広陵町議会 2019-12-11 令和元年第4回定例会(第2号12月11日)
○3番(山田美津代君) ちょっとわからなかったんですが、一部改正・条例概要集の4ページの一番下の住居手当の引き上げの一番下に、これに伴い手当額が2,000円を超える減額となる場合については経過措置を設けるものとなるんですけれども、これ給料改定で上がるのかなと思ったら減額という言葉が出てきて、これに伴って手当額が2,000円を超える減額となる、ここの意味がちょっとわからなかったので教えていただけますか
○3番(山田美津代君) ちょっとわからなかったんですが、一部改正・条例概要集の4ページの一番下の住居手当の引き上げの一番下に、これに伴い手当額が2,000円を超える減額となる場合については経過措置を設けるものとなるんですけれども、これ給料改定で上がるのかなと思ったら減額という言葉が出てきて、これに伴って手当額が2,000円を超える減額となる、ここの意味がちょっとわからなかったので教えていただけますか
現在、本町では多くの自治体と同様に人事院勧告による一般職の国家公務員の給料改定の例により、特別職の国家公務員の給料改定が実施され、地方公務員の給料も、またそれらを考慮することから準じた形で算出された額を期末手当の額と用いるとする慣行的な方法、人事院勧告と国の取り扱いをよりどころとすることもあくまで算出基準の一つとして現時点においては有効なものと考えております。
◎企画部長(黒越頼雄君) 国の勧告自体、その調査自体が年度の4月にさかのぼって調査ということになっておりますので、4月にさかのぼっての給料改定ということになります。 以上です。 ○副議長(福岡憲宏君) 中谷一輝君。 ◆3番(中谷一輝君) それでは、逆に給料引き下げになった場合は、いつからの給料が反映されるんでしょうか。 ○副議長(福岡憲宏君) はい、黒越企画部長。
現在は、平成18年に給料改定、給料の見直しが行われまして8級となっておりますが、その適用を受けます事務次官、それから外局長クラス、これらのものについては勧奨退職の対象から除外されたわけです。これらの事務次官や外局長の一部は承認特別職です大臣政務官等になるわけですが、当然、さきにご説明申し上げました理由から、一般職から特別職なる場合の勧奨ということはないわけです。
きまして、議第34号香芝市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正することについてを議題とし、理事者からの説明を受けた後、委員から、職員の給与に関しては12月の期末手当で人事院勧告どおり実施するのが筋道だと思うが、その点について考えをただされ、理事者から、国において人事院勧告が実施されない現状では、人事院勧告で示された給与表のみの0.23%の減をまず適用し、国の減額措置に合わす余地を残しての給料改定
◆11番(下田昭君) この給料改定の件は、人事院のほうから勧告ということで新聞等で載ってましたんですけども、この施行の日にちを1月1日に持ってきたという理由は、通常は繰り上げというような形でやっておると思うんですけども、この点説明お願いします。 ○議長(川田裕君) はい、当麻部長、答弁。
また、月例給につきましても、人事院勧告は0.3%の引き下げでございましたが、町長につきましては85万円を84万円に、給料改定率マイナス1.176%となり、副町長につきましては70万円を69万2,000円に、給料改定率マイナス1.142%として、平成21年12月1日から施行するものでございます。
もう1点の、市議会議員さん等々の報酬審議会のことでございますが、これはかねて3年前に報酬審議会を開いて現在の報酬に決定をさせていただいているということでございまして、これにつきまして、議員お述べの一般職等が平成18年4月1日から5年にかけて給料の大幅なダウンという形の勧告が出てございまして、これにつきましては、今いろいろ交渉なり、いろいろな検討の中で、来年の3月議会で給料改定条例の提出を申し上げまして
また、常勤の特別職及び教育長の給料月額を香芝市の一般職の給料改定や昨今の社会情勢にかんがみまして、当分の間市長97万円、助役80万9,000円、収入役72万2,000円、教育長68万3,000円とするものでございます。 次に、議第3号香芝市手数料条例の一部を改正することについてでございます。
給料改定は条例化が基本でございます。香芝市の給与は独自に、香芝市独自で条例が定めるべきでございます。4月にさかのぼって調整すると提案されましたけれども、沖縄では52市町村のうち20市町村が4月から遡及調整しないことが報道されております。憲法39条の不利益の不遡及の原則は、新たに制定されたり改正されたりする法律がその施行以前の関係にさかのぼって適用されないという原則でございます。