奈良市議会 2022-12-07 12月07日-04号
一方で、いわゆる縦割りの弊害を排するということも重要でございますので、本市といたしましては、宅地造成規制を担当しております都市整備部の開発指導課を窓口に、ワンストップで対応させていただきたいというふうに考えております。 次に、具体的な業務内容でございますが、この盛土規制法につきましては令和4年5月に公布されまして、来年の令和5年5月に施行される予定となっております。
一方で、いわゆる縦割りの弊害を排するということも重要でございますので、本市といたしましては、宅地造成規制を担当しております都市整備部の開発指導課を窓口に、ワンストップで対応させていただきたいというふうに考えております。 次に、具体的な業務内容でございますが、この盛土規制法につきましては令和4年5月に公布されまして、来年の令和5年5月に施行される予定となっております。
施設の雨水排水計画におきましては、奈良市開発指導要綱の基準降雨強度、1時間当たり75ミリを上回る降雨強度100ミリで各部位の設計、施工を行っておりましたが、計画どおりの排水ができず、本来想定していない建物東側に雨水が流れ込んだために発生したものでございます。
款6、土木費、項1、土木管理費、目2、建築指導費は建築基準法に基づく建築確認の事務や開発指導、多様な住まい方に対応した住まいの選択肢の充実、空き家対策などの経費を計上しています。
答弁の中にもありましたように、事前に農地であった地域だということを新住民の方にも伝えるとともに開発指導、いわゆる開発業者であったり不動産業者であったり、この5反を開発しようというところで歯抜けがあればどうしても農地がそのまま残ってまいります。
本市では、開発事業を行う場合、奈良市開発指導要綱において、開発者は周辺住民等に対し、開発事業及びその施工計画の内容を周知し、要求があれば説明会を開催し、理解を得るよう義務づけております。
一つ目の御質問は、まちづくりの視点での地域の利便性についてですが、住宅地造成などの開発事業につきましては、広陵町開発指導要綱に基づき、開発事業者から開発事業に関する事前協議書の提出を受け、都市整備課が窓口となり関係各課が指導を行っております。
また、賃貸住宅及び土地開発事業者による啓発の協力体制ということでありますが、本市におきましては、開発指導要綱におきまして、「開発者は、周辺住民等に対し、開発事業及びその施工計画の内容を周知し、要求があれば説明会を開催して理解を得るよう努めなければならない。」という規定をいたしております。
規格については、第六条に、前条の定めるもののほか、道路の規格は、原則として道路構造令(昭和四十五年法律第三百二十号)、奈良県開発技術基準及び天理市開発指導要綱の規格基準に適合しなければならないとされています。
また、曽大根にありますコープたかだが撤退、閉店した後に、また大型の商業施設が入るということも聞いておるんですけども、そういった宅地開発や商業施設の開発に当たって、内水被害の対策としてはどの程度開発指導を行っていただいていますか。
本町では、区域面積500平方メートル以上で建築行為を伴う土地の区画形質の変更につきましては、「広陵町開発指導要綱」に基づき「町開発事前協議」を行っております。
開発事業を行う場合、奈良市開発指導要綱を適用し、開発事前協議を義務づけています。同要綱では、国、地方公共団体等が行う開発事業については、要綱の全部または一部を適用しないこととなってございます。仮称奈良市子どもセンター建設事業は市が行う事業でございますので、開発事前協議を行う必要はございません。 以上でございます。 ○副議長(宮池明君) 10番山本憲宥君。
今後も開発指導段階におきましては、消防活動を優先した指導を行うとともに、日常の管内掌握を通して、変化する消防事情に対し、即応可能となるような対応をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(森田一成君) 危機管理監。 (危機管理監 國友 昭君 登壇) ◎危機管理監(國友昭君) 太田議員の御質問にお答えをいたします。
また、開発地におきましては昨年10月より集積場所を敷地内に設置するよう開発指導要綱を改正することで、円滑な拠点収集を促進しておるところでございます。 そして、ごみ集積場所の新設及び変更する場合におきましては、当該住民並びに地域自治会と協議し、事務手続をしていただいておるところでございます。 ○副議長(上田井良二) 森井議員。 ◆9番(森井常夫) わかりました。
集合住宅等の開発におきましては、奈良市開発指導要領に基づき、原則として開発の計画戸数が15戸以上であれば、家庭ごみ集積場を設けることなどの条件を規定しております。 この新たに設置するごみ集積場は、入居者の利便性や付近の往来、交通の妨げにできるだけならないように、設置場所やごみ集積場の面積、形状に一定の条件を設けております。
この間、事業者である奈良県が奈良市開発指導要綱に基づく住民説明会を行い、説明をしたと言いますが、工事先にありき、スケジュール先にありきの一方的な説明で、出された住民の疑問や不安に答えていません。昨年12月の説明会では、工事に入る手続に関し、誤解を与える説明が県側からなされ、大紛糾する事態ともなりました。
市の開発指導によりまして、開発の条件として道路用地はあけておくように、確保しておくようにということで確保をいただいております。30年度、31年度は予算も計上されておりませんでしたが、やっぱり奈良市でも旧都祁村でも議会の議決を経て建設計画を決定し、合併特例債を適用するとしたものでございます。今後、調査だけでも始めていただきたいと、このように思います。 新斎苑建設事業についてです。
◆32番(井上昌弘君) 今、奈良市の開発指導要綱に基づいて住民協議が行われているというふうに聞いております。まず、奈良市には、奈良市の要綱に基づく事業者と住民の協議、これが尽くされるように厳しく指導をしていただくということをお願いいたします。
このことに伴い、本市におきましても開発指導基準の改正を行い、小規模な開発に関しましても防災調整池を設置することにより、浸水被害の軽減に取り組んでまいります。 次に、今年度から空き家対策の一環として、空き家の除却、利活用におきまして、社会資本整備総合交付金を活用した事業を実施しております。
県と周辺住民とが直接話し合って理解を得ることが困難となった場合、奈良市開発指導事業紛争調整取扱い基準に基づいたあっせんの要望書が提出されたときの手続の流れについてお聞きをします。 以上、1問目といたします。 ○副議長(森岡弘之君) 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇) ◎市長(仲川元庸君) ただいまの北村議員からの御質問にお答え申し上げます。
本市の対策といたしまして、調整池の貯留量と上下流の水路への影響については、本市開発指導要綱に基づき指導していきたいと考えておるところでございます。 次に、調整区域から市街化への編入抑制区域についてのご質問でございます。