那須塩原市議会 2022-09-06 09月06日-03号
前にあそこには、ほかの経営しているやっぱり養鶏場があったそうなんですが、その過去の養鶏業者とか鶏ふんの処理業者があったときには、当時の行政、ですから塩原町ということになるんでしょうけれども、そこの方たちがしっかりと関わって、立ち会って、そして協定書という名前であったかどうかは分からないんですが、そういうものを締結して、地元の住民とそこの会社の人たちが共存をしてやっていた時期があるそうです。
前にあそこには、ほかの経営しているやっぱり養鶏場があったそうなんですが、その過去の養鶏業者とか鶏ふんの処理業者があったときには、当時の行政、ですから塩原町ということになるんでしょうけれども、そこの方たちがしっかりと関わって、立ち会って、そして協定書という名前であったかどうかは分からないんですが、そういうものを締結して、地元の住民とそこの会社の人たちが共存をしてやっていた時期があるそうです。
しかし、総務省が2017年9月に公表した太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査の結果報告において、使用済みパネルの有害物質情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されず、含有の有無について未確認のまま、遮水設備のない処分場に埋立てをしているケースがあることなどが指摘されています。
◎上下水道局長(田中修君) 下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法、いわゆる合特法は、し尿処理に関わる一般廃棄物処理業者が下水道整備等によって受ける著しい影響を緩和し、業務安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理の確保を図り、公衆衛生の向上と生活環境の保全に資することを目的として昭和50年に制定されました。
それを見ていきますと、環境という中で、産業廃棄物のいわゆる処理業者の許可と監督というところがあるようでございます。今は、産業廃棄物、あまり那須塩原市騒がれておりませんが、私が議員になった十数年前は本当に産業廃棄物云々で大変な時期でございました。 そういった意味においても、この中核市、20万人を超えると中核市になれると、そういう中でメリットがあるのかと思います。
この熊本地震のときには、当該自治体の清掃センターにパネルが山積みになって、いずれ産業廃棄物処理業者に引き取ってもらおうと思ったら、引き取ってもらえなかったと。それで、何か月もそこに野ざらしになって、ブルーシートかけたままになったという事例があったんだそうです。 本町において、いざというときに、この太陽光パネルの処理が可能な産業廃棄物処理業者、把握はされておられるでしょうか。
令和元年に修正されました日光市地域防災計画、これにおける現状と課題については、東日本大震災等において大量の災害廃棄物が発生したことを踏まえ、処理業者と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理するための体制を整備する必要があると表現していますが、具体的にはどのようなことなのか教えてください。 ○斎藤伸幸議長 答弁を願います。 石川良則市民環境部長。
簡単にまとめますと、廃棄物として処理されるプラスチック類が大幅にふえたので、産業廃棄物処理業者だけでは賄い切れない。そのため稼働率に余裕のある市の焼却処分場で焼却処理をすることも検討してくださいという各自治体へのお願いであります。
残りの災害ごみにつきましては、とちぎクリーンプラザでの処理を優先いたしますが、能力に限界があることや処理困難な廃棄物もあるため、他市町や中間処理業者に依頼をしながら、できるだけ早期の処理完了を目指してまいります。
災害ごみの処理につきましては、他自治体や廃棄物処理業者に協力を依頼し、着実に処理を進めているところでございます。 また、県及び壬生町からの派遣職員2名を含め災害廃棄物対策特別チームを設置し、災害復旧事業の推進を図っております。 次に、浸水されたお宅への消毒につきましては、これまでに一通り作業が終了し、不在者宅に対し個別に対応をしているところであります。
本市では、ペットボトルについては有価物として民間のリサイクル処理業者へ売却し、ごみ処理経費の財源として活用させていただいております。市民の皆様のご協力により、現在は高品質な状態で引き渡すことができているところでございます。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 吉永議員。 ◆9番(吉永直子君) 要するに市民の協力により有価物として売却でき、ごみ処理経費の財源となっているということです。
塩谷町及び広域、または県全体における処理業者のプラごみ保管量の把握はされているのか。また、保管基準はどのように定められているのか。 以上、1回目の質問を終わります。 ○議長(直井美紀男君) 町長、答弁。 〔町長 見形和久君登壇〕 ◎町長(見形和久君) おはようございます。 橋本議員の一般質問に答弁いたします。
この産廃プラスチックの問題では、環境省の調査では、プラごみの処理業者の保管量が増加することが懸念されることから、不法投棄などが起きる懸念があると、こういうことで、国内で産業廃棄物として排出されたプラスチックごみを市区町村の焼却施設などで積極的に受け入れるよう要請したと。これを受けて、栃木県知事も5月23日、各市町に通知を送り、焼却の検討依頼を行った、このように述べておりました。
また、5月21日の新聞では、中国が2018年からプラスチックごみの輸入を禁止した影響で、日本国内のプラスチックごみ保管量は増加傾向にあり、保管基準違反が発生したり、処理業者が新規取引や受け入れを制限しているとのこと。国内処理が滞留するため、環境省が緊急措置として、人口減少による一般ごみ減少で焼却炉に余力のある自治体に対し、協力を促しました。
ところが有害物質の情報が廃棄物処理業者に伝わっていないために、適切な処分が行われていないケースが見られます。太陽光を導入の際、設置費用が幾らかかるのか、ランニングコストは幾らか、何年で元が取れるのか、売電価格の変動と向こう20年間の損益分岐点などの事業計画にばかり耳を傾け、処分の方法や有害物質の情報などは余り意識しないで始められている方がたが多いのも実態です。
平成20年3月に締結しました栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定書においての相互応援の項目として、1、災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及びあっせん、2、災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣及び3、災害廃棄物等の焼却、破砕等の実施及び処理業者のあっせんを定義しておりますが、災害廃棄物の仮置き場など保管場所の提供については明記されておりません。
処理する場合につきましては、農業協同組合等の販売店や産業廃棄物処理業者等に処理を依頼するようにお願いしたいと思います。 なお、産業廃棄物を一般廃棄物処理施設に持ち込むことは、法律に違反することになりますので、ご注意をいただきたいと思います。 以上で答弁を終わります。 ○大島久幸 議長 杉江一彦経済部長。 ○杉江一彦 経済部長 船生議員の再質問にお答えいたします。
それで、町が処理業者みたいな仕事になると、これは町判断でできるんだろうと私は思っていたんですよ。ただ、この問題が出てくると、その知事に対して、今度は報告する義務があるという法律関係になっているみたいなんで、これはどういうふうに理解したらいいんですか。許可権を持っていても実際の汚染物質を排出するおそれがある場合は、知事の許可が必要なんだと、こういう整理なのかどうかね。ちょっと教えてください。
ぬれたまま土砂災害発生土を処理業者に引き渡したりされていないかが心配になりました。そのようなことはなかったと認識してよいのか、見解をお示しください。 ○議長(高原隆則君) 白水地域整備部長。 ◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。今回の災害復旧での土砂災害発生土の処分につきましては、通常の残土処理と同様の処分経費で実施をしております。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 松尾議員。
次に、機密文書の処理につきましては、毎年処理業者と単価契約を締結し、年二、三回の回収を行っております。回収された機密文書は、専門業者により裁断後、溶解され、再生紙などにリサイクルされており、平成28年度の実績では2万1,740キログラムが処理されております。
また、高い樹木など、駆除が困難な場合は、近くの害虫処理業者や造園業者などの専門業者を紹介することにより、対応をお願いしております。 動力噴霧器の貸し出しについては、自治会で一斉に駆除活動を行う場合に貸し出しを行っている自治体があり、今後は貸し出し方法について調査し、対応を検討してまいりたいと考えております。 以上、よろしくお願いいたします。