栃木市議会 2021-06-03 06月03日-04号
サッカースタジアムの固定資産税の減免につきましては、住民監査請求において、本件固定資産税の免除を覚書で合意したことが税条例第71条の規定に反し、市長の職権濫用であるとする請求は理由がないという監査結果でありました。 なお、当サッカースタジアムの固定資産税につきましては、完成が令和3年4月であったことから、令和4年度より課税することになります。
サッカースタジアムの固定資産税の減免につきましては、住民監査請求において、本件固定資産税の免除を覚書で合意したことが税条例第71条の規定に反し、市長の職権濫用であるとする請求は理由がないという監査結果でありました。 なお、当サッカースタジアムの固定資産税につきましては、完成が令和3年4月であったことから、令和4年度より課税することになります。
しかし、不適法なものとして却下した本件許可並びに公園条例及び有料公園施設条例の改正が9月になったことに関して、本件覚書第16条に基づく事業計画に関し、並びに本件固定資産税に関して、次のとおり意見を述べる。1つとして、栃木市公園条例、栃木市有料公園施設に関する条例の改正について。2として、覚書16条に関する事業計画、私の認識では、事業計画が未提出だったというふうにこの時点では考えております。