上越市議会 2019-12-11 12月11日-03号
御案内のとおり、当市におきましても年々在留外国人が増加しており、市内には外国人労働者の受け入れに積極的な事業所もありますことから、本年4月に出入国管理及び難民認定法が改正されたことを受け、外国人労働者の雇用が今後さらに増加するものと認識しております。
御案内のとおり、当市におきましても年々在留外国人が増加しており、市内には外国人労働者の受け入れに積極的な事業所もありますことから、本年4月に出入国管理及び難民認定法が改正されたことを受け、外国人労働者の雇用が今後さらに増加するものと認識しております。
国では、人口減少社会での労働力確保に資する外国人材の受け入れ拡大を図るため、新たな在留資格の創設を含む改正出入国管理及び難民認定法が本年4月1日に施行されたところでございまして、今後全国各地において外国人労働者の増加が見込まれるものと認識をいたしてございます。
次に,出入国管理及び難民認定法の改正で外国人労働者が大幅に増加することになり,さまざまなトラブルが予想されるだけに国の進めるワンストップ支援センターや相談窓口の設置を望みます。 次に,農林水産部について,農業政策全般で国の施策により担い手に集中的,重点的に実施されていますが,多様性,多面性を持つ日本の農業が守れるか疑問です。
◆青木学 委員 改正出入国管理及び難民認定法が成立し,施行は4月ですが,特区制度の必要性はどうなりますか,ありますか。 ◎齋藤和弘 ニューフードバレー特区課長 出入国管理及び難民認定法の改正の詳細がまだ出ていない段階ですが,入管難民法でも農業外国人を受け入れられることになっているので,将来的には国家戦略特別区域法は,入管難民法に含まれていくことで,廃止になる見込みと聞いています。
◎岩渕武紀 国際課長 在住外国人へのサポートでいうと,現在は市として,新潟市国際交流協会で在住外国人を対象とした相談窓口を設けていますが,4月施行の改正出入国管理及び難民認定法を前にして,政府からも多文化共生総合相談ワンストップセンターを各都道府県,政令指定都市等全国100カ所に設置するということで法務省から通知を受けています。
それに対して、このたび外国人材の受け入れ拡大を目的にした出入国管理及び難民認定法が改正されました。まず、この改正の概要と本市の現状における認識をお伺いいたします。 ◎里村 産業支援課長 まず、12月8日に国会で出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案が可決されました。
続きまして、1、(1)④の改正出入国管理及び難民認定法が燕市に与える影響についてお答えいたします。日本の生産年齢人口が減少しているにもかかわらず、ハローワークの有効求人倍率が高水準で推移している現状において、一般的に外国人労働者の受け入れの拡大は、中小企業、小規模事業者の皆様を始めとした企業の人手不足の深刻化の対応として有効なことと言われております。
12月8日に改正出入国管理・難民認定法が成立しました。新たな在留資格を設けて、人手不足が深刻な分野で就労を認めることが柱になっており、来年4月から施行されます。日本では、人口減少や少子高齢化社会の中、持続可能な経済成長などを実現するため、女性や高齢者の雇用の拡大を進めていますが、労働力不足が十分に補えていない現状があります。
こうした中、国は、中小、小規模事業者を初めとする深刻な人手不足が生じている状況を捉え、一定の専門性、技術を有する外国人材に関し、就労を目的とする新たな在留資格を創設することとし、過日、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理及び難民認定法の改正が行われたことは御案内のとおりでございます。
今、お話ございましたように、今回、成立いたしました出入国管理及び難民認定法改正案では、外国人労働者に対し、新たな在留資格を創設し、人手不足分野に一定の専門性、技能を有する外国人材を来年度から5カ年で、最大34万人受け入れるとしております。今まで、その議論が続いておったところもございます。
これは、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日から施行されることに伴い、所要の改正を行うもので、主な内容は外国人登録制度の廃止と外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象となることによるものです。主な質疑としては、改正する背景と国がこれを進める理由は。
次に、議第50号 胎内市手数料条例等の一部を改正する条例についてでありますが、これは住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が平成24年7月9日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。
現行制度では、入管法、正式には、出入国管理及び難民認定法になります。入管法により、外国人の在留許可を法務省の入国管理局、いわゆる入管が行い、在留許可を受けた外国人は、居住しようとする市町村に出向き、外国人登録法に基づいてパスポートを提示し、外国人登録の申請を行います。
これは、住民基本台帳法の一部改正及び、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴い、外国人登録法の廃止、外国人住民の住民基本台帳法の適用、住民基本台帳カードの転出先での継続利用等が、本年7月9日から施行されることとなりました。つきましては、本改正に関連する条例について、改正いたしたいものであります。
また、これまでの人口の推移を見ますと、昭和62年までは400人台、平成2年までは500人台でありましたが、同年の定住者の在留資格を整備した出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の改正以降は勢いを増して増加し、現在はその3倍ほどに至っているもので、長期的な展望から申し上げれば、今後もますます増加し、また定住化していくことが予想されます。