議案第33号 令和3年度猪名川町
一般会計歳入歳出決算の認定について中関係部分
〇出席委員
委 員 長 福 井 澄 榮
副委員長 山 田 京 子
委 員 井 戸 真 樹 委 員 加 藤 郁 子
委 員 下 坊 辰 雄 委 員 南 初 男
委 員 山 下 修
〇欠席委員
委 員 中 島 孝 雄
〇説明のため委員会に出席した者
町長 岡 本 信 司 副町長 奥 田 貢
企画総務部長 森 昌 弘 企画政策課長 平 井 秀 明
総務課長 小 山 泰 司 総務課主幹 建 部 雄 三
総務課副主幹 肥 爪 淳 生活安全課長兼
新型コロナウイルス対策室長
井ノ上 利 昭
地域振興部長 大 嶋 武 農業環境課長 春 名 恵 介
産業労働課長 福 田 隆 産業労働課主幹兼まち活性化推進室長
西 角 秀 一
健康づくり室主幹兼
新型コロナウイルス対策室主幹
柚 木 健 まちづくり部長 真 田 保 典
建設課長 石 戸 利 明 都市政策課長 前 田 悟
都市政策課主幹 和 田 拓 也 上下水道課長 倉 成 功
上下水道課主幹 河 井 宏 明 上下水道課主幹 小野山 富 夫
〇職務のため委員会に出席した事務局職員
事務局長 住 野 智 章 主幹 中 井 恵 美
副主幹 池 田 知 史
午前10時00分 開議
○福井澄榮委員長 おはようございます。昨日に続きご苦労さまでございます。
先日の台風11号におきましては、強い風雨が猪名川町内に吹き荒れまして、田んぼがもう横倒しになって大変な田んぼもございます。続いて、12号、13号台風も発生してきておりますので、これ以上の被害が出なければと願っております。
昨日の定例会で付託されました案件につきまして、各委員さんの審査、よろしくお願い申し上げます。
○岡本町長 おはようございます。
本日は、
総務建設常任委員会を開催していただきまして、誠にありがとうございます。
本委員会に付託されております議案は、議案第41号の令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、関係部分外8件でございます。いずれも大変重要な案件でございますので、よろしくご審査を賜りますようお願い申し上げます。
○福井澄榮委員長 それでは、ただいまから
総務建設常任委員会を開会いたします。
会議に入るに先立ちまして、ご報告いたします。
中島委員から、所用のため本日欠席との通告がありましたので、ご報告いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりであります。
審査に入るに先立ち、お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、発言は簡潔、明瞭、的確に行い、時間短縮に取り組み、また、適宜換気を行いたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、マスク着用により、発言者が発言しにくい、発言内容が聞き取りにくいことなどから、発言者については着座でお願いしたいと思います。
なお、改めて申し上げますが、発言は、挙手の上、委員長が許可した後にお願いするとともに、不穏当な発言とならないよう十分注意お願いいたします。
審査に入るに先立ち、ご報告します。
本委員会の所管となります水道事業会計決算及び
下水道事業会計決算に係る資料請求はありませんので、ご報告します。
それでは、議案第38号、議案第39号、議案第41号のうち本委員会に付託されました部分、議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第45号、議案第46号、以上8議案を一括して議題といたします。
初めに、議案第41号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、第2条、債務負担行為の補正、第3条、地方債の補正を審査いたします。
説明を求めます。
○森企画総務部長 それでは、改めまして、おはようございます。
それでは、議案第41号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第4号)につきまして、全体の概要を説明させていただきます。
まず、補正予算書の1ページをお願いいたします。今回の9月補正予算は、2億6,902万4,000円を増額し、補正後の予算額を116億9,863万1,000円とするものでございます。
補正予算書、2ページ、3ページをお願いいたします。歳入でございます。主な歳入といたしまして、15款国庫支出金、補正額2億2,677万9,000円は、
新型コロナウイルスワクチンのオミクロン株に対応した追加接種に係る接種体制確保等への国庫補助金や、
新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を予算化するものでございます。
新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を充当して行う主な事業といたしまして、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応として、家庭や事業者の負担軽減を図る目的として、6月補正分に追加で水道料金2か月分の減免を今回実施する予定としております。その減免する額を一般会計が負担するものとして6,000万円を計上しております。これにより6月補正分と合わせまして、合計4か月分の水道料金の減免を実施するものでございます。
また、食材価格の高騰に対し、質と量の低下を招くことなく学校給食の提供を維持するため、食材の価格上昇相当分を保護者の負担とせず公費で助成するため、522万2,000円を計上しております。そのほか、町内の中小事業者の活性化等を目的とした、キャッシュレス決済を通じたポイント還元事業の実施で3,500万円、
町内路線バス事業者に対する電気バスの充電設備導入の補助金で850万円などを計上しております。
20款繰越金、補正額4,009万6,000円は、令和3年度決算剰余金の一部を予算化するものでございます。
22款町債、補正額100万円は、鎌倉地区における県営の急
傾斜地崩壊防止対策工事について、
緊急自然災害防止対策事業債を予算化するものでございます。
続きまして、4ページ、5ページをお願いいたします。歳出でございます。主なものといたしまして、4款衛生費、補正額1億6,076万円は、オミクロン株に対応した
新型コロナウイルスワクチンの追加接種に係る
集団接種会場設営等業務委託料や看護師業務委託料等を予算化しておるものでございます。
また、歳入で説明しましたとおり、コロナ禍における原油価格や物価高騰が現在も続いている状況から、各家庭や事業者を経済的に支援する目的で水道料金を減免するため、6月補正と同様、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として一般会計から水道事業会計への補助金6,000万円を予算化しております。
6款商工費、補正額3,979万8,000円は、町内の中小事業者への支援や、新しい生活様式の定着等を目的にスマートフォンを利用したキャッシュレス決済による
ポイント還元事業委託料などを予算化しております。
7款土木費、補正額2,078万8,000円は、路線バス事業者及びタクシー事業者に対して燃料費高騰に対する補助金を交付するほか、町内に営業所を持つ路線バス事業者に対し電気バスの導入を促進するため、専用の充電設備の設置に対する補助金を予算化しております。
続きまして、6ページ、7ページをお願いいたします。9款教育費、補正額964万4,000円は、歳入で触れましたとおり、物価高騰による学校給食の食材価格高騰を保護者への負担としないよう、公費負担として賄材料費522万2,000円を
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を財源として計上しておるものでございます。
続きまして、8ページ、9ページをお願いいたします。上段、第2表の債務負担行為の補正でございます。オミクロン株に対応した
新型コロナウイルスワクチン接種が令和5年4月以降も実施が想定されるため、その接種会場を令和5年度末まで使用契約の締結ができるよう、会場借上料について債務負担行為を追加するものでございます。
その下、第3表、地方債補正でございます。限度額40万円から140万円の補正は、鎌倉地区における県営の急
傾斜地崩壊防止対策工事について、今年度に測量調査設計が行われる予定となっております。その費用の10分の1が町負担となるため、町の負担分に対して起債可能な
緊急自然災害防止対策事業債を増額するものでございます。
以上が補正予算全体の概要となっております。
以降は、担当部長から詳細な説明をさせていただきます。
まず、企画総務部に係るものについてご説明をさせていただきます。
事項別明細書の18、19ページをお願いいたします。歳入でございます。15款2項1目総務費国庫補助金、補正額1億3,738万7,000円の増額でございますが、説明欄、総務課所管の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、今回の9月補正歳出予算において、
水道事業会計補助金の6,000万円、
キャッシュレスポイント還元事業3,500万円、
電気バス充電設備導入補助金の850万円、学校給食に係る食材費高騰への負担支援の522万2,000円など、計11事業に充当するものでございます。
続きまして、15款2項3目衛生費国庫補助金、補正額8,939万2,000円の増額でございます。説明欄、生活安全課所管の
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金は、
新型コロナウイルスワクチンの接種に必要な体制確保等に対し交付されるものでございます。
続きまして、16款2項1目総務費県補助金、補正額20万円の増額は、説明欄、生活安全課所管の
自動録音電話機等普及促進事業補助金でございます。高齢者等に対する特殊詐欺被害対策として、
自動録音機能付電話機等の購入補助を行う市町に対し県が補助するものでございます。ページ中段のやや下、20款1項1目繰越金、補正額4,009万6,000円は、歳入歳出の財源調整のため、令和3年度決算剰余金の一部を予算化するものでございます。
続きまして、歳出でございます。20、21ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費、補正額25万円の増額のうち、説明欄、生活安全課所管の防犯対策費の20万円は、県の補助制度活用により、
特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金の1件当たりの補助限度額を8,000円から1万2,000円へ引き上げることによる増額でございます。その下、地域防災組織育成費の5万円は、避難行動訓練補助金を補正するもので、当該補助を活用した避難訓練が当初の想定よりも多く見込まれることから、今回補正するものでございます。
続きまして、22、23ページをお願いいたします。4款1項2目予防費、補正額1億59万2,000円の増額は、説明欄、生活安全課所管の
新型コロナウイルス感染症に係る3事業を予算化しております。上段、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、補正額6,328万6,000円及び中段、
新型コロナウイルスワクチン接種対策費、補正額2,610万6,000円は、今年の10月中旬からオミクロン株に対応するワクチン接種が予定されていることから、いずれもその対応のための費用を計上しております。下段の
新型コロナウイルス感染症療養者支援事業費、補正額1,120万円は、
新型コロナウイルスの罹患により自宅療養を余儀なくされておられる方及びその同居者に対して食料の提供を行う事業でございます。6月補正で増額補正をしておりますが、コロナ感染の拡大が止まらない状況により需要も高止まりしていることから、当面の間、事業が継続できるよう再度増額補正をするものでございます。
続きまして、24、25ページをお願いいたします。最下段の6款1項2目観光費、補正額479万8,000円の増額は、説明欄、企画政策課所管の大野山管理運営費で、主なものは、山頂へ送水する給水管の凍結対策や、大野アルプスランドの降雪状況等をホームページで公開するためのカメラ設置に係る施設整備工事費でございます。
続きまして、28、29ページをお願いいたします。最下段、13款1項1目予備費500万円の補正でございます。現在、予備費の残額が168万2,000円となっていることから、公共施設の緊急修繕等が発生した場合に備え、増額補正するものでございます。
以上で企画総務部所管部分の説明を終わりとします。
続きまして、地域振興部長と交代いたします。
○大嶋地域振興部長 失礼いたします。それでは、地域振興部所管分につきましてご説明申し上げます。
事項別明細18、19ページをお開き願います。歳入でございます。16款2項4目
農林水産業費県補助金、補正額63万3,000円の増額で、
説明欄農業委員会費補助金31万2,000円は、詳細は歳出で説明申し上げますが、農業委員会による
情報収集等業務効率化支援事業といたしまして、遊休農地等を確認しシステムに入力するためのタブレット端末購入や、その通信費等に係る県補助金で、本町当初予算編成後の令和3年度3月に国の補正で予算化されたものでございます。補助率は原則10分の10でございます。次の中山間地域等直接支払事業交付金32万1,000円は、対象圃場の増加に伴う補助金の増額で、国2分の1、県4分の1の補助率となってございます。
3項1目総務費委託金、補正額1万1,000円につきましては、
就業構造基本調査委託金で、就業、不就業の実態を明らかにするため5年ごとに実施するもので、10月1日を基準日としてございます。交付決定通知に基づき増額するものでございます。
続きまして、20、21ページをお開き願います。歳出でございます。2款5項4目就業構造基本調査費、補正額1万4,000円の増額で、これは歳入、委託金の増額に基づく必要な事務経費を増額または減額するものでございます。
1ページ飛びまして、24、25ページをお開き願います。4款2項1目清掃総務費、説明欄の
クリーンセンター運営費、11節役務費、通信運搬費16万8,000円の増額でございます。クリーンセンターは、山間部にあることから携帯電話の不感地区となっておりまして、固定電話及び庁内LANによる情報通信のみとなっておりました。しかしながら、本年4月に通信事業者が
光ファイバーケーブルを敷設し、インターネットによるWi−Fi通信が可能となったことから、インターネット接続に係る通信料を増額するものでございます。このことによりまして、災害時等に有線電話が使用不能になった際にも、SNS等を活用した緊急連絡手段を確保するものでございます。
5款1項1目農業委員会費、説明欄、農業委員会事務費32万9,000円の増額でございます。令和4年5月に
農業経営基盤強化促進法が改正され、農業生産の効率化を目指し農地の集約化を進めるよう施策展開を行うこととされてございます。そのために地区ごとに農業者、農業委員会、JA、町による協議の場を設け、将来の農業の在り方や農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標を地域計画にまとめる必要がございます。その中には、現在の農地の状況を示す現状地図と10年後の将来に目指すべき農地利用の姿を表示いたします目標地図を作成する必要がありまして、そのために農業委員会及び
農地利用最適化推進委員が集落に入り、農地の受け手と出し手から農地利用の意向などを確認し、デジタル化された農地情報を地図に入力する作業が必要となります。このことから、
農業委員会サポートシステムと連携したタブレット購入と
インターネット通信費などを増額補正するものでございます。
具体には、10節需用費、消耗品においてタブレットのケースと画面保護フィルム、11節役務費、通信運搬費において、
インターネット通信費、13節使用料及び賃借料におきまして複数のタブレットの一元管理、また、リモート制御を行うために必要となる
モバイルデバイス管理使用料、そして17節備品購入費におきましてタブレット7台を購入するものでございます。
次に、3目農業振興費、説明欄、中山間地域等直接支払事業費、18節負担金、補助及び交付金、中山間地域等直接支払事業補助金42万9,000円の増額でございます。この事業は、急傾斜地等の生産条件の不利な中山間地域等におきまして集落単位で農地を維持管理する場合に交付するもので、現在、本町では5集落6組織が取り組んでございます。そのうち1集落が遊休農地の解消や棚田保全を目的として対象農地を拡大することとされましたので、面積に応じ増額するものでございます。
6款1項1目商工業振興費、説明欄、
キャッシュレスポイント還元事業費3,500万円の増額でございます。先般の
総務建設常任委員協議会でご報告申し上げましたが、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、スマートフォンのアプリケーションによる
キャッシュレス決済サービスの利用者に対しポイントを還元する事業を実施するものでございます。この事業によりまして、町内事業者への消費喚起を促し、地域経済の活性化を図るとともに、感染防止対策にもつながるスマホ決済の普及促進を図るものでございます。
事業内容でございますが、スマホ決済を活用し、町内の中小企業店で支払いした方の支払い額に対して20%のポイントを付与いたします。付与の上限額は1回当たりの会計ポイント上限額としまして1,000円分、期間内上限につきましては利用者の偏りをなくすため5,000円分としており、期間内に2万5,000円以上利用された場合であっても最大5,000円となります。補正額につきましてですが、12節委託料、
キャッシュレスポイント還元事業委託料3,500万円で、その内訳は、ポイント還元費用、約3,250万円、店舗に掲示するポスター、のぼり、チラシなどの販売促進物の費用と実施手数料を合わせて約250万円と見込んでございます。議決いただけましたら、スマホ決済事業者を選定して契約を締結し、2月、1か月間の事業実施を予定してございます。
以上が地域振興部の説明でございます。
続いて、まちづくり部長と交代いたします。
○真田まちづくり部長 それでは、まちづくり部所管について説明をさせていただきます。
事項別明細書18、19ページにお戻りいただきたいと思います。歳入でございます。22款1項4目土木債、補正額100万円でございます。一番下の段でございます。県営事業として実施方針が示されました鎌倉地区における急
傾斜地崩壊防止対策工事の町負担金について起債をするものでございます。充当率は100%でございます。
次に、22、23ページをお開き願います。歳出でございます。4款1項7目上水道費、補正額6,000万円、説明欄の上水道事務費、18節
水道事業会計補助金といたしまして、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、引き続き11月に検針をいたします11月と12月請求分の2か月分の官公庁を除く全ての契約者の基本料金と、主に一般家庭で使われておりますメーター口径70ミリ以下の契約者の一月分の使用料20立方メートル以内の使用水量に対しまして、無料とさせていただくものでございます。
次に、26、27ページをお開き願います。7款1項1目土木総務費、補正額100万円で、歳入でも申しました鎌倉地区で実施される県営の急
傾斜地崩壊対策事業の測量調査設計費2,000万円の地元負担となる5%を計上するものでございます。当地区は崖高35メートル、勾配37度で延長450メートルを超える急傾斜地で、保全対象人家は18戸及び県道が隣接していることから、公共施設関連と位置づけられ、地元負担は20分の1の5%となったものでございます。工期は令和5年から9年とされております。
次に、4項1目都市計画総務費、補正額1,858万8,000円で、いずれも
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とし、公共交通対策費として公共交通事業者に対し補助するものでございます。
交通事業者燃料価格高騰対策支援金1,008万8,000円は、町内で運行されているバス事業者、チョイソコいながわの運行事業者、タクシー事業者を対象に燃料費高騰分を支援するもので、内訳といたしましては、バス事業者が930万8,000円、チョイソコいながわ運行事業費が30万円、タクシー事業者が48万円となっております。次の電気バス、一般的にはEVバスと言われるものですが、
充電設備導入補助金850万円は、町内を運行する路線バス事業者に対しまして、県下初となるEVバスの運行を支援できるよう充電設備設置への補助制度を創設し、充電設備設置後1年をめどに営業所へのEV車両を配置し、町内の営業路線の運行を予定しているものでございます。
次に、5項1目住宅管理費、補正額120万円、説明欄の住宅維持管理費でございまして、6月補正に引き続いてでございますが、町営住宅入居者1戸が9月末に退去となりまして、退去修繕を予定しております。その後、速やかに入居募集等を行ってまいりますが、以降に退去が発生した場合の臨機対応に備えるため、平均的な1戸当たり改修費を計上し、早期に供用可能となるよう取り組むものでございます。
補正予算の説明は以上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○森企画総務部長 すみません、私の前段の説明の中で、8ページの第3表の地方債の補正の中で、急傾斜地のいわゆる事業債の関係なんですが、10分の1が町の負担という形で私は説明をさせていただきましたが、正しくは、20分の1、いわゆる5%が町の負担が正しいということですので、訂正のほうをよろしくお願いいたします。
以上です。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○山下委員 すみません、25ページ、農業委員会事務費のところ、タブレットを配備されるということで、台数7台とありましたが、農業委員の方もっとたくさんおられると思うんですけども、7台どのように配備されるのか、その辺りをもう少し詳しくお聞かせいただきたいのと、それから商工業振興費のところの
キャッシュレスポイント還元事業費、2月頃実施されるということなんですけども、これは事前に利用者がエントリーとか申込みが必要なのか、その辺りについて確認させてください。
○春名農業環境課長 失礼いたします。タブレット、今回7台購入させていただくいうことで予算要求のほうさせていただいておりますけれども、その7台の積算でございますけれども、猪名川町、農業委員さんが14名いらっしゃいます。それと、あと推進委員さんが4名いらっしゃいます。このタブレットですけれども、実際、集落の中に入っていきまして農業者の方から聞き取り調査をする、そういったことを目的で購入させていただきます。農業委員14名のうち、地区担当、地区の割当てが決まってる委員さんが11名、そして推進委員が4名、11足す4で15、15割る2でおおむね7と。ですから、おおむねお二人に1台という積算でタブレットのほう、7台ということで要求させていただいております。
以上でございます。
○福田産業労働課長 すみません、先ほど
キャッシュレスポイント還元事業につきまして、2月の実施に前もってエントリーなど、何か参加の条件等々はあるのかということの質問だったと思います。
今回のこの
キャッシュレスポイント還元事業につきましては、スマホ決済を対象といたしておりますので、当然スマートフォンのほうにアプリケーション等々を入れていただく必要がございます。ただ、2月に入りまして実際に利用していただく分につきましては、対象店のほうでスマホ決済を使っていただいたら、自動的にその20%がポイント還元されるというような内容になっております。
以上でございます。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○加藤委員 25ページ、同じとこなんですけれども、キャッシュレスポイントですけれども、これ2万5,000円が上限で使えるということで、多分QRコードとかPayPayとか、そういうのを想定されてると思うんですけれども、各1家庭2万5,000円なのか、個人1人が2万5,000円なのか、その辺りを教えていただけますか。
○福田産業労働課長 今2万5,000円のくくりは、どれが範囲になるのかという質問だったと思います。
こちらにつきましては、スマートフォンのほうにアプリケーションを入れていただきますので、そちらのアプリケーション、アカウントとかにひもづけされますので、そちらのほうが1つの単位というか、形になります。そちらのほうで2万5,000円まで上限という形になっていくということになります。
以上でございます。
○加藤委員 そしたら、例えば私が持ってます、子どもも持ってますってなったら、2万5,000円、2万5,000円使えるっていうことですか。
○福田産業労働課長 アプリケーションを入れて、例えばお母さんとお子さんお二人で使われるということであれば、2万5,000円ずつということで、5万円が上限というか、掛ける2という形になってきます。
以上でございます。
○加藤委員 すみません、これ2月から始めて1か月、期間切られてるんですけれども、事業費として3,500万円取ってはるんですけれども、この要するに1か月の間に、ないとは思うんですけれども、上限超えた場合どういう対応をされるんですか。
○福田産業労働課長 まず、今回のこのキャッシュレスポイントの還元事業につきましては、対象を現在考えておりますのは中小企業店に限らせていただいております。ですので、ちょっと事業者のほうとその辺は調整させていただいた中で、恐らく予算の範囲内で足りるということで考えております。
それと、仮に先ほどおっしゃっていただいたように、途中でこの3,500万円の予算額を超えることがないのかという、当然そういう心配はあるのかと思うんですけれども、そちらについては、定期的に利用状況の数値のほうはこちらのほうで把握をいたしまして、決済事業者のほうとアドバイスもいただきながらその推移をずっと見させていただきます。その場合、1か月間に満たない途中であっても利用期間を繰り上げまして、そのアプリケーション内の中で、いついつ終了しますとか、そういう形で通知をさせていただくこととなります。当然それに先立ちまして、事前にその旨、途中で終了する場合がありますということは、チラシであったり、ポスターのほうで掲示させていただいて、利用者のほうに分かりやすいように周知はさせていただくということで考えております。
以上でございます。
○加藤委員 このシステム自体、例えば参加してくれるお店、飲食店が多いんやと思うんですけれども、そこから利用された情報が町のほうに行くっていうことですよね。町からポイントが入るんですよね。だから、どういう状況でお店からの情報が町のほうに入ってきて要するに消費者に対してポイントが還元されるのかという、そのシステムをもうちょっと教えていただけますか。
○福田産業労働課長 スマホのこの決済事業者と町の間でどういうやり取りがあるのかということになるかと思うんですけれども、町のほうからスマホの決済事業者に対しましては委託料という形で予算、お金のほうをお支払いさせていただきます。スマホ決済事業者につきましては、その予算のお支払いした委託料の中で、使われた店舗に対して20%分のポイントをお支払いいただくような形になります。当然、どういうふうなポイントが使われた、使われた方をしたのかっていうのは、スマホ決済事業者によってもちょっと条件は変わってくるかもしれませんけれども、最終的には、どういう店舗で利用されたかとか、ある程度その辺のデータはこちらのほうにもいただけるということで考えております。
以上でございます。
○加藤委員 ありがとうございます。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○南委員 27ページのいわゆる急傾斜地防止対策事業で、部長の報告で700メーターと説明あったんですけども、場所としては、昨年のあの雨のときにずれたとこかな、あそこかというのと、昨年、県道の鎌倉集落越えたことで崩れた、あれの続きかどうかが1点と、工事としては、伏見台の上をやりました。それは10分の1やった、町の負担が。今度は20分の1となってる。同じような、いわゆる堰堤やって網張ってと、ああいうような状況になるのかどうか。
もう一点、これは余分やけど、これは県の事業やけども、今、楊津小学校の上で2年も3年もかかってやってる工事、あれは国のあれかな。余分になるけど。
○福井澄榮委員長 すみません、マイク、皆さん、入るようにお願いいたします。
○石戸建設課長 すみません、質疑のあった件なんですけど、1点目なんですけれども、まず、場所が去年崩れたところかというところなんですけれども、今回の範囲は、定星寺の辺りから集落の途中、神社のあるところぐらいまでが範囲なので、あそこまでは入っていないということになります。
それと、2点目の質問で、今回5%というのはどういうことかということなんですけれども、基本的に急傾斜地に選定されるのに幾つか条件がありまして、今回は、その中で崖高が30メートル以上である大規模斜面であるというのが1点と、今回、県道にもちょっと影響が及ぼすというような2点が同時にある場合については5%ということになるということでございます。
以上でございます。
○春名農業環境課長 失礼いたします。楊津小学校の裏山の工事でございますけれども、あちらのほう、兵庫県の六甲治山事務所が実施しております治山事業という形で実施しておるものでございます。
以上でございます。
○南委員 了解。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○井戸委員 失礼します。25ページの、またかぶるんですが、
キャッシュレスポイント還元事業費についてですが、この3,500万円は利用される方に恩恵があるものだと思うんです。中小企業で使えるということなんですが、これ当然利用するにあたっては中小企業さんがその設備等を導入が必要になってくると思うんです。導入するとなったら、また中小企業さんに負担がかかると思うんですが、その辺り、企業さんの負担のこと、また、企業さんで使ったら企業さんも、例えばPayPayとかLINE Payとかに手数料を払わないといけないと思うんですけども、その辺りは町は負担のほうはされないんでしょうか。
○福田産業労働課長 先ほど事業者の負担はどうなるのかということでご質問のほうをいただいたかと思います。
まず、イニシャルコストというか、導入につきましては事業者のほうで負担ということが当然出てくると思います。ただ、今回のスマホ決済につきましては、大きく分けてスマホのほうにバーコードを表示させて、それを店側がバーコードリーダーで読み取る方法と。あとは、もう一個は、店舗の会計のところにQRコードであるとかコードを表示がされて、それを利用者の方がスマホで読み取って、それで決済する方法がございます。ちょっとスマホ決済事業者によりまして、その2種類によって金額が変わる、手数料が変わる場合もございますけれども、基本的には1%台から2%台ぐらいの手数料がそちらの事業者、店舗のほうにはかかってくるというふうにちょっと聞いております。そちらの手数料につきましては店舗の負担ということで、町からの負担はなしという形で考えているところでございます。
以上でございます。
○井戸委員 2月の利用ということなので、多分これはすごい瞬発力があるというか、導入されたら利用される方が多いかとは思うんです。中小企業さんがやっぱり使ってほしいから導入をするということをお考えになられるかとは思うんですけども、2月だけすごい利用が多かったら手数料も支払えるとは思うんですけども、仮に3月、4月って継続するになってしまったら、やっぱりそこの瞬発力の数は見込めないと思うんです。ただ手数料だけ取られていくってなったら、中小企業さんという規模を考えると負担が大きいのではないかなと思います。継続して使っていけるように、これは意見です。また今後、長期的に見ていただけたらなと思います。以上です。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○下坊委員 25ページの大野山の関係ですが、水道を上へ上げられたということで、当初からこのことについては懸念を持っておりました。こんだけの下から大野山さんまで上がって、今年は特に雪が多かったようにも思います。だからそういう結果論の中では、こういうことが出てきたんじゃないかなと、このように思いますけれども、こういうことで全部事が済むのかどうか。
要するに配管の中に水がたまっておれば、かなり冷え込んだときには配管が破裂する。どのぐらいの程度の山の中へ埋め込みをされておるのか、ちょっと私も現地見てませんので詳しいことは分かりませんけれども、なるべくなら深く深く埋めておけば土のぬくもりによって配管が破裂することはありませんが、あまり浅ければ冷え込んだときには配管が破裂する。そうかといって、水を全部途中で止めてしまうのか、止めてしまうと、このポンプが凍ててポンプが今度問題が起こすんじゃないか、それと、また利用者が不便性があるんじゃないか、こういう懸念は私、ずっと持っておったんですけれども、これがこのままで十分可能なのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思いますけども。
○平井企画政策課長 今の下坊委員のご質問にお答えいたします。
今ご質問いただいたとおり、まさに、どれだけの想定を行ってこの工事を行ったというところが基にございますけれども、まず今現状を申し上げますと、ほぼ配管は地下に埋設されてる状況ではございません。いわゆる山の斜面に転がしてるような状況でございます。総延長が1,071メーターで、かつ当時、想定しておりました保温材の対応については、ほぼ山頂に近い290メーター程度につきましては、いわゆるガードパイプ、ガードレールに添架してる部分についてのみ保温材を行っておったと。あとについては、いわゆるポリエチレン管を転がしてるような状態でございました。
おっしゃっていただいたように、昨年度の零下の中で何度もいろいろなトラブルがございまして、たんびたんびにいろんな対応をさせていただきました。企業さんとも相談したり、また、現場の柏原生産森林組合の方には、第1ポンプ場を毎日点検していただいて、水の動き、何回も確認いただきました。そのような中ですけれども、今ご質問いただいたように、水がどれだけ動いているかによって凍結というのにはまさに影響いたします。常に動いておれば幾ら寒くても凍結というのはある程度防げると思いますけれども、上の頂上部の受水槽の水が一定低下しないと下のポンプ場から上げないような仕組みになってますので、この辺り、生産森林組合と時間差を変えてみたりしながら少しでも水が動くような流れをしたりして、一定現場の改修を行っておりました。
しかしながら、昨年度の経験を持ちますと、今、山に転がしてる状態の保温材を巻いてない状態の配管では大野山の状況下には耐え難いということで、この補正でもって全ての管について保温材を巻いて凍結対策を行いたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○下坊委員 今説明いただきましてあれなんですけれども、いずれにしても、柏原というのは猪名川の北海道と言われるぐらい、この地域が小雨であれば柏原は雪が降っとるというだけの温度差がかなりあるのは、もうご承知のとおりだと思います。その中で、大野山に水道を引っ張られたということについては、物すごく懸念は持っておったんですけれども、もう工事やって着工して今現在あるわけですから、それをどうのこうの言う問題じゃありませんけども、それにごっつい負担がこれからかかるようなことやったら何の意味もなくなると僕は思います。特に柏原の地形をしっかりとご理解しておいてもらわないといかんのは、それじゃのうても水道は破裂したりとか配管が抜けたりとかいういろんな問題、今、柏原でも起きてます。要するに柏原そのものの土地が動いとるんじゃないかという懸念も持っております、実際のところ。だから柏原には大きな地滑り地域もあります。そういうこともしっかりした上において水道を引っ張られたのかという懸念は、だから深く埋めたのかな、埋めてないのかなというのを聞いたわけです。
だから水道管というものは、柏原がどんだけ冷えるか、予想外のときがあります。そのときに軽くぼおんとネット巻くだけで十分も使ったら、もたないときもあります。そうかいうて、ほんなら水道管を今言われたように、常日頃、水を毎日のように出しておれば凍る心配はありません。しかし、止まると、そこで凍ってしまって破裂する、当然のことだと思います。だから、冷えるさかいに、ほんなら根っこで止めときましょうか、だけど、利用者にしたら水があらへんやないか、トイレ水が出えへんやないか、いろんな不便性がある。これの整合性をほんまにしっかりとやっておかないと、これから柏原の水道についてはかなりの金がかかってくるんじゃないかという懸念があるんですけども、そういう心配はありませんか。
○平井企画政策課長 失礼します。これ以上心配がないかということにつきましては、私もこの冬かなり現場にも参りました。地元の方とも、夜間、避難小屋に待機しながら改善の取り組みもやりました。水も協力いただいて受水槽に直接放り込んだりしながら、下から上がってこない管において、日3.75トン、150人分の受水ができますので、それでもって来場者の方に迷惑がかからないような行為も行いました。しかしながら、各ポンプ場の風当たりがきつかってポンプ場自身の凍結がひどかったり、さらに突き詰めていく中で、今回、配管というとこにたどり着いておるんですけれども、今取り得る措置は最大限研究してご提案はさせていただいております。
ただ、下坊委員がおっしゃるように、相当今までのいろんな経験知をもって準備はしておりますけれども、また、予算の中で確かに埋設まではできませんでしたけれども、最大限対応しながら、利用者の方にトイレができて水が上がって使えてることを喜んでいただけるように施設管理者として今後も対応してまいりたいと、現在はそのように考えてございます。
以上でございます。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○山田副委員長 失礼します。23ページの
新型コロナウイルスの自宅療養者への支援物資ですか、この支援物資は前からされてると思うんですけれども、国の方針といいますか、あれで行動制限が緩和されるということも言われておりますが、1家庭当たりとか人数当たりのボリュームが変わってくるのかどうか、どちらがいいとかはないんですけれども、町として何かお考えをお持ちなのかお伺いしたいのと、次のページ、25ページの皆さんも質問されてました
キャッシュレスポイント還元事業ですが、これは、よくいろんな地域でも自治体でもされてると思うんですけれども、消費喚起ということでしたらプレミアム付商品券なんかもあったかなと思うんですけど、これにされた何か理由がありましたらお聞かせください。
○井ノ上生活安全課長兼
新型コロナウイルス対策室長 1つ目のコロナウイルスの対策の給付の関係なんですけど、自宅待機期間が短くなっていったときに対して給付の分量がどうなるかというところということですかね。
実際に濃厚接触者の自宅待機、当町かなりなかった部分のときに、一番最初、始めたときについては、1家庭に世帯員1人当たり5日分という形で開始させていただきました。その後、7日に短縮されたときに3日分に、さらに5日に短縮されたときに2日分ということで、今現在は1人当たり2日分の食料の給付という形で実施させていただいてます。
○福田産業労働課長 先ほどいただきました今回の
キャッシュレスポイント還元事業が紙の商品券事業と比べてどうなのかという内容の質問だったと思います。
紙のプレミアム商品券のメリットといたしましては、当然スマートフォンのほうにアプリケーションを入れていただいたりとか、操作をする必要がなく往復はがきで申込みをしていただいて、実際に利用についても紙の商品券を買っていただいてそれで利用していただけるということで、幅広い年齢層で利用しやすいということがメリットとしてはあると思います。ただ、デメリットといたしましては、規模にかかわらず紙の商品券を実施する場合につきましては一定の事務費っていうのがかかってきますので、事務費が一定金額になってしまうということがデメリットとしてあると思います。
それに対しまして、キャッシュレス還元事業につきましては、その逆になるんですけれども、デメリットといたしましては、当然スマホの利用するということで、アプリケーションを入れていただいたりとか、操作を覚えていただく必要があるということがデメリットとして上げられますけれども、メリットといたしましては、先ほどちょっと説明の中にもありましたように、厚生労働省が推進しておりますように、非接触型というんですか、なるべく感染予防ということで推奨されているキャッシュレス決済をこれを機会に普及をしたいということと、あとは猪名川町の住民の方に限らずキャッシュレスのこのスマホ決済のポイントについてはポイントがつくということで、町内の中小事業者の店舗のほうに町外からもお客さんを呼び込んで、そこのお店のよさを知っていただいて今後の利用にもつなげて消費喚起を図るということをメリットとして考えております。
以上でございます。
○山田副委員長 療養者支援物資は現在2日間ということですが、今は緩和、外に近くだったら買物に行っていいよというふうなことも発表されておりますけれども、それでも同じように2日間はお届けをされるいうことでよろしいかということがまず1点と、次のキャッシュレスポイントなんですけれども、新しい生活様式ということで、スマホの普及、ご高齢の方とかもできればこれを機に使っていただけるようになったら、いろんな意味で便利になっていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、加えまして、町外の方もご利用できる、ポイントをもらえる、還元ができるということなんで、今、猪名川町では#猪名川町を知ってもらおう大作戦もやっておられることですし、おっしゃられるように、これをきっかけに猪名川町に来ていただくきっかけになったらいいなというふうに思うんですが、ただ、ご高齢の方がやっぱり使いにくいよとか言う方もおられると思いますので、なるべく町内の多くの方に利用もしやすいように、それは手数料のうちでPRされるのかなと思うんですけれども、そちらのほうもより手厚くPRとか使い方を教えてあげるとかしていただけたらなと思います。
以上です。
○井ノ上生活安全課長兼
新型コロナウイルス対策室長 先ほどの食料品の支援のほうにつきまして、自宅待機の制限が一定緩和された後も続けるのかどうかというところだと思うんですけど、最初に始めた頃については、なるべく
初期段階について外出のほうを控えていただく中で、食料品の手だてをしてもらうというふうな考え方で実施しておりました。その中で、今回大幅に自宅の待機の制限の部分が緩和されるようであれば、その時点でまた見直しということも必要になってくるのかなと思っております。今現在、2日間でもかなりちょっと少なめな支援になっているところもありますので、今後の状況に応じてまた、やめるかも含めてちょっと考えさせていただかないといけないのかなというふうには考えておるとこです。
○福田産業労働課長 すみません、今ご質問いただきました町内の幅広い方に使っていただきたいということで、その対策ということなんですけれども、今現在考えておりますのは、若い世代の方はスマホ決済を既にお使いの方が多いと思うんですけれども、高齢の方はやっぱりなかなかちょっと利用へのハードルが高いということが考えられると思います。今現在考えておりますのは、コールセンターの設置でありましたりとか、あとは公共施設や公民館、こちらのほうで個別の相談会というようなセミナーというか、説明会みたいなのも考えております。
それと、あとは携帯ショップと連携をいたしまして、携帯ショップのほうでも利用の操作方法の教えていただけるとか、そういう相談できる体制をつくって対応のほうを進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第41号の質疑は終結いたします。
担当職員の入替えをお願いいたしますとともに、11時10分まで休憩いたします。
午前10時59分 休憩
午前11時10分 再開
○福井澄榮委員長 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
次に、議案第43号 猪名川町職員の定年等に関する条例の一部改正についてを審査いたします。
説明を求めます。
○小山総務課長 それでは、議案第43号 猪名川町職員の定年等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
条例改正の提案内容につきましては、議案書記載のとおりでございますけれども、ご承知のとおり、本町の職員の定年が現在60歳となってございます。これを地方公務員法等の改正に従いまして、令和5年度より段階的に2年に1歳ずつ定年を引き上げ、令和13年度に定年を65歳とすることが本改正の趣旨でございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表を基にご説明を申し上げます。なお、説明に関しましては、要点を絞ってさせていただきますので、ご了承願いたいと思います。
議案書13ページをお開き願いたいと思います。左側の欄に改正条文、右側の欄が現行条文でございます。改正後の条例は第5章までの章立てとなりまして、新たに導入されます管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制に関する規定が追加されるものでございます。
まず、第1章、第1条、趣旨につきましては、引用条項の改正でございます。その下、第2章、定年制度ということで、第3条、定年でございます。職員の定年を年齢60年から年齢65年に新たに定年年齢に改めるものでございます。
次に、第4条、定年による退職の特例でございます。次の14ページにかけまして記載をしておりますけれども、内容といたしましては、本来、定年退職すべきこととなります職員について、業務に支障がある等の一定の事由がある場合には、定年退職日に従事していた職務に引き続き従事させることができる、いわゆる勤務延長の特例について定めたものでございます。字句の整理が主となってございますが、14ページの上段から第1項にただし書を加えまして、今回の改正により導入をされます管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年となる者の勤務延長する場合の規定を新たに追加するものでございます。
次に、15ページ中ほど、第3章、管理監督職勤務上限年齢制でございます。第6条は、その対象となる管理監督職を定めるもので、本町の場合、基本的に給与条例に基づきまして管理職手当の支給対象となります主幹級以上の職が役職定年の対象となるものでございます。
次の第7条は、役職定年となる年齢を定めたもので、16ページにかけまして60歳と規定するものでございます。
次の第8条は、役職定年に伴いましてほかの職への降任等を行うにあたって遵守すべき基準を規定するものでございます。第1号では、職員の人事評価や職務経験等に基づき職務能力や適性を有する職に充てること、また、第2号では、役職定年後は非管理職の中でできる限り上位の職に充てること、第3号では、上位の職の職員と同じタイミングで役職定年となった場合につきましては、原則、降任後の職も逆転をしないように、同じ職か、下位の職に充てることをそれぞれ規定をしてございます。
次に、17ページをお願いいたします。第9条、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例でございます。この条では、役職定年による降任によりまして、第1項各号に掲げるような公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限りまして、引き続き管理監督職として勤務をさせることができる特例を定めたものでございます。期間につきましては1年以内とされておりますけれども、第2項で最長3年まで延長することができるということになってございます。
少し飛びまして、19ページをお願いをいたします。第10条では、役職定年させずに管理監督職を延長させる場合は、あらかじめ本人の同意を得ること、また、次の第11条では、延長させた事由が消滅したときは、役職定年をさせることを規定したものでございます。
次に、その下、第4章、定年前再任用短時間勤務制でございます。20ページをお願いいたします。第12条、第13条は、60歳に達した日後、定年前に退職した職員を本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる制度といたしまして、定年前再任用短時間勤務制を新たに規定するものでございます。定年引上げ後、60歳以降の職員につきましては、健康上、人生設計上の理由等で多様な働き方を求められる職員も多くございますので、いわゆるフルタイムの勤務ではなく、現在の再任用短時間勤務と同様の制度を60歳以降、選択できるよう引き続き設けるものとしたものでございます。
続きまして、21ページをお願いいたします。附則に、第3項と第4項を新たに追加するものでございます。附則第3項は、定年に関する経過措置といたしまして、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間は、2年に1歳ずつ段階的に定年を引き上げることとする規定、また、次の附則第4項は、任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する前年度における情報の提供及び勤務の意思の確認を行うよう努めることを規定するものでございます。
それでは、6ページのほうに戻っていただきまして、ページの下のほう、附則でございます。附則は全部で11条ございますが、大きな改正ポイントであります暫定再任用制度の説明を中心にさせていただきます。
まず、条例の施行期日につきましては、国家公務員法や地方公務員法等の一部改正法の施行期日と同様、令和5年4月1日から施行するものでございます。
7ページ以降につきましては、主に暫定再任用制度を経過措置として設ける内容となっております。定年の引上げに合わせまして現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止となりますけれども、令和13年度までの段階的な定年引上げの期間につきましては、例えば62歳や63歳で定年退職を迎えた職員においても、これまでどおり、その後、65歳までは暫定的な再任用制度が引き続き適用される仕組みとなってございます。
また、今現在、再任用されている職員につきましても、同様に、次年度以降、暫定再任用の制度が適用されるということになってございます。暫定再任用制度につきましては、常時勤務、短時間勤務のいずれの勤務も可能となってございます。1年ごとに人事評価を行った上で、あらかじめ本人の同意の上で更新することができるものでございます。また、給与、勤務条件等の制度に関しましては、基本的に現行の再任用制度と同様の制度で引き続き運用してまいるものでございます。
条文ごとの詳細な説明につきましては割愛をさせていただきます。
以上、猪名川町職員の定年等に関する条例改正のご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○井戸委員 失礼します。勤務時間と日数についてですが、現行の再任用の方と同様に、一日中、週5日っていう形ではなくなるとは思うんですけども、短い時間、週例えば4日とかで働かれてる方でも、その方は職員の数を1というふうにカウントするんでしょうか。
○小山総務課長 今、委員おっしゃられてる再任用と同じように週4日のということで、基本的には今の再任用の職員につきましては定数カウントはされておりません。ですので、週5日ありますけれども、5日フル38時間45分の勤務の方のみが定数カウントになってございます。引き続き再任用の方、例えば週4日の勤務につきましては、その方は定数1カウントにはならないというようなルールを引き続き持っていくということになっております。
以上です。
○井戸委員 定数1にならないと。その方が、今まで定年を迎えられて短い勤務になられたときに、週、例えば10の仕事をしてたとして、短くなったから7の仕事しかできなくなったとなると、残りの3の仕事は若い子に振らないといけなくなると思うんですが、そうすると、職員の負担が増えると思うんですが、その3の分の仕事を若い子だけに負担をさせるんでしょうか。職員を増やすとか、そういったお考えはないんでしょうか。
○小山総務課長 実際に定年までフルで勤務をされてて、再任用になって5分の4勤務という方は業務内容を勘案した中での配置をしていきますので、基本的には、例えば10あった分のうちの7しかできないよといったようなことにならないような配置をしていく、これまでも配置をしてきておるということでございます。
以上です。
○井戸委員 結構です。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○加藤委員 定年退職の年数が延びて、そのときに給料が70%になるっておっしゃってたんですけど、要するに部長職であれば560万円ぐらいになるとは思うんです。そのたくさんの方は定年退職が延びた場合、職員の数が増えるじゃないですか、そこの財源っていうのはどういうものを考えておられるんですか。
○小山総務課長 加藤委員のご質問ですけれども、定年引上げに伴って、職員数、一定期間は増員というようなことになってまいります。もちろん定年の引上げですので、61歳から65歳の方の分が事実上定数が増えるような、そんなイメージにはなりますけれども、まず財源のご質問ですけれども、財源につきましては、今、国のほうで、これはちょっとインターネットなんかの情報しかないんですけれども、地方財政審議会のほうでは、ある程度の地方財政措置についての話は持ち上がってるようですけれども、決定事項ではございません。これはまだ地方のほうには決定事項は何も下りてませんので、今のところは一般財源の持ち出しということで考えてございます。これ以降、情報によれば、令和6年度の地方財政計画の中で組み込まれるようなことも書いておりましたけれども、これもまだ決定されたことではございません。ですので、まだ一般財源で対応ということを考えております。
以上です。
○加藤委員 前回の協議会で、280人ぐらいマックスになるっておっしゃってたんですけれども、要するに、その間ずっと給料、人件費がかかってくるわけですが、そこは大丈夫なんですか。
○小山総務課長 基本的に、定員自体は一旦今の定員管理計画の中でも、前回説明したとおり280人超えるような、令和4年4月1日段階で258人ですので、やはり30人程度ぐらいは増える見込みを今考えております。金額でいきますと、マックスの部分で年間1億6,000万円ほどの増というような見積りは今立てておりますが、これに関しましては、基本的には、今、一般財源というふうに説明をしましたけれども、財源が今それしかありませんので、そういったことで対応せざるを得ないというようには考えてございます。
以上です。
○加藤委員 あと、要するに部長とか主幹とか60歳ぐらいの方が、副主幹級、若い子と同じところまで降りるって言ったらあれやけど、替わりますよね。そのときに仕事のやり方、パソコンで何でもできたりネット調べたりとか、そういうITを使ってっていうことになると、今の若い子と定年になる方のスキルの違いっていうのはあると思うんですけれども、定年延長になられて若い子と同じ仕事をしなさいってなったときに、さっき井戸委員がおっしゃってたのもその辺関わってくると思うんですけれども、要するに負担が若い子にかかってくるんじゃないかなっていう、その辺りはどのようにお考えですか。
○小山総務課長 定年引上げに関しましては、61歳から65歳、いわゆる高齢期職員というんですけれども、そういう方の働き方というのも国のほうからいろいろ通知ももらってまして、一定猪名川町でも考えておるところではございますけれども、職員の勤務期間が長期化していきますので、基本的には、その職員が知識だとか経験だとか、そういったものを蓄積してまいりますので、組織に貢献できるような働き方が求められていくということが1点ございます。
今、加藤委員おっしゃったように、例えばITスキルなんかに関しましては、確かに60歳過ぎてまた新しく覚えるというようなことももちろんやっていただくことにはなりますけれども、そういったことに対応できるように、50歳代ぐらいの職員から順次、例えば基礎的な研修、財務会計システムだとか各種のシステム、また、ホームページの更新だとか、あらゆることを50歳過ぎてやっておりませんけれども、そういうこともできるような研修の実施なんかも必要ではないかなと思ってます。若い職員に負担をかけないようにというのは、もちろんこれは当然ですけれども、そういったところでスキルだけは最低限持っておいていただきたいというふうには考えておりまして、そのように対応していきたいと考えております。
以上です。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
○山下委員 少子高齢化ということで労働力が不足することから、定年延長という流れが出てきてると思うんですけども、実際に60歳の定年から65歳に引き上げられるということは、高齢職員が増えるということになります。高齢職員、今まで再任用で実施されてきてると思うんですが、高齢職員特有の業務上の課題とか問題点等がどのように把握されているのか、その点についてちょっとお伺いします。
○小山総務課長 高齢期職員につきましては、もちろんモチベーションの維持ということで取り組みもしていかなければいけないと考えてございます。もちろん組織の中で期待をされているような役割を十分に担っていただくということで、人事配置につきましても、先ほども申しましたとおり、これまで培ってきました経験だとか能力、専門知識、そういったものを活用できるような、そういう配置を考えておるということでございます。
また、特に定年引上げになった高齢期職員につきましては、先ほども申しましたとおり、非管理職としての心構え、また、パソコンのスキル、そういったものに関しても研修の実施なんかも必要ではないかなとも考えております。また、高齢期職員、モチベーション持ってやっていただくということで、人事評価なんかも引き続き行ってまいりますので、そういった業務の成果が目に見えてくるようであれば、またモチベーション向上につながっていくんではないかなと、そういうふうに考えてございます。
以上です。
○山下委員 実際に高齢になってくると、個々の対応能力とか個人差があって、非常にいろいろなパターンが出てくると思います。その一方で、職務の中には、例えば消防とか非常に体力を要求されるような職種もあるわけで、実際には高齢職員をどのように活用していくのか、その活用可能な職務をどう見いだしていくかということが非常に重要になってくると思います。
あわせて、高齢職員の中で健康面が、健康維持しているのか、そういった面の定期的な点検、そういった制度なんかも必要になってくると思います。中には、ひょっとしたら分かりにくい認知症とか、そういったものが進行してる場合もありますし、あるいは治療等々で実際には職務に就いてるはずなのに勤務できていないというような状況が発生してくることも心配の中にあります。そういった意味合いで、職員を一定程度適応力について適性検査を行うとか、そういったことが必要になるのではないかなと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
○小山総務課長 委員おっしゃっておりますとおり、体力的に難しい職場、特に消防だとか技能労務職員など、そういった部分に関しましては非常に体力的に厳しいというようなことの一定の配慮は必要かなと考えてございます。これに関しては、今、組合のほうとでも話をしておるところではございます。消防のほうにつきましても、一定61歳から65歳の高齢期の職員もある時期に非常に多く存在してくるような時期も出てきますので、身体の能力の低下だとか、そういったことで業務に支障を来すというようなことももちろん想定はされてくるというふうに考えてございます。その中で、例えば人事配置だとか業務内容を決定していく上でのそういった配慮ももちろん必要だとは考えてはございます。
委員ご質問の健康面、例えば、それこそ認知の能力だとか、そういったところもなかなか難しいところも出てこようと思いますけれども、基本的には正規職員のままですので、定期の健康診断だとか人間ドックというのはそのまま受診はできるんですけれども、高齢期特有のそういった検査というのは今段階ではまだ考えてはおりませんけれども、ただ、そういうことに関しましても今後ちょっと研究はさせていただきたいなとは思っております。
以上です。
○山下委員 全国的にいろいろこの件について議論されてる点があるようです。実際に職場環境の中で、床をはう配線コードに足を引っかけてしまうとか、そういったことが懸念されるということも指摘されていますので、先ほどの健康面と併せて十分に配慮が必要ではないかということを申し上げておきたいと思います。
それと、もう一点、これは国が始めて、次、地方自治体が始めて、最終的には民間も行っていくと思うんですが、その中で、いわゆる定年60歳以降、従来であれば第二の人生というような形で今まで活躍する別のシーンがあったと思います。実際に猪名川町であれば、農業関係については、もともと農家出身の方がサラリーマンとして働かれた後に、もう一度、60歳以後に実家に戻られて農業を継続すると。農業の世界でいきますと、60代というのは若手と言われていまして、非常に重要な労働力でもありました。そこが65歳まで延長されてくると、その後にそれができるのかというところにも若干の不安があります。
さらに、シルバー人材センター、こちらもそういった形で老後の第二の人生の活躍のシーンの場であったわけですが、それらについても成り手不足ということが生じてくる懸念があります。そのことによって、現状、指定管理者によって社会福祉会館を運営されていますけども、玉突き事故のように人手がいなくなるということがいろんなところに波及していきそうだという危惧がありますので、その点に十分な配慮が必要だということを申し上げておきたいと思います。
○福井澄榮委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第43号の質疑は終結いたします。
次に、議案第42号 猪名川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを審査いたします。
説明を求めます。
○小山総務課長 それでは、議案第42号 猪名川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。
本条例につきましては、職員の定年引上げに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。内容といたしましては、第1条から第9条までが一部改正で9件、第10条が条例の廃止1件となってございます。
それでは、一部改正条例の内容から、順次、新旧対照表でご説明をさせていただきます。
9ページのほうをお願いいたします。9ページの第1条関係、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例から11ページ、第3条関係、職員等の旅費に関する条例までの一部改正につきましては、法律改正に対応するよう、用語、引用条項の整理を行うものでございます。
少し飛びまして、12ページをお願いいたします。第4条関係、職員定数条例の一部改正でございます。令和5年度から職員の定年が65歳まで2年に1歳ずつ引き上げられるとともに、その期間中も毎年度一定の新規採用者を継続的に確保する必要があることから、職員数は純増となってまいります。こうした一時的な職員数の増員に対応するため、職員の定数の見直しを行うものでございます。
具体的には、定年引上げに対応できるよう、部局ごとの定数の組替えを行うものでございます。なお、こちらの定数は、あくまで上限を定めてるものでございまして、各年度の職員数に関しましては、この定数の範囲内で定員適正化計画に従って計画的な人員配置を行ってまいります。
続きまして、13ページをお願いいたします。第5条関係、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第11条の2から15ページの第28条の2までの改正につきましては、現行の再任用制度が廃止となり、新たに定年前再任用短時間勤務制度が始まりますことによる用語の整理でございます。
また、15ページの中ほどから附則の追加といたしまして18項から17ページの25項までの追加がございますけれども、これは定年の引上げに伴いまして当分の間、60歳に達した職員の給料月額は次の4月1日以降7割水準となりますので、これに関する取扱いについて定めたものでございます。
17ページ、最下段、別表1から19ページの別表3までにつきましては、定年前再任用短時間勤務制度が新たに始まることによります用語の整理でございます。
続きまして、20ページをお願いいたします。第6条関係、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。定年引上げに伴い、役職定年の対象となりました職員が特別の事情により引き続き管理監督職の職に就いた場合は、育児休業、育児短時間勤務をすることはできないといった規定を追加するもの及び用語の整理を行うものでございます。
22ページから24ページの第7条関係、職員の勤務、休暇等に関する条例の一部改正は、引用条項や用語の整理、また、次の25ページ、第8条関係、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、派遣の対象外に、役職定年させずに引き続き管理監督職に就いている者を加えるもの、最後の26ページ、第9条関係、猪名川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、引用条項の整理でございます。
一部改正につきましては以上となります。
それでは、少し戻っていただきまして、5ページのほうをお願いいたします。ページ中ほどになります第10条、職員の再任用に関する条例の廃止でございます。定年引上げによりまして、現行の再任用制度を廃止するものでございます。この廃止と引換えに、定年前再任用短時間勤務制度が導入されるとともに、65歳定年完成までの経過期間につきましては暫定再任用の制度も措置されるといったことになります。
次に、附則でございます。第1条、施行期日でございますけれども、令和5年4月1日から施行いたします。
次の第2条以降の附則に関しましては、65歳定年完成までの経過期間中、暫定再任用制度が措置される関係上、それに伴います各条例での読替規定や、みなし規定を経過措置として規定しているものでございます。
以上、簡単ではございますけれども、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第42号の質疑は終結します。
次に、議案第44号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを審査いたします。
説明を求めます。
○小山総務課長 それでは、議案第44号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
本改正につきましては、提案理由にありますとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されましたことから、育児休業の取得回数の制限の緩和や非常勤職員に係る取得要件の緩和等を行うために改正を行うものでございます。
こちらの条例につきましては、制度改正の概要を最終ページにまとめておりますので、そちらのほうをご覧いただきたいと思います。
議案書13ページになります。制度改正の概要といたしましては、大きく2点ございます。
まず1点目、1 育児休業の取得回数制限の緩和でございます。育児休業の取得回数につきましては、現行、原則分割取得は不可と、1回限りとなっておりますけれども、これを原則2回ということで取得可能となります。また、これに加えまして、子の出生後8週間以内の育児休業、通称、産後パパ育休と言いますけれども、これも現行、分割取得は不可、1回限りでしたけれども、これを2回まで取得可能とするものでございます。
次に、2点目といたしまして、2 非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和・柔軟化でございます。まず(1)ですけれども、いわゆる産後パパ育休の取得につきましては、現行、育児休業の請求時点におきまして、子が1歳6か月になる日まで、任用期間が終了することが明らかでないことが要件となってございましたけれども、この期間が短縮されまして、子の出生日から57日目を起点として6か月を経過するまで任用期間が終了することが明らかでない場合に取得の対象にできるよう、要件が緩和されるものでございます。
次に、(2)子が1歳以降の育児休業に関する要件緩和でございますけれども、これは例えば保育所等に入所できない場合で育児休業を延長したいときなど、現行では延長開始日が1歳または1歳6カ月到達日の翌日に限定をされてございましたけれども、この規定をなくし、開始時点を柔軟化することで夫婦がより相互に育児休業を取得しやすくすることや、現行、同一の子の育児休業の再取得ができなかったものが、特別な事情がある場合に限り、再取得もできるといったことで、柔軟化を図るものでございます。
それでは、3ページのほうに戻っていただきまして、ページ下段、附則でございます。第1条、施行期日につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正と同様、令和4年10月1日から施行するものでございます。
第2条、経過措置につきましては、今回の改正で手続が簡素化されまして育児休業等計画書の提出が不要となりますけれども、条例施行前に提出されたものは、なお従前による取扱いというふうな規定になってございます。
以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第44号の質疑は終結します。
次に、議案第45号 職員の互助共済制度に関する条例の一部改正についてを審査いたします。
説明を求めます。
○小山総務課長 それでは、議案第45号 職員の互助共済制度に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
本改正につきましては、猪名川町が加入しております一般財団法人兵庫県市町職員互助会におきまして、会員に関する規定が変更されることから、所要の条例改正を行うものでございます。
職員互助会は、共済組合員を会員とする旨、運営規則において規定をされてございますけれども、今般の地方公務員等共済組合法の改正によりまして、パートタイム会計年度任用職員など、いわゆる非常勤職員も共済組合員に拡充、拡大されることとなってございます。しかしながら、非常勤職員につきましては、任用期間が短く、報酬も少ない中で掛金を強制的に徴収されることに比べて会員となるメリットが乏しいということから、職員互助会の構成団体49団体ございますけれども、のうちパートタイム会計年度任用職員対象者が2桁以上の24団体全てが加入の必要はなしと意向を示したことから、職員互助会の運営規則において非常勤職員は会員としない旨の改正が行われたものでございます。今回の条例改正は、こうした内容を町の規定に反映させるための改正でございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表を基にご説明を申し上げます。
3ページのほうをお願いいたします。第2条、本文にただし書を追加いたしまして、非常勤職員は互助会の会員から除外する規定を定めることとするものでございます。
それでは、1ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、施行期日につきましては、地方公務員等共済組合法の施行に合わせ、令和4年10月1日から施行することといたします。
以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第45号の質疑は終結します。
次に、議案第46号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを審査いたします。
説明を求めます。
○小山総務課長 それでは、議案第46号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
本改正につきましては、兵庫県の地域別最低賃金が令和4年10月1日に時給928円から960円に引き上げられる見込みでございますので、本町の会計年度任用職員の給料がこれを下回ることのないよう、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正内容につきまして新旧対照表を基にご説明を申し上げます。
3ページをお願いいたします。第31条を新たに追加いたしまして、時給が最低賃金額を下回る場合は、最低賃金額以上となるよう調整する規定を設けるものでございます。
具体的には、現在、事務補助員などの給料が時給951円で、最低賃金を下回る見込みでございますので、こうした職につきましては、最低賃金相当額まで号給を引き上げる救済措置を行うものでございます。
それでは、1ページに戻っていただきまして、附則でございますけれども、施行期日につきましては、最低賃金が引き上げられる令和4年10月1日から施行するということになります。
以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○福井澄榮委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○福井澄榮委員長 それでは、議案第46号の質疑は終結します。
担当職員の入替えをお願いいたしまして、午後1時まで休憩といたします。
午前11時51分 休憩
午後 1時00分 再開
○福井澄榮委員長 それでは、休憩を閉じ、委員会を再開いたします。