丹波市議会 2020-09-11 令和 2年第111回定例会(第5日 9月11日)
普通徴収の対象者は主に年金額が18万円以下の方、2点目に65歳到達になられたり、他市から転入をされた場合、その年金の引き落としにたどり着くまでの期間、普通徴収という期間がございますので、すぐに年金天引きができない方、3点目に前年度収入申告の修正によりまして、保険料の所得段階が変更になった方、それから4点目に第1号保険料軽減強化によりまして、年間保険料額が下がり、年金徴収を停止したため徴収方法が変更になった
普通徴収の対象者は主に年金額が18万円以下の方、2点目に65歳到達になられたり、他市から転入をされた場合、その年金の引き落としにたどり着くまでの期間、普通徴収という期間がございますので、すぐに年金天引きができない方、3点目に前年度収入申告の修正によりまして、保険料の所得段階が変更になった方、それから4点目に第1号保険料軽減強化によりまして、年間保険料額が下がり、年金徴収を停止したため徴収方法が変更になった
次に、議案第152号「令和元年度丹波市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」についてでございますが、丹波市後期高齢者医療広域連合からの確定賦課通知に伴い算定しましたところ、当初予算の年間保険料額を上回ったことから、兵庫県後期高齢者医療広域連合への納付金の増額を行うもので、歳入歳出ともに1,601万9,000円を増額し、予算の総額を9億9,357万9,000円とするものでございます。
丹波市では、5月の末に毎年年間保険料額を決定しておりますので、この年間保険料額決定時には、国の政令改正という確かな根拠によりまして、条例改正をし、その条例にのっとった年間介護保険料によりまして、市民の皆様の年間保険料額を決定して、お知らせをしたいと考えております。
まず、現行条例第5条の(1)でございますが、保険料第1段階の年間保険料額となっております。以下、21ページ下段の(14)が第14段階の年額保険料額となっております。 右側の改正案は、平成30年度から32年度までの保険料率を記載しております。現行条例同様、(1)が第1段階の年間保険料となっており、以下、14ページの(14)は第14段階の年間保険料となっております。
均等割額は改定後も9割軽減がされますので、年間保険料額は4829円、現行に対しまして年間69円の増となります。 次に、(2)ですけれども、厚生年金が年間120万の単身世帯の場合でございます。こちらも所得はゼロで、所得割はかかりません。均等割は改定後も8.5割軽減されまして、年間保険料は7244円となりまして、現行より104円増となります。
また、1人当たり平均の年間保険料額は、表2のとおり、現行より305円ダウンの7万7,109円で、伸び率はマイナス0.39%になります。表3は、保険料増加抑制措置を講じなかった場合の保険料額でございます。 次に、保険料の賦課限度額は、2のとおり、現行57万円から変更はございません。 また、資料は添付していませんが、低所得者軽減の2割、5割軽減対象の拡大が図られています。
1人当たり平均年間保険料額は表2のとおり、現行より833円アップの7万6,702円で、伸び率は1.10%となります。表3は、保険料増加抑制措置を講じなかった場合の保険料額でございます。 次に、保険料の賦課限度額の改正があり、表4のとおり、現行55万円が2万円引き上げられ57万円となりました。この賦課限度額を引き上げることにより、中間所得者層への保険料負担の軽減を図るものでございます。
各段階における年間保険料額は、表3−9のとおりでございます。 保険料基準額の決定に当たっては、介護給付費準備基金の第4期の余剰額の全額取り崩しと、兵庫県の財政安定化基金の取り崩しによる第5期介護保険料軽減交付金の充当などを行うことにより、保険料の上昇を抑制しておりますが、第5期においては年間保険料基準額は現行の4万8千円から5万8,400円となります。
まず、現行条例の第5条(1)となっているところでございますが、保険料第1段階の年間保険料額となっております。以下4ページの(10)が、第10段階の年間保険料額となっております。 右側の改正案は、平成24年度から26年度までの保険料率を記載しております。(1)が第1段階の年間保険料額となっており、以下同様(10)が第10段階の方の年間保険料率となっております。
各段階における年間保険料額は表3の9のとおりでございます。 保険料基準額の決定に当たりましては、介護給付費準備基金の第4期の余剰額の全額取り崩しと兵庫県の財政安定化基金の取り崩しによる第5期介護保険料軽減交付金の充当などを行うことにより、保険料の上昇を抑制しております。 その結果、第5期において年間保険料基準額は、現行の年額4万8千円から年5万8,400円に改定するものでございます。
介護予防マネジメントの本格的な展開や保険給付の適正化、適正な介護認定の実施に取り組むと言っていますが、しかし、保険料改定の変更では、所得者によって段階があり、年間保険料額が違ってきます。特別徴収の場合はよいのですが、普通徴収で毎月が未納になる人はどうしているのか。また、保険料減免の人及び減免の要件のうち市民税世帯非課税という要件を廃止し、対象者の拡大を行いました。
第2条では、第1号被保険者の保険料率について規定し、まず、基準月額を2,700円として年間保険料額を定めております。保険料率は、負担能力に応じて5段階に設定しており、同条第1号の第1段階は、生活保護受給者等及び市民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者に該当する者で、保険料は基準額の2分の1で月額1,350円、年額で1万6,200円といたします。