奈良市議会 2020-06-08 06月08日-01号
しかしながら、鑑定価格の3.3倍もの価格で、しかも2倍以上もの面積を購入するという実態が適切であると市長らは強弁し、多くの議員がこれにだまされ執行方法を容認したところ、司法によっても、やはり重大な違法行為に及んだ上、市長自ら1億7000万円もの損害を奈良市ないし奈良市民に与えていたことが認定され、建設候補地周辺における保安林区域に関する議会提出資料への虚偽記載、その財源に関わる合併特例債の期限に関する
しかしながら、鑑定価格の3.3倍もの価格で、しかも2倍以上もの面積を購入するという実態が適切であると市長らは強弁し、多くの議員がこれにだまされ執行方法を容認したところ、司法によっても、やはり重大な違法行為に及んだ上、市長自ら1億7000万円もの損害を奈良市ないし奈良市民に与えていたことが認定され、建設候補地周辺における保安林区域に関する議会提出資料への虚偽記載、その財源に関わる合併特例債の期限に関する
じゃあ、返答された回答は虚偽記載の公文書だったんでしょうか。 ○議長(小西高吉君) 鎌田副市長、答弁。 ◎副市長(鎌田裕康君) 公文書になると思います。 ○議長(小西高吉君) 中谷一輝君。 ◆3番(中谷一輝君) それでは、議会運営委員会で質問させてもらったときに答えてもらえなかったんですけれども、議会で回答するっていう回答が虚偽になるんではないんでしょうか。
その内容は、大和高田市に本店を置く株式会社A設計という会社が、虚偽記載で奈良県、奈良市で設計工事等入札参加停止措置を受けていますが、大和高田市でも停止措置を受けています。どのようなことで6か月も停止措置を受けているのですか、森本さん、調べていただけませんかと。悪いところを正してくださいという内容のご相談がありました。
または、第15条2項すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないという規定に反するものと強い疑いを持ち、内容にも虚偽が散見され、公文書虚偽記載も示唆できる。 なお、国民に対し人権侵害を行う行為に、国民の税である一般会計の費用が使用されるなどは許されるべき行為ではなく、公務員が作成する文書とは考えられないものであり、当時の組合議員の確認もされている。
だから、委託されたものが裏切った行為を行ったと、こういうことになってしまうわけですけども、だから行政の虚偽文書作成っていうのは、一般論ですけど、全くありもなかった事実を公文書を作成して、それをあたかも事実なようにそういう書面をつくったと、それが虚偽であるという証明ができれば、有印文書虚偽記載にあたると思うんですね、印鑑が押してあれば。そういう解釈でよろしいですか。
これは有印公文書虚偽記載、これにあたりますよね。そういったものもあって、行政庁としてはそれをもう取り消しせざるを得ないと。こういう環境のなかから、事実行為ということももちろんありますけど、そういったなかから取り消しに至ると、こういう経緯があるんです。それは別に市長が責任とらなくても、これは当たり前の自動的に進むことなんですよ。そういうことなんですね。
では、この有印公文書は、虚偽記載ということですね。 ○議長(河杉博之君) 暫時休憩いたします。 午前9時36分 休憩 午前9時37分 再開 ○議長(河杉博之君) 休憩を解いて再開いたします。 吉田市長。 ◎市長(吉田弘明君) 9月の質疑に対する回答というのは、有印公文書、そういった偽造等々の意味合いはございません。
委員会の調査報告書では、契約手続きにおいて時間的猶予がなかったとは認められないことから、随意契約の理由だけでなく、随意契約そのものが適正でないことや、業者選定の手法の問題、口頭により発注された問題、公文書における日付の虚偽記載などなど、市立病院の基本設計業務に関わる多数の問題点が指摘されました。
先に申しましたが、1点目は当該契約の手続きが適正であったかどうか、2点目は業者選定の問題点、3点目は公文書における日付の虚偽記載であります。 一つ一つ見ていきますが、まず初めに、随意契約の手続きは適正であったのかどうかでありますが、当該契約は随意契約によって行われております。
まだ建築確認申請も出していないのに、「指定道路あり」と虚偽記載された欺瞞的な内容であり、黙過できません。このことは都市整備課に通報済みですが、同社に対して町はどのように是正指導しておられるのですか。それとも放置したまま、今日を迎えておりますか。 質問事項の3でございます。 女性が職業を持ち、持っている力や能力を存分に発揮するための男女共同参画事業の推進が求められております。
現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ない。
また、鳩山首相の偽装献金問題、小沢民主党幹事長の政治献金虚偽記載と土地取引、北海道教職員組合の民主党小林議員陣営の違法献金など、政治と金の問題は後を絶ちません。こうした政治と金にまつわる事件は鳩山内閣の支持率を大きく急落させ、政権交代にある国民の期待が大きく後退したことを示しているのではないでしょうか。
実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ません。 会計責任者の「選任及び監督」を「選任又は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責任者の監督についてだけでも「相当の注意」を怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべきであります。
現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ない。
「内閣総理大臣秘書」という、実態と在任期間について虚偽記載し、公選法違反容疑で告発されている鍵田氏の有権者に対する根本的な政治姿勢があらためて問われる。虚偽記載されていたのは、「現在の職業や役職」欄。両選挙とも「学校法人・奈良育英学園監事」であることを明記。