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  1. 府中市議会 2022-12-13
    令和 4年総務文教常任委員会(12月13日)


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-03
    令和 4年総務文教常任委員会(12月13日)               令和4年第7回府中市議会定例会                総務文教委員会会議録  令和4年12月13日午前10時0分、総務文教委員会を議場において開会した。 1 出席委員   委員長  福田 勉         副委員長  岩室雄大   委 員  本谷宏行         委  員  加納孝彦   委 員  土井基司         委  員  岡田隆行   委 員  藤本秀範         議  長  加藤吉秀 1 欠席委員   なし 1 説明のため出席した者   市長       小野申人   副市長       村上明雄   教育長      荻野雅裕   危機管理監     藤原眞琴   総務部長     豊田弘治   地域振興担当部長  福田吉睛   教育部長     門田雄治   危機管理課長    四茂野義光   総務課長選管事務局長            渡邉俊文   情報政策課長    桒田貴之   人事課長     岡田宏子   財政課長      山田典央   政策企画課長   宇野貴人   地域振興課長    西本員章
      スポーツ振興課長 大﨑 聡   教育政策課長    近藤陽子   学校教育課長   大川幸雄   文化財室長     道田賢志 1 事務局及び書記   事務局長     皿田利光   主任        小川美佳 1 本日の会議に付した事件   議案第72号 行政不服審査会事務事務委託に関する規約の変更の協議について   議案第73号 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について   議案第74号 府中市個人情報保護情報公開審査会条例の制定について   議案第75号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関         する条例の制定について   議案第77号 府中市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について   議案第78号 府中市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す         る条例及び府中市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部         改正について   議案第79号 府中市職員に対する退職手当に関する条例の一部改正について   報告第14号 専決処分の報告について            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~               午前10時0分 開会・開議 ○委員長福田勉君) ただいまから総務文教委員会を開会いたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されました案件のうち、まず、議案第72号「行政不服審査会事務事務委託に関する規約の変更の協議について」から議案第74号「府中市個人情報保護情報公開審査会条例の制定について」までの3件を一括議題といたします。  まず概要について、一括して提案者からの説明を求め、一括して質疑、討論を行い、その後、議案ごとに採決を行います。  それでは、概要について、一括して提案者からの説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 議案第72号から第74号までにつきましては、今回、個人情報保護法の改正による議案でございます。  第72号につきましては、広島県と結んでおります規約の変更について、そして議案第73号は、個人情報保護条例を法律の施行条例に変えるもの、そして74号は、個人情報保護情報公開審査会を新たにつくるものでございます。  詳細につきましては、後ほど説明も含めていたします。  慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより議案第72号から議案第74号までの3件に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言願います。  岡田委員。 ○委員(岡田隆行君) それでは72号から74号をあわせてですけれども、まず72号については、1つ質問があります。提案の中の1は提案の要旨ですね、2は期日が出ておりますが、その3番目にあります、いわゆる今後の流れということで1つ目はともかくこの規約を定めることで、2つ目は告示をするということ、3つ目が総務大臣に届けるというこの3つのステップに示されておりますけれども、日程的にはどのように進んでいくのかというところ、この点で御説明をお願いします。  73号につきましては、3つほど質問がございます。1つは、開示決定などの期限において新たな個人情報保護法では、開示決定等の期限について30日としていることに準じて、新条例でも同様にしない理由、これはどういう理由があるのかというところ、2つ目は、開示に係る手数料等において、旧条例を踏襲するのはどのような理由からかと、手数料は無料、あるいは写しの交付は実費負担で、写しの実費負担はどのぐらいの額が想定されているのか、また写しも公費負担はできないものかというのが、これが2つ目、最後、73号についての3つ目は、運営審議会と、いわゆる審査会を統合する具体的なメリットはどういうところにあるのかと、これまでどのような不都合があったのかというところ、この3つが73号についての質問でございます。  最後、74号については2つございます。1つは、令和5年から施行される府中市個人情報保護情報公開審査会の人員はこれまで9名になっておりましたけれども、この半分以下の4名となります。その内訳の明確な規定は、ここでは見受けられませんけれども大丈夫なのだろうかというところ、2つ目がこれまで市議会議員町内会長、あるいは人権擁護委員青少年育成協議会からも幅広くメンバーが出されておりました。これが、例えば大学教授法律専門職などの学識経験者、これを中心に人選されるとあります。だれがどのような基準で選考していくのかという点、これを合わせて6つになりますが、質問をいたします。 ○委員長福田勉君) 渡邉総務課長選管事務局長。 ○総務課長選管事務局長渡邉俊文君) 質問をいただきましたので、最初に個人情報保護制度の見直しに伴う今回の条例等の整備についての概要をまず御説明させていただきたいと思います。  令和5年4月1日から地方公共団体地方独立行政法人個人情報の保護に関する法律、個人情報保護法でございますが、これが直接適用されることになります。これによりまして、府中市におきましても府中市個人情報保護条例を一旦廃止いたしまして、新たに法律の施行条例、そしてまた審査会条例を制定するという運びでございます。  今回の個人情報保護制度の見直しでございますが、民間、国、地方公共団体等個人情報取り扱いルールを統一するために、令和3年5月、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律というのが成立したことを受けてのことでございます。  続いて、審議会審査会の行っている任務、そしてこの2つの会の相違点について、少し御説明させていただきたいと思います。  現行の審議会でございますが、これは、府中市個人情報保護条例に基づき設置して、運用しているものでございまして、個人情報取り扱い等制度について協議をすることをその任務としております。例えば、個人情報の取得、利用、提供等個別の事案を、その適否の判断などをこの審議会に諮問し、答申をいただくような内容でございます。令和5年、来年4月1日からは、個人情報保護法が直接適用されることになりますので、国が設置しております個人情報保護委員会というのがございますが、こちらの決定内容に全て従っていくことになります。要は、市独自で判断する任務がなくなることから、この審議会については、今年度末をもって廃止をしていくものでございます。  一方、審査会でございますが、こちらは、個人情報情報公開開示内容等について不服があった場合、この司法判断を行う機関でございます。4月以降もこれまでと同じく、この不服申し出に対する司法判断を行っていただくこととなります。  なお、4月以降に審議会の権限として残されるもの、例えば、今回上程をさせていただいております条例を今後改正する必要等が生じた場合の諮問答申については、この新たに設置する審査会において、その任務も担っていただくことを想定しております。  それでは、まず第72号議案について御質問いただいたところでお答えをさせていただきます。  今回、議決をいただくことができました後に、まず1月中旬までに協議書を広島県へ提出する流れとなります。その後、1月下旬頃になるんですが、県から市が送付した協議書と、総務大臣届け出の様式等が送付されてくる予定でございまして、これらを市で作成した後、告示を行います。その後ですが、3月中旬頃までに県へ提出をいたしまして、県を通じて、3月下旬までには国へ提出するという運びとなっております。これらの事務は県と連携を取りながら、指示をいただきながら進めてまいる予定でございます。  続きまして、第73号議案開示請求等があったときの期限の関係でございますが、今回、提案をさせていただいております施行条例案では、開示等の期限につきましては、法が定める30日以内を15日以内としております。この日数でございますが、市民の方から開示請求がございました際、市がその回答をするまでの最大日数を定めたものでございます。現在と同じ15日以内に回答するということは、その状況を同じように定めるものでございまして、今回のこの個人情報保護制度が改正されることによりまして、市民サービスを低下させないための措置でございます。  続きまして、手数料と実費負担の関係の御質問の関係でございますが、手数料は、こちらも市民サービス低下を招かないために現行条例と同じ無料とさせていただきます。  実費負担の関係の金額等でございますが、A4のモノクロ印刷の場合は1枚10円、そしてカラー印刷の必要がある場合は1枚20円としております。  行政側の負担として発生する印刷代等でございますが、請求をされた方に御負担いただくものでございまして、この印刷費実費につきましては、受益者である申請者に御負担いただくものでございましょうから、公費負担等は考えておりません。  あと3つ目審議会審査会の関係の御質問でございますが、これは、先ほど若干申し上げたところと重複する部分もありますけれども、個人情報の制度の取り扱いを協議することを任務としております審議会を廃止いたしまして、条例改正等の際の諮問、答申の任務を新たに設ける審査会に一元化することで行政手続の効率化が図れるのではないかと考えております。  続きまして、第74号議案の関係で御質問いただいた関係ですが、審査会の人数、内訳等についてでございますが。4月以降はこれも先ほど御説明をさせていただいたように国の委員会の管理下に置かれることとなります。制度について市独自の判断を行うことがなくなるために、市の審議会は一旦廃止すると。司法判断を任務とする審査会へ一元化する、これ、重複する部分でございますが、現在、審議会は5人、審査会は4人で運用しておりまして、審議会の任務がなくなりますので、これまでと同じ任務をする審査会の4人になったわけでございます。  あとは任命をどういうふうにしていくかというところでございますが、審査会でございますけれども、これまでと同様に不服申し出があった場合の司法判断を行うこととなりますので、専門的な審査と判断をいただくことがその任務の主なところでございます。ということで大学教授ですとか、法律の専門知識等を持たれた学識経験者を中心に人選を行っていく予定としておるわけですが、現在の構成状況等も考慮して選任に当たっていきたいと考えております。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) ただいま質問に回答いただいたんですけれども、第74号について、もう少し教えていただきたいんですけれども、審議会は、私も総務文教委員長のときに数回は申し述べさせていただいたように、一定の基準で判断をする機関が必要ではないかと。県で統一していただいたらとかは、一緒に同席をされていた方も一緒に申し上げておったので、この国の判断で一定に基準が設けられるのはいいかなと思うんですけれども、ちょっと勘違いをしてしまったところがあって、この議案の説明資料の中に図が書いてあるのですけれども、プラスとなっているんですよね。今の説明でいくと廃止なんじゃなかろうかということなんです。プラスをして審議をするようなことがあるのかどうか。ではなくて、上の審議会におきましては、完全に廃止をされて、審査会が継続して市としてやっていかなければならないことなのか少し明確にしていただきたいと思うんですけれども。 ○委員長福田勉君) 渡邉総務課長選管事務局長。 ○総務課長選管事務局長渡邉俊文君) 第74号の概要説明の資料でございますが、ちょっとわかりづらい点があったようで申しわけございません。  一旦、審議会というのは廃止をするようになるんですが、一定のそういう取り扱い等の基準については、全部国へ任務として移ってまいります。少しだけ、審議会で残る任務が、先ほど条例改正とかを今後必要な場合は答申をいただきくというような任務が残るので、この会と会が、2つが合体するというイメージを取っていただいてしまいまして申しわけないところではあるのですけれども、任務として少しだけ2つ残る審議会の部分と、これまでどおりの司法判断をする審査会の部分が新しい生まれ変わる審査会で全てやっていただくというようなところを考えておりまして、審議会としての少しだけ機能、任務が残ってまいりますので、そちらを今度は審査会で兼務といいますか、あわせて御審議いただくような形を考えておるところでございます。 ○委員長福田勉君) 豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 今御指摘いただいた、ちょっと表現のところは確かに非常にわかりにくい、勘違いされるようなことだと思いますので、改めてそこはおわび申し上げます。  基本的に先ほど総務課長が申しました、一部残るというのはあるのですけれども、基本的には、今審査会でやっておる、いわゆる司法判断の部分が市として独自の審査会として残るということが基本でございます。それに多少一部業務がついてくるというようなイメージでいただければと思います。  という中で、ちょっとこの表現、確かにプラスして合体をして統合というような、ちょっと表現も言葉も含めてしまっておりますけれども、基本的には審査会が新しくこの条例によって設けられるというイメージでございますのでよろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  土井委員。 ○委員(土井基司君) まず、議案第73号について質問をさせていただきたいと思いますが、今回、この法律ができた背景は、各自治体が機関ごとにそれぞれの個人情報保護の基準があって、いわゆる2000個問題というのがあるので、それを何とか国で一定の基準を定めたいということで法律がつくられたんだと思うんですけれども、まずその点に関して、それぞれの自治体ごとに違うという中で、府中市で何か具体的に支障があったかどうかについて、まずお聞きします。  それから今度のこの新しい法律と、今まで府中市の条例で定めていた個人情報の範囲や扱いなどについて何か変化があるのかどうか、そういう点があるのかどうかについてお伺いします。  それと、あと罰則なんですけれども、旧条例というか、府中市の条例で定められていた罰則と法律で定められた罰則の関係、取り扱いはどういうふうな形になっていくかについてお聞きをいたします。  あと細かいところなんですけれども、条例に財産区議会とかが出てくるんですけれども、そういうものは府中市に存在しないので、この条例の中に含んで入れる必要があるのかどうか、その辺について、まずはお聞きいたします。 ○委員長福田勉君) 渡邉総務課長選管事務局長。 ○総務課長選管事務局長渡邉俊文君) それでは、まず、2000個問題の関係でお尋ねいただいたところをお答えさせていただきたいと思います。  委員御指摘のとおり、この2000個問題ですが、個人情報保護に関するルールというのが民間団体、国等の行政機関、また地方独立行政法人や都道府県、また我々の市区町村別々に定められておりまして、条文の差異、ばらつきがある、その解釈も分かれていることから、データを利活用しづらい状況であったということを指すものと認識をしております。  お尋ねのところで支障があったかというところですが、支障があったのは、主に利用される側に発生するものであると考えておりまして、府中市側に特別の支障等は発生をしてございません。  続いて、今回の改正によりましてどういったところに変化があるのか、違うところがあるのかを御説明をさせていただきたいと思います。  主な相違点は5つございまして、まず1つ目でございますが、現行条例では個人情報開示等の手続を代理人が行うことを厳格に規定しておりましたが、これが緩和されるということでございます。法定代理人のみというところから、後見人等もできる状況が発生するということです。  2点目でございますが、先ほども御説明しましたとおり、今度、個人情報保護法のもと、国の個人情報保護委員会の監督下に置かれることとなります。例えば、あってはなりませんが漏えい等が発生した場合の報告、また定期的な個人情報取り扱い状況についての報告等が検査等も国に対して行うこととなります。例えば、現行におきましては、個人情報の漏えい、万が一起こってしまった場合には、国への報告義務はございませんが、そういったときはどうしておるかといいますと、これは府中市保有個人情報安全管理に関する訓令というのがございまして、そこの規定に基づきまして、市の内部でそういった情報漏えいに関する共有を図って、被害の拡大防止、復旧、必要な措置を講ずることとしております。また、その状況によりまして必要に応じて、事実関係の公表ですとか、当該事案に係る本人さんへの対応等の措置を講ずるが現行でございます。  3点目の違いでございますが、今度、個人情報ファイル簿を公表するという義務が生じまして、取り扱いが1,000人を超えるファイルについて、その概要を公表することが義務づけられます。  4点目としては、先ほど来御説明した、ちょっと審議会を一旦廃止いたしまして、審査会に一元化する点でございます。  5点目でございますが、現行の条例では議会の皆様方のところも対象としておりましたが、新しく個人情報保護法では、議会は対象とされておりませんので、今回、議会独自に制定を予定されている条例があるようにお聞きしておるところですが、この内容についても今何点か申し上げた相違点については同じようになっていくことでございます。  あと、議会に対して提出される不服申し出等があった場合は、今回、この条例をもって審査会を立ち上げますけれども、そちらへ諮問をされるような運用と考えております。  続きまして、罰則の関係を少し御説明させていただきたいと思います。  初めに、条例と法律の定める罰則の内容についてですが、いろいろな状況によって罰則ございますけれども、条例も法も罰則の内容は同じでございます。例えば、正当な理由がなく個人情報ファイルを提供した場合ですとか、不当な利益を図る目的で個人情報を提供、盗用した場合、個人情報を業務以外で収集した場合、これらは条例も国の法律も同じ罰則の重さをかけております。  異なる点が少しございまして、不正により開示決定等を受けた場合の行政罰、過料、過ち料と言われるものですが、現在、条例では5万円を設定しておりますけれども、法律のほうは10万円と少し重くなります。  また、国の個人情報保護委員会への報告等が新たに発生をいたしますので、この委員会に対して報告等をする場合、虚偽や拒否をした場合については、罰金50万円が刑事罰でございますけれども、該当事例が生じた場合には新たに適用されるということで、これは新たに発生するものでございます。  罰則の適用、漏えい等のそういった不法行為なりが起こった日によって、適用される法令がどちらになるかということでございまして、3月31日までは市の条例それに基づいて罰則は適用されますし、4月1日以降は法に基づく罰則の適用に変わってまいります。例えばですけれども4月1日以降も引き続き職員である者が、今度は3月末の時点で保有していた個人情報を、法の適用後、4月1日以降に漏えいとかをした場合については、3月末までの情報ということで市の条例の適用を受けていくことになってまいります。現行の条例と法の罰則が同時に適用されることはございません。  続いて、財産区の関係、御質問いただきました件でございますが、委員御指摘のとおり、現在、財産区議会は存在しておりませんが、現時点で府中市内には財産区はございまして、そこは、財産区管理会という団体で管理を行っていただいておるものでございます。現在存在をしていない財産区議会でございますけれども、ここは、財産区に関する組織のうち、この施行条例が対象とする組織を明確に規定したものというところで、こういう規定を設けておるところでございます。 ○委員長福田勉君) 土井委員。 ○委員(土井基司君) 細かいところでちょっとずつ変わってはくるけれども、大きなところは変わらないのかなという気もいたします。  ただ、これデジタル社会云々一括法案という束ね法案で審議されたということもありまして、先ほどの答弁にもありましたように、どちらかというと利用される側に個人情報を利用する際にいろいろ基準が違うと困難ということで、ある意味で、これ個人情報の保護に関する法律という名前だけれども、個人情報の利用に関する法律のような感じもします。保護すべき情報は保護しなきゃいけないんですけれども、そういうところで若干保護から利用にスタンスが移っているんじゃないんかなという気は、そこのところは一つ心配ですけれども、これからの運用でちゃんと保護が図られるようにしていってもらいたいですし、していかなければならないと思います。  また、自治体ごとの基準があるのは煩雑というのはありますけれども、国がこういうものの基準を一括で定めて、しかもその審査も国が基本的には担うというのは、個人的には地方分権の流れの中でいうと、ちょっと逆行しているんじゃないかなと、地方自治体の裁量がちょっと狭められるという点では時代の流れに反しているんじゃないかなという印象も持っているところでありますが、それは、国でそういう法律を定められましたので、自治体としてはそれに沿ってやっていかなきゃいけないというところで理解をしております。  議案第74号の質問をしますけれども、この審査会で、今までの審議会審査会には、政党に関する条項はなかったわけですけれども、定められております。政治的団体の役員になっちゃいけないということですけれども、このまず政治的団体とは何か、それからその役員とはどういう範囲なのかということですね、細かいことですけれどもその辺のところはどう解釈されるのか。それから積極的にというのはどういう行為を指すのか、それから政治運動というのは、どういう状態を指すのか、その辺についての定義を聞きます。今現在、審議会は、市議会議員からの選出になっておりますが、当然こういう規定がある以上、市議会議員は入れないわけですけれども、その辺を委員の扱い、どうなるのかということと、それから審査手続は非公開ということが明記されておりますけれども、これの理由についてお伺いをいたします。 ○委員長福田勉君) 渡邉総務課長選管事務局長。 ○総務課長選管事務局長渡邉俊文君) それでは、議案第74号でございまして、政党要件等の関係の御質問でございますが、国にも不服申立てを審査する審査会がございます。その設置の根拠法令でございますが、情報公開個人情報保護審査会設置法というのがございまして、こちらが規定している委員の部分の定義を踏襲して倣ったものでございます。委員には、個人情報の不開示等に対して不服申し出があった場合に審査を行っていただくわけでございますが、これは司法判断を行っていただくこととなるわけでございまして、その際には政治的な移行に左右されないよう、公平・中立な立場で判断をすることが期待されるものでございますので、公正さの外観を損なうおそれのあるような一定の積極的な政治的行為を禁じているものでございます。今回の改正にあわせて明確化したものでございます。  議会からの選出の委員のということでございますが、個人情報制度の取り扱いについて御審議いただくこれまでの審議会でございますが、幅広い視点から個人情報取り扱いに関しての御意見をいただくのが目的でございまして、市民の代表としての御意見をいただくという趣旨において、議会を代表しての議員の方にも御参加お願いしておったところでございますが、4月以降については、司法判断を行う審査会と一元化しますので、若干の任務はありますけれども、これまでの審査会と同様の任務ということで議会からの御選出をいただく予定としては、今のところございません。  もう一点、非公開の関係でございますけれども、開示決定等不服申し出に関して審議いただく場合は、個人情報の具体的な内容の検討を行うこととなりますので、これに関する審査手続は非公開としたものでございます。 ○委員長福田勉君) 土井委員。 ○委員(土井基司君) 非公開については、個人情報を扱うという性格上、完全公開は難しいと思いますけれども、公開可能な情報は公開するということで、審査会自体の会議の中には人が入らないような非公開という形でやるということで、できるだけ情報を出しながらも個人情報を守っていただくような進め方をしていただきたいと思いますが、政治的団体のところですけれども、国の審査会の表現に準じたというふうな説明だったかと思いますが、国はたしか政治団体と書いてあって、政治的団体と、またちょっと意味合いが違ってくるかなという気がします。  例えば、この審査会の委員に司法職の方をということで司法書士とか、弁護士とか、大学教授とかという方を想定されているようなんですけれども、それぞれに業界団体のようなものが存在をして、大学の教授であっても大学によっては労働組合とかもありますけれども、それぞれの団体がいろんな選挙で候補を推薦したりもするわけですけれども、それが政治団体ではないにしても、政治的団体となると、そういう政治的行為を行うところは政治的団体なのかという疑念も出てきます。政治運動自体もこの中身が何なのかが、国でもきっちり示されていないわけですけれども、そういう政治参加は全ての国民に認められた基本的な権利ですから、それを制限するような条文を書く以上、よりその内容を具体的に示す必要があるのではないのかなと思います。これは法律もございます。政治団体って何かという、政治資金規正法に定めるところの政治団体なんか、届け出がなくても政治活動をしたら政治団体なのかもよくわかりませんけれども、そういうことが明記されていない。  例えば、本議会でも議論しましたけれども、教育委員については、ちゃんとそのような曖昧な表現ではなくて、政党に所属するかどうか、これマルかバツかという表現になっておりますし、その委員が半分以上超えないようにというふうな表現になっております。この規定に違反したら、だれかやめなくちゃいけないようになるわけですけれども、この審査会については、今度は条例にも、また国の法律にも、違反したらやめないといけないということも書いていないような、ちょっと私が読み込めていないのかもしれませんけどそういう状態になっておって、一体この条項は何を目的としているのかちょっとよくわからないです。そういう中立性を保障するということであれば、やっぱりそこは制限される側のことも考えて厳密な定義をするべきだと思うんですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。 ○委員長福田勉君) 渡邉総務課長選管事務局長。 ○総務課長選管事務局長渡邉俊文君) 委員御指摘の部分でございますけれども、あくまでこの部分はそういういいか悪いかを判断されるような部分で、公平・中立な立場というのが外から見ても崩れないような状態を保っていただきたいのが趣旨でございます。具体的にどこまでというのがなかなか国も明確に示されていないわけでございますけれども、委員になっていただく方にあっては、そういう立場であるということを十分に認識いただいた上で、この審査会の任務を遂行していただきたいと考えております。 ○委員長福田勉君) 土井委員
    ○委員(土井基司君) これは質問というより、要望になるのかもしれませんけれども、こういう規定がある以上、なっていただくときに確認をしなくちゃいけなくなるわけですけれども、相手にとって失礼にならないような形でちゃんと確認をいただいて、審査会の委員になっていただくようにしていただきたいと思います。この部分は、ほかの法律でも不明瞭なところは結構ありますので、これだけが不明瞭だということでもないと思いますけれども、そういうところを意識して、ある程度考えていただきたいなということをお願いしたいと思って、答弁はいいですので。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手を願います。                〔挙手する者なし〕 ○委員長福田勉君) それでは、本議案については、議員間討議を実施いたしません。  続いて討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、議案第72号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、議案第73号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、議案第74号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、議案第75号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者から説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 議案第75号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定ということで、いわゆる職員、公務員の定年延長に係るものでございます。関係議案について、一致条例の廃止、残り改正する条例をまとめてこの条例でということで上げさせていただいております。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  岡田委員。 ○委員(岡田隆行君) 2つの点で質問をいたします。  主な改正の内容ということで示されていますけれども、この定年の引き上げについて、この中に括弧で、医師は除くとあります。この辺をなぜなのか説明をいただきたいと思います。  2つ目は、給料月額が示されています。7割支給というふうにされています。これはよく聞く、いろんなところで聞くことなんですけれども、これは妥当なのかどうかですね。その辺りについて御説明をください。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) それでは、定年についてというところで、医師の定年についてでございます。  医師につきましては、その職務と責任の特殊性や欠員による補充の困難性があることから、現行におきましても65歳を定年としているところでございまして、このたびの改正により、さらに定年を5年間延長し、70歳に引き上げることとしております。  また、給料月額7割というところでございますけれども、給料月額につきましては、現時点の民間企業の高齢期雇用の平均的な給与水準を参考に、国が当分の間の措置として7割を設定しておりまして、それに倣いまして府中市でも同様に60歳の給与水準7割の支給としているところでございます。 ○委員長福田勉君) 岡田委員。 ○委員(岡田隆行君) 1つ目の医師は除くというの、ちょっとわかるようでわからない、専門性等々を鑑みてということで、65歳を70歳というふうにしていくという方向、ちょっと十分にわからないんですけれども、あと2つ目のいわゆる給料月額について、同一労働同一賃金が原則だろうと私思うんですけれども、そうなってみると、この原則から外れる、民間も多々こういう形で動いているところが多いのは知っているんですけれども、やはり役職手当は外れても、これは仕方ないんですけれども、同じ仕事をするのなら、7割というのが果たして今の物価高高騰の中でいいのかどうかというところについては甚だ疑問を持つんですが、その辺はどうでしょう。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) 続いての御質問ですけれども、このたびの定年延長につきましては、60歳を超える職員の能力、そしてその経験を本格的に活用すること等を目的に定年を引き上げるものでございます。定年延長に伴いまして、先ほど委員おっしゃいましたけれども、役職定年を新たに導入いたします。役職を降任することにより、当然その職務は変わってくるということで考えますので、職務については変更があると考えております。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  藤本委員。 ○委員(藤本秀範君) 私からは、この今回の公務員法の改正、定年延長についてですけれども、働く意欲がある高齢者が活躍できる環境整備は非常に重要だと思っております。これに関する、ちょっと質問をさせていただきます。  一般論として、定年延長となれば、職歴から見てもキャリアと経験値を持たれた職員としては、崇高な職務能力を持った高い公務に期待が持てるわけでございます。公務においても市民や関連した所管に対しても持続した職務サービスを一定に保つことはとても重要です。こういう制度移行は、雇用延長従事者の大切な役割として、今後、後進の育成ですね、若い方への育成とサポートをしていくことは重要な視点と考えます。今後、人事配置を考える上で、定年延長となった方に対する働ける環境整備の課題は、総務人事においてもある程度課題認識はされていると思います。  そこでお聞きいたします。高齢者としての働ける環境整備における課題について、どのような課題を想定しておられるのか、お聞きいたします。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) 定年が延長されることによりまして、委員おっしゃるように高齢期職員に対しましては、これまでの知識、経験、専門性を生かし、即戦力として活躍してもらうこと、そして、そのスキルをもって若手職員を支援し、経験や知見を次世代に継承すること、さらに管理監督職であった者については、非管理職として管理職へのフォロー、サポートなどを期待するものでございます。  現行の一旦退職する再任用の制度とは異なりまして、ゴールである定年が延長し、60歳以降も継続勤務することへの不安であるとか、役職定年による業務に対する不安などによって、高齢期の職員のモチベーションが下がることのないよう環境を整えていくことが課題であると捉えているところでございます。  制度導入に係りましては、対象となる職員への勤務条件など情報提供、そして勤務の意思の確認などを行う予定としておりますが、説明を丁寧に行う中で、まずは延長後の自身の働き方についてイメージを持ってもらう必要があると思っております。  具体的には、健康上や人生設計上の理由による多様な働き方への希望などへの対応といたしまして、今後は短時間勤務制など、60歳以降の勤務条件の情報を提供し、本人の意思を確認してまいりたいと、そういう中で労働環境の整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  また、定年退職者が当面2年ごととなるための組織の活性化や新陳代謝を図ることが課題と捉えてございます。  新規採用につきましては、定年退職者の補充という考えだけではなく、年齢構成を考えながら、毎年平準化して採用を行うなど、円滑な行政運営のための工夫をしてまいりたいと考えております。 ○委員長福田勉君) 藤本委員。 ○委員(藤本秀範君) 今おっしゃったように労務時間や労働報酬の定義などの問題もありますけれども、従事者側の仕事をする上でのモチベーションを今おっしゃられましたけれども保つことでは非常に重要でございます。  例えば、自分の部下が上司になったりとか、感情論ではありますが、いろいろと経験、見てきた背景もありましてこういう質問をしているんですけれども、人事配置によってモチベーションが下がらずに自己能力が発揮できる、先ほど組織の活性化とおっしゃっていましたけれども、今後、役所内での組織の変革というのは人事戦略上としてもあり得るのでしょうか。ちょっと端的でいいのでお答えくださいませ。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) 定年延長によりまして、市役所組織においても組織全体の活力を維持し、行政サービスの質を保っていくことが何よりも重要と認識しております。そのための組織形成に取り組んでまいりたいと思っております。高齢期の職員が長年のキャリアで培った能力や行政のノウハウをしっかりと生かし、力を発揮してもらいながら、次世代の職員の育成に努める中で、職員がその姿を見ることで若いうちから将来に向かって、中長期的なキャリアを描き、目標を持って意欲的に業務に取り組んでいくことができるよう配置を工夫するなど、組織体制を整えていきたいと考えております。定年延長という新たな制度が始まりますので、今後進めていく中でいろいろな課題が出てくると思いますけれども、そういった課題に対しては柔軟に対応し、前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 ○委員長福田勉君) 藤本委員。 ○委員(藤本秀範君) まさにこれからいろんな形で65歳、最終ですね、定年制に完全に変わっていく中で、ダイバーシティーであるとか、インクルージョンと、多様な人材能力を発揮できる労働環境に配慮していただいて、成果につなぐ配置転換をこれからよろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  土井委員。 ○委員(土井基司君) 議案75号についてですけれども、まず先ほどの質問に少し関係するかもしれませんけれども、60歳以降、定年延長部分については、それまでの職務に応じて賃金が変わってくる、課長さん、係長さん、係員それぞれでもらえる額が変わってくるわけですけれども、先ほどありましたように同一労働、同一賃金ということでいくと、それだけもらえるものが違うということは、その職務の内容が変わってくるのかどうか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。  それから役職定年制ですね、上限年齢の設定に関してですけれども、国は誕生月で定年退職しますので、国の制度はそういうふうに誕生日から4月1日までの間に降任をすると、降任というか、転任でしたっけ、何かそういうふうになっておりますけれども、総務省が示した地方公務員の制度でも同じような表現だったと思うんですが、この府中市の説明資料によると、府中市では60歳を過ぎてから初めて迎える4月1日以降という表現で、ちょっと何か違うような印象を受けるんで、それについてどうして表現が違うのかについてお聞きします。  それから、定年延長、これ年金の関係もありますし、これからの人材活用という点で重要なんですけれども、ただ今回の移行期については、二年に一回定年退職者がいないという状況になるわけで、その場合の新規採用ですね、組織とすれば新しい人も入れていかないといけないわけですけれども、その辺の計画をどういうふうに考えているのか、あと、この改定によって会計年度任用職員の再度任用するときの年齢的な扱いなんか、変わるところがあるんかどうか、その辺についてお聞きいたします。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) まず、延長後の職務ということの御質問について御答弁いたします。  定年延長に伴いまして、役職定年制が導入されることによりまして、部長及び課長等の管理監督者については、非管理職である係長相当職になることになります。  定年延長後の給与については、満60歳を迎えた年度の3月31日時点、最後の給料月額の7割が延長後は原則となっております。  管理監督者の役職定年後の給料月額につきましては、降任後の職の給料月額の7割と、直前の年度末に支給されていた降任をする前の給料月額の7割とを比較したときに、降任後の給料月額が少ない場合は、その差額を上乗せして支給することとなっていることから、結果として満60歳時の年度末の給料月額の7割が支給されることとなっております。  非管理職につきましては、定年延長後もそのまま同一の職務に就くこととなりますので、同じ給料月額の7割が支給されることになります。  以上申し上げましたように、定年延長後の職務につきましては、役職定年者を含めまして、それぞれの職務に従事することになるものでございます。  2つ目の御質問でございます。役職定年制の国との表現の違いということでの御質問でございましたが、この表現につきましては、役職定年制に係る国のタイミングの違いでございます。先ほど委員おっしゃいましたように、国は満60歳の誕生日以降、年度末までの間で降任を行うこととなっておりまして、年度中途での人事異動等も生じていると理解をしております。  一方、府中市におきましては、60歳になる年度末まで役職を継続することを想定しておりまして、新年度に向けた人事異動とあわせて行いますので、業務の引継ぎ等円滑に行えるよう考えております。よって、役職定年の時期に違いはございますけれども、内容に違いはございません。  それから新規採用者の計画でございますけれども、先ほどの御質問中でもお答えしましたけれども、定年延長によりまして、2年に1歳ずつ定年が引き上げられますので、定年退職者が当分の間、二年に一度となります。そういった中で新規採用につきましては、年によってギャップが生じることがないよう、また職員の年齢構成を考える中で、従来のように定年退職者の補充という考えで採用の抑制等をするのではなく、採用人数を平準化するなど円滑化な人事行政運営のために計画的な採用を工夫してまいりたいと考えております。  最後に会計年度任用職員の定年の御質問でございますが、会計年度任用職員については、現在も定年退職の制度は設けておりませんので、今回の条例改正についての適用もございません。任用にも変わりはございません。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員(加納孝彦君) 先ほどから同一労働同一賃金という言葉が出ているんですけれども、今言われている同一労働同一賃金を採用してしまうと、年齢によって昇給はなくなると思って聞いておりました。結局、今、正職員であったり、パートタイムの方が同じ30歳で働いたときに、同じ仕事をしているんだから同じ賃金が必要じゃないかという議論なわけで、60歳を超えた方については、もう民間では10年以上前にこの法制度になっていて、7割になっているので、それが同一労働同一賃金は、60歳を境にそこに移行することによって、同一賃金になっていないとかという議論はしてはいけないんだろうとは思って聞いておるんですけれども、民間で60歳を超えたら7割ということで再雇用制度が始められたときには、定年が65歳まで延長されるというよりも、年金の支給が65歳になるので、そこの間働く方の生活を支えるという意味で定年が1年ずつ延びていった、またその間の給料の保障として、7割程度で暮らせるんではないかというふうな説明が、たしか組合やっているときにあったと思うんですけれども、行政において、この地方公務員についてこれが今、定年を65歳にしていくといったようなことの、ちょっと意味がよくわからない部分がありまして、今、世間では70歳まで定年を引き上げようかとか、年金を引き上げようかとかという議論が進んでいる中で、そこのいきさつについて、少しわかれば教えていただきたいですけれども。 ○委員長福田勉君) 村上副市長。 ○副市長(村上明雄君) 定年延長のお話ですけれども、私の認識としましては、一個は、社会保障の問題、年金との接続というところが、やはり根底にはあるんだろうと思っています。現行では60歳定年の後、再任用制度ということで、一旦退職した後のゼロリセットの中で引き続き希望される方は65歳まで雇用ができます、再任用職員として。それをもうストレートに65歳まで退職年齢を延ばしますという中で、なかなか制度設計、国もやられているのが、現行の再任用制度が、今度は一旦やめた後の話じゃなくって、65歳までつなげていくと。だから再任用という、退職後の再任用という言葉が、そのまま退職しない、どういうんですかね、在職するというふうに置きかわっている話だと、ストレートに言えば、そんな話です。  ただ、そういった年金接続のこととかを考えると、今でも60歳で一旦はどなたもやめていただくという中で再任用と、それをビルトインしたということですから、60歳で一旦役職としての定年は継承すると、そんな感じなんだろうなと思っています。  そうしますと、給料の処遇としましては、現行でやっています7割水準ということを維持しながら、任用期間というのをもうやめた後じゃなくて、やめなくてもそういう形をしていくことになると思います。  あとは、さっき課長が触れましたように、現在の再任用制度と比べまして、非管理職、係長以下につきましては、60歳を迎えた年度の3月31日の役職をそのまま継続することで、どちらかといえば、現行制度よりか、処遇改善にはなっておりますし、管理職につきましても、一旦リセットと、転任ということになりますが、係長相当職は保障しようということになっております。  定年が今後どうなるかという話ですけれども、これちょっと私もどうなるというのはまだ予測つかんのんですけれども、一旦65歳定年制度ができた後、またその10年後とか5年後とかになれば、70歳とか68歳になるような流れも想定はされるのかなと思いますし、一旦65歳で退職した後、現行制度でいう再任用みたいな形になるのかもしれませんし、そこはちょっと何とも言えませんけれども、いずれにしても年金の問題とかなり密接には関係することだろうと思います。  いずれにしましても、再任用であれ、定年延長であれ、引き続き市役所の職員として仕事に従事していただくことには変わりませんので、いろいろ御議論ありましたようにスキルを生かしていただくとか、モチベーションのこと、あるいはやはり希望する限りは勤務が継続できるような短時間制度とか、休暇制度とか今後出てくると思いますけれども、柔軟な働き方も考えながら、この制度を運用していくということになるんだろうと思います。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議員間討議についてお諮りいたします。  本議案について、議員間討議を要求される方は挙手をお願いいたします。                〔挙手する者なし〕 ○委員長福田勉君) それでは、本議案については、議員間討議を実施いたしません。
     続いて討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  10分間休憩をいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前11時7分 休憩                午前11時17分 再開            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 再開いたします。  休憩前に引き続き、質疑を行います。  続いて、議案第77号「府中市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者から説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 議案第77号、府中市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。  本年度の人事院勧告の内容を踏まえた給与等の改正でございます。  慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。                〔質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、議案第78号「府中市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び府中市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 議案第78号につきまして、先ほどの今年度の人事院勧告に沿ったもので、本条例につきましては、会計年度任用職員の給与等に関するものの改正でございます。  審議等、よろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  土井委員。 ○委員(土井基司君) これは、一般職の一時金の改定に合わせて、会計年度任用職員の期末手当を上げるというあれなんですけれども、一般職の勤勉手当が上がっているわけですけれども、会計年度任用職員に勤勉手当が支給できない理由についてお伺いします。  また、今回上乗せ部分は、期末手当に増額分が上乗せされているんですけれども、勤勉手当そのものを期末手当に上乗せをすることはできないのかどうか、お伺いをいたします。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) 非常勤の職員の期末手当、勤勉手当の支給につきましては、令和2年4月1日施行の地方公務員法改正及び地方自治法改正によりまして、会計年度任用職員制度が創設されたところであり、期末手当の支給が可能となったところでございます。  一方で、勤勉手当につきましては、支給実績が広がっていない国の非常勤職員との取り扱いとの均衡、そして期末手当の定着の状況なども踏まえまして、国としては支給しないことを基本とした上で検討課題となっているところでございまして、府中市においても国の通知及び県内他市の状況を踏まえて、勤勉手当については支給しないこととしているところでございます。  また、今回の期末手当の上乗せというところでございますけれども、これまではそういった経緯もありまして、上乗せ支給とはせず、一般職と同じ率で期末手当を支給してございました。そういった中で昨年度、一昨年度と人事院勧告におきましては、期末手当部分の率の引き下げが続く一方で、今年度は人事院勧告におきまして勤勉手当が引き上げられたことから県や他市の実績を参考に期末手当への率の反映をすることで、期末手当のみが対象となっている会計年度任用職員の処遇の改正を図ったところでございます。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、議案第79号「府中市職員に対する退職手当に関する条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 議案第79号でございます。国の法律の改正に伴い、非常勤職員の要件緩和についての条例を改正するものでございます。  慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  土井委員。 ○委員(土井基司君) 非常勤の職員の退職手当を条件が緩和されたことによる改正になるんですけれども、対象となる非常勤職員、該当者はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。 ○委員長福田勉君) 岡田人事課長。 ○人事課長岡田宏子君) このたびの改正は、退職手当の支給の要件緩和を行うものでございまして、対象は、会計年度任用職員フルタイム勤務者となります。12月1日時点で会計年度任用職員フルタイム勤務の在職者は、115名でございます。この115名の勤務日数が18日以上、12カ月引き続いて勤務された場合、退職手当支給の対象となるものでございます。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて討論を行います。  討論はありませんか。                〔討論する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○委員長福田勉君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 続いて、所管事務調査のうち、報告第14号「専決処分の報告について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  豊田総務部長。 ○総務部長豊田弘治君) 専決処分の報告について、報告第14号でございます。  公用車における事故につきましての賠償を専決処分したもので、事故の概要等につきましては、報告の内容のとおりでございます。  よろしくお願いいたします。 ○委員長福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  藤本委員。 ○委員(藤本秀範君) 今回の報告第14号ですね、こちらの今回の自動車事故のトラブルについてですけれども、私たちも含め、職務遂行中やプライベートにおいても注意を図らなくてはならないことが、だれもが共通して認識していることであると思います。  しかしながら、故意による事故ではなくて、過失不注意によるトラブルは起こることでありますし、今回のことにおきましても注意力や、また体調や心理的など不安定な要素を含め、さまざまなことが起因したことで起こった事故ではないのかとも想像されるわけでございますけれども、重要なことは、なぜそういう事故を起こしてしまったのかに対する検証をすることであると思っています。  また、過失不注意によるトラブルを最小限に抑えるために、職員への注意喚起の周知徹底を図ることは大切なことではないかと思うわけでございます。  そこで、事故を未然に防ぐためにどのような努力をされておられるのか、また公用車の安全運転管理規定など策定されているのか、また安全運転管理などの職員への周知はされているのか、今後のことも含めて、市民の声として役所内での徹底した対策をお示しください。 ○委員長福田勉君) 石岡会計課長。 ○会計課長(石岡聡美君) 公用車の安全運転管理のための規定などの策定と職員への周知でございますが、公用車の安全運転交通事故防止のために、各課に交通安全指導員を置くことなどを規定した府中市安全運転管理推進要領を策定しております。  交通安全指導員は各所属長を充て、運転時の声がけや安全運転などの情報の周知、事故の再発防止に向けた会議を行うこととしております。  この要領等により、現在、交通事故防止に努めているところでございますが、交通事故の状況に鑑みまして、さらなる周知と要領の内容についての精査が必要と考えているところでございます。
     今後、要領の改正、また周知を徹底し、職場の問題として認識し、事故防止につながるよう努めてまいります。  また、事故を未然に防ぐために府中警察署にも御協力いただいて、体験型の講習会を開いております。交通安全DVDによる講習も随時行っておるところでございます。  全職員が研修を受けるよう取り組んでいるところです。  また、今後の対策としまして、今まで起こった事故のほとんどが周囲の確認不足や操作の誤りによるものでございます。事故防止のためには乗車前の車両の前後の障害物等について指差し確認など、確認を徹底するよう指導してまいります。  また、こういったヒューマンエラーを軽減するため、車両にバックモニターや誤発信抑制機能などの安全装置装着車の導入の検討を考えているところでございます。 ○委員長福田勉君) 藤本委員。 ○委員(藤本秀範君) 本当、今後、職務中ですし、人身事故を含む被害の重軽といった過失を最小限に抑制する姿勢、大事だと思います。私も含め、今後気をつけてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。  岡田委員。 ○委員(岡田隆行君) 私からも幾つか、ちょっと具体的なことで質問をさせてください。今、藤本委員が質問されたこととは重ならないところで御質問させていただきます。  1つは、ここの御報告にあるように福祉課の職員とありますけれども、どのような勤務をされているときにこの事故が起こったのかということ、これ1つ目ですね。さらにここにも書かれていますが、「公用車のブレーキとアクセルの操作を誤り」と書かれておりますが、この主たる原因は何なのか。例えば不なれな車両だったとか、あるいは体調に問題があったとか等々あると思うんですけれども、どういうふうな形になっているか。3つ目は、これは、事故発生が金曜日の午後となっていますけれども、これまでの公用車の運転中の事故の発生曜日、以前も私、これは聞かせてもらったことがありますが、発生時刻、発生曜日で何らかの傾向が見られるのかどうかというところ。そして4つ目は、ちなみに府中市が加入している全国市有物件災害共済会の年間の掛け金は幾らか、また事故を起こすことによる掛け金への影響はあるのかと、あればどのように影響するかという点、この4つをお聞かせください。 ○委員長福田勉君) 石岡会計課長。 ○会計課長(石岡聡美君) 4つ、質問をいただきました。答えていきたいと思います。  事故を起こした職員がどのような勤務をしていたときに事故が起こったのかということですが、ふらっと上下で13時頃まで市民と面談を行った後、昼食を取り、市役所に帰庁しようとしたときに事故を起こしたものでございます。  2番目の事故の原因につきましては、本人の不注意による人為的なミスによるものでございます。車両につきましては、通常から福祉課で使用しているもので乗りなれているものですし、本人の体調についても問題はなかったと確認しております。  3番目の公用車での事故の傾向ですが、時間帯についての偏りはございませんが、曜日については月曜日が若干多くなっております。休み明けということもあり、より一層の注意が必要であると考えております。  4番目の今回の事故の車両である軽乗用自動車の自動車損害共済の年間の掛け金でございますが、1万2,280円となっております。事故による掛け金への影響はございません。  事故はあってはならないものです。今回の事故は物損でありますが、相手が乗車していれば人身事故につながった可能性が高い重要な事故と認識しております。事故防止に今後努めてまいります。 ○委員長福田勉君) 岡田委員。 ○委員(岡田隆行君) だれでも事故を起こす可能性があります。幸い今回は、お体のほうにも影響がなかった、それからまた相手がおられて、相手の体にということでもなかったということで不幸中の幸いだろうと思います。  先ほど回答いただきましたように、傾向として月曜日が多少多いということらしいですけれども、疲れも出てくる木曜日とか、あるいは金曜日にかけても多いと思いますし、そういったところをきちんとやはり、指導員もあるということを先ほどおっしゃっておりましたけれども、しっかり機能させてこういうことが少なくなるように努めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長福田勉君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長福田勉君) なければ、本案の質疑はこれにて終了いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○委員長福田勉君) 以上で、総務文教委員会に付託された案件及び所管事務調査の審査は終了いたしました。  委員長報告の作成につきましては、御一任願います。  以上で、総務文教委員会を散会いたします。                午前11時35分 散会...