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  1. 八戸市議会 2023-02-16
    令和 5年 2月 民生協議会-02月16日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 5年 2月 民生協議会-02月16日-01号令和 5年 2月 民生協議会   民生協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和5年2月16日(木)午前10時00分~午前10時56分 第3委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 八戸特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   2 八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   3 八戸幼保連携型認定こども園設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   4 八戸幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定の要件を定める条例の一部改正(案)の概要について   5 八戸家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   6 八戸放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について   7 八戸遺児入学卒業祝金支給条例の一部改正(案)の概要について   8 八戸子ども医療費給付条例の一部改正(案)の概要について   9 八戸地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について   10 八戸指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について   11 八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について
      12 八戸看護師等修学資金貸与条例の一部改正(案)の概要について   13 健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始について   14 八戸旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について   15 八戸国民健康保険条例の一部改正(案)の概要について   16 医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて   17 除染施設整備事業について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  岡 田   英 君  副委員長 田名部 裕 美 君  委 員  山之内   悠 君   〃   三 浦 博 司 君   〃   夏 坂   修 君   〃   豊 田 美 好 君   〃   森 園 秀 一 君   〃   伊 藤 圓 子 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  福祉部長福祉事務所長    池 田 和 彦 君  健康部長           秋 山 直 仁 君  市民防災部長         磯 嶋 美 徳 君  市民病院事務局長       松 田 大 平 君  福祉部次長福祉政策課長   山 道 尚 久 君  福祉部次長兼障がい福祉課長  工 藤 浩 範 君  保健所副所長兼保健総務課長  小笠原 光 則 君  保健所副所長兼衛生課長    石 井 敦 子 君  市民防災部次長国保年金課長 夏 坂 一 史 君  市民病院事務局次長管理課長 長 内 慎 治 君           他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主事 石 橋 梨 乃  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○岡田 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから民生協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○岡田 委員長 理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が順次入室して説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  ──────────────────────────────────────  1 八戸特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  2 八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  3 八戸幼保連携型認定こども園設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について  4 八戸幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定の要件を定める条例の一部改正(案)の概要について  5 八戸家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 初めに、八戸特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてから、八戸家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてまでの5件の案件は、関連がありますので一括して報告願います。 ◎四戸 こども未来課長 それでは、八戸特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、資料に基づき御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等運営に関する基準の一部改正に伴い、当市においても特定教育保育施設及び特定地域型保育事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、(1)懲戒権に関する規定については、児童虐待の防止を図る観点から、親権者懲戒権に係る規定を削除する民法等の一部改正により、児童福祉法における懲戒権に関する内容が削除されたことに伴い、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等運営に関する基準に規定する懲戒権に関する規定が削除されたことから、当市においても懲戒権に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するものでございます。  (2)につきましては、第26条に規定されている(1)の規定の削除に伴い、軽微な文言の修正を行うものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。  なお、ただいま御説明いたしました本改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、次の八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、児童福祉施設設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、当市においても児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、(1)懲戒権に関する規定については、先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉法に規定する懲戒権に関する内容が削除されることに伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するものでございます。  (2)は、安全計画策定等についてでございます。  児童福祉法等の一部を改正する法律において、都道府県等条例で定めることとされている児童福祉施設等運営に関する基準のうち、児童の安全の確保に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。この改正を受け、児童福祉施設設備及び運営に関する基準等が一部改正されたことに伴い、当市においても児童の安全を確保するため、助産施設以外の児童福祉施設における安全計画を策定することなどを義務づけるものでございます。  (3)は、自動車を運行する場合の児童の所在の確認についてでございます。  令和4年9月に、静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案が起きたことを受け、こどもバス送迎安全徹底プランが令和4年10月に取りまとめられました。  これを受け、児童福祉施設設備及び運営に関する基準が一部改正されることに伴い、バス送迎に当たっての安全管理の徹底のため、児童の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合は、児童自動車への乗降の際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すること及び通園用自動車を運行する場合は、当該自動車ブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在を確認することを義務づけるものでございます。  なお、経過措置として、令和6年3月31日までの間は、ブザー等の設置が困難な場合は、代替措置を講ずることが可能となっております。  (4)は、他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員基準についてでございます。  これまで、児童福祉施設が他の社会福祉施設を併設している場合、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員については、他の社会福祉施設設備職員に兼ねることができないこととされておりましたが、保育所等設備職員を活用した社会福祉サービスを必要とする児童等社会参加への支援が進むよう、必要な保育士や面積を確保することを前提に、利用児童保育に支障が生じない場合に限り、兼ねることができるとするものでございます。  (5)は、業務継続計画策定等についてでございます。  これは感染症非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画――業務継続計画を策定、周知し、必要な研修及び訓練の定期的な実施等の必要な措置を講ずる努力義務を課すものでございます。  (6)は、衛生管理等についてでございます。  これまで、児童福祉施設については、感染症または食中毒の予防及び蔓延防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものの、講ずるべき措置の内容は具体的に規定されておりませんでした。このため、児童福祉施設が講ずるよう努めなければならない感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための必要な措置について、研修、訓練を定期的に実施するよう具体的に規定するものでございます。  (7)は、保育所職員配置に係る特例についてでございます。  乳児4人以上を入所させる保育所保育士の数の算定については、当分の間、保健師看護師または准看護師を1人に限って保育士とみなすことができる特例を設けておりますが、乳児の在籍人数の要件を撤廃し、乳児の数が4人未満である保育所についても看護師等を1人に限って保育士とみなすことができるとするものでございます。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、保育の質を保つため、保育士と合同で保育を行う旨の要件を課すとともに、看護師等保育に関する一定の知識や経験を有することなど、一定の要件を課すこととしております。  最後に3、施行期日でございますが、(1)の懲戒権の削除に関する規定については公布の日、(2)から(7)の規定については、令和5年4月1日からとするものでございます。  なお、ただいま御説明いたしました、本改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、次に、八戸幼保連携型認定こども園設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要についてお手元の資料に基づき御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当市においても、幼保連携型認定こども園設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、(1)懲戒権に関する規定については、先ほど御説明いたしました改正でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例に規定する懲戒権に関する規定が削除されたことに伴い、当該規定を準用する部分を削除するものでございます。  (2)は、業務継続計画策定等についてでございます。  これは、八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案についてで御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、感染症非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画――業務継続計画を策定、周知し、研修や訓練の定期的な実施等の必要な措置を講ずる努力義務を課すものでございます。  (3)は、他の社会福祉施設設備職員を兼ねるときの基準についてでございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、乳児室ほふく室保育室等設備や園児の保育に直接従事する職員については、他の社会福祉施設設備職員を兼ねることができないとされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。  (4)は、職員の数等に係る特例についてでございます。  これは、八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案について御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、園児の教育、保育に直接従事する職員については、当分の間、1人に限って保健師看護師または准看護師をもって代えることができると規定し、一定の要件を課すものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、(1)の規定については公布の日、(2)から(4)の規定については、令和5年4月1日からとするものでございます。  なお、ただいま御説明いたしました本改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  続きまして、次の八戸幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定の要件を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき、内閣総理大臣文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当市においても幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定の要件を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、(1)の虐待等の禁止については、保育施設において不適切な保育が行われていたとされる事案が全国的に相次いでいる中、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園においても、職員は、当該認定こども園子どもの心身に有害な影響を与える行為はしてはならないと明確に規定されるものでございます。  (2)は、自動車を運行する場合の児童の所在の確認についてでございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、①子ども通園等のために自動車を運行する場合は、子ども乗降車の際に、点呼等の方法により子どもの所在を確認することと、②通園用自動車を運行する場合は、当該自動車ブザーその他車内の子どもの見落としを防止する装置を装備し、降車時の①の所在確認を行うことを義務づけるものでございます。  (3)は、職員資格に関する特例でございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って保健師看護師または准看護師をもって代えることができると規定し、一定の要件を課すものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、令和5年4月1日からとするものでございます。  ただいま御説明いたしました、本改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  続きまして、次の八戸家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について、お手元の資料に基づき御説明いたします。  1、改正の理由でございますが、児童福祉施設設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当市においても家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  次に、2、改正の概要でございますが、(1)安全計画策定等については、先ほど、八戸児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案についてで御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等における安全に関する事項の計画を策定すること等を義務づけるものでございます。
     (2)は、自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在の確認についてでございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、①利用乳幼児の移動のために自動車を運行する場合は、利用乳幼児自動車への乗降車の際に点呼等の方法により利用乳幼児の所在を確認することと、②利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を運行する場合は、当該自動車ブザーその他車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をすることを義務づけるものでございます。  なお、家庭的保育事業者等に関しましても、令和6年3月31日までの経過措置がございます。  (3)は、他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員基準についてでございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、家庭的保育事業所等が他の社会福祉施設を併設している場合、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児保育に直接従事する職員については、併設する施設設備職員を兼ねることができないこととされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。  (4)は、懲戒権に関する規定についてでございます。  これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉法に規定する懲戒権に関する内容が削除されたことに伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するものでございます。  (5)は、衛生管理等についてでございます。  これも先ほど説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、家庭的保育事業者などが講ずるよう努めなければならない感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための必要な措置について、研修、訓練を定期的に実施するよう具体的に規定するものでございます。  最後に、3、施行期日でございますが、(4)の規定については公布の日、(1)から(3)、(5)の規定につきましては、令和5年4月1日からとするものでございます。  なお、ただいま御説明いたしました本改正案につきましては、3月市議会定例会に提案させていただきますので、御審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について、御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎夏井 子育て支援課長 それでは、八戸放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、国において放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、市においても利用者安全確保を図るために必要な措置を講ずるとともに、非常時における対応の強化を行い、また、衛生管理等について所要の改正を行うものであります。  次に、2の改定内容でございますが、1点目は、利用者安全確保のため、設備安全点検利用者等への安全に関する指導、職員の訓練など、安全に関する事項についての計画を策定し、必要な措置を講ずることについて加えるものであります。  2点目は、利用者移動等のために自動車を運行する際、点呼などの方法により利用者の所在を確認することを義務づけるため、自動車を運行する場合の所在の確認について加えるものであります。  3点目は、感染症非常災害発生時に事業を継続的に実施するため及び早期の業務再開を図るための計画を策定し、必要な措置を講ずるよう努めることについて加えるものであります。  4点目は、職員に対する感染症及び食中毒の予防、蔓延防止のための研修や訓練を定期的に実施するよう努めることについて改正するものであります。  3の施行期日でございますが、令和5年4月1日とするものでございます。  なお、本条例改正案につきましては3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 八戸遺児入学卒業祝金支給条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸遺児入学卒業祝金支給条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎夏井 子育て支援課長 それでは、八戸遺児入学卒業祝金支給条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  初めに、この遺児入学卒業祝金支給事業は、死別により、父または母を亡くした児童を対象に小中学校入学時と中学校卒業時に祝金を支給する事業でございます。  1の改正理由でございますが、遺児を養育している保護者に対して支給する遺児入学祝金を増額するとともに、現行の運用に合わせて所要の改正を行うものでございます。  次に、2、主な改正内容でございますが、受給資格の要件から日本国民であることを削除するとともに、祝金の額を現行の7000円から、卒業祝金と同額の1万円に増額するものでございます。  次に、3の施行期日でございますが、令和5年4月1日とするものでございます。  参考に、過去3年間の支給実績を掲載しておりまして、令和3年度は小中学校合わせて22人、令和2年度と令和元年度は33人という実績になっております。  なお、本条例改正案につきましても、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆伊藤 委員 ただいまの御説明で改正内容の1番ですけれども、要件から日本国民であることを削除ということで、そうすると次年度からここに該当する人数はどれぐらいを見込んでいらっしゃいますでしょうか。 ◎夏井 子育て支援課長 見込みは申し訳ございません。数字のほうは把握しておりませんが、在留資格などをお持ちの方で八戸市にお住まいの方が新たに対象になってくるものと想定しておりまして、全体の人数が少ないものですから、新たに対象になってくる日本国籍以外の方も恐らく1桁であろうかと推察しております。  以上です。 ◆伊藤 委員 ありがとうございます。  多文化共生の世の中になっておりますし、当市におきましてもこれから人口減少、少子化という中で、こういう外国籍の方々が入ってこられて、経済活動などを支えてくださる。そういった中でお子さんのこういう対等な福祉サービスができることはすごくよかったと思っております。ありがとうございました。 ○岡田 委員長 ほかにありませんか。 ◆山之内 委員 これはあんまり多くないんですけれども、申請していただくものなのか、自動的に支給されるものなのかお尋ねいたします。 ◎夏井 子育て支援課長 入学卒業祝金事業のほかに遺児に対しての弔慰金支給事業という事業がございます。保護者の方がお亡くなりになったときに、まず市民課のほうに届出がされた際に、順を追って子育て支援課のほうにも寄っていただくことになるんですけれども、そのときにまず、弔慰金の申請をしていただいて、その時点で子育て支援課としては、その方がお父さんや、お母さんが亡くなられた遺児だということを認識いたします。その方が小学校に入学する際などに個別に御案内を差し上げるもののほかに、あとは小学校とか中学校全体に依頼をいたしまして、学校で把握されている遺児に対して、このような制度がございますので該当者がいたら申請していただくよう御案内をお願いいたしますというような周知を行っております。あとは、広く市民の方に知っていただくためにホームページとか広報などに掲載させていただいております。  以上でございます。 ○岡田 委員長 よろしいですか。ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸子ども医療費給付条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸子ども医療費給付条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎夏井 子育て支援課長 それでは、八戸子ども医療費給付条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づいて御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、子ども医療費の給付の対象となる保護者の所得制限を撤廃するためのものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、現在、子ども医療費の給付対象につきましては、参考として掲載している表のとおり、保護者の所得に制限を設けております。この条例改正後は、これまで設けていた所得制限を全て撤廃し、中学校までの通院と入院及び高校生等の入院医療費の自己負担分を全額助成いたします。  次に、3、施行期日でございますが、令和6年1月1日とし、同日以後の受診分より給付の対象とするものでございます。  なお、本条例改正案につきましても、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆夏坂 委員 子ども医療費の助成の拡大につきましては、本当に多くの保護者の皆様からの要望がありまして、今回、所得制限自体の撤廃ということで、かなり思い切った踏み込んだ取組だと大変評価をさせていただいています。実際、この所得制限を撤廃することで従来の助成事業に比べてどれぐらいの予算措置の費用がかかるかの見込みを教えていただければと思います。 ◎夏井 子育て支援課長 制度拡充に伴う財政負担の増加でございますけれども、令和5年度は拡充の時期が令和6年1月の診療分からということになりますことから、令和5年度に関しては2000万円の増加と試算しているところでございます。ただ、通年の拡充による財政負担の影響でございますが、令和6年度分からは年間を通して2億3000万円増加するものと試算しております。トータルで見ますと令和6年度からは6億8000万円の予算規模になることを想定しております。  以上でございます。 ○岡田 委員長 よろしいですか。ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 八戸地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について ○岡田 委員長 次に、八戸地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について報告願います。 ◎館合 高齢福祉課長 それでは、八戸地域包括支援センター運営業務委託法人の選考結果について御説明いたします。  資料を御覧ください。  平成30年度から、市内12の日常生活圏域に設置しております委託型の地域包括支援センター、いわゆる高齢者支援センターの契約期間が今年度末で満了を迎えることから、来年度以降の本業務を受託する法人を公募することになり、公募により選定するため、これまで事務を進めてまいりました。  公募の結果、市内の12日常生活圏域に対して、10法人、各圏域に1法人ずつの公募があり、八戸地域包括支援センター運営業務委託法人選考会の審査及び八戸市地域包括支援センター運営協議会の審議を経て、委託法人を選定したところでございます。  1、選考結果を御覧ください。  受託候補者につきましては、御覧のとおりとなっております。  日常生活圏域の2番から7番、10番及び11番につきましては、現在、本業務を受託し、高齢者支援センターを運営しているそれぞれの法人が委託法人に選定されました。  1番の市川・根岸地区、8番の是川・中居林地区、9番の大館・東地区及び12番の南郷地区につきましては、市川・根岸地区及び是川・中居林地区は株式会社ミライフル、大館・東地区は社会福祉法人みやぎ会、南郷地区は社会福祉法人吉幸会の3法人が委託法人に選定され、現在の受託者から変更になることとなりました。  なお、選考会につきましては、外部有識者3人、福祉保健分野に従事する市職員5人、計8人の選考委員が、書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリング審査を行いまして、選考委員の得点の合計が5割以上の場合に選定しております。  2、業務委託の概要を御覧ください。  (1)契約期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間の契約となります。ただし、業務の開始後において、関係法令を遵守しない場合や業務の実施につき著しく不適当と認められる場合は、八戸市地域包括支援センター運営協議会の意見を聴取した上で、期間の満了前に契約を解除する場合がございます。  次のページを御覧ください。  (2)単年度の委託料予定額でございますが、2億3875万円以内となっております。こちらは、12日常生活圏域における委託料上限価格の合計となっております。  (3)主な委託業務の内容及び(4)高齢者支援センターの人員配置につきましては御覧のとおりとなっております。  次に、3、選定までの経過と今後の予定を御覧ください。  これまでの経過でございますが、令和4年9月27日に募集要項を公開し、公募を開始いたしました。10月13日に公募説明会を開催し、11月14日を応募書類の受付期限としておりましたが、是川・中居林地区、大館・東地区、南郷地区への応募申込みがなかったことから、3地区に限り、11月30日まで募集期間を延長して対応いたしました。  その後、12月21日と22日の選考会において、プレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、本年2月1日に開催された八戸市地域包括支援センター運営協議会において、選考会における審査結果について御承認をいただきました。  今後の予定といたしましては、2月から3月にかけて業務の引継ぎ等を行い、4月1日に委託契約の締結、業務開始という流れになります。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。 ◆伊藤 委員 4か所が新たに変更になったということでのお話ですけれども、その中で、これまでもほかの地域でやっていたところを他の地域も兼ねてやるということも出ていますが、今回初めて参入されたというところもあるわけです。そういうところは、この地域包括支援センターという、これはいわば地域の高齢者支援の全てのステージの、あるいは地域の事情も含めて包括的に支援していくというものですから、やはりその地域の事情というものについて、前任であるセンターの役割を果たしてきたところと連携を取っていただかなければならないかというふうに思っているんですけれども、この辺の移行について、どういったプロセスを経て移行されるのか伺いたいと思います。 ◎館合 高齢福祉課長 いわゆる引継ぎの円満な、円滑な遂行につきましては、まず、先日2月13日に第1回目の顔合わせ会ということで行いまして、新旧法人の顔合わせ、あといかにしてデータを引き継ぐか等の打合せ等を開始しております。また、3月にも当市が主催しまして、もう一度このような会議を開催する予定でございます。それ以外でもこの前、法人同士で担当者が顔合わせをいたしましたので、必要に応じて引継ぎは継続していくと。また、4月1日以降も基幹型のセンターを高齢福祉課で設置しておりますので、こちらのほうが中心となって、円滑な業務の遂行ができるように継続して支援してまいる予定でございます。  以上です。 ○岡田 委員長 よろしいですか。ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────
     10 八戸指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎工藤 福祉部次長兼障がい福祉課長 それでは、八戸指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正案の概要につきまして、資料に基づき御説明をいたします。  改正する条例は、八戸指定障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例でございます。  2の改正理由につきましては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準、厚生労働省令でございますが、この省令の一部改正に伴い、省令に倣って条例の一部改正を行うものでございます。  3、改正の概要でございますが、主に(1)から(4)までの改正を行うこととしてございます。  (1)でございますが、保育所認定こども園等を利用している児童と指定児童発達支援事業所を利用している障がい児を交流させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、障がい児の支援に直接従事する従事者をこれらの児童保育に従事させることができるものとするものでございます。  これは、子どもの年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、様々な背景を持つ子どもを同じ空間で受け入れ、全ての子どもが個々に必要な援助を受けながら一緒に成長できるような保育を行う取組、いわゆるインクルーシブ保育を推進するものとなってございます。  次の(2)は、令和3年7月に福岡県で、(3)は、令和4年9月に静岡県で発生いたしました保育所の送迎バスに園児が置き去りにされ、死亡した事案を受け改正されたものでございます。  (2)の内容でございますが、障がい児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所等――放課後等デイサービスでございますが、この事業所等の設備安全点検、障がい児に対する安全指導、従業者の研修及び訓練等に関する事項などについて、安全計画を策定し、この計画に従い必要な措置を講じなければならないとするものでございます。  (3)は、指定児童発達支援事業者等が、障がい児の移動のために自動車を運行するときは、乗降車の際、点呼を行うなど、児童の所在を確実に把握できる方法により所在を確認しなければならないものとするほか、事業者が障がい児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車ブザーその他車内の障がい児の見落としを防止する装置を備え、降車の際における所在の確認を行わなければならないとするものでございます。  (4)でございますが、指定児童発達支援事業所の管理者は、障がい児に対して親権を行う場合であって懲戒するとき、または必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え人格を辱める等その権限を濫用してはならないという条項を削除するものでございます。  こちらは、昨年12月16日に民法が改正され、親の子どもに対する児童虐待を正当化する口実に利用されているとの指摘があり、親権者懲戒権を定めた第822条が削除されてございます。この改正を受け、児童福祉法及び厚生労働省令が改正され、児童福祉施設の長の権限から懲戒権が削除されたことに合わせ、条例改正するものでございます。  4、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございますが、(4)につきましては、厚生労働省令の公布日として既に令和4年12月19日に施行されてございます。  なお、(2)の安全計画策定等及び(3)の後半のブザー等の安全装置の設置につきましては、令和6年3月31日まで1年間の経過措置期間を設けることとされてございます。  説明は以上でございますが、ただいま御説明をいたしました条例改正案につきましては、3月議会定例会に議案として提案することとしておりますので御審議のほうをよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  11 八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について  12 八戸看護師等修学資金貸与条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について及び八戸看護師等修学資金貸与条例の一部改正案の概要についての2件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。 ◎小笠原 保健所副所長兼保健総務課長 それでは、八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について及び八戸看護師等修学資金貸与条例の一部改正案の概要についての2件、一括して御説明申し上げます。  初めに、八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、児童福祉法、介護保険法の条項の一部改正に伴い、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  概要でございますが、八戸看護師等修学資金貸与条例の中で引用する児童福祉法、介護保険法の規定について、法改正により条項ずれが生じたため、改めるものでございます。  具体的な改正内容は、第2条第1項第4号中、児童福祉法の条項第7条第6項を第6条の2の2第3項に改め、同項第5号中、介護保険法の条項第8条第25項を第8条第28項に改めるものでございます。  施行期日は、公布の日からとするものでございます。  処分年月日は、令和5年1月19日でございます。  なお、本案件につきましては、3月議会定例会において専決処分の報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  続きまして、八戸看護師等修学資金貸与条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。  お手元の資料を御覧ください。  改正の理由でございますが、市内の助産師養成施設の開設に伴い、助産師資格取得を目指す方に対し、修学に必要な資金を貸与するため、八戸看護師等修学資金貸与条例の一部を改正するものでございます。  改正内容でございますが、修学資金貸与の対象に、八戸市内の助産師養成施設に在学する方を追加し、関係規定について整備するものでございます。  施行期日は、令和5年4月1日でございます。  なお、本改正案につきましては、3月議会定例会に提案させていただく予定としておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  13 健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始について ○岡田 委員長 次に、健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始について報告願います。 ◎四戸 健康づくり推進課長 それでは、健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始について、健康づくり推進課から御説明いたします。  この事業は、市長が政策公約に掲げたものの1つとして進めたものでございます。  このたび運用開始が決定いたしましたので、その概要を説明いたします。  初めに、1の目的でございますが、市民が気軽に、楽しく健康づくりに取り組むことができるスマートフォン向け健康ポイントアプリを開発し、健康活動等に応じてポイントを付与し、インセンティブを提供することで、健康づくりに向けた行動を促し、健康寿命の延伸を目指すことを目的としております。  また、八戸市健康増進計画第2次健康はちのへ21に絡めた健康活動アプリを設定し、実施することで市民の健康づくりを推進するものであります。  2の健康アプリの名称でございますが、健康はちのへ21ポイントアプリ健はちプラス+といたしました。  アプリを活用し、市民の皆様に健康的な行動や習慣をプラスしていただければとの願いを込めての名称でございます。資料のとおり記号の+も添え、より前向きな印象にしております。ぜひ健はちプラス+とお呼びいただければと思います。  3の主な内容でございますが、まず、このアプリは、ウオーキング機能を備えており、カウントした歩数に応じてポイントを付与するとともに、毎日の歩数、体重などをグラフで表示できます。  また、デイリーチェックとして、毎日実施する健康活動を御自分で設定していただき、実施した項目を1日1回チェックすることでポイントが付与されます。  次に、アバターの設定でございますが、八戸市マスコットキャラクターいかずきんズの中からお好みのキャラクターを設定できます。  また、歩数や獲得したポイントによる個人の順位も表示するランキング機能や、個人だけではなく職場や友人でグループをつくって楽しむことができるグループ機能もございます。  続いて、市からの情報発信でございますが、健康イベントや健康に関するお知らせを発信してまいります。  さらに、毎日の健康活動で付与されたポイントが一定数に達しますと、景品がもらえる抽せんに応募することが可能となっています。  そのほか専用のポータルサイトとして、八戸市健康・子育て支援アプリポータルサイトを開設いたしまして、健はちプラス+と子育て支援課で昨年から運用を開始している、子育てアプリはちもというアプリの両アプリの周知及び利用を促してまいります。  4の利用対象者でございますが、対象は18歳以上の八戸市民とし、特に働き盛りの世代の方に御利用いただければと考えております。  5の利用負担でございますが、通信料は利用者の御負担となるものの、登録料、利用料はいずれも無料となっています。  6の運用開始時期でございますが、令和5年3月1日から、ポータルサイトやアプリのストアにおいてダウンロードが可能となり、御利用いただけます。  7の周知方法でございますが、アプリを多くの方に利用していただくために、広報はちのへ4月号や市ホームページへの掲載、また専用ポータルサイトの開設、さらにポスター及びチラシなどの媒体を活用し周知してまいります。  最後のその他でございますが、抽せんで提供する景品や抽せん時期などについては今後専用ポータルサイトやアプリを通じて公表してまいります。  以上で健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始について、健康づくり推進課の説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  14 八戸旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について ○岡田 委員長 次に、八戸旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について報告願います。 ◎石井 保健所副所長兼衛生課長 それでは、お手元の資料を基に八戸旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について御説明いたします。  まず、1、改正の理由でございますが、博物館法の一部改正に伴い、規定の整理をするため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  次に、2、改正内容でございますが、八戸旅館業法施行条例の中で引用する博物館法の規定について、法改正により条項ずれが生じたため、条例第3条第1項第2号中第29条を第31条第1項に改めるものでございます。  次に、3、施行期日でございますが、改正された博物館法の施行に合わせ、令和5年4月1日からとするものでございます。  最後に、4、専決処分の年月日でございますが、令和5年2月2日でございます。  なお、本件につきましては、3月議会定例会において専決処分の報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  15 八戸国民健康保険条例の一部改正(案)の概要について ○岡田 委員長 次に、八戸国民健康保険条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎夏坂 市民防災部次長国保年金課長 それでは、八戸国民健康保険条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。  まず、1の改正理由でございますが、出産育児一時金の支給額を引き上げるためのものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、国の社会保障審議会医療保険部会において、出産育児一時金の総額を、産科医療補償制度の掛金1万2000円を含めて50万円に見直す方針が決定されたことに伴い、本条例中の出産育児一時金の支給額を40万8000円から48万8000円に8万円引き上げるものでございます。  3の施行期日等でございますが、令和5年4月1日から施行することといたしまして、改正後の規定はこの条例の施行日以後の出産に係る支給から適用し、施行日前の出産に係る支給につきましては、従前の規定により支給するものでございます。  なお、本条例案につきましては、3月市議会定例会に提案する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  16 医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて ○岡田 委員長 次に、医療事故に係る損害賠償の額を定めることについて報告願います。 ◎長内 市民病院事務局次長管理課長 それでは、医療事故に係る損害賠償の額を定めることにつきまして、御説明申し上げます。  お手元の資料を御覧ください。  まず、事故の概要でございますが、令和2年10月20日に、多発性未破裂脳動脈瘤の破裂予防の目的で実施した脳動脈瘤クリッピング術の際、脳梗塞を発症し、高次脳機能障害を生じさせたものでございます。  具体に申し上げますと、本手術は前頭葉側頭部を開頭いたしまして、脳動脈瘤の上の部分にクリップをかけ、脳動脈瘤に血液が入らないようにする方法でございますが、担当医の操作中に脳動脈瘤が破裂し、動脈性出血が起こりました。その後、止血し脳動脈瘤にクリップをかけ、完全閉塞しましたが、術後脳梗塞及び高次脳機能障害の症状を認めたものであります。
     当該事故に関する損害賠償額は300万円でございまして、症状の経過などを見ながら示談の協議を進めてまいりましたが、このたび同意を得られたものでございます。  なお、本件に係る損害賠償額を定めることにつきましては、3月定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  また、議決いただきました後に、正式に示談の手続を進めてまいりたいと考えております。  最後にこのたび御報告いたしました内容は、相手方の御了承をいただいた範囲での説明とさせていただいておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  17 除染施設整備事業について ○岡田 委員長 次に、除染施設整備事業について報告願います。 ◎大山 物流施設課長 それでは、除染施設整備事業について御説明いたします。  お手元の資料を御覧ください。  当院は、原子力災害拠点病院に指定されておりますが、東通原子力発電所等で事故が発生した場合、被災者の診療のほか、被曝線量の測定や除染を行う役割があるため、内閣府の原子力災害対策事業費補助金により、原子力災害対応に特化した除染施設を整備するものでございます。  建物の主な仕様といたしましては、鉄筋コンクリート2階建て、除染シャワーがある洗浄室や診察室、県調達の除染テント等の機材を保管する資機材置き場を設けるほか、建物外部に排水槽を整備する予定です。  事業計画といたしましては、令和5年度に設計業務や地質調査を行い、建設予定地にあるドクターカー車庫2棟の移設を行った後の令和6年度に建設工事を行うもので、概算事業費4億770万1000円は全額原子力災害対策事業費補助金で支弁する予定でございます。  なお、建設予定地やドクターカー車庫2棟の移設予定地等は、別紙の図面等に記載されてございますので、御覧いただきたいと思います。  それから、令和5年度実施分の合計3600万円につきましては、当初予算に計上する予定でございます。  以上で説明を終わります。 ○岡田 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡田 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○岡田 委員長 これをもちまして民生協議会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時56分 閉会...