設定を行う計画で進めておりましたが、搬入する土のめどが立っていなかったこともあって整備を行うことができませんでした。ただ、今回農大の建設予定地から搬入土がかなり発生するということで、その受入れを行いながら早急に草地整備を行って利用できるように環境を整えていくということで250万円を計上しているものでございます。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課長。 ◎観光商工課長(仲間出) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 39ページの物価高騰等緊急支援金についてですが、これは零細企業、小さい事業所とかそういったものに該当するかとは思いますが、今回の緊急支援に関してはそういった事業所も該当します。ただ、条件といたしまして先ほども申したように主となる事業所なのかというのが、これが条件に当てはまります。また、国の要綱等があるかという質疑ですが、これは村のほうで要綱を作成し、その要綱に沿ってやる事業となっています。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 工事請負費の件でよろしかったでしょうか。工事請負費の件についてですけれども、当初予算で700万円計上してございましたが、現在松田団地2室が空きがございまして、そちらの退去修繕で既に650万円ほど使用しております。そのことから現在空きの出ております城原団地及び惣慶団地の退去修繕費として、今回500万円計上させていただきました。今回の補正予算を調整した後に、また現在福山団地、また福山第三団地でも空きが出てきておりますので、そういった場所の退去修繕も今後また検討していかなければならないのですけれども、一旦この2団地の修繕をまずメインに今回補正予算を組ませていただいた次第です。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは45ページをお願いいたします。中段の備品購入費、車椅子児童用スロープ14万7,000円についてでございます。こちらのほうは現在松田小学校のほうに車椅子の児童がいらっしゃいまして、昨年度階段の昇降機等、予算のほうを頂いて対応しておりました。その中で今回、理科室を理科の授業で使うときに実験用の机で少し高い状況がございまして、そこに対して修繕費等で台を作りました。そこの台に上がるための2メートル50センチ程度のアルミ製のスロープを購入して、その台に上がりやすいようにしたいと。授業中はまたそれを折りたたんでほかに保管しておきまして、軽くて丈夫だということで、そのほかの校舎外での活動等にも使用していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 先ほどの村道認定の件がございましたけれども、今お話に出ている大石原の道路については村道認定の予定は、今日初めて聞きましたので準備は何もしてなかったのですけれども、村の道路の構造に関する条例及び施行規則がありますので、そういった内容を踏まえながら村道認定に必要な要件については今後調べていく必要があるかとは思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) まず最初のアルコール検知器なのですけれども、説明で理解はしました。そこでもしこの検知器をしてアルコールが入っていたとした場合は、恐らく役場の職員を大体見てみたら車での通勤だと理解しているのですけれども、その辺の対策はどのような方向で考えられているのか、お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 アルコールチェックの行い方に関しては、朝出勤する場合には自己、自分で確認しながら出勤すると考えております。ただし出張、公用車を活用する場合には必ず検査を行って、アルコールチェックの有無を上司のほうに確認してから公用車で出発するということとしておりますので、またその上司への確認、また運行日誌のほうにもこの記載を追加させていただいて今後は運用していくという形で考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 総務課長が言うのも分かっていての私は質疑をやっていますので、その辺は理解していただきたいと思います。ただ、もしの場合はどう対応されるのかなというのが非常に危機感を持っているのです。これ私は賛成ですよ。いいことであると思っています。もしもそれでチェックして駄目だったというときにどう対応されるのかなと思っているのですけれども、その辺お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続きまして平田議員へお答えします。 アルコールチェックに関しては、気になる方に関してはアルコールチェックを朝一でやっていただいて、それに関して、もしあった場合に関してはもちろん運転はできませんので、運転をしないような命令をしたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 飲酒運転は駄目ですよということはルールですので、職員にはそれを徹底していきたいと思っております。もしそういう可能性があるのであれば、誰かに送ってもらうとかそういった対応を当然やる。ただ、我々の管理としては役場の車両で移動する、そういった運転をすることがあるのであれば、きちんと飲酒のチェックはしますということでの対応かと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) これ以上はやりませんので、そのような観点で対応していただきたいなと思います。 大石原の件なのですけれども、そしたら惣慶の用地2筆については83万円でしたかね。そしたら218万7,000円というのは、漢那の城原のものが主な金額ということで理解していいですか。その面積をお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 こちら用地購入費の内訳といたしましては、この惣慶区に関しては先ほどから御説明しているように80万円でございます。残りの138万7,000円に関して漢那の城原になりますが、漢那の城原の面積に関しては408平米となっております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。 そこで分筆登記の場合に面積で左右されるのかどうかというのをお願いできますか。恐らく城原についても分筆登記は必要だと思うのです。そして先ほど教育委員会の用地取得の中で77万円でしたよね、分筆登記ということでありましたけれども、惣慶の2筆について83万円の分筆登記というような格好であるのですけれども、分筆登記については面積に関係するのか、筆数に関するのか、その辺お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へ改めてお答えいたします。 測量費用に関してはいろんなことで金額等が変わるかと思います。全体的に筆数だったり、あと測量のポイントだったりということもあって、総合的に登記する業者のほうが判断して計上しているかと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。総合的にというような格好で総務課長はおっしゃっているのですけれども、惣慶の場合はそんなに面積は少ない、55平米ですよね。恐らく道のそばだから、さらにポイントを打つ体制もないと思うのです。だけど83万円かかる。だけど教育委員会のものは、面積もまず聞いてはなかったのですけれども77万円かかる。そして城原の場合は幾らかは分かりませんけれども、その辺の具体的な説明は受けていないですか。ただ金額がこれだけということで理解しているのか。その辺比較というのは。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 教育委員会のほうで家屋調査士のほうに見積りを取った際の資料がございますので、お伝えいたします。 今回委員会のほうとしましては、3,000平米以下の土地が1筆ということで見積り依頼をしております。そちらのほうは基準額が16万3,000円の測量業務というのがございまして、それ以外に100平米以下だと4万2,000円、300平米以下だと6万2,000円ということで、面積によってまず測量業務のやり方が、金額が変わってくると。それに対して、また境界確認等も何点を確認するかというところでまた金額が変わってきますので、それぞれの土地について工事等を確認していただきながら見積りを取るという方法を取っておりますので、それぞれの土地でちょっと見積額が面積等、境界等によって変わっていくというところで御理解いただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 今、教育課長からお話があったように同様な考え方で単価を設定して金額を出していくということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりましたけれども、この惣慶の大石原も83万円といったら高いなという。今、教育課長が説明したものはある程度、「あ、そうかな」という格好も理解できるのですけれども、55平米で境界線もない。道とのそばだから、そんなにかかるのかなと非常に気になって、1筆だろうが2筆だろうが、そんなにポイントは変わらないと思うのです。その辺どうかなと。 先ほど言った道路認定の件は、基準はないというようなことで理解していいですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時57分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時01分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 用地の測量の費用の差額等に関しては今回教育委員会と総務課のほうで行っていますが、同一業者からの見積りとなっております。主な単価等は変わりませんが、その内容に関してはやはりその土地の形状等が変わっておりまして、金額が変わっているものでございます。例えば復元測量と言われている業務のポイントだったり、あと面積の測量部分だったり、あとは土地分筆登記とかそれぞれございますが、その内容がその場所場所で違うことから、その差額が出たと考えております。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 村道の認定基準ということでしたけれども、村道の認定基準自体はございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。登記について教育委員会のところは300坪で77万円なのに、こっちは何で55平米で83万円もかかるのかなと思って。簡単に考えて、誰が考えても疑問は出るのかなというふうに思うのですけれども、そういうことであれば了解しました。 そして村道の認定基準ですけれども、今言う大石原線は案外幅員が大分あります。入り口から公民館側のところまで。そしてぜひ基準に該当するということであれば、せっかく今潰れ地も惣慶区も負担してやるわけですので認定してもらえば、また認定することによって交付税も変わってくると思うのです。認定道路については。その辺認定してメリット・デメリットからすると、逆に言ったらメリットが大きいのかなというふうに思うのですけれども、その辺についてはどんなですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田議員にお答えします。 現在上がっている道路の部分につきましては認定の計画等もなかったものですから、現状その道路の状況とか私も把握をしておりませんので、今後そういう情報を基に、また現地確認などをさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) せっかく生活道路として非常にみんなが使われて、頻繁に使われている道路なのです。できたらじゃなくて、ぜひ認定して整備も含めてやっていただければ非常にいい、もっと道路自体がよくなるのかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただきたいなと思います。 37ページにつきましては先ほど説明がありましたので了解します。 そして39ページなのですけれども、村の基準というふうな格好で要綱をつくったということだったのですけれども、先ほど新里議員から話がありましたように該当しないところも含めると、できたらあんなに苦しい立場で皆さん事業もやられていて、非常に苦しいというようなことでありますので、ぜひ全ての業種、全ての業者が該当するような体制をつくっていただきたいなと思います。これは臨時交付金ということで制限されていないということでありましたので、ぜひ該当させるような体制を……検討と言ったらあれですけれども、ぜひ該当させるようにやっていただきたいと思います。 そして43ページですけれども、すみません。先ほど工事請負費の説明があったのですが、私が聞きたかったのは委託料が主にであって、その辺の設計の方法というのか、どのような方向でやるのかなというのが、ちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 7番 平田議員にお答えいたします。 委託料の件でございますけれども、現在惣慶は惣慶団地、第二団地と並んでおりますが、高台側のほうで入居者の高齢化が進んでいるというような状況も議員からも御案内がありましたけれども、そういった状況を鑑みまして、今回その進入口の設計について実施していくと。現在ある階段につきましては擁壁自体が2メートル以上ありますので非常に勾配がきついというような状況もございますので、現在西側の団地の裏側に芝生で広場がございますので、そちらのほうへの進入ができないかと。また、周りの用地の関係もございますので、そういった調査も入れながら設計はやりたいというふうに考えております。 また、今回福山団地のほうも排水が非常に水はけが悪い状況がございますので、そういったところでこの排水の設計も併せてといいますか、別になりますけれども実施して改善していきたいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひここは高齢者の皆さんが非常に不便をかぶっているというような状況でありますので、今課長がおっしゃたように非常に勾配が厳しいのかなというふうに思うのですけれども、逆にあの西側のほう、ちょうど境界にブロックされていて、このブロックを壊しても車椅子が通るかと言ったらちょっと厳しいのかなと思うのですけれども、そこら辺の用地を取得すれば、幅員を少し増やせばできるのかなというふうにも思いますので、その辺も含めてぜひお願いして、できたら今年度でできるような体制を考えていただきたいと思うのですが、その辺はどんなですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 引き続き平田議員にお答えいたします。 今おっしゃったようにその西側の道路のほうからちょうど擁壁が1メートル前後でありますので、そういったところを活用してスロープができないかというふうに考えております。ただし裏手の畑の農地の境界などもございますので、あと電柱があったりとかそういったものもありますので、今年度はまた設計が先になるかと思います。工事はその設計の結果を見て金額等を判断して、その後にどういうふうにしていくかというのはまたいろいろ検討させていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ不自由のないようなことをやっていただくような体制をお願いしたいなと思います。 45ページの車椅子の児童用のスロープにつきましては了解しました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第37号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第37号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第37号 令和4年度宜野座村一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第37号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第38号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第38号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額8億7,839万3,000円に、歳入歳出それぞれ582万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億8,421万6,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第38号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第38号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)        ┃┃                                               ┃┃  令和4年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額878,393千円に、歳入歳出それぞれ5,823千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃   総額を歳入歳出それぞれ884,216千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 県支出金      │             │   604,219│     132│   604,351┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 県補助金       │   604,218│     132│   604,350┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 繰越金       │             │      1│    5,691│    5,692┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 繰越金        │      1│    5,691│    5,692┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳入合計           │   878,393│    5,823│   884,216┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費       │             │   36,856│     131│   36,987┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 総務管理費      │   31,022│     131│   31,153┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 保健事業費     │             │   24,296│      2│   24,298┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 特定健康診査等事業費 │   24,058│      2│   24,060┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 諸支出金      │             │     514│    5,689│    6,203┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 償還金及び還付加算金 │     512│    5,689│    6,201┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳出合計           │   878,393│    5,822│   884,215┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、5款、1項、1目 保険給付費等交付金13万2,000円の増額で、システム改修分となっております。9款、1項、1目 繰越金、前年度繰越金として569万1,000円の増額となっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、1款、1項、3目 連合会分担金13万1,000円の増額。今年度4月より未就学児均等割保険税の軽減措置が施行され、交付申請書の作成や提出をシステム上で行うこととなっております。そのシステム改修分となっております。 10ページ、11ページをお願いいたします。6款、2項、1目 特定健康診査等事業費2,000円の増額。負担金の不足分となっております。 12ページ、13ページをお願いいたします。9款、1項、1目 一般被保険者保険税還付金69万円の増額。還付金が多く発生し、予算の不足が見込まれるための増額となっております。9款、1項、5目 保険給付費等交付金償還金499万9,000円の増額。普通交付金の令和3年度分償還金額がまだ未確定のため、繰越金の大半をこちらに計上しております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第38号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第38号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第38号 令和4年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第38号は、原案のとおり可決されました。 △日程第3.議案第39号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第39号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,943万6,000円に、歳入歳出それぞれ6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,944万2,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第39号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第39号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)          ┃┃                                               ┃┃  令和4年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額59,436千円に、歳入歳出それぞれ6千円を追加し、歳入歳出予算の   ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ59,442千円とする。                         ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 繰越金       │             │      1│      6│      7┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 繰越金        │      1│      6│      7┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳入合計           │   59,436│      6│   59,442┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 諸支出金      │             │     200│      6│     206┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │2 繰出金        │      1│      6│      7┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳出合計           │   59,436│      6│   59,442┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、5款、1項、1目 繰越金6,000円の追加となっております。 8ページ、9ページをお開きください。歳出、2款、2項、1目 他会計繰出金6,000円を補正し、一般会計へ繰り出します。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第39号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第39号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第39号 令和4年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第39号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第40号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第40号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5億6,912万5,000円に、歳入歳出それぞれ514万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,426万9,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第40号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第40号                                         ┃┃                                               ┃┃           令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)         ┃┃                                               ┃┃  令和4年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額569,125千円に、歳入歳出それぞれ5,144千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ574,269千円とする。                         ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和4年9月13日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰入金       │             │   36,799│     29│   36,828┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 一般会計繰入金    │   36,798│     29│   36,827┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 繰越金       │             │      1│    5,115│    5,116┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 繰越金        │      1│    5,115│    5,116┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳入合計           │   569,125│    5,144│   574,269┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                     (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務管理費     │             │   97,272│    5,115│   102,387┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 総務管理費      │   97,272│    5,115│   102,387┃┠────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 公債費       │             │    1,343│     29│    1,372┃┃            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃            │1 公債費        │    1,343│     29│    1,372┃┠────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃           歳出合計           │   569,125│    5,144│   574,269┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入、4款、1項、1目 一般会計繰入金2万9,000円の増。5款、1項、1目 繰越金、繰越額511万5,000円。 8ページ、9ページをお願いします。歳出、1款、1項、2目 施設管理費、24節 積立金、補正額511万5,000円でございます。こちらにつきましては、前年度繰越金を集落配水施設維持管理基金に積立てを行うものでございます。 10ページ、11ページをお願いします。3款、1項、2目 利子、22節 償還金、利子及び割引料、補正額2万9,000円、これは令和3年公営企業会計支援業務より起債した利子でございます。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第40号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第40号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第40号 令和4年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第40号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(石川幹也) 日程第5.議案第41号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 △本案について提案理由の説明を求めます。  當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第41号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、職員の定数を7人増員するため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第41号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第41号                                         ┃┃                                               ┃┃            宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例について           ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員定数条例(昭和47年宜野座村条例第38号)の一部を次のように改正したいので議会の ┃┃ 議決を求める。                                       ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃                                               ┃┃              宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村職員定数条例(昭和47年宜野座村条例第38号)の一部を次のように改正する。      ┃┃                                               ┃┃  第2条第2号中「76」を「82」に改め、同条第7号中「2」を「3」に、「101」を「108」に改め ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、令和5年4月1日から施行する。                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目をお願いいたします。新旧対照表となっております。改正箇所を下線で表示しておりまして、左側が現行、右側が改正案でございます。第2条の2号、村長の事務部局の職員「76人」を「82人」へ、7号の企業職員「2人」を「3人」へ、計の「101人」を「108人」へ改正するものでございます。 村長部局職員6人の増員内容につきましては、専門職である保育士1人、社会福祉士1人、子供支援業務、下水道庶務業務の一般行政職を2人、研修・育休等の代替枠として2人を予定しております。 企業職員の増員の内容につきましては、漏水管改修、村全体の配水管更新等の大型更新があることから1人の増員となっております。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 条例の改正については別にありませんけれども、令和5年の4月1日施行ということになると7名の職員については、今防災無線で流れているのですけれども、今年度採用するという予定、合格者を出すという方向ですか。それとも何名かは来年度のほうで試験をやるという方向ですか。その辺をまずお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 現在、一般行政職に関しては防災無線を通して募集の案内をかけているところでございます。今後予定といたしましては保育士、また社会福祉士に関しても募集をかける予定でございまして、この7人全体に関しては、また試験委員会のことも相談しながら、採用者に関しては決定すると。状況によっては来年以降もその専門職、または一般行政職に関しても採用がある可能性もございまして、7人全員を採用するということではございません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) はっきり言ってもらえませんかね。今年は何名採用しますよ、結局今年の試験で来年採用は何名ですよというはっきりしたことは、試験管理委員会に相談すると、向こうが採用の枠を決めるわけではないから、役場が決めて試験管理委員会に任せるわけですから、具体的に今度の試験で予定者を何名やるという、具体的に答弁してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へ続けてお答えします。 専門職の保育士1人、社会福祉士1人に関しては今年度採用することと考えております。ただし一般行政職に関しては退職者、また定年退職とか、あと早期退職の方も考えられますので、何名を採用するかということは今現在ではお答えできませんが、試験委員会の中で採用予定、候補者として採用の人数を……、採用できる体制は図っていきたいと。ただし4月1日に何名を採用するということは、今現在はお答えできるものではございません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) おかしくないかな。せっかく条例改正して、業務が厳しいですよということで定数を増やすわけだから、これを今の段階で分からないというのは、では条例改正をしなくてもいいという方向になるのかね。村長、その辺もう少しお願いできませんか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 職員の採用につきましては試験管理委員会のほうで選考していきますけれども、最終的に私の決裁という形になりますが、やはりそのときそのときの人材もございますので、必ず採用するということではなくて、今上げた専門職がありますね。保育士や社会福祉士等ありますけれども、また今定数外にいる職員もいるのです。そういったことも総合的に判断しながら、育休から帰ってくる職員もいますので、そういうところも見据えて採用の人数は決めていきたいということでございます。今、何名採用するというふうには申し上げられません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
    ◆7番(平田嗣義) もうこれは何度聞いても多分その答弁しかこないかなと思うので、できたらせっかく募集をかけて採用試験をするわけだから、何名の採用があるんだよ、来年は何名だよというのを村民の今厳しい人たち、あるいは役場で嘱託でやっている人たちにも、「あ、これだけあるのか」ということで夢が、希望が持てるというようなこともありますよ。今定数条例は改正するけれども、何名にするかも分からないではどうかなと。その辺は今後検討していただきたいなと。できたら何名だよというのが分かれば、案外若い村民も希望を持って頑張るという方向になると思いますので、お願いしたいなと思います。 そして全員協議会の中でも話がありましたけれども、社協のハピネスでしたか、相談員で700万円、委託を流して人件費で300万円でしたかね、相談業務で400万円だったと思うのですけれども、そこで社会福祉士でしたよね、相談業務。今は停止しておりますけれども、できたらではなくて、ぜひ役場に採用して、委託ではなくて本務として役場で業務するような体制をつくっていただければ、現在社会福祉士は健康福祉課に1人いますよね、採用されたのが。今回これで2人、もう1人いれば3人で、いろんな面で村民の福祉につながる体制ができると思います。ぜひその辺も検討して、委託ではなくて役場の中でできるような体制。社会福祉士が3人いればいろんな事業ができると思うのです。そこら辺をぜひ検討していただきたいと思いますけれども、その辺についてはどうですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 議員からの提案がございますので、内部で検討してみたいと思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第41号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第41号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第41号 宜野座村職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第41号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(石川幹也) 日程第6.議案第42号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 △本案について提案理由の説明を求めます。  當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第42号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、個人番号カードを使用し、コンビニエンスストア等の多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を受けることができる規定を定めるため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 平田村民生活課長。 ◎村民生活課長(平田義史) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第42号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例について            ┃┃                                               ┃┃  宜野座村印鑑条例(昭和51年宜野座村条例第3号)の一部を次のように改正したいので議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃   令和4年9月13日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃               宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例              ┃┃                                               ┃┃  宜野座村印鑑条例(昭和51年宜野座村条例第3号)の一部を次のように改正する。        ┃┃                                               ┃┃  第10条を次のように改める。                                ┃┃  (印鑑登録証明書の交付の申請)                              ┃┃ 第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添え ┃┃  て、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。               ┃┃ 2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が自ら同項の規定による申請をするとき  ┃┃  は、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の ┃┃  利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下 ┃┃  同じ。)を添えて、村長に、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。          ┃┃  第19条を第20条とし、第16条から第18条までを1条ずつ繰り下げる。              ┃┃  第15条中「第11条第1項及び第12条第1項」を「第12条第1項及び第13条第1項」に改め、同条を ┃┃ 第16条とする。                                       ┃┃  第14条を第15条とし、第11条から第13条までを1条ずつ繰り下げ、第10条の次に次の1条を加え  ┃┃ る。                                            ┃┃  (多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)                      ┃┃ 第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情 ┃┃  報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用  ┃┃  者証明用電子証明書の提供を受けている場合は、個人番号カードを用いて、多機能端末機(本村の ┃┃  電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により ┃┃  印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に当該利用者証明用電子証明書に係る暗 ┃┃  証番号を自ら入力して印鑑登録証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。     ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページ以降は新旧対照表をつけております。御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第42号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第42号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第42号 宜野座村印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第42号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第43号 宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第43号 宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村ふれあい交流センター建設工事に伴い宜野座村立宜野座近隣公園を廃止するため、本条例の一部を改正する案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第43号                                         ┃┃                                               ┃┃      宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について       ┃┃                                               ┃┃  宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例(昭和61年宜野座村条例第13号)の一部を次のように ┃┃ 改正したいので議会の議決を求める。                             ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃        宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例         ┃┃                                               ┃┃  宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例(昭和61年宜野座村条例第13号)の一部を次のように ┃┃ 改正する。                                         ┃┃                                               ┃┃  別表中                                          ┃┃ 「                                             ┃┃  ┌─────────────┬────────────────┬────────┐    ┃┃  │    公園の名称    │      公園の位置      │  対象区域  │    ┃┃  ├─────────────┼────────────────┼────────┤    ┃┃  │宜野座村農村公園     │宜野座村字惣慶1857番地     │村       │    ┃┃  ├─────────────┼────────────────┼────────┤    ┃┃  │宜野座村立宜野座近隣公園 │〃   字宜野座276番地     │村       │    ┃┃  ├─────────────┼────────────────┼────────┤    ┃┃  │宜野座村立宜野座区児童公園│〃   字宜野座698番地     │宜野座区    │    ┃┃  └─────────────┴────────────────┴────────┘    ┃┃                                            」を ┃┃ 「                                             ┃┃  ┌─────────────┬────────────────┬────────┐    ┃┃  │    公園の名称    │      公園の位置      │  対象区域  │    ┃┃  ├─────────────┼────────────────┼────────┤    ┃┃  │宜野座村農村公園     │宜野座村字惣慶1857番地     │村       │    ┃┃  ├─────────────┼────────────────┼────────┤    ┃┃  │宜野座村立宜野座区児童公園│〃   字宜野座698番地     │宜野座区    │    ┃┃  └─────────────┴────────────────┴────────┘    ┃┃                                            」に ┃┃ 改める。                                          ┃┃                                               ┃┃    附 則                                        ┃┃  この条例は、公布の日から施行する。                            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表をつけてございますので御確認ください。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 暫時休憩します。             (14時37分) 再開します。               (14時38分) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第43号は、会議規則第39条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第43号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第43号 宜野座村立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第43号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8.議案第44号 長門第一橋補修工事の請負改定契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第44号 長門第一橋補修工事の請負改定契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和4年2月15日をもって議決された議案第5号 長門第一橋補修工事の請負契約に係る契約金額の変更について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の改定内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) それでは議案第44号 長門第一橋補修工事の請負改定契約について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第44号                                         ┃┃                                               ┃┃              長門第一橋補修工事の請負改定契約について             ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 長門第一橋補修工事                           ┃┃ 2.契約金額  : (1)変更前契約金額    一金114,400,000円              ┃┃            うち取引に係る消費税    一金10,400,000円              ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃           (2)変更後契約金額    一金122,971,200円              ┃┃            うち取引に係る消費税    一金11,179,200円              ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃ 3.契約の相手方                                      ┃┃         住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9             ┃┃         名 称 : 仲程土建 株式会社                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 仲程 俊郎                     ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページをお開き願います。改定契約書でございます。2の元契約額に対する変更、857万1,200円の増額改定契約でございます。6に特約事項として、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものと記載しております。 2ページをお開き願います。当初契約書でございます。 3ページから8ページにつきましては変更箇所に係る図面を添付してございます。変更箇所については赤字で表示しております。 今回の契約変更の主な理由について御説明いたします。3ページをお開きください。1点目は橋面補修工において舗装版を剥ぎ取りしたところ、床版上部の橋面一部に剥離及び浮きなどを確認したことから、床版上部の断面補修工を追加しております。 4ページをお開き願います。2点目は防護柵補修工の塗装除去工において、既設の剥落防止剤の分別作業の追加と塗装除去のみの施工による箇所の数量変更となっております。 5ページをお願いします。3点目は防護柵補修工において既設コンクリート防護柵、翼壁部の配筋補強が必要になったことによる変更となっております。 6ページをお願いいたします。4点目は設計図の詳細に伴う変更によるもので、伸縮装置許容範囲に相違があったため、規格の変更を行うものでございます。 7ページをお願いいたします。5点目に伸縮装置の取替えに当たり、これに付随する排水等の撤去を行う必要がございますが、排水樋の切断費用が設計に含まれていなかったため、これを追加するものでございます。 8ページをお開き願います。6点目は仮設工、単管足場についてですけれども、出来形確認に伴う、変更に伴う減数となっております。足場の設置高及び設置幅において変更がございました。以上が主な変更内容となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 一点だけ教えてください。 契約保証金のところで普通は免除としか私は見たことがないのですけれども、消されて担保となっておりますが、その件について教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えします。 通常免除ということで取り扱っているときには保証会社の保証書の提出を受けて免除とすることはございますけれども、今回、仲程土建の場合は銀行の保証書の提出があったということで、それを担保ということでお預かりすることになっておりますので、担保ということで記載してございます。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) では厳しいとか何とかというわけではないのですよね。大丈夫だということですね。はい、分かりました。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第44号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第44号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第44号 長門第一橋補修工事の請負改定契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第44号は、原案のとおり可決されました。 △日程第9.議案第45号 村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負改定契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第45号 村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負改定契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和4年5月20日をもって議決された議案第28号 村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負契約に係る契約金額の変更について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の改定内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第45号                                         ┃┃                                               ┃┃         村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負改定契約について       ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事                ┃┃ 2.契約金額  : (1)変更前契約金額   一金110,000,000円               ┃┃            うち取引に係る消費税   一金10,000,000円               ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃           (2)変更後契約金額   一金123,592,700円               ┃┃            うち取引に係る消費税   一金11,235,700円               ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃ 3.契約の相手方                                      ┃┃         住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字松田2864番地の2             ┃┃         名 称 : 有限会社 宮城工務店                      ┃┃         氏 名 : 代表取締役 宮城 勝広                     ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページ目を御覧ください。改定契約書を添付してございます。今回、元契約額に対する変更額は一金1,359万2,700円の増となっております。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は、一金123万5,700円。特約事項としまして、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとすると記載しております。 めくりまして、当初契約書が添付されてございます。3ページ以降に図面等を添付してございますので御覧ください。3ページ目に床版補修詳細図というものを添付してございます。こちらは橋の床版の裏面になります。裏側ですね。こちらのほうは剥落防止剤が塗布された面ですけれども、こちらの剥落防止剤を剥がした後に詳細を調査したところ、この赤印で表示された範囲の補修が必要となっております。 次に4ページ目をおめくりください。こちらのほうに今回その床版裏手の補修箇所、全部で158か所ありますけれども、そちらの数量が記載されてございます。 続きまして5ページです。こちらが伸縮装置取替詳細図ということで、今回A2橋台と、那覇向けに行きますと漢那ダム側、右手側の橋台の伸縮装置のほうで有効間隔が狭いという判断がありましたので、こちらの伸縮装置の取替えが必要となっております。 6ページを御覧ください。こちらが変更図になります。この伸縮装置の部分ですけれども、左下の部分に変更後の設置装置が記載されてございます。 続きまして7ページを御覧ください。こちらですが、落下物防止策のほうが当初の計画では網目が65ミリを選定しておりましたが、NEXCO西日本といろいろ協議をしましたところ、25ミリの目に変更が必要ということで変更してございます。 8ページのほうも同じように落下物防止柵の詳細図でございます。主な変更箇所としては以上のとおりとなっております。御審議よろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) この伸縮装置材というのは普通耐用年数は何年ぐらいあるのですか。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 當眞嗣則議員にお答えいたします。 耐用年数のほうは把握をしてございませんけれども、事前に調査をして、この有効間隔を調査しながら、使えるかどうかという判断をしながら設計のほうは進めてきております。耐用年数については把握しておりません。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 私が何でこの質疑をするかと言ったら、ちょうどこれは継ぎ目で夏になったらいっぱいになって、冬になったら空きますよね。温度の変化によって、これが大分傷んでいくのかなと。実際は何年ぐらいもつのかなと疑問があって聞いていますので、もう少しそこら辺説明いただけますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時52分) 再開します。               (15時05分) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 當眞嗣則議員にお答えいたします。 先ほど御質疑のありました伸縮装置の耐用年数ですけれども、現在40年というふうに設定されております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第45号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第45号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第45号 村道漢那ダム2号線(中山第二橋)補修工事の請負改定契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第45号は、原案のとおり可決されました。 △日程第10.議案第46号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第46号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和4年度再編交付金事業により進めております宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは議案第46号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第46号                                         ┃┃                                               ┃┃        宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約について        ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)              ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃ 3.契約金額  : 一金1,127,500,000円                           ┃┃            うち取引に係る消費税   一金102,500,000円              ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃ 4.契約の相手方                                      ┃┃    仲程土建(株)・(有)花城組・(有)當真組 特定建設工事共同企業体             ┃┃    代表者  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9             ┃┃         名 称 : 仲程土建 株式会社                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9             ┃┃         名 称 : 仲程土建 株式会社                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那2071番地               ┃┃         名 称 : 有限会社 花城組                        ┃┃         氏 名 : 代表取締役 小 渡 浩 江                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字松田643番地の1              ┃┃         名 称 : 有限会社 當真組                        ┃┃         氏 名 : 代表取締役 當 眞  剛                    ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお開きください。建設工事請負契約書を添付してございます。3の工期につきましては令和5年12月26日を予定しております。その下7番、特約事項、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものと規定してございます。 めくりまして2ページ以降、位置図とそれぞれの階数の平面図を添付しております。今回の工事につきましては地下1階、地上2階建ての鉄筋コンクリート造の建築物となっておりまして、建築面積が1,830.57平米、延床面積が4,460.47平米となっております。各部屋等の詳細につきましては、それぞれ図面等で御説明しておりますので割愛させてください。今回建築工事につきましては土工事、杭工事、鉄筋工、コンクリート工、型枠工、木工事、建築工事、塗装工事等となっております。 資料のほうの8ページをお願いいたします。入札結果等の公表についての資料を添付してございます。公共工事発注におきまして、大規模な工事につきましてはJV方式を取ることとしておりまして、今回の建設工事につきましても事業費が高額なため、発注形態を3者JVとしまして、Aグループに特Aランク、BグループにAランク、CグループにB・Cランクを入れまして、5つのJVグループをつくることで村内の多くの業者に受注機会が持てるように指名しております。今回の落札率につきましては99.8%となっております。説明は以上となります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ちょっとだけ教えてください。 今回契約されているのですけれども、前に説明の中でもいろいろ論議しましたけれども、2か年がかりの工事だということで理解していますが、非常に今物価高があってどうなるか分からない状態ではあるのですけれども、その辺からすると、もうそれも加味されての請負いということで理解してよろしいですか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 今回、世界状況等によりまして物価高が常々言われているところでございます。今回7月単価を最新版として入れまして、設計を積み上げております。最新単価を採用しながら、早期発注することで今後の物価高にも早めに対応できるように、現在の単価で発注できるようにということで調整しております。また、年度途中で物価変動の改定等で県のほうから進達等があったときには協議を進めていくこととなるのですが、その際は請負い代金が著しく不適当となったときには協議しなさいというふうに指示が出てくるかと思うのですが、現在の単価ですと発注がぎりぎり、今99%だったのですが、とりあえず現状の最新の状況としては大丈夫かと考えております。しかしながら、そういった進達等が来た場合にその可能性はございますので、その際にはまた御相談させていただければと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。多分異常な物価高なのかなとは理解するのですけれども、その場合の予算としてはどんななりますかね。もし上がったというときに、今99.8%、もう恐らくないお金ですよね。そしたら実質的に予算としてはどんな、そこまで検討されていますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えします。 改定契約の場合、今回繰越しも想定されているということですので、もし新年度のほうで不足した場合には新年度の途中で補正等を計上して、今の契約の中で改定契約という形で増額するということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 当然改定契約になると補正になるかとは思うのですけれども、今積立てをしているお金というのはそんなにたくさんない、どちらかといえばもう100%ですよね。だからそれの見いだせる体制というのは、財政当局としては大丈夫ということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へ続けてお答えします。 発注して着手している状況でございますので、予算に対してはいろいろ一般財源のほうも確認しながらにはなりますが、財源を確保して完成できるように体制を持っていくということですので、そこは進めていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひいいふれあいセンターができるように計画がちゃんとされて、村民の憩いの場ですので、ぜひ完成にこぎ着けるような体制を財政当局のほうも頑張っていただきたいなと思います。まずいい工事ができるように頑張ってください。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第46号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第46号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第46号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(建築)の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第46号は、原案のとおり可決されました。 △日程第11.議案第47号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第47号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和4年度再編交付金事業により進めております宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは議案第47号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第47号                                         ┃┃                                               ┃┃       宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約について       ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)            ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃ 3.契約金額  : 一金192,500,000円                            ┃┃            うち取引に係る消費税   一金17,500,000円              ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃ 4.契約の相手方                                      ┃┃    (株)タマキ・(有)丸安建設 特定建設工事共同企業体                   ┃┃    代表者  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1             ┃┃         名 称 : 株式会社 タマキ                        ┃┃         氏 名 : 代表取締役 玉 城 進 一                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1696番地の1             ┃┃         名 称 : 株式会社 タマキ                        ┃┃         氏 名 : 代表取締役 玉 城 進 一                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那759番地                ┃┃         名 称 : 有限会社 丸安建設                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 屋 宜 千 春                   ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに契約書を添付しております。工期のほうは先ほどの建築工事と同様に令和5年12月26日を予定としております。その下7番の特約事項につきまして、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものと規定してございます。 めくりまして2ページ以降につきましては先ほどと同様、電気設備工事の図面のほうを添付しております。今回電気設備工事につきましては電灯、コンセント設備、動力設備、受変電設備、情報通信設備、火災報知器設備、ホール音響、太陽光発電設備等となっております。 8ページをお願いいたします。今回の入札の状況でございます。電気設備におきましては2者JV方式を取っておりまして、AグループにAランク、BグループにBランクの業者を入れて6つのJVグループをつくることで、こちらも村内の多くの業者に受注機会が持てるように指名しております。落札率につきましては99.2%となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第47号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第47号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(電気設備)の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号は、原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第48号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第48号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約について御説明申し上げます。 本案件は、令和4年度再編交付金事業により進めております宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約について、議会の議決を求める案件でございます。 契約内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) それでは議案第48号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第48号                                         ┃┃                                               ┃┃       宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約について       ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約及 ┃┃ び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第2条の規定により議会の議決 ┃┃ を求める。                                         ┃┃                                               ┃┃                      記                        ┃┃                                               ┃┃ 1.契約の目的 : 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)            ┃┃ 2.契約の方法 : 指名競争入札                              ┃┃ 3.契約金額  : 一金171,600,000円                            ┃┃            うち取引に係る消費税   一金15,600,000円              ┃┃            及び地方消費税の額                          ┃┃ 4.契約の相手方                                      ┃┃    仲程土建(株)・漢那電気設備(合) 特定建設工事共同企業体                ┃┃    代表者  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9             ┃┃         名 称 : 仲程土建 株式会社                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1771番地の9             ┃┃         名 称 : 仲程土建 株式会社                       ┃┃         氏 名 : 代表取締役 仲 程 俊 郎                   ┃┃    構成員  住 所 : 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那992番地の10              ┃┃         名 称 : 漢那電気設備 合同会社                     ┃┃         氏 名 : 代表社員 漢 那 憲 信                    ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに契約書を添付してございます。3番の工期につきましては、これまでと同様、令和5年12月26日を予定としております。その下7番の特約事項につきまして、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものと規定してございます。 2ページ以降に位置図、さらに設備関係の図面を添付してございます。今回の機械設備工事につきましては衛生設備、給排水設備、空調設備、換気設備等となっております。 8ページの入札の状況のほうを御覧ください。今回も2者JVの方式を取っておりまして、AグループにAランク、Bグループに一部Aが入ってございますが、村内B・Cランクを入れて6つのJVグループをつくることで、全て村内業者で指名しております。落札率につきましては99.1%となっております。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。  平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) すみません、私は指名委員長にちょっと聞きたいのですけれども、教育委員会の課長からは村内業者を多く活用するという方向でJV方式というような方法を取られたということで、いい指名の仕方をやっているなということで非常に喜んでいるのですけれども、そこで指名をする前に指名委員会の中で、結局一括発注ではないので、できるだけ村内の業者に分離発注してやりたいという方向で恐らくこの分離発注をされていると思うのです。そしたら委員会の中で、どっちか一方を取ったら辞退するような体制という話合いも持たれたのかなと。そしたらもっと多くの業者にできるのかなというふうに思うのですけれども、その辺の話合いというのは持たれたか。 ○議長(石川幹也) 下里副村長。 ◎副村長(下里哲之) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 それぞれ工種が違っておりますので、私たちの中ではそういった話合いは持たれておりません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 非常に残念かなというふうに思います。できたらあんな大きい工事、滅多にない工事、村内業者育成ということで皆さんも承知の上で分離発注をして、村内業者でJVを組ませてやったということは、取ったことに対しては非常にいいと私は理解しているのですけれども、もう一歩踏み込んでほしかったなというふうに思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 先ほどの質疑とも関連しますけれども、造った後にあと何年もつかねと考えるのが経営者の基本的な考え方だと思うのです。それで今回この図面を見て、これだけなりますよということなのだけれども、実際はここに、特に電気設備についてはリストとしてどんなものがあるのか。耐用年数は幾らなのかと。これは大蔵省令でちゃんと決められていますけれども、そこら辺も含めて整理されたのがあるのかどうかということをお聞きします。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 建物等の耐用年数についてなのですが、特に建築物とか物品関係につきましては国の基準等がございます。これまでですとコンクリート建築物につきまして、例えば40年以上とかですね。物品につきましては7年、10年、15年等があると、物によって違うと思うのですが、その中で大事に建物を使いながら、長寿命化も考えながらやっていくこととなっていきます。ただし沖縄の事情によりまして塩害等の影響がございますので、その際には、今30年から35年ぐらいになってくると塩害の状況を調査していくことと、躯体の状況を確認していくことが通常言われている状況でございます。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 今、建物について私は質疑しているのではないです。この機械設備のものだから、機械設備はたくさん多岐にわたっていますよね。どういうものがあるのか。この種類ごとに大体耐用年数は幾らと分かれば今後の財政運営にすごく役立つのではないかと、そう思って聞いているのですけれども、そこら辺整理されたのはありますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時31分) 再開します。               (15時32分) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き9番 當眞議員にお答えいたします。 国が出している減価償却資産の耐用年数等に関する省令がございまして、その中に設備関係等についてもそれぞれの耐用年数というのが示されております。それに照らし合わせながら、使っていきながら、それぞれの設備の長寿命化を考えながら更新等を考えていくこととなっていきます。建物の附属物としまして蓄電池や冷房、空調関係、昇降機等、細かく示されておりますので、それに基づいて計算していく計画です。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けてお答えしたいと思います。 基本的には総務課のほうで公共施設の管理計画、また個別計画というのを今現在作成しておりまして、これからまた枝的に住宅の長寿命化とか橋の長寿命化とか、いろんな計画を作成する必要性、またつくらないといけないものがございます。その中で今後の財政運営状況とかも確認しながら村としては進めていきたいということになりまして、個別の機器の耐用年数の部分に関しては、先ほど教育課長からお話があったようなケースでございますが、全体的な計画としては現在作成中、また作成済みの部分はございます。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 何で私がそんな質疑をするかといったら、建設当時はこの部品も全部リストアップして、何が何だと簡単に整理できるのです。今総務課が財産の管理でどうのこうのという話をされていますけれども、こういうことができれば財政運営には相当役立つのではないかと、そう思っているのです。ただこっちで、こうです、ああですではなくて、ちゃんとした表にして、極端に言えば議会にもこうなっていますよと提示も含めてやるのだったら、当局と議会が切磋琢磨して宜野座村のことを考えるべきではないかと、そう思って質疑していますので、今日はその場で答弁できないのだったら、そういう話があったということでぜひ整理していただきたいという希望を申し上げまして、終わります。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。
    ◆3番(新里文彦) ちょっと確認させてください。 やはり機械設備というようなことで、この建物は発電機とかはないのか。また別で、これから発注するのか。要は大型台風が来た場合、皆さんも分かると思うのですけれども、中学校のトイレが水が使えない状態、勉強できない状態になりますから。また、女性関係にしたら対応がよかったのは宜野座カントリークラブが大浴場を使っていいよというようなことで、お風呂に入ってもいいよというようなことで受入れとかいろいろありました。避難場所においては各公民館が避難場所になっているけれども、そういったシャワー室がない。大体がね。ここでやはりお風呂も必要だし、トイレもやはり必要になる。受け入れるというような形では防災の面から見ても、やはり発電機とかはどうしても必要になってくるのではないかというのがあるのですけれども、その辺の計画は持たれている、事前に話し合っているのか。それとも今後なのか、ちょっと確認させてください。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 3番 新里文彦議員にお答えいたします。 こちらの建物のほうは避難場所等にも指定されてきますので、災害時に活用できるような発電機のほうは役場と同じような形で完備、この計画の中に入ってございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) ありがとうございます。発電機があるということでちょっと安心して、水は使えるんだなと。あとは必要な分のシャワー室ですよね。その辺がちょっと、男女とトイレの図面しか見えないのだけれども、受け入れるにしたらやはり設備の機能強化ももう少し考えていただけないかなと思うのですが、今さら設計変更はできないと思うのですけれども、対応の面は相談してできるのかなと思いますので、この辺も検討なさっていただきたいと思います。トイレはたくさんあるからいいのですけれどもシャワー室ですね、その辺どんなでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 説明不足で申し訳ありません。地下室にシャワー室のほうを男女使えるように完備しております。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第48号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第48号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第48号 宜野座村ふれあい交流センター建設工事(機械設備)の請負契約についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第48号は、原案のとおり可決されました。 △日程第13.報告第10号 令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 報告第10号について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第10号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について       ┃┃                                               ┃┃  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項 ┃┃ の規定により令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつ ┃┃ けて別紙のとおり報告する。                                 ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページをお願いいたします。健全化に関する法律の中で、健全段階として実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標を定めており、財政が健全かどうかを判断しております。早期健全化基準未満であれば健全な財政と判断され、早期健全化基準以上の数値になれば、自主的な改善努力、財政再生基準以上の数値になれば、国等の関与による再生が求められるものでございます。 まず健全化判断比率でございますが、実質赤字比率は一般会計での赤字の有無と、その標準財政規模に対する割合を表しております。令和3年度決算において黒字であったため、ハイフン表示となっております。 次に連結実質赤字比率についてですが、一般会計及び国保、後期高齢者医療特別会計、水道・下水道会計の全会計を対象とした実質赤字の合計の標準財政規模に対する割合を表しております。令和3年度も合計が黒字であるため、ハイフン表示となっております。 次に実質公債費比率でございますが、こちらについては一般会計、公営企業会計、一部事務組合が負担する借入金の元利償還金及びこれに準ずる償還金の標準財政規模に対する割合でございます。令和3年度は8.5%で、前年度0.2%の減となっております。庁舎建設事業債等の償還終了により元利償還金が減となったこと、普通交付税の増等により村の一般財源が増えたことが主な要因となっております。 次に将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来において返済や支払いが必要となる金額の標準財政規模に対する割合で、将来村の財政を圧迫する可能性の度合いを表したものでございます。今回もハイフン表示となっておりますので、健全ということでございます。 最後に資金不足比率でございますが、こちらについては公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して標準化し、経営状態を見るものでございます。資金不足の数値が出ておりませんので、正常の範囲ということでございます。 以降、村監査委員の意見書を添付しておりますので御参照ください。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第10号の報告を終わります。 △日程第14.報告第11号 令和3年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 報告第11号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第11号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について        ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃  令和4年9月13日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 詳細につきましては報告書を御参照ください。なお、本村におきましては、現在のところ沖縄県町村土地開発公社の事業はございません。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第11号の報告を終わります。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日は、これで散会とします。(15時44分)...