大田原市議会 2022-11-28 11月28日-01号
議案第87号 令和4年度大田原市一般会計補正予算(第5号)については、歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債の補正でありまして、各款における職員費の過不足の調整を行うとともに、国の原油価格・物価高騰対策として新たに創設された住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり5万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る経費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の新たなメニューとして創設
議案第87号 令和4年度大田原市一般会計補正予算(第5号)については、歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債の補正でありまして、各款における職員費の過不足の調整を行うとともに、国の原油価格・物価高騰対策として新たに創設された住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり5万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る経費、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の新たなメニューとして創設
今回の補正予算は、国の物価・賃金・生活総合対策として実施する住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給に要する経費について、予算措置を行うものであります。 歳入歳出それぞれ5億4,545万4,000円を増額し、令和4年度那須塩原市一般会計歳入歳出予算総額を563億2,751万6,000円とするものであります。
また、持続可能な財政運営に向けて、先憂後楽明るい未来創生予算として当初予算が編成されましたが、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費、子育て世帯や住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、地方創生臨時交付金を活用した各種事業に係る経費など、諸事情の変化に対応するため計13回の補正予算が編成されました。
追加議案第1号 令和4年度大田原市一般会計補正予算(第3号)については、歳入歳出予算の補正でありまして、国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策により創設された低所得の子育て世帯に対する子育て支援金、原油価格・物価高騰対策事業に係る経費、生活困窮者自立支援金及び住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、並びに林業施設災害復旧に係る経費について、補正措置を講じることといたしました。
次に、(2)の真に生活に困っている方々への支援措置の強化についてですが、本定例会議初日に議決をいただきました補正予算によりまして、昨年度の子育て世帯等臨時特別支援事業に引き続き、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策といたしまして、低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を交付することとしております。
民生費の中で、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業ということで、3,100万円これ繰り越しているんですが、これの予定だと大体1,100世帯分ということで予算組んだと思うんですけれども、これ今、大体どのぐらい、この住民税非課税世帯にどのぐらい、あと残りはどのぐらいなのかということと、それともう一つ、児童福祉費の中で、子育て世帯への臨時特別支援事業、これ100万そっくり翌年度に繰り越すやつか。
今回の補正予算は、国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策に基づき実施する、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費について、予算措置を行うものであります。 歳入歳出それぞれ4億3,684万5,000円を増額し、令和4年度那須塩原市一般会計歳入歳出予算総額を515億3,684万5,000円とするものでございます。
3つ事業名としてあったんですが、1つは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、それから2番目は子育て世帯の臨時特別給付金、3つ目が児童手当特例給付金世帯等への臨時特別給付金ということなんです。
3款1項1目につきましては、国が4月末に決定した生活支援対策として実施する住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金事業の経費でございます。
議案第2号 市長の専決処分事項の承認を求めることにつきましては、令和3年度大田原市一般会計補正予算(第10号)でありまして、国の補正予算の成立に伴い、マイナポイント手続支援事業及び住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業を実施することとしたため、事業に係る経費について補正措置を講じたものであります。
6つ目の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金につきましては、本町における給付金の対象世帯といたしましては、住民税非課税世帯702世帯、生活保護世帯65世帯が該当しております。
市民同士が助け合いながら安心して子どもを産み育てることができ、また、全ての市民がいつまでも健康でいきいきと生活することができるための保健・医療関係の充実、子育て環境の充実、高齢者福祉の充実等として、予防接種事業、子育て支援事業、地域福祉事業、敬老祝賀事業、障害者総合支援事業などのほか、新たに学童保育館活動支援事業において、住民税非課税世帯等の学童保育館利用料補助に係る経費を計上いたしました。
それ以外の一般の方、及び住民税非課税世帯等低所得者の方については1割負担となっております。 それでは、高額医療費の自己負担限度額についてご説明申し上げます。一定以上所得者の自己負担限度額は外来医療だけの場合には個人ごとに4万200円を負担、外来医療プラス入院医療の場合はその世帯ごとに7万2,300円でございますが、医療費が36万1,500円を超えた場合は超えた分の1%が加算されます。
また、利用料の軽減措置につきましては、利用者負担が高額になったとき高額介護サービス費の上限額を所得に応じて3段階、一般世帯は3万7,200円、住民税非課税世帯等は2万4,600円、老齢福祉年金受給者等は1万5,000円とし、利用者負担がこの額を上回った場合は軽減することとしております。なお、11年度よりホームヘルパーを利用していた低所得者の方には利用料を3%に軽減することとしております。