西宮市議会 1967-03-10 昭和42年 3月(第 7回)定例会-03月10日-04号
その後段に、さらにそのためにということばを使って、身体上、または精神上、著しい欠陥があるために、独立して日常生活の用を便ずることができない要保護者を主として収容すると書かれております。しかし、このことばの前後に矛盾点があるのではないかという疑念を持っておるわけです。
その後段に、さらにそのためにということばを使って、身体上、または精神上、著しい欠陥があるために、独立して日常生活の用を便ずることができない要保護者を主として収容すると書かれております。しかし、このことばの前後に矛盾点があるのではないかという疑念を持っておるわけです。
予防的な面につきましては、今後これからの市外からの転入につきましては保護者から誓約事項を含む届けを提出させる。あるいは万一そうした、まぎれ込んだ者がありましても、将来上級学校への進学はさせない。そういうことによって予防の万全を期していきたい。 第4点目の、父兄負担の軽減措置でございますが、これは軽減ではなくして、御指摘の通り実質的には排除であります。
差し当たって、具体的には市外から小・中学校にもぐり通学をしている約450名の保護者に対し、すみやかに実際の居住地校区の学校に復帰するよう勧告するとともに、今後は入学時だけではなく、特に上級学校への進学時に徹底的にチェックし、本来の校区の学校に帰すことにしております。なお、悪質な市外越境通学者に対しては、市長権限による住民登録の職権消除をもあえて辞さぬ用意があります。
この滞納の内容につきましては、いろいろ分析をいたしました結果、生活保護者が3名おられるわけなんでございます。この3名の方は現在は生活保護をお受けになりましてからは使用料と申しまするか、家賃は納めてもらっておるわけなんですが、生活保護を受ける前の滞納があるわけなんでございます。それから生活困窮者が23名おられるわけなんですが、生活の体系が悪い。
そうすると生活保護者もその方法を使って、もしもその金をもらって、どうせとられるんなら、一たん市から受け取って、それぞれ社会施設なんかに寄付したほうが私は気がきいていると思う。この場合、流動所得と解釈できる、私は国会の答弁から見てもこれが妥当な解釈だと考える。その場合に本市は流動所得と認めて差し引きをするのか、しないのか。
以上歳出合計6336万5000円の追加で、これが財源といたしましては、市税で8694万1000円、地方交付税では特別交付税798万8000円、分担金及び負担金では教育費負担金において児童数増加に伴なう日本学校安全会共済掛金保護者負担金1万8000円、使用料及び手数料では葬祭使用料19万2000円及び火葬場使用料58万7000円、土木使用料において道路占用料等299万8000円、教育使用料で学校施設使用料等
私ども今日在日朝鮮人の方々がどういう生活をしておるかということについてはここで申上げるまでもないのでありますが朝鮮人小学校に通学しておられる子供たちはほとんどが生活保護者、あるいは生活保護者に準ずるボーダーライン層の子供が大半を占めております。
しかし、このセンターを私は西宮市でおやりになるのがいいと考えるのでございますが故に、この点について福祉事務所長さんにお伺いするわけでございますが、児童福祉法第2条には「国および地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」このように書いてあります。
第2款地方交付税は基礎額1000円を、第3款分担金及び負担金では児童措置費等民生費負担金1096万4000円、団体営土地改良工事費地元負担金222万5000円、連続立体交差事業負担金として県および京阪神急行電鉄株式会社の負担金4304万9000円を、教育費負損金として日本学校安全会共済掛金保護者負担金78万1000円を計上、第4款使用料及び手数料は1億6705万9000円で、その内訳は市民集会施設使用料
第3には児童の保護者である父兄の生活を圧迫しておる。第4には、子供の教育のためという泣き所を衝いて寄付の無理じいが陰で行なわれていて、学校ボスが出来て、ハバをきかす、生徒に悪い影響を与えている。以上のような理由によって、わが公明会は、PTA会費の全廃を強く主張するものであります。
そうするならば、尼崎市が生活保護者にとった態度は私は決して間違いでない、こういうように考えるんだけれども、西宮市はどんなに劣悪なものであっても法律で決められてある以上、それにしがみついていくのかどうなのか。
生活保護者が非常に苦しい立場におかれておりますので、ただいま局長が読み上げました通りな意味をもちまして、政府並びに衆参両院議長にこの決議案を提出したいと思いますので、議員のみなさんの御賛同をお願いいたします。 ○議長(小西元君) 説明は終りましたが、本件に質疑並びに御意見はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小西元君) 質疑討論を打切り、採決に入ります。
この方たちは働きたくも職のない人、一家の支柱を失った家庭、病人の夫をかかえた人や老人たちで、わずかな保護者だけを頼りに何の楽しみもなく、全く生きておるだけという気の毒な方たちがほとんどであります。この実情を市長さんは御存じでしょうか。
それから、就学猶予者ならびに免除者でございますが、これは心身いずれかに非常に大きな欠陥がございまして、これは保護者から特に申し出があって義務教育の猶予ないしは免除をいたしておるものであります。その数は、昭和35年から申しますと、昭和35年度におきまして猶予者12名、免除者2名、36年度におきまして猶予者12名、免除3名、37年度におきまして猶予者19名、免除者10名ということになっております。
本会計の予算総額は1774万8000円で、歳出におきましては職員2人の給与費88万円、精神薄弱者等2874人に対し支給する年金1526万5000円、生活保護者に対する法外援護物資購入費92万5000円、その他給付事務費67万8000円を計上、これが歳入としましては前年度繰越金1000円および雑収入1000円のほか不足額1774万6000を自転車競技事業費から繰入れ充当しました。
次に不納欠損額は総額が1296万9069円で、このうち生活保護者及び生活困窮者分が4%、それ以外は全てが所在不明のものであります。税収入に対する状況は以上の通りであります。そのほかの特定財源の確保に関しては、いずれも関係当局の積極的な努力の跡が窺われました。
差違が大きすぎるからD階層を細分したらどうか、という御意見が何時かの委員会であったように記憶しておりますが、36年度に至りまして、いろいろその御意見を検討いたしました結果、D階層を800円から1560円まで8段階に区分いたしまして、保護者の経費を軽減して措置して参ったわけでございます。