阿賀町議会 2022-03-09 03月09日-02号
そうすると、課税対象評価額も変わるんですよ。これをどうしているんですか。 ○副議長(石田守家君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) 課税対象につきましては現状に応じて課税をするということになっておりますので、地目が仮に変わっていないとしても、私ちょっと税制のほう詳しくないのですが、今の現状の、何て言いますか形状によって課税はなされているというふうに理解しております。
そうすると、課税対象評価額も変わるんですよ。これをどうしているんですか。 ○副議長(石田守家君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) 課税対象につきましては現状に応じて課税をするということになっておりますので、地目が仮に変わっていないとしても、私ちょっと税制のほう詳しくないのですが、今の現状の、何て言いますか形状によって課税はなされているというふうに理解しております。
次に、(2)、平成31年3月、次年度の指定管理の協定締結に当たり消費税等が課税されることに疑義が生じ、改めて関係法令等を確認したところ、非課税対象である可能性が高いことが分かりました。その後、同様の施設も含め庁内の確認を行い、ワーカーズコープが指定管理者である本件5施設のみが課税対象としていることが確認されました。
固定資産税につきましては、課税対象となる固定資産の所有者に対し、賦課徴収しており、所有者が不明となっている資産につきましては、相続人に照会するなどの対応をしております。
町の固定資産税の徴収ができない課税対象が相当数あるという説明を受けた。また、阿賀町内の不動産が相続放棄及び相続人不明や住所不在で固定資産税の徴収ができないことを聞きました。そこで、次の点について質問させていただきます。 1、固定資産税の徴収ができなかった件数、金額、法人個人の割合、どのような徴収努力をしているのか。
◆19番(阿部周夫君) そこで、今矛盾するんですけど、ちょっと税務課長にお伺いしますけども、持続化給付金、雇用調整助成金、あとコロナウイルス関連対策の国、県の支援金頂いた場合に雑収入とか所得とか、そういう形で課税対象にそれはなるのかならないのか、その辺をお聞かせください。 ○議長(林茂君) 松川税務課長。
また、市民所得での比較では、平成30年の課税対象所得によれば見附市が256万円、市川市が385万円で、見附市は129万円少ない。全国1,740の市区町村の中で見附市の順位は1,300位、市川市は63位であります。見附市と市川市では人口、財政規模、財政力、市民所得に圧倒的な差があることがわかります。
個人市民税の非課税対象に単身児童扶養者を追加することについてと、NPO法人に対する軽自動車税の環境性能割の課税免除については賛成します。しかし、自動車産業界の要請に応え、消費税増税対策として、ことし10月1日から軽自動車取得税を廃止することとなっており、それによって自動車取得税におけるエコカー減税などのグリーン化機能が失われることから、その代替として環境性能割が創設されます。
一方,宿泊できる施設で日帰りプランの場合は課税対象になるといった基準が設けられています。平成24年度には14万人の入湯客がいましたが,平成28年度には16万人。岩室であったり,そういった温泉を抱える本市としては,これからさらに外国人観光客がふえる,交流人口がふえる,そうなることで入湯客もふえることが想定されるわけです。
また、参考までに申し上げますが、総務省の統計によれば平成30年度における見附市P.136の納税義務者1人当たりの課税対象所得、つまり市民所得は256万円でした。全国の1,740の市区町村の中で、残念ながら1,300位であります。全国平均の339万円よりも83万円も下回っています。
◆委員(加藤和雄) 今回改正内容ということで3点挙げられていますけれども、2点目の個人市民税の非課税対象に単身児童扶養者を追加しというところについては、賛成したいと思います。 ただ、軽自動車税の関係ではこの10月1日から、これ以前条例でもう通っているんですけども、環境性能割が実際動き出すということで、結構以前より増税になると。
◎古俣弘和 土木総務課長 今回の改正については,許可手数料といった消費税法により非課税となるものについては条例改正が不要となりますが,消費税法において課税対象となっているものは,課税対象にしなければいけないために改正するということです。 ◆中山均 委員 消費税法の中でこれらの占用料などは明記されているということですか。
1の改正の趣旨及び2の改正の内容につきましては、用途地域の範囲が変更されたことなどに伴い、用途地域以外の地域に所在する土地及び家屋を課税対象として定める規定が不要となったため、この規定を削るものでございます。 3の改正条例案につきましては、裏面のとおりでございまして、4の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
改正の内容は、用途地域以外の地域に所在する土地及び家屋を課税対象として定める規定が不要となったため、これを削るものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 次に、議第6号 三条市手数料条例の一部改正について説明いたします。 改正の趣旨は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、これに準じるため、必要な改正を行うものでございます。
議案第64号長岡市市税条例等の一部改正については、地方税法の改正に伴い、個人市民税におけるふるさと納税制度の寄附金控除及び非課税対象者の見直し等の改正を行うものであります。 以上で議案の説明を終わり、続いて報告事件について説明いたします。
○委員(五位野和夫) 今のシステムで十分役割を果たせると、そういう認識だとお聞きしましたが、あともう一つ、非課税対象ではなくて、もうちょっと広く義務づけなり、もうちょっと希望する方とかにもっと広く普及するこの考えといいますか努力といいますか、この装置をさらに普及していくような、そういった啓発やお知らせということの努力というのは、この平成31年度どういうふうに考えられていますか。
◎市長(井畑明彦君) 根本的な事柄として、消費税は国内取引に係る課税対象全てについて課税されるということでございますので、そういう意味合いではさまざまな取引に関して付随するものは当然課税されていくというのが通例でございます。
実際零細業者がもう取引できなくなるという心配と、もし課税対象にするとなると、その手続たるや今この消費税のパーセントによってみんな手続が変わります、届け出の場合の。とてもじゃないが、やっていられないよというくらいの深刻なものだと思っているわけです。ですが、このインボイス制度、消費税そのものは私大反対でやめてもらいたいと思うんですが、仮に入れるとしても、これは絶対やめてもらいたい。
まず、消費税の引き上げによる平成31年度当初予算に係る影響額につきましては、予算計上額のうち課税対象となるであろう科目に係る額をもとに機械的に試算いたしますと、一般会計で約1億9,000万円、一般会計と各特別会計を合わせた合計で約2億1,000万円増加するものと見込んでいるところでございます。
先般、先月ですけれども、協議会のほうで我々やったことない、初めてのプロポーザルということで、一番はやっぱり我々がそこまで見落としたという、気づかなかったというのが原因なんですけれども、委員の皆様から指導していただきまして、業者のほうとも交渉したんですけれども、そうしたら業者のほうが、これは県のほうに納める税金と同じなんだということで、収入証書があってやるわけなんですけれども、これも施設、また非課税対象
また、市の財政運営に与える影響につきましては、平成30年度当初予算の歳出のうち、需用費、委託料、工事請負費等の課税対象となる予算額について全て2%の増税分が添加されるものとして試算いたしますと、平成31年度では10月以降の半年分で約5,000万円増加すると推計しており、平成31年度の予算編成の中にそれを見込んでいるところでございます。