那須塩原市議会 2022-12-05 12月05日-06号
◎教育部長(後藤修) 現在は議員御指摘のとおり、区域外就学、それから通学指定校の変更許可を受けている児童生徒の保護者は、対象とはしていないというところでございますので、今後は小規模特認校の児童生徒を増やす中で、この在り方も踏まえまして、実態調査のほうもしてみたいというふうに考えてございます。 ○議長(松田寛人議員) 13番、齊藤誠之議員。 ◆13番(齊藤誠之議員) ぜひよろしくお願いいたします。
◎教育部長(後藤修) 現在は議員御指摘のとおり、区域外就学、それから通学指定校の変更許可を受けている児童生徒の保護者は、対象とはしていないというところでございますので、今後は小規模特認校の児童生徒を増やす中で、この在り方も踏まえまして、実態調査のほうもしてみたいというふうに考えてございます。 ○議長(松田寛人議員) 13番、齊藤誠之議員。 ◆13番(齊藤誠之議員) ぜひよろしくお願いいたします。
学区外の就学に関する制度については、学校教育法施行令第8条及び第9条において、指定校の変更と区域外への就学の2つの制度が定められており、高根沢町では、高根沢町小・中学校指定校変更及び区域外就学許可基準に関する要綱により、区域外への就学に関する許可基準を定めております。
◎教育長(大宮司敏夫) 学校におきましては区域外就学であったり、あるいは小規模特認校であったりする場合には、保護者の責任で送迎をお願いしますというふうになっておりますので、そういったお子さんについては保護者の送迎があるということを前提に学校も考えております。ただ、現実的には天候によって保護者の方々が送迎するというケースもあるということが現実かなというふうに受けとめております。
まず、区域外就学というか、指定校以外の学校に行くということに関しましては、さまざまな理由で許可を出しているという状況があります。要綱がありまして、その要綱の中ですと11種類ぐらいの理由を掲げています。その中に不登校という部分も入っております。
◎教育長(大宮司敏夫) 広域的な受け入れということでございますけれども、難聴に限らず、自治体間での就学につきましては区域外就学という制度がございまして、当該の教育委員会での協議の中で許可されるケースがございますので、そういった扱いの中で必要があれば対応できるんじゃないのかなとこんなふうに考えております。 ○議長(君島一郎議員) 8番、星宏子議員。
ご質問のことにつきましては、さくら市小中学校就学指定学校変更及び区域外就学の許可に関する要綱で定められております。 就学指定学校変更の許可基準といたしましては次の項目がございます。
まず、学区外、区域外就学の現状についてであります。本市では、原則として児童生徒の住所地をもとに就学すべき小学校、中学校を指定しております。しかしながら、児童生徒本人や家庭環境においてやむを得ない理由があると判断した場合には就学指定校を変更し、学区外就学を許可しております。
ただし、上高根沢小学校については、その区域外就学について原則論は置いときながらも希望すればスクールバス、スクールタクシーが利用できるという制度を入れた経緯がありますが、やはり今日になってやはり31名が通う状況になってきた。それにかかるその行政的なコストの部分ももちろんあります。
これを受けまして、矢板市では、身体的理由や教育的配慮等に対応するために、矢板市小中学校指定校変更・区域外就学許可基準に関する要綱を策定いたしまして、平成19年1月1日から施行いたしました。この要綱は、国の基準を参酌いたしまして策定したもので、特別な事情に限り学区外就学を認めるものとして、共働き等での児童生徒の預け先や転居など12項目を掲げております。
さらに、同法第9条に基づきまして区域外就学許可基準、こういったものを設けまして、他市町に住所を有する児童生徒につきましても、就学の許可をしているということであります。 多くの子どもたち、保護者にとりまして、それぞれの実情に合った学校選択が可能となっていると考えております。児童生徒のよりよい学習環境を確保するために、今後もこの制度の適正な運用を図ってまいりたいと、このように思っております。
区域外就学児童を含めない平成25年度の市貝小学校区と赤羽小学校区の2校の4キロメートル以上の通学距離の児童の状況でございますが、まず市貝小学校区では駒込地区で4.1キロメートルの児童が1名、笹原田地区で4.5キロメートルから5.5キロメートルの児童が6名、上根東地区で4.6キロメートルの児童が1名の合計8名となっております。
しかし、さまざまな理由により、居住地でない学校への就学希望や、就学指定校に通学できない児童・生徒のため、学校教育法施行令第9条の規定に基づきまして、保護者の申し出により、市内における学区外就学や関係市町教育委員会間の協議を経て、他市町への区域外就学が可能であります。
その件については区域外就学という形になります。大田原市の中で学校をかわるのは指定校の変更という形なのですが、区域外就学という形になりまして、まず行きたい学校が、先ほどの話ですと鍋掛小学校でしたら那須塩原市の教育委員会に出向いていただいて、まず那須塩原市がその児童生徒をそこで受け入れるかどうかを判断いたします。
次に、通学の弾力的な運用とはどのような児童に適用される制度なのかについてでありますが、国の指針により、就学すべき学校の指定変更や区域外就学については、地理的な理由あるいは身体的な理由を初め、いじめの対応や最高学年、特殊学級への就学など児童生徒等の具体的な実情に即して、相当の理由がある場合には保護者の申し立てによりこれを認めることができるという制度であります。 以上、ご答弁申し上げます。
黒羽町から鍋掛小学校への通学につきましては、黒羽町に住所のある保護者が鍋掛小学校区内に住宅を建設することとなり、転居するまでの1カ月間の区域外就学をしていたとのことであり、現在はそういうことはございません。
また、区域外就学については、第9条第1項及び第2項によって定められております。
二つ目に、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学については、市町村教育委員会によって地理的な理由、例えばちょっと遠いと、今の通学区域でなっているとその通学区域に行けという学校で遠いよというのも入るのではないかと思うのですが、それは見解の相違だと言われれば別ですが、地理的な理由、身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申し出によりこれを