那須塩原市議会 2022-09-02 09月02日-01号
初めに、報告第19号につきましては、市道旧川西2号線橋梁修繕工事委託に係る令和3年度那須塩原市一般会計継続費精算報告書について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものです。 この工事委託は、平成30年度から実施しており、全体計画額3億9,600万円に対し、実績額3億2,990万211円となりました。
初めに、報告第19号につきましては、市道旧川西2号線橋梁修繕工事委託に係る令和3年度那須塩原市一般会計継続費精算報告書について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものです。 この工事委託は、平成30年度から実施しており、全体計画額3億9,600万円に対し、実績額3億2,990万211円となりました。
市長から地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項、第150条第3項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により、繰越計算報告及び継続費精算報告5件が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 相馬憲一市長。
こちらにつきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告させていただくものでございます。 継続費繰越計算書をお開きください。 表にございますように、事業名が新庁舎建設事業でございます。 令和3年度継続費予算現額7憶8,012万円を支出済額及び支出見込額3億2,208万円、翌年度逓次繰越額4億5,804万円とするものでございます。 以上が報告になります。よろしくお願いします。
令和3年度一般会計予算として議決をいただきました継続費に係る予算を令和4年度に繰越ししたことから、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものです。 継続費に係る事業は1事業であり、2,604万9,000円を令和4年度に逓次繰越しいたしました。 次に、報告第10号 令和3年度那須塩原市一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。
次に、報告第1号 令和3年度塩谷町一般会計予算継続費繰越計算書の報告については、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。 次に、報告第2号 令和3年度塩谷町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越明許費繰越計算書により報告をするものです。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
同じく、地方自治法施行令第167条4第2項の該当の有無、過去に不正なことがあって入札停止になっていないかとか、さらには当該工事における許可の有無、さらには配置技術者の氏名及びその資格の適否などを審査しているものでございます。 以上。 ○議長(小林俊夫君) ほかに質疑はございませんか。 〔発言する者なし〕 ○議長(小林俊夫君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
市長から地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告書が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 津久井富雄市長。 (市長 津久井富雄登壇) ◎市長(津久井富雄) ただいま上程になりました報告第15号についてご説明を申し上げます。
本件は、令和2年度那須塩原市一般会計継続費精算報告書について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものであります。 第2期最終処分場建設事業は、平成30年度から実施をしており、全体計画額31億円に対して、実績額は28億1,842万3,400円でございます。
市長から地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項、第150条第3項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、繰越計算報告6件が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 津久井富雄市長。
この報告は地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 中身につきましては、3月に議決をいただきました令和2年度の補正(第14号)で繰越明許費について議決をいただきましたが、その実際の額を報告するものでございます。
つきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和2年度那須町一般会計繰越明許費繰越計算書を作成しましたので、報告いたします。 ○議長(池澤昇秋君) 報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(池澤昇秋君) 質疑はないようですので、報告第1号を終わります。
本報告は、令和2年度一般会計予算として議決をいただきました継続費に係る予算について、令和3年度に繰越ししたことから、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。継続費に係る事業は1事業であり、2,465万8,029円を令和3年度に逓次繰越しいたしました。 次に、報告第10号 令和2年度那須塩原市一般会計繰越明許費繰越計算書についてであります。
次に、報告第1号 令和2年度塩谷町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告については、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 最後に、報告第2号 令和2年度塩谷町一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告については、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものであります。 以上が今回、提出いたしました全議案等の概要であります。
報告第1号は、令和2年度那珂川市一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。 報告第2号は、令和2年度那珂川市下水道事業会計予算繰越しに係る繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものです。
この計算書は、令和3年第1回定例会におきまして議決いただきました繰越明許費につきまして、繰越計算が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 繰越明許費につきましては、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越しして実施することをあらかじめ定めたものでございます。 それでは、計算書1ページをご覧いただきたいと思います。
本件は、令和2年度(2020年度)日光市一般会計継続費予算の一部を翌年度に逓次繰越ししたため、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき報告するものであります。その内容は、2款・総務費における本庁舎建設事業等4件について、経費の一部を翌年度に繰り越したものであります。 次に、報告第4号についてご説明申し上げます。
報告第1号 令和2年度壬生町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書を調製いたしましたので、ご報告をいたします。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越明許費繰越計算書により報告するものです。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、障害者施設等検査費用助成事業ほか27件の繰越明許費繰越計算書を報告するものであります。 報告第2号は、令和2年度さくら市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてであります。 地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、農業用施設災害復旧事業の事故繰越し繰越計算書を報告するものであります。