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  1. 熊本市議会 2021-08-25
    令和 3年 8月25日議会活性化検討会−08月25日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年 8月25日議会活性化検討会−08月25日-01号令和 3年 8月25日議会活性化検討会          議会活性化検討会会議録 開催年月日   令和3年8月25日(水) 開催場所    特別委員会室 出席委員    10名         藤 山 英 美 会長     福 永 洋 一 副会長         古 川 智 子 委員     伊 藤 和 仁 委員         平 江   透 委員     荒 川 慎太郎 委員         西 岡 誠 也 委員     浜 田 大 介 委員         小佐井 賀瑞宜 委員     田 尻 善 裕 委員 議題・協議事項   (1)議会活性化のための諸改革に関する調査について                             午後 1時30分 開会藤山英美 会長  ただいまから議会活性化検討会開会いたします。  本日の協議項目ですが、次第のとおり、1点目は令和年度以降におけるペーパーレス化に向けた取組について、2点目は政務活動費における人件費見直しについて、でございます。  初めに、1点目の資料1の項目3、令和年度以降におけるペーパーレス化に向けた取組について、前回持ち帰り検討となっておりましたので、資料2の項目1から3について、改めて各会派より御意見をお願いいたします。
     熊本自由民主党市議団さん。 ◆田尻善裕 委員  会派協議をいたしました結果、1番の当日配付紙資料については、廃止すると。これは、各自必要がある場合は、LINE WORKSで印刷するということで決まりました。  2番の予算書議案書などの冊子についてですけれども、これは会派必要部数配付するということで、また、配付をどれくらいやるかというのは現在調整中です。  また、どうしても1人1冊欲しいという意見もあるので、これについても今調整中でございます。  3番、委員会配付資料については、事前説明でもらった資料を本番の委員会でも使うということで、一応会派では決まりました。  以上です。 ○藤山英美 会長  自由民主党熊本市議団さん。 ◆荒川慎太郎 委員  うち会派の中でも協議しました結果、1番の当日配付資料については、なるべくペーパーレス化ということで廃止の方向となりました。一部、タブレット充電忘れとかいう懸念もありましたが、その場合にはLINE WORKSで対応するという形でまとまっております。  2番の冊子については、ものによっては全員必要なものもあるのではないかという意見がありまして、その点は今現在、集約中でございます。  3番の委員会資料につきましては、熊本市議団と同じようになるべく早くにいただいて、重複した資料の提供がないように、ペーパーレス化に取り組めばいいのではないかという意見でございます。  以上です。 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  公明党熊本市議団さん。 ◆伊藤和仁 委員  公明党も、1番の当日配付資料については、廃止ということになりました。  2番の予算書議案書については、全員配付は必要なくて、会派で、例えば3冊程度あればいいのではないかという結論です。  3番の委員会説明資料については、ほかの会派と同じで、早くにまとめていただければいいのではないかという意見でございました。  以上です。 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  市民連合さん。 ◆西岡誠也 委員  1番と3番については、それぞれの会派の皆さんからあったとおり、同様の結論が出ております。  それから、2番の予算書議案書などの冊子決算状況報告書については1人1冊配付をしてほしいと。  それから、不用額調書負担金及び補助金調書委託状況調書。これについては会派に何部か頂ければそれで結構ということでございました。  以上です。 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  項目1の当日配付資料については、各会派とも御意見が一致しておりますので、当日の配付資料紙配付については廃止する。  以上のとおり、決定してよろしいですか。         〔了 承〕 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  それでは、そのように決定いたします。  続いて、項目2の予算書議案書等冊子についてですが、大方の御意見として、各会派とも議員への個別配付廃止し、各会派への必要部数配付とする。  また、決算関係の一部の冊子については個別配付をするとのご意見でした。  それでは、今後、配付部数等取りまとめを行い、次回、協議、決定したいと思いますので、各会派持ち帰りの上、御検討をお願いいたします。  続いて、項目3の委員会説明資料につきましては、各会派とも御意見が一致しておりますので、従前どおり紙資料配付とするものの、可能な限り早い段階で資料を提供いただいた上で、ペーパーレス観点から、委員会当日に持参する。  以上のとおり決定してよろしゅうございますか。         〔了 承〕 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  それでは、そのように決定いたします。  なお、項目1及び3の取り組みについては、第3回定例会より実施したいと思いますが、よろしゅうございますか。         〔了 承〕 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  そのように実施いたします。  また、本日決定した内容につきましては、議会運営委員会報告したいと思います。  ほかに御意見等ございますか。  荒川委員。 ◆荒川慎太郎 委員  ペーパーレス化に関連しまして、今現在、皆様貸与されたタブレットを使用かと思いますけれどもサイトブックス保存される資料がある程度限られるという部分、また、LINE WORKSの方に保存資料等が移行していることも含めまして、委員会の場に個人所有パソコンですとかタブレットを持ち込んで、閲覧するようなことができれば、よりペーパーレス化も進行しますし、利便性も増すのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。  事務局の方からも他都市事例等が把握されているようでしたら、ご案内いただければと思います。 ◎池福史弘 議事課長  議事課でございます。  会議委員会への個人パソコン等持込みについてということでございますが、まず、本市議会現状取扱いでございますけれども議会運営申合せにおきましては、本会議委員会及び協議等の場において、携帯電話等通信機器、またはパソコン等電子機器は、貸与タブレットを除いて持ち込まないという規定になっておるところでございます。  そこで、ただいま荒川委員の方から御提案いただきましたけれども、あらかじめ御意見をお伺いしておりましたので、他の指定都市取扱い状況について、資料でまとめておりますので、簡単に御説明させていただきます。  参考資料の方で、ICT機器持込みについてというところでございますが、表の左側が本会議、右側が委員会状況となっておりまして、まず本会議でございますけれどもICT機器持込みを認めているところが11市。そのうちタブレット本市を含め11市。パソコン持込みが5市となっております。  また、持込み機器所有でございますけれども貸与本市を含め6市。個人所有持込みが6市となっております。  次に、委員会状況でございますが、機器持込みを認めているところが16市。うちタブレット本市を含め16市。パソコン持込みが10市となっております。  また、持込み機器所有につきましては、貸与本市を含めまして7市、個人所有が10市となっております。  また、表の4番目の千葉市の状況でございますけれども持込み機器所有貸与個人両方になっておりますが、こちらは基本的には個人所有端末持込みするということが主でございまして、貸与につきましては、タブレットを数台程度準備しているということで伺っております。  他都市持込み状況についての御説明は以上でございます。 ○藤山英美 会長  ありがとうございました。  本件について、御意見等ございましたらお願いします。 ◆田尻善裕 委員  事務局確認なんですけれども、この資料を見せていただくとタブレットPC両方丸になっているところがありますよね。これ、どっちかということなのですか、両方持ってきていいと。そういうことを決めた方がいいです。 ◎池福史弘 議事課長  今現在、先ほど御説明しました申合せの方では、貸与タブレットのみが認められているという状況でございますので、それに加えて、個人所有端末についても認めるかどうかという検討かと認識しております。 ○藤山英美 会長  ほかにございませんか。 ◆西岡誠也 委員  この表の見方ですけれども、例えば、本会議持込みオーケーということで契約いただいたのは11市で。11市は持ち込んでいいと。それで、その種類はタブレットでもパソコンでもいいとか、そういう区別がありますよね。その次の持込み機器所有ということで。  ここで両方いいということであれば、両方丸がつくという見方なのかな。片一方どっちかついてないということは、貸与がないから個人のを持ち込んでいると。こういう見方ですよね。ということは両方持ち込んでいいのかといったら、両方丸がなきゃいけないということだから、他都市において両方認めるところはないと。基本的には1か所しかなかったという見方でよかったですか。 ◎池福史弘 議事課長  先ほど千葉市だけが、個人所有が主で、貸与の方も認めているということでございましたけれども、どちらの導入形態で決定されたかというところかと思いますので、結果的には貸与、もしくは個人のいずれかということで他都市の方では運用されているようでございます。 ◆田尻善裕 委員  今のお話だとですね、確認なんですけれども個人で許可をしているところ、貸与自体はしていないケースもありますか。そういうことも考えられますか。貸与しているところは個人持込みもいいということであれば、両方持ち込んでもいいと。その可能性もあるのではないですか。どちらか一つでないといけないということとは決められないですよね、この表だけでは。  本市の場合は今、貸与しているので、プラスアルファで個人所有のものを持ち込んでいいのかということで理解していいんですかね。 ◎池福史弘 議事課長  ただいま、おっしゃっていただいたとおりの理解を私どももしております。いずれかに丸がついているということですけれども、例えば個人所有の方を認めているところは、貸与の方を認めてないのかといったら、その観点では調査しておりませんので、把握はしておりませんけれども、どちらかの形態で導入されているのかといったら、個人貸与かと、いずれかに丸がついているという状況でございます。 ◆平江透 委員  荒川委員にお尋ねします。  今現在、本市では貸与ということでみんな1台を持ち込んでおりますけれども、これとは別途に個人のを持ってきていいかどうかというようなことですよね。非常にたけている人は2台でも3台でも。数は別におっしゃっていませんけれども、例えばこれがあって別に1台、とか。そういったことも想定していらっしゃってのことでしょうか。 ◆荒川慎太郎 委員  私としましては、一番便利なのは、これプラスパソコンタブレットがあると、一番便利がいいという。台数の制限というのはあまり考えてはいなかったですけれども。 ○藤山英美 会長  ほかにありますか。 ◎池福史弘 議事課長  議事課でございます。  今現在、私ども議会状況といたしまして、こちらのタブレット端末の方は市から貸与しているものでございまして、新たに議会等で運営いたしましたLINE WORKS、こちらはこの貸与タブレットでしか扱えないという規制上、実際にこちらに加えて個人端末が持ち込まれるということになりますと、普段御覧いただいているLINE WORKSによる資料等もその場で確認できることは効果として期待できるかと思っております。 ○藤山英美 会長  それでは、自由民主党熊本市議団さんより提案のありました、委員会等への個人所有端末持込みについて、当検討会における検討項目に追加することといたし、協議については、各会派持ち帰りの上、御検討いただき、次回以降、行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、2点目の資料1の項目4、政務活動費における人件費見直しについてですが、提案された自由民主党熊本市議団さんより、改めて提案内容趣旨について御説明をお願いいたします。  小佐井委員。 ◆小佐井賀瑞宜 委員  発言の機会をいただきましてありがとうございます。  それでは、趣旨のご説明を申し上げたいと思います。  皆様、御案内のとおり、就労者にかかわる最低賃金引上げが実施されておりますことは御存じのことと思いますし、これからまた加速することと思われます。個々の労働者にとりましても、社会経済にとりましても、大変好ましいことと存じますけれども、今回の最低賃金引上げに伴い、市議会の定める現行規定に準じて、範囲内での支出を行うと。範囲内というのは上限が120万円ということになっているのですけれども、そうなりますと、各議員並びにその事務所活動の幅が縮小せざるを得ないということが発生する、そのような御意見が私たちの中で出てまいりました。  現に、当会派内で補助員従事者就業時間を、このままでは削減せざるを得ないと。または、そうなってくると退職されることも想定されますし、求人も困難であるというようなこともございましたので、上限額引上げ、または、撤廃を検討していただければ大変ありがたいという御要望でございました。  支給総額の中でも、支出上限が定めてあるのはこの人件費だけでございましょうが、その他の項目同様、上限額を定める必要が果たしてあるのかどうか、そこも含めて考えなければならないのではないかというような御意見もございました。  今回の要望につきましては、議員活動の幅を担保するばかりではなく、就業者社会経済の振興に逆行する流れをつくらないためにも、ぜひ御検討いただきたいということでございました。  なお、今回の検討参考となるためにも、他都市事例等含めて、議会局におかれましては、参考意見関係資料等取りまとめを御提示いただければ大変ありがたいと感じるところでございます。 ◎中村清香 総務課長  自民党熊本市議団さんからのご提案を受け、指定都市調査を実施いたしております。  資料3を御覧ください。  まず、現在の本市ルールでございますが、確認させていただきますと、この資料3の(1)の下の方のグリーン部分網掛け部分にお示ししております。  本市人件費及び事務所費支出総額上限は、それぞれ120万円。県の最低賃金を下回らない。短期雇用賃金市役所臨時職員の単価を基準とする。あと、この部分は現在会計年度任用職員制度が変わってございまして、最低でもこの部分改正が必要でございます。  それから、支出に係る割合の算定ですけれども、1、政務活動のみに係る場合は1とする。  2、政務活動及びそれ以外の活動に係るそれぞれの数量が明確な場合は、これらの数量合計数量で、政務活動費に係る数量を除して得るものとする。  3、活動にかかるそれぞれの数量が明確でない場合は、これらの活動数分の1を上限とする。  4、議員が共同で支出した場合は、当該人数分の1とする。  5、前各号によらない場合も、合理的な根拠に基づくものとする。となってございます。  調査の結果でございますが、上限額案分率等について、設定していないとの回答は、一番下に示しておりますように、20市中11市でございました。設定があるというのは9市でございまして、ここに挙げておりますうちオレンジ色網掛けをしております千葉市、新潟市、岡山市につきましては、本市よりも明らかに設定がより限定的、間口を絞っていると思われる市でございます。色をつけていない市は、実態に合わせて経費を按分するというのは、ほぼ共通としてあるようです。  このうち、上から4番目の名古屋市については、政務活動費支給額が月額50万円で、補助員1人当たりの上限額が25万円となっており、支給割合とすれば本市と同じでございます。  5番目の京都市ですが、京都市人件費事務所費支出合計額交付額の8割上限となっており、本市設定の仕方と似ているようでございます。  続きまして、次のページを御覧ください。  (2)親族雇用雇用人数等制限についてでございますが、本市の現在のルールは、同じく下の方のグリーン網掛け部分に示しておりますように、3親等以内の血族及び生計を一にするものの雇用は、生計への補填等疑念を招く恐れがあるため認められない。政務活動費での雇用人数は2人までとなってございます。  指定都市回答ですが、制限がないとの回答は京都市のみでした。19市において、親族雇用制限がありまして、そのうち人数制限もあるのは、文字を青色にしております本市を含めた3市でございました。オレンジ色網掛け都市は、本市よりも制限が強い、雇用できる範囲が狭い市でございます。色をつけていない市は逆に本市よりも雇用できる範囲が広い市で、生計を一にするものを認めないというのが共通最低のラインのようです。 ○藤山英美 会長  説明は終わりました。  本件について御意見等ございましたらお願いいたします。 ◆西岡誠也 委員  たまに、この辺の話題というのが出ているような気がいたしまして、確か、3年か4年前にもこういう話があったと思うけれども、その中では、年間支給が240万円で上限が120万円ということで、これはあまりいじらない方がいいんではないかということで、確か却下したような記憶があるんですけれども、また再び浮上してきたのかという感じですが。
    中村清香 総務課長  令和年度に一度、活性化検討会で話し合われて、小委員会意見が出ておりまして、その中で、継続審議していこうとその時点では今のままでということになっております。ただ、今後も引き続きしていこうとなった経緯でございます。 ○藤山英美 会長  ほかにはございますか。         (発言する者なし) ○藤山英美 会長  ございませんね。  それでは、政務活動費における人件費見直しについては、先ほどの説明参考に各会派持ち帰りの上、御検討いただき、次回以降協議していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で、本日協議いただく内容は全て終了いたしました。  ほかに御意見等ございましたらお願いいたします。 ◎池福史弘 議事課長  前回の当検討会におきまして、古川委員より、議会関係書類の押印の見直しに伴いまして、現在議会開会日に設置しております応招簿につきまして、見直しを含め検討したらどうかと御提案いただきました。  よって、議会局におきまして、現状の整備をいたしましたので御報告をさせていただければと思います。  資料ですが、議会における応招についてということで、1ページ目を御覧いただきたいと思います。  まず、応招制度についてですが、御承知のとおり、議会招集は副議長が行うこととなっておりまして、応招とは副議長招集行為に基づき、議員会議出席するため、議事堂に参集することをいいます。また、参集した議員所定手続により、応招した旨を議長に通告することが義務づけられておりまして、本市議会におきましては、会議規則の第1条におきまして、議員応招簿に署名し、または、押印しなければならないと定められております。  なお、下段にございます全国の市議会会議規則を定める際に参考としています、標準の会議規則におきましても、参集し、その旨を議長に通告しなければならないと定められているところです。  次のページ、2ページですけれども、なぜ議長への応招通告が必要なのかということですが、地方自治法に定められております定足数に関連して2つの理由がありまして、1点目が、議会成立のためにまずは定足数以上、すなわち議員定数半数以上の議員応招しているかを議長確認するためでございます。  2点目が、本会議を開く際に議事堂内に応招議員半数以上いるにもかかわらず、議場での出席議員定足数を欠く場合、議長議場出席していない議員応招通告によって特定しまして、出席の催告を行うものでございます。  次、3ページをお願いいたします。  応招方法ですが、議員議場に参集したことを通告する方法として、各議会において定めるところとされておりますけれども、具体的には次の4つ方法で行われております。  まず1点目が、本市と同様、応招簿に署名または押印するもの。2つ目が、個人電光氏名板を点灯するもの。3つ目電光氏名板方法と類似するもので、白・黒等で書かれた氏名板を裏返すもの。4つ目所定用紙応招した旨を記載し、議長に届け出るもの、というようなことになっております。  4ページをお願いいたします。  それらの他の指定都市議会における方法について調査したものですが、本市以外の19の政令指定都市中、電光氏名板が8市、応招簿が7市、電光氏名板応招簿両方というところが1市、用紙による届出が1市、その他が2市という結果でした。  また、応招通告保存に関しましては、紙で保存しているところが9市、特に保存していないところが10市ということになっております。  応招通告制度についてのご説明は以上でございますが、仮に現行応招簿による通告の方法を変更する場合は、本会議におきまして、会議規則の一部改正との手続が必要になりまして、制度改正した場合には、その次の定例会から適用されるということで認識しております。 ○藤山英美 会長  ただいま、応招簿につきまして、取扱いについて議会局から説明がありましたが、本件について御意見等ございましたらお願いいたします。         (発言する者なし) ○藤山英美 会長  ございませんか。  それでは、応招簿取扱いについては、各会派持ち帰りの上、御検討いただき、次回協議、決定したいと思います。  ほかに何もなければ、次回の当検討会の日程につきましては、改めて相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会活性化検討会を終わります。  ありがとうございました。                             午後 2時00分 閉会 議会局職員    局長       富 永 健 之    次長       和 田   仁    総務課長     中 村 清 香    議事課長     池 福 史 弘    政策調査課長   上 野 公 一...