柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
2 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設について (1)私道所有者の高齢化が進む中で、私道の権利関係が不安定化する懸念のある箇所が市内に多くあり、宅地に関する売買や融資の困難、通行妨害等の問題が想定されます。 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設についてお伺いします。
2 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設について (1)私道所有者の高齢化が進む中で、私道の権利関係が不安定化する懸念のある箇所が市内に多くあり、宅地に関する売買や融資の困難、通行妨害等の問題が想定されます。 私道の土地所有権を柳井市に譲渡する新制度の創設についてお伺いします。
その改正の柱として、相続登記の義務化や、いらない土地の所有権を国庫に帰属させる制度の創設で、今後施行されるものとなっています。
私としてはですね、やはり賃貸っていうのではなくて、実際には所有権移転、実際買っていただいて、定住につなげるような策につなげていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(横山秀二君) 市長。 ◎市長(田中文夫君) 私から2件お話をさせていただきます。
について市道認定基準に関する要綱を定めており、その中では、路線が系統的で一般交通上重要な路線であり、かつ、道路の起終点が公道に接続しているか、おおむね5戸以上の集落と道路法上の道路を結ぶなど、基準を設けており、そのいずれかに該当すること、またその要件として道路の有効幅員が原則4メートル以上で、線形、縦断勾配、道路側溝等の必要な施設を有しているか等の構造上の観点、及び敷地が分筆されており、速やかに市に所有権
市道認定基準に関する要綱を定めており、その中では、路線が系統的で一般交通上重要な路線であり、かつ、道路の起終点が公道に接続しているか、おおむね5戸以上の集落と道路法上の道路を結ぶなどの基準を設けており、そのいずれかに該当すること、また、その要件として、道路の有効幅員が原則4メートル以上であることや線形、縦断勾配、道路側溝などの必要施設を有しているか等の構造上の観点及び敷地が分筆されており、速やかに市に所有権
そこで、今後のこともありますからお尋ねしておきますが、この確知できない場合、建物が普通建ちますと、表示の登記が行われて、次に保存の登記が行われ、その後所有者がかわれば、所有権移転登記が綿々と行われていくわけであります。
成功報酬型土地売却仲介業務委託とは、本市が宅地建物取引業者と委託契約を締結し、その委託事業者から紹介を受けた企業との間で土地の売買契約が成立した場合に、当該契約に基づく所有権移転登記の手続等が完了した際に、その委託契約を締結いたしました委託事業者に対して、宅地建物取引業法に基づく成功報酬を支払う仕組みでございます。今年度は、大手5社と委託契約を締結したところでございます。以上です。
このたび、PFI導入可能性調査の結果により、事業手法としては、民間が複合施設等を整備し、施設の所有権を公共に譲渡した後、民間が施設を管理運営する、いわゆるBTO方式が適当と判断してございます。また、事業形態としては、民間が独自に資金調達して施設等の設計、建設、維持管理及び運営を行い、公共側がサービス購入の対価として支払う料金により事業費を回収する形態であるサービス購入型が適当と考えております。
相続した家や土地を含め、家・土地の管理の限界を感じ、土地の所有権を放棄したい、また、市に寄附したいなどの相談を受けたことも実際ありますが、現状では所有権の放棄は法律上認められないというふうな解釈もあるようでございます。今後はこのような問題もさらに増えると思います。
一方で種苗法とは、種や苗を開発した種苗育成者の知的所有権を保護するための法律で、前身の農産種苗法は、1947年制定ですが、全面改定による現在の種苗法は1998年にできています。この種苗法の改定案が、ことし3月3日に国会に提出されました。その中身を農水省の法改定の概要に沿って見てみます。 概要は、スライドの2枚目です。
やはり所有権の移転が義務づけられていない。今は義務づけられたのかな。それは国もわかっているみたいなのですけど、今いったようなことは市の職員は結構慣れておられて、ある程度のところはできると思うのです。 しかし、これを一市民がやると非常に大変で、お金もかかるし、時間もかかる。登記簿上の名義がひいおじいちゃんとかになったらとんでもないことになるのです。
そういった地域や市の意向については所有者にも十分御理解いただいているところでございまして、その上で建物をどのような形で残していくべきか、さまざまな支援制度の活用、そして所有権移転、それから賃借など、具体的な案を持って協議をしてまいったところでございます。しかしながらなかなか折り合いがつかず、いまだ合意に至ってないという状況でございます。
これも、個人の庭にあるということで、いろいろ、所有権その他あるのかも分かりませんけれども、そういった、出かけて行っても、この文化財が、なぜ文化財として指定されたのかといった背景が読み取れない、そういった箇所も現にありました。きちっと、それなりの大きさで由緒を書かれている当然文化財もあるわけですけれども。
翻って考えると、そもそも無理やり押しつけられたとはいえ、平成11年に成立した地方分権一括法によって、法定外公共物の所有権は、国から市町村に移転している。そして、公物管理の権利義務の主体は、その公物の所有権の帰属する行政主体であることは公物法の大原則であり、法定外公共物を除外する法的根拠はない。
委員外議員からは、条件について、所有権移転から、提案事業を開始するまでの期間が、5年ということであるが、長いのではないかという質疑に、期間については、再検討し、プロポーザルを実施したいという答弁がありました。
ということで柳井商業高等学校跡地をただで柳井市に所有権移転を既に昨年、先ほど市長の話にもありましたように、移転が終わっております、というふうに質問されているのですよ、議員がね。 ということは、懇話会はそういう跡地の方向を決めるというような発言になっていますよね。これに対していかがですか。 ○議長(山本達也) 市長。
また、PFI方式には、現在、本市でも学校給食センターや小学校の空調設備において実施中の整備手法である選定事業者が施設を設計、建設し、完成後に公共へ所有権を譲渡後、選定事業者が運営し、公共サービスを提供するBTO方式、選定事業者が施設を設計、建設し、完成後に施設を所有したまま公共サービスを提供するBOT方式、選定事業者が対象施設を改修後、その施設の維持管理及び運営を行うRO方式、利用料金の徴収を行う公共施設等
平成30年12月の水道法の改正により、公共施設の所有権を有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する、いわゆる水道コンセッション方式が話題となっております。 しかしながら、水道事業は地方公共団体が経営するとの原則は変わっておらず、事業の最終的な責任の所在は、あくまで地方公共団体が負う形での民間事業者への運営権の設定となります。 水道事業は、市民生活に必要不可欠なインフラであります。
◎環境部長(藤村篤士君) 残骨灰の所有権ということでございますが、昭和14年の大審院判決で、残骨灰に含まれる有価物は市町村の所有と判断されておりますので、残骨灰につきましては、市に所有権があると考えております。 ◆10番(広中英明君) 残骨灰は市の所有物だということですが、残骨灰の扱いが全国の自治体で今、問題視されています。 岩国市ではどのように取り扱われているのか伺います。