広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
次に、議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正することについては、条文に「既納の使用料は還付しない」とあるが、これを緩和する考えはあるかとの質疑に対し、令和5年度から料金を改定することもあり、緩和できるか現在協議しているとの答弁がありました。
次に、議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正することについては、条文に「既納の使用料は還付しない」とあるが、これを緩和する考えはあるかとの質疑に対し、令和5年度から料金を改定することもあり、緩和できるか現在協議しているとの答弁がありました。
幾ら入ったのかという寄附状況ではなくて、運用状況を公表しないといけないわけなんですけれども、今ホームページで運用状況が公表されていない状況は、この施行規則に書いてある条文の中身を果たせていないと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 栗山地域振興部長! ○地域振興部長(栗山ゆかり君) 確かにそのとおりだと思います。
このような、ペット禁止の看板は、都市公園条例に明確な根拠となる条文はなく、行政裁量による措置と考えるが違法性はないのかとの御指摘につきましては、緑豊かなオープンスペースを憩いの場として、子供からお年寄りまで多くの住民の皆様に、安心・安全に利用していただくため、広陵町都市公園条例第5条各号で禁止する行為のうち第1号の都市公園を損傷し、または汚損すること及び第8号の都市公園をその用途以外に使用することを
改正条文は63ページから、新旧対照表は46ページからとなりますが、説明は概要集でさせていただきます。概要集の16ページをお願いいたします。 まず改正理由ですが、本町が実施しております一時預かり事業のうち、保育園における一時預かりにつきましては、これまで広陵町一時保育事業実施要綱に定めるところにより運用をしております。
204 ◯8番 改正大祐議員 結論として、条文を覚えろとかそういうのじゃないと思います。実際法令を調べる癖だとか、法令に基づいて仕事を行っているということを理解してもらうということなので、もうこれ本当研修を繰り返してお願いしたいと思います。
したがって、この規則の内容を条例のほうに移行することによって、いろんな制約もあろうかと思いますけれども、その手続を明確にするためには、条例の中にそういった関連する条文を加えて議会審議に諮るというふうな状況も考えられますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(吉村裕之君) 小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) 笹井議員の御質問にお答えさせていただきます。
次に、議案第76号 奈良市手数料条例の一部改正についてでございますが、建築基準法の改正により、引用条文の整理を行うほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、既存住宅に係る認定制度が創設されたことに伴い、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等に係る規定を改めようとするものでございます。
施行期日につきましては、この条例は、公布の日から施行するものであり、地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定により、法令の改廃に伴い、当該法令の条項、または当該法令で使用する用語を引用する条文の整理を行うことについて、専決処分の指定を受けていることから、専決処分を行い、同条第2項の規定によりここに御報告を申し上げるものでございます。 以上、報告とさせていただきます。
制度の見直し等については、市民投票を条文に明記している自治基本条例において、5年を超えない期間ごとに市民自治推進委員会を通じて見直しを行っており、これまで2回、見直しを行った際には、条文44条、45条、市民投票の内容については委員会からの意見等はございませんでした。また、市民投票条例については、令和3年12月議会において市民投票条例の一部を改正する条例の制定の議案を提出し、審議いただきました。
選任候補にされた方は、立派な人材という点においては何ら問題はありませんが、固定資産評価に関する知識及び経験といった点では、当該市町村の税務関係の職に長くおられたことはなく、全員協議会でもいろいろご説明いただきましたが、納得いくものではなく、この条文に照らし合わせると、市は法を逸脱していると言わざるを得ません。法を守る、法令遵守は当たり前です。
まず、議会基本条例の第17条の2項の内容が、議会は議員の定数を変更しようとするときは市の現状、課題及び行政需要、地方自治制度の動向並びに市民の意見を考慮するということでしたので、この条文に沿って資料を作成いたしました。
以下の項目に関する条文は、要約いたしますと、これら類似の一般的な審議会などの委員会の運営形態を定める規定と同様の内容としております。 次のページとなります附則において、施行期間の公布の日から施行することといたしまして、本条例の制定によって、改正が必要となる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正において、報酬を日額8,000円と定めるものであります。
271 ◯18番 塩見牧子議員 今ここでやり取りさせていただいたような理由ぐらいは、最低その条文に照らし合わせながら起案文書には書くように、また総務部長の方から徹底していただくようにお願いしたいと思います。
でも、多分お持ちじゃないので、こちらでちょっと条文を読ませていただきますけども、地方税法です。
さらに同法では、重要施設に生活関連施設も規定されており、条文上は生活関連施設として何が対象となるのかは政令で定めるとしか書かれておらず、政令を改定すれば政府の判断次第で、国会の関与もなく幾らでも対象が広がるなどの問題点が散見される。 請願書においては、同法により市民の人権やプライバシーが侵害される懸念とともに、そのことに地方自治体が巻き込まれることに対しても強い懸念をされている。
議案第31号、専決処分につき承認を求めることについて(生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について)及び議案第32号、専決処分につき承認を求めることについて(生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)につきましては、地方税法等の一部を改正する法律により所要の改正や条文の整理等を行うものでございます。
法律の条文には、あえて制限を設けてはならないとまで書いてあります。借金の返済に充てたり、融資したりするのは駄目ですよという例外規定あるんですけど、基本的に自由なんです。 それから、辞退する政党分は、受け取る政党に追加で案分給付され、ですから、うちのところ辞退していますから、もらえよとよう言われるんですけど、もらわない分はよその政党に配分されちゃうと、こういう問題があります。
それを踏まえて議決事項として協定書の中の条文に入れさせていただいたということでございます。ただ、この協定書につきましても以前、平成17年の協定もその前の即決和解という手法によって協定書ができていると。