財産及び物品等の管理についてですが、決算年度末公有財産については、令和3年度芳賀町財産に関する調書に基づき、土地、建物、その他有価証券及び出資による権利を審査しましたが、正確であることと認めます。 基金の運用については、地方自治法第241条第5項の規定により審査したものですが、前年度末現在高及び決算年度末現在高は、関係帳簿、書類は符号を確認しており、経理について正確であることを認めます。
また、基金の額が多いのは、合併振興基金として20億141万円ほど、その中には現金で2億1,691万円と有価証券で17億8,450万円が合併振興基金として25年度計上され、また東日本大震災復興推進基金として1億97万円、また公共施設整備基金として4億30万円で、これらの基金は合併特例債事業や東日本大震災の復興復旧のための基金であります。
土地・建物、有価証券、出資による権利及び物品等について、いずれも関係書類と符合しており、正確でありました。 なお、普通財産は、町民から負託された貴重な財産であり、町民のための財産であることを念頭に、適切な維持管理に努めていただきたいと思います。
財産及び物品等の管理についてですが、決算年度末公有財産については、令和2年度芳賀町財産に関する調書に基づき、土地、建物、その他有価証券及び出資による権利を審査しましたが、正確であることを認めます。 基金の運用については、地方自治法第241条第5項の規定により審査したものですが、前年度末現在高及び決算年度末現在高は、関係帳簿、書類は符合を確認しており、経理について正確であることを認めます。
野村総合研究所の地方財政統計年報によれば、平成30年の全国の町、村における基金積立総額のうち8.2%が有価証券で運用されていました。金額ベースですので、いくつの町、村がこのような運用に取り組んでいたかは分かりませんが、それでも現金以外の運用実績はあることが分かります。 ③の質問になりますが、本町における債券投資、投資信託などによる基金運用の可能性についてお伺いいたします。
これは、建設改良費及び資産購入費等が増加したものの、配水設備工事費及び投資有価証券購入費等が減少したため、全体ではほぼ前年並みの予算となっております。 次に、議案第13号 令和3年度大田原市下水道事業会計予算についてご説明を申し上げます。
庁舎建設基金は有価証券、利付の国債で5億7,255万6,000円、令和15年、償還の年となりますが、1.1%の利率がついています。まちづくり推進基金も、有価証券、公募公債で大阪府や福岡県、兵庫県のほうで発行している地方債になり、こちらは高いものだと1.12%、低いものだと0.7%がついたもので運用しており、数百万という運用ができています。
土地・建物、有価証券、出資による権利及び物品等について、いずれも関係書類と符合しており、正確でありました。 なお、普通財産は町民から負託された貴重な財産であり、町民のための施設であることを念頭に適切な維持管理に努めていただきたいと思います。
財産及び物品等の管理についてですが、決算年度末公有財産については、令和元年度芳賀町財産に関する調書に基づき、土地、建物、その他、有価証券及び出資による権利を審査しましたが、正確であると認めます。 基金の運用については、地方自治法第241条第5項の規定により審査したものですが、前年度末現在高及び決算年度末現在高は、関係帳簿、書類は符合を確認しており、経理について正確であることを認めます。
エ、有価証券(株券)の現在高は、テレビ小山放送5万円増の合計505万円であります。 オ、出資による権利。 野木町施設振興事業団の解散に伴う出資金の返還により、3,000万円の減となり、合計1,386万9,000円の現在高であります。 続きまして、(2)物品。 乗用車ほか13種の車輌等で、ライトバンが1台、軽自動車1台減の合計81台の現在高であります。 (3)債権。 該当はありません。
委員より、第2項の有利な有価証券ということで、国債等を買うような話だが、ほかに有価証券的に株などで運用するような考えはあるかとの質疑に対し、当局より、運用方法の決定に際しては、佐野市公金管理運用委員会で定めた方針に基づいて、それを運用する会計管理者、あるいは財政課との調整の中で運用方法が最終的に決定していくものと考えています。現時点では、まだ具体的に考えておりませんとの答弁がありました。
第3条は、基金の管理について、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管し、必要に応じ有価証券にかえることができる旨規定しております。 第4条は、運用益金の処理について、基金の運用から生ずる収益は一般会計に計上し、事業に充当、編入する旨規定しております。 第5条は、繰りかえ運用につきまして、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用できる旨規定しております。
それに関連することが、有価証券の売買にかかわることだと思います。今回は5件を買いかえて8件になったのでしょうか、そこの損益状況などもお知らせいただきたいと思います。 2つ目です。
これは市長が1人を任命する、そういうものでございますけれども、主な業務として現金の出納及び保管、小切手の振り出し、有価証券の出納と保管、あとは現金及び財産の記録保管ですか、支出負担行為に関する確認、そして今回定例議会に提出されております決算の調整、そして市長への提出というものが主な業務でございます。その多くの業務が適正に遂行されているのか、まずお伺いしたいと思います。
第2項としまして、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるとしてございます。 第4条、運用益金の処理につきましては、基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
財産及び物品等の管理についてですが、決算年度末公有財産については、平成30年度芳賀町財産に関する調書に基づき、土地、建物、その他、有価証券及び出資による権利を審査しましたが、正確であると認めます。 基金の運用については、地方自治法第241条第5項の規定により審査したものですが、前年度末現在高及び決算年度末現在高は、関係帳簿、書類は符合を確認しており、経理について正確であることを認めます。
特養などでの低所得者の食費、居住費を補助する補足給付について、貯金、有価証券などの資産が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円ある場合、対象から除外されます。障害年金、遺族年金についても収入と認定されます。対象から外されれば、月5万円から8万円もの負担増となります。資産などを低所得者判定に用いる仕組みは、ほかの福祉制度の先駆けとなりかねません。
消費税法第6条では非課税取引についてその土地や有価証券取引、地方公共団体におきましては、手数料、公文書交付、国民健康保険、高齢者療養費、介護保険、社会福祉活動、学校教育に関するものなどが規定されているわけでございます。一方、先ほど答弁にありましたような公営企業に関するもの、これらは課税取引というふうに区分されているようでございます。