長岡市議会 2022-12-19 令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
◎総務課長(野村秀樹君) この制度、定年延長の制度の関係でありますが、まず国の国家公務員法が先般通過したのに伴いまして、地方公務員も定年を65歳まで延長するということで、地方公務員法の改正があるというところに併せて、町の条例についても直していくというところの概要になります。
国家公務員の働き方は、国家公務員法のほか公務員待遇の関連法、人事院規則によって定められていますが、このうち2019年2月に人事院規則が時間外労働の上限規則1か月45時間、1年間に計360時間まで、また多忙な部署については1か月100時間、1年間に計720時間、民間と同じような内容で改正されました。
委員より、住居手当は国家公務員法に合わせるとのことだが、手当の支給対象となる下限が月額1万2000円から1万6000円を超える家賃となるが、負担がふえるという考えかとただしたのに対し、課長より、一部には改善される職員、引き上げに伴い減額となる職員の2つに分かれる。11月現在の支給対象者は34人おり、改定後に同額または増額となる職員が10人いる。
個々の公務員が社会環境の変化に伴う業務に対応できるよう、新しい知識や考え方を学び、みずからの能力、資質を高めようとするモチベーションを引き出す仕組みである自己啓発等休業制度、これが国家公務員法及び地方公務員法に設置されています。
令和元年6月14日付で成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人または被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人または被保佐人に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。
また、委員から、審査会委員の政治的行為の制限を条例に規定するには根拠が不明確ではないかとの質疑に、理事者から、国家公務員法第102条の規定で政治的行為が制限されており、これに準じたものである。条例上は、そこまで規定していないが、委員に対してはきちんと説明していきたいとの答弁がありました。 以上で質疑を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
法令上も教育基本法第14条2項で、学校教育の政治的中立が義務づけられているとともに、教育公務員特例法第18条、教育中立法第3条においても、国家公務員法に準ずるとして教員の政治的行為は制限されておりますことから、教育活動の中で教員による政治的行為が行われた場合、法令違反として罰せられることになります。
そして、市の幹部も国家公務員法、倫理法、国家公務員の倫理法、その倫理規程に基づいて、利害関係者から接待や無償の役務の提供を受けても何ら問題がないと開き直っている。私は大きな問題であると思いますが、なお今までの議論を通じてもそのようにお考えですか。全く問題がない、そういうふうにお考えですか。
国家公務員法や地公法が変わったので、他市でも随時条例が制定されると思う。申請を受け、審査し、条件に合うかを確認した上で了承するとの答弁がありました。 以上で質疑を終結し、自由討議、討論ともになく、採決の結果、議第6号 新発田市職員の配偶者同行休業に関する条例制定については、全員賛成で可決すべきものと決しました。
他市の状況につきましては、国家公務員法が変わりまして、地公法も変わりましたので、随時条例が制定されることと思っております。 3点目の基本的に申請ということで、申請を受けた上でこちらのほうで審査をさせて、条件に合うかどうかを確認した上で了承するということでございますし、賃金、給与等につきましては、その休職期間、最長3年間でございますけども、その間は賃金は支給されません。
また、この密約について、報道し、密約文書を国会議員に手渡した西山太吉毎日新聞記者が外務省事務官とともに、国家公務員法違反で起訴された事件がありました。また、佐藤首相の密使を務めた若林 敬が、1969年11月に、佐藤ニクソン会談後の共同声明の後で、有事の場合は沖縄への核持ち込みを日本が認めるという秘密協定に署名をしていました。これは、日本政府が公式に表明していた、非核三原則に反するものでありました。
市民に対しては、基本的人権と平和主義などを脅かすという類いのものではなく、24条で現行の刑法や不正アクセス防止法の規定を特定秘密に適用しただけでありますし、25条の規定は現行の国家公務員法と同じであり、一般市民にはほとんどかかわりのない規定であります。22条では、マスコミに対しても国民の知る権利の保障に資する報道の自由を規定しており、請願での危惧は次元の違う議論になっているのではないでしょうか。
この新潟県弁護士会の決議でも記述されているように、公務員の情報漏えいに対しては国家公務員法や自衛隊法で秘密保全されております。冒頭述べましたが、この法律の最大の問題点は何が秘密かも秘密という点で、秘密が恣意的に拡大する恐れがあることであります。
イギリスでは2年以上14年以下の刑、フランスは7年以上15年以下の刑、これに対して日本の国家公務員法では、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金にすぎませんでした。これを10年とするものです。
自衛隊法や国家公務員法などにおいても秘密の保持の規定があり、十分検証されない中提起されたこと、幾つかの権利制限になること、内閣府や内閣官房の中に監視委員会とか監察官、監察室というのが設けられるが、第三者機関でないこと、国民の知る権利や報道の自由が配慮規定などという抽象的なことで権利が制限されることは許されない。請願の中身には不十分さがあるが、願意妥当として賛成する。
確かに昨今国際情勢やいろんな動きがあることは間違いありませんけれども、しかし現行における自衛隊法やあるいは国家公務員法などにおいても、秘密を保持しなければならないという規定はあります。
選挙運動につきましては、地方公務員に限らず公職選挙法のほか国家公務員法や教育公務員特例法などにおいても禁止がされておるところであります。公職選挙法では、選挙期間中に選任される投票管理者、開票管理者、選挙長を始め選挙管理委員会の委員、また裁判官や検察官、警察官などのほか未成年者について選挙運動が禁止されておるとこであります。
○(若山総務部長) 今回の国家公務員――3・11の災害復興に端を発する国家公務員法の改正に直接影響されてということではありませんけれども、私どもはもう御案内のとおり、ずっと前から経営戦略プログラム、その前は行財政改革大綱等を通じて、できる限りのこれは職員人件費削減も含めて、徹底した無駄の排除ということに努めてきているつもりでございます。
国家公務員法にも期末に支給する手当についての記述は存在しますが、勤勉手当に関する記述を見つけることはできませんでした。それに近い条文を上げるならば、国家公務員法第65条に給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されていなければならないとあり、その6項に一定の期間における勤務の状況を考慮して、年末等に特別に支給する給与に関する事項との記述が存在します。