佐野市議会 2021-02-25 02月25日-一般質問-03号
◎消防長(相子英夫) 総務省消防庁では、消防吏員に含める女性消防吏員の全国平均率を5%まで引き上げることを共通目標とし、目標達成に向けた取組を市町村に要請してございます。本市の取組といたしましては、消防庁舎建て替えの際に、女性専用設備の充実を図るとともに、救急救命士を目指す本市出身学生への実習受入れや学生を対象としたインターシップの受入れ等を行っているところでございます。 以上でございます。
◎消防長(相子英夫) 総務省消防庁では、消防吏員に含める女性消防吏員の全国平均率を5%まで引き上げることを共通目標とし、目標達成に向けた取組を市町村に要請してございます。本市の取組といたしましては、消防庁舎建て替えの際に、女性専用設備の充実を図るとともに、救急救命士を目指す本市出身学生への実習受入れや学生を対象としたインターシップの受入れ等を行っているところでございます。 以上でございます。
感染症対策として救急出場の際は、標準感染予防策である保護眼鏡、サージカルマスク、グローブ及び感染防止衣を着装して活動するほか、救急隊員を含む全ての消防吏員は総務省消防庁の通知に基づき、B型肝炎、風疹、麻疹、水痘及び流行性耳下腺炎の抗体検査及びワクチン接種並びに定期的に破傷風ワクチン接種を実施しております。
昨年4月からは、支援団員の資格に消防吏員としての経験を有する者を加えるとともに、活動範囲についても団長の要請により昼間の火災以外も可能といたしました。本年4月時点における消防団員は1,029名であり、このうち支援団員は98名で全体の9.5パーセントとなっております。
消防職員の条例定数225人は、火災など災害現場で活動することから、消防吏員として採用することとしており、障がい者を雇用することは困難であると考えております。また、障害者の雇用の促進等に関する法律では、消防吏員は自衛官や警察官などと同じく、国や地方公共団体における採用義務から除外されているところであります。
消防吏員の被服等の貸与につきましては、総務省消防庁の示した基準をもとに、栃木市消防吏員被服貸与規則の中で、貸与品ごとに使用品目を定め実施しております。ポイント制とする以前は、規則に定める使用期間を超えたものから順に貸与しておりましたが、消防吏員からの意見及び担当する業務により消耗する被服が異なることを踏まえ、平成23年度からは1人当たりの持ち点を定めたポイント制としているところでございます。
◎総務部長(山田隆) この機能別消防団という制度は、組合の消防吏員または消防団員を5年以上経験した方が、引き続き定年の後もそのまま消防団員に残っていただくという形でございます。
「消防吏員であった者が支援団員になることで、今までの支援団員の活動内容が変わるのか」との質疑に対し、「現在の支援団員の活動は、昼間の火災に限り出動することである。支援団員の必要性が高まってきており、今後は時間帯等に関しても検討が必要と考えている。消防吏員であった者は、消防全般に対して知識が豊富であり、現場における器具の取り扱いや危機管理についても戦力になることが期待される。
内容は、消防団員を確保し、消防力を維持するため、支援団員の資格に消防吏員としての経験を有する者を加える改正を行うものであります。 次に、議案第88号についてご説明申し上げます。本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定であります。
平成3年の救急救命士法施行以降、救急救命士制度が確立され、小山市消防本部では現在208人の消防吏員のうち57名の救急救命士を取得している職員が各署所に配置され、業務を行っております。 また、救急自動車においては、高度救命処置などが行える救急資機材を搭載した高規格救急自動車を消防署に、非常用を含む3台と、各分署、分遣所に各1台の計9台を保有して、救命士とともに行動を行っております。
◎総務部長(和久強) まず、機能別消防団員になるための要件でございますけれども、消防吏員、つまりは常備消防の職員というようなことでございます。または消防団員の経験を5年以上有する者であって、機能別消防団員として必要とされる知識及び技能を有する者であることとなっております。また、年齢につきましては、65歳以下であることというふうになっておるものです。
本案は、消防吏員の職に主幹を加えるに当たり、所要の改正をいたしたいというものであります。 次に、74ページ、議案第36号 栃木市大平子どもセンター条例を廃止する条例の制定についてであります。本案は、栃木市大平子どもセンターを廃止するため、本条例を廃止いたしたいというものであります。 次に、76ページ、議案第37号 栃木県南公設地方卸売市場事務組合規約の変更についてであります。
防災士の資格取得を積極的に推進することについてでありますが、現在消防本部で把握している防災士資格取得者は消防吏員が現職で3名、OBが1名となっております。
・消防本部や新しく開所した絹分遣所は、女性の消防吏員に配慮した設備となっている。今後は、男 女とも働きやすい職場となるよう、ソフト面の環境づくりも心がけていただきたい。また、防災会 議メンバーに女性の視点が取り入れられるよう女性参加が可能な配慮をお願いしたい。
消防吏員の服制につきましては、国が基準を示し、栃木市消防吏員被服貸与規則により実施しております。服制の目的は、市民に対して消防という身分を明確にし、消防吏員の職務執行上の品位を保持するとともに、士気高揚を図り、秩序ある組織的な消防活動をすることであります。
附則にもある特定警察職員等とは、消防吏員のうち消防指令以下の職員を指しており、公的年金の支給開始年齢が平成25年度以降段階的に60歳から65歳へと引き上げられた際に、特定警察職員等については一般職員より6年おくれで実施することとされたことから、平成13年4月1日施行された本条例についての特定警察職員等の適用範囲を平成19年4月1日とするために、特定警察職員等への適用期日を附則に設けてございます。
現在の消防職員数は、先ほど申し上げましたとおり、条例定数が195人で、現在消防吏員が179名、そして消防団事務を行うその他の職員が5名で組織されております。議員ご指摘のとおり、平成25年に条例定数を195人に改正いたしましたが、その後に消防団事務が消防本部に移管され、その他の職員は条例定数に含まれることとなりました。
消防職員の現有数は岩舟分署の開署等により、平成26年度には18人、今年度は15人の職員採用を行いまして、現在179人の消防吏員に消防団事務を所管するその他の職員5人を加え、消防職員数184人となっております。現在職員が不足している状況ですが、出動態勢の見直しや効率的な人員配置により消防力の維持に努めております。
そこで、女性消防吏員の活用についてお聞きをいたします。最近では、テレビ小山などでも女性消防吏員の活躍を頻繁に見かけるようになりましたが、県内の消防本部における女性消防吏員の採用状況についてお伺いをいたします。 次に、採用試験についてですが、学力試験のほか体力試験もあると聞いております。
なお、同法では対策本部の長には町長、対策本部に本部員を置き、副町長、教育長、消防長、またはその指名する消防吏員その他の本部員は町長が町の職員のうちから任命するものと規定しております。 第3条につきましては、会議について規定しております。
なお、参考までに対策本部長と本部につきましては、先ほどご説明した特別措置法の中で35条の規定によりまして、本部長は市町村長が、本部員には副町長、教育長、消防吏員、町長任命職員が当たるというふうに既に定められております。