○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
水道事業管理者(辻孝弘君) 議案第141号 令和元
年度岩国市
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 今回の
補正予算(第2号)は、収益的収支と資本的収支を補正するものであります。 以下、別添令和元
年度岩国市
水道事業会計補正予算(第2号)総括表によって御説明いたします。 第1表の収益的収支の収入につきましては、消費税及び地方消費税還付金が666万7,000円の減額となるため、収入総額は23億5,356万4,000円となります。また、支出につきましては、職員の異動等により給与費が1,111万5,000円、引当金が75万4,000円、修繕費が294万4,000円及び材料費が434万5,000円の増額となりますが、動力費が395万7,000円、薬品費が495万7,000円、取替メーター費が295万4,000円、支払利息が150万8,000円及びその他諸経費が1,325万2,000円の減額となるため、支出総額は20億9,240万円となります。したがいまして、収支差引2億6,116万4,000円の当年度利益となる見込みであります。 次に、第2表の資本的収支の収入につきましては、
事業費の変更に伴い、他会計出資金が60万円の増額となりますが、工事負担金が642万2,000円の減額となるため、収入総額は10億8,553万1,000円となります。 また、支出につきましては、浄水施設整備
事業費が1,000万円及び工事負担金返還金が72万3,000円の増額となりますが、配水施設整備
事業費が1,384万9,000円、庁舎建設
事業費が4,162万3,000円、水質検査機器整備
事業費が75万7,000円及び改良費が1,075万円の減額となるため、支出総額は22億166万5,000円となります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11億1,613万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億3,937万8,000円、減債積立金5,000万円、建設改良積立金4億円、過年度分損益勘定留保資金2億6,554万6,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億6,121万円で補填するものであります。 以上御説明しましたことは、令和元
年度岩国市
水道事業会計補正予算(第2号)の第1条から第6条までにそれぞれ定めており、予算の詳細は、別冊の令和元
年度岩国市
水道事業会計補正予算(第2号)説明書に記載しております。 引き続き、議案第142号 令和元
年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。今回の
補正予算(第1号)は、収益的収支を補正するものであります。以下、別添令和元
年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)総括表によって御説明いたします。第3表の収益的収支の収入につきましては、消費税及び地方消費税還付金が42万8,000円の減額となるため、収入総額は1億3,482万5,000円となります。また、支出につきましては、職員の異動等により給与費が55万4,000円の増額となりますが、引当金が6万8,000円、動力費が560万7,000円及びその他諸経費が13万5,000円の減額となるため、支出総額は1億1,959万8,000円となります。したがいまして、収支差引1,522万7,000円の当年度利益となる見込みであります。 以上御説明しましたことは、令和元
年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)の第1条から第4条までにそれぞれ定めており、予算の詳細は、別冊の令和元
年度岩国市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)説明書に記載しております。 以上をもちまして、議案第141号及び議案第142号の概要についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は
委員会において審査していただくことにして、2議案とも
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第7議案第143号岩国市
日の出公園条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第7 議案第143号 岩国市
日の出公園条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
環境部長(藤村篤士君) 議案第143号 岩国市
日の出公園条例について御説明いたします。 本議案は、岩国市日の出公園の設置及び管理について、必要な事項を条例で定めるため、提案するものです。 本市におきましては、サンライズクリーンセンターの余熱利用施設として、温水利用型健康運動施設と多目的広場などから構成される公園について、令和2年3月の完成に向けて整備を進めているところです。 日の出公園は、1周約30メートルの歩行水槽室、浴室、サウナ、露天風呂、足湯などから成る温水利用型健康運動施設と、健康遊具を配置した1周約340メートルの遊歩道、約1,600平方メートルの広さの多目的広場などを備え、多くの市民の皆様に憩いの場として利用していただける施設となります。 それでは、条例案の概要につきまして御説明いたします。 本条例は、19条から成るもので、第1条は目的及び設置を、第2条は名称及び位置を、第3条から第9条までは休園日、開園時間、行為の制限、行為の禁止、使用料といった公園の運用に関することを、第10条から第13条までは温浴施設の休場日や利用時間、入場料といった温浴施設の利用方法に関することを、第14条及び第15条は原状回復、損害賠償の義務を、第16条から第18条までは
指定管理者による管理、
指定管理者が行う業務、利用料金をそれぞれ定めており、第19条は本条例の施行に関する委任について定めています。 なお、日の出公園の完成後、開園に向けた諸準備があることから、附則において、本条例の施行の日は公布の日から起算して5カ月を超えない範囲内において、規則で定める日としております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第8議案第144号岩国市
認定こども園条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第8 議案第144号 岩国市
認定こども園条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第144号 岩国市
認定こども園条例について御説明いたします。 本議案は、ちどり保育園及びちどり幼稚園の2園を「にこにこちどりこども園」、さかうえ保育園を「さかうえこども園」として新たに幼保連携型認定こども園に移行して運営するに当たり、幼保連携型認定こども園の設置に関する条例を制定するため、提案するものです。 平成31年3月に策定しました岩国市立保育園の整備に関する基本方針及び整備計画(第2次)と、これに基づく岩国市立保育園の整備実施計画(第2次)において、ちどり保育園とちどり幼稚園は、既に同一敷地内で一元的に運営されていること、また、さかうえ保育園は玖北地域に幼稚園がなく、当該地域における保育施設の設置状況を考慮し、これらの園を幼保連携型認定こども園に移行することとしたものです。 それでは、条例案の概要につきまして、順を追って御説明いたします。 この条例案は7条から成るもので、第1条は目的及び設置を、第2条は名称及び位置を、第3条から第5条までは保育料の徴収、減免及び不還付に関する規定を、第6条は休園日を、第7条は本条例の施行に関する委任について定めています。 また、本条例の施行に伴い規定を整備するため、本条例の附則において関係条例の一部改正等を行っております。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第9議案第145号岩国市
斎場条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第9 議案第145号 岩国市
斎場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
環境部長(藤村篤士君) 議案第145号 岩国市
斎場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、岩国市周東斎場を廃止することに伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 本市においては、平成27年3月に斎場の適正な配置を推進するため、岩国市斎場整備基本計画を策定いたしました。この計画の中で、岩国市周東斎場については、利用状況、立地状況及び施設水準から総合的に判断し、継続しない斎場として位置づけたところです。 その後、本計画及び岩国市周東斎場の廃止決定について、地元への説明を行った上で、令和2年3月31日をもって廃止することを決定いたしました。 本条例の改正の内容としましては、岩国市
斎場条例の規定のうち岩国市周東斎場に係る規定を削除するものです。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第10議案第146号岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第10 議案第146号 岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第146号 岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行及び岩国市
災害弔慰金等支給審査
委員会の設置に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 主な改正内容といたしましては、
災害弔慰金の
支給等に関する法律に、新たに、
災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、市町村に審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものと規定されたことから、本市において
災害弔慰金等の支給に当たって自然災害と死亡との因果関係の判定が困難な場合等に有識者による審査を行う
委員会を設置する規定を、新たに条例に定めるものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第11議案第147号岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第11 議案第147号 岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第147号 岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、周東米川
放課後児童教室の位置の変更に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 周東米川
放課後児童教室は、よねがわ保育園の建物内で実施しておりますが、米川小学校の敷地内に新しく
放課後児童教室の施設を建築中であり、本年12月27日に完成予定であることから、この新しい施設において、引き続き、保育を行おうとするものでございます。 なお、本条例は、来年1月7日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第12議案第148号岩国市
手数料条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第12 議案第148号 岩国市
手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
建築政策担当部長(坂上政行君) 議案第148号 岩国市
手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 主な改正の内容としましては、建築物エネルギー消費性能向上計画について、現行の単体の建築物に係る認定に加えて複数の建築物の認定を可能とすること及び建築物エネルギー消費性能を認定する基準について、現行の詳細な評価方法に簡易な評価方法を追加すること等に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等の一部を追加するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第13議案第149号岩国市
交流館条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第13 議案第149号 岩国市
交流館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
美和総合支所長(上尾浩睦君) 議案第149号 岩国市
交流館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、美和町に新たに「下畑交流館」を設置するため、提案するものでございます。 現在、美和町下畑地区にあります旧下畑小学校におきまして、新たなコミュニティー施設を整備しており、来年3月末に完成する予定でございます。 本条例は、このコミュニティー施設と既存の旧学校施設の一部について、名称を「下畑交流館」として供用するため、新たに岩国市
交流館条例に追加する改正を行うものでございます。 改正内容としましては、本施設を交流館として定めるとともに、開館時間と使用料について規定しております。 なお、本条例は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、総務
常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第14議案第150号
指定管理者の指定について 議案第151号
指定管理者の指定について 議案第152号
指定管理者の指定について 議案第153号
指定管理者の指定について
○議長(
藤本泰也君) 日程第14 議案第150号から議案第153号までの
指定管理者の指定について、以上4議案を
一括議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総合政策部長(加納健治君) 議案第150号から議案第153号までの
指定管理者の指定について御説明します。 これらの議案は、今年度末で
指定管理者の指定期間が満了する公の施設について、来年度以降も引き続き
指定管理者による管理を行うため、提案するものです。 それでは、議案番号順に御説明いたします。 まず、議案第150号の由宇文化スポーツセンターほか2施設につきましては、これまで、特定非営利活動法人ゆうスポーツクラブを
指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな
指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、岩国市公の施設
指定管理者選定
委員会の委員の意見を聞くとともに、条例に定める4つの基準に加え、「市民の声が反映される管理が行われること」「地域の各種団体と連携が図られるものであること」の6点について審査を行った結果、特定非営利活動法人ゆうスポーツクラブが
指定管理者として適任であると判断しました。 次に、議案第151号の由宇総合交流ターミナルにつきましては、これまで、有限会社潮風を
指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな
指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、岩国市公の施設
指定管理者選定
委員会の委員の意見を聞くとともに、条例に定める4つの基準について審査を行った結果、有限会社潮風が
指定管理者として適任であると判断しました。 次に、議案第152号の周東森林体験交流施設「丸太村」につきましては、これまで、山口県東部森林組合を
指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな
指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、岩国市公の施設
指定管理者選定
委員会の委員の意見を聞くとともに、条例に定める4つの基準に加え、「市民の声が反映される管理が行われること」「地域活動とのかかわりを持ち、地域に貢献する取り組みが行われること」の6点について審査を行った結果、山口県東部森林組合が
指定管理者として適任であると判断しました。 次に、議案第153号のにしき産品ステーションにつきましては、これまで、有限会社錦ドリーム開発を
指定管理者として管理運営を行っているところですが、新たな
指定管理者を公募したところ、1団体から申請があり、岩国市公の施設
指定管理者選定
委員会の委員の意見を聞くとともに、条例に定める4つの基準に加え、「市民の声が反映される管理が行われること」「地域活動とのかかわりや地域に対する貢献が図られるものであること」の6点について審査を行った結果、有限会社錦ドリーム開発が
指定管理者として適任であると判断しました。 これらの団体を由宇文化スポーツセンターほか2施設、由宇総合交流ターミナル、周東森林体験交流施設「丸太村」及びにしき産品ステーションの
指定管理者として、それぞれ令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本4議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本4議案は
委員会において審査していただくことにして、議案第150号は総務
常任委員会に、議案第151号、152号、153号、以上3議案は
経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第15議案第154号
指定管理者の指定について
○議長(
藤本泰也君) 日程第15 議案第154号
指定管理者の指定についてを議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
都市開発部長(山中文寿君) 議案第154号
指定管理者の指定について御説明いたします。 岩国駅西口第1送迎用駐車場及び岩国駅西口第2送迎用駐車場につきましては、岩国駅
周辺整備事業により、鉄道やバスの
利用者の送迎に伴う短時間の利用を想定し、駅前広場の円滑な運用を図るため、新たな市営駐車場として整備中でございます。
指定管理者の指定の手続は、公募を原則としていますが、このたび提案しております株式会社街づくり岩国は、三笠橋駐車場、麻里布駐車場及び岩国駅東口自動二輪車等駐車場の
指定管理者であり、駅前広場とその周辺に設置される本駐車場においても効率的活用及び適正な管理ができると認められ、さらに、中心市街地の活性化を図ることを目的として多様な事業に取り組んでいることから、新たな
指定管理者として適任であると判断いたしました。 よって、岩国市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する
条例施行規則第2条第3号の規定に基づき、株式会社街づくり岩国を非公募により選定いたしましたので、
令和元年9月30日に公布した岩国市営駐車場設置条例の一部を改正する条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、新たに
指定管理者として指定することについて、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
◆21番(細見正行君) ただいま御説明をいただきましたけれど、説明にもありましたように、原則は公募なんです、新しい施設ができるわけですから。それを、営利を目的とした株式会社に随意契約――今回、公募もしないで、合理的理由があると、今、言われましたけれど、例えば土木業者なんかで、近くをやっているからとか、それは合理的な理由とならないので随意契約を結ぶわけにはいかないわけです。どうしてほかではだめなのか、もう一度、なぜ公募を行わなかったのか、御説明をお願いします。 この「合理的な理由」は、きちんと文書にしたためて――岩国市の条例によれば、随意契約を結ぶ場合は、合理的な理由を記録にとどめておかなければならないようになっておりますが、この「合理的な理由」は書面に残しているのか。 それと、この株式会社街づくり岩国の資本の内訳、従業員の数をお示しください。
◎
都市開発部長(山中文寿君) まず、非公募とした理由ということでございますけれども、本駐車場は、15分間無料の時間設定をしております。また、JR岩国駅の駅前広場での送迎を想定した短時間利用に割安な料金設定をしてございます。
指定管理者には、障害者の料金減免措置とか、2台の精算機の設置も求めております。 このように、収益を追求するのではなくて、駅前広場の円滑な運用に資することに主眼を置いておりますことから、運営収支については、非常に拮抗するのではないかと考えております。こうしたことから、先ほど壇上で御答弁申し上げましたとおり、中心市街地の活性化を図ることを目的として多様な事業に取り組んでおられますこと、それから、三笠橋などの駐車場を一体管理して、効率的活用及び適正な管理ができる株式会社街づくり岩国が最適であるというふうに考えているところでございます。 もう一点、株式会社街づくり岩国の資本の内訳、それから従業員の数ということでございますが、大変申しわけありません、今、手元にその資料を持っておりませんが、資本金につきましては4,000万円余りの資本金を持っております。従業員につきましては、社長以下、従業員が7人と記憶しております。
○議長(
藤本泰也君) もう一つ、書面に……。
◎
都市開発部長(山中文寿君) 非公募理由について書面に残しているのかという御質疑でございますけれども、これにつきましては、非公募理由を整理いたしまして、株式会社街づくり岩国のほうに通知をしているところでございます。
◆21番(細見正行君) 議長、答弁漏れです。どうしてほかではだめなのか。公募しない理由の中で。
○議長(
藤本泰也君) 先ほど理由は述べられたと思うんですが。
◆21番(細見正行君) いやいや、どうしてほかではだめだとか――今、市のスタンスは聞きましたよ、収益を求めていないとか。
◎
都市開発部長(山中文寿君) 先ほど申し上げましたけれども、この株式会社街づくり岩国につきましては、岩国市の中心市街地の活性化を推進するために設立された株式会社でございます。そうしたことから、株式会社でありますけれども、利益を上げることを目的にしているのではなくて、まちづくりを推進するために設置されたものでございます。もう一点は、先ほど述べましたように、この新たな駐車場につきましては、送迎用駐車場という名前としているとおり、JR岩国駅を利用される方々の利便を図るために設置をしているものでございます。いわば、公益的な駐車場というふうに考えておりますことから、中心市街地のまちづくりを推進する株式会社街づくり岩国の目的に合致していると考えております。
◆21番(細見正行君) 合理的な理由は相手方にお知らせしているとかという話ではなくて、ちゃんと市に記録をとどめて、誰から情報公開請求を受けても、こういう合理的な理由ならしようがないねと言われるものを、記録して、保存しているかということであります。 今、収益じゃないとかまちづくりを推進するとか、市のスタンスを言われましたが、株式会社街づくり岩国の社是とか社訓とかがあってしかりとは思うんですよ。ほかは非営利団体なんですよ。株式会社というのは営利団体じゃないんですか。ある部分、目的としてきちんと収益を上げて、資本を出した人に配当を出すというのが株式会社の基本姿勢なんですよ。収益を求めているわけではないとかいろんなことを言われても、そこに新たにできて、今まで実績が隣にあるからとか、土木の例で言いましたけれど、それはちょっと、公募をしない理由にはならないと思うんですよ。 例えば、公募してプロポーザルをやってここが一番よかったとか、公募したけれど誰もおらなかったとか。原則は公募じゃないですか。そこのところを明確にお示しください。 それと、資本の内訳、これ、市が100%じゃないんですよ。ほかからも出ているんですよ。株主に対する社長の背任行為になるわけですよ。もうかる事業にもうからないように取り組むと。そこを明確にお答えください。 資本の内訳をちゃんと調べてくださいよ。すぐわかることですから。
◎
都市開発部長(山中文寿君) まず、資本の内訳ということでございますけれども、岩国市が約49%、それから岩国商工会議所、(「金額も教えてくださいよ」と呼ぶ者あり)近隣の商工振興組合、それから銀行といった構成になってございます。 あと、株式会社でありながら利益を追求しないのはなぜかというふうな御質疑だと理解しますけれども、株式会社街づくり岩国は、先ほど申し上げましたように、中心市街地の活性化を推進することを目的に立ち上げております。そうしたことからも、この株式会社街づくり岩国の事業につきましても、一定の利益につきましては、まちづくりで周辺の街に還元するという考え方で各種事業を――イベントでありますとか駐車場の整備でありますとか、移住・定住の委託事業でありますとか、そういったものをやってございますので、特に利益を第一義的に追求しているものではございません。第一義的に追求しているのは周辺のまちづくりの活性化に資することでございます。(「ほかにはないのか、なぜ公募をしないのかということですよ。資本も金額ベースでも言っていただかないと困りますよ」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤本泰也君) 一応、先ほどから市の見解は答弁していると思うんですけれど。(「資本の金額ベース」と呼ぶ者あり)資本の金額ベースだけ、ちょっと答えてください。(「もう出しているんだから」と呼ぶ者あり)わかるのか、わからないのか、どちらですか。(「それは、わかるよ」と呼ぶ者あり)ここで暫時休憩いたします。午前10時48分 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――午前10時49分 再開
○議長(
藤本泰也君) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
◎
都市開発部長(山中文寿君) 貴重な時間を費やし、申しわけございませんでした。 先ほどの、資本金の構成について御説明いたします。岩国市が2,011万円、岩国商工会議所が349万円、岩国駅前本通商店街振興組合が510万円、岩国市中通商店街振興組合が110万円、中央通りを活性化する会が10万円、人絹町商工連盟が110万円、そのほか、金融機関5行が200万円ずつの1,000万円、合計4,100万円の構成となってございます。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり)
○議長(
藤本泰也君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第16議案第155号岩国市非常勤の
特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第16 議案第155号 岩国市非常勤の
特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(高田昭彦君) 議案第155号 岩国市非常勤の
特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、
特別職の国家公務員の給与改定に伴い、市議会議員の期末手当の支給割合を改定することについて、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 改正の内容といたしましては、議員に対して支給する期末手当について、年間支給割合を0.05月分引き上げるもので、第1条では、
令和元年12月支給分として、一時的に1.675月分を1.725月分に引き上げ、第2条では、引き上げた0.05月分を6月支給分及び12月支給分に均等に割り当て、来年6月支給分からは1回の支給割合を1.70月分に改定することとしております。 なお、本条例の施行期日等につきましては、第1条による本年12月における期末手当の支給割合の改定は、公布の日から施行するとともに、本年12月1日から適用し、第2条による来年6月以降における期末手当の支給割合の改定は、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、総務
常任委員会に付託いたします。
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△日程第17議案第156号岩国市
一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第17 議案第156号 岩国市
一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (
議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(高田昭彦君) 議案第156号 岩国市
一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 人事院は、本年8月7日、
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、国会と内閣に対して勧告を行いました。 また、山口県人事
委員会においても、県職員の給与及び県内の民間事業従事者の給与などの勤務条件を決定する諸条件について調査・検討を行い、あわせて人事院勧告の内容等を総合的に勘案し、本年10月16日に職員の給与等に関する勧告を行いました。 これらの内容としましては、いずれも公務員と民間の給与比較において、民間の月例給及び賞与等の特別給が公務員を上回る状況となったことから、民間の支給状況に見合う改定を勧告するものでございます。 本議案は、本市におきましても、この人事院及び山口県人事
委員会の勧告に伴い、
一般職の職員等の諸手当の支給割合及び給料表の額を改定することについて、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 それでは、本条例の主な改正内容について御説明いたします。
一般職の職員等の給料表につきましては、地域給与を適切に反映させるため、山口県人事
委員会の勧告に基づいた改定を行うこととしております。 勤勉手当の支給割合につきましては、人事院の勧告に準じて、再任用職員を除く
一般職の職員及び
一般職の職員の例による市長等の常勤の
特別職の年間支給割合を0.05月分引き上げる改定をしております。 以上が主な改正内容でございますが、本条例の施行に伴う本年度予算における
一般会計と
特別会計を合わせた歳出の影響額としては、約2,200万円増加する見込みとなっております。 なお、本条例の施行期日等につきましては、
一般職の職員等の給料表及び勤勉手当の支給割合の改定は公布の日から施行し、給料表の改定につきましては本年4月1日から、本年12月における勤勉手当の支給割合の改定につきましては本年12月1日から適用することとしております。 また、来年6月以降における勤勉手当等の支給割合の改定につきましては、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会において審査していただくことにして、総務
常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の
議事日程は全て終了いたしました。ここでお諮りいたします。明11月27日から12月4日までの本会議は休会とし、次の本会議は12月5日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午前10時57分 散会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 藤 本 泰 也 岩国市議会議員 石 本 崇 岩国市議会議員 石 原 真 岩国市議会議員 山 本 辰 哉...