府中市議会 2022-09-13 令和 4年第5回決算特別委員会( 9月13日)
下水道事業も地方公営企業であり、必要な経費は使用料収入で賄うべきという原則はございますが、そもそも人口密度が高く、下水道整備も概成し、1人当たりの設備、管路が小さな大都市と、都市計画区域内とはいえ中山間地域に立地し、少子化や人口減少の影響を大きく受ける府中市に、同じ基準を適用することは少し無理があろうかとも考えます。
下水道事業も地方公営企業であり、必要な経費は使用料収入で賄うべきという原則はございますが、そもそも人口密度が高く、下水道整備も概成し、1人当たりの設備、管路が小さな大都市と、都市計画区域内とはいえ中山間地域に立地し、少子化や人口減少の影響を大きく受ける府中市に、同じ基準を適用することは少し無理があろうかとも考えます。
議案第56号、一般会計から、議案第63号、病院事業会計までの各会計の令和3年度決算について、地方自治法あるいは地方公営企業法の規定により、監査委員の意見をつけて市議会の認定に付すものでございます。 まず、決算額等につきまして、決算資料により説明をいたします。
報告第3号、令和3年度府中市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法の規定により報告するものです。 次の14ページをお開きください。 栗柄広谷線(その2)配水管布設替工事ほかについて、繰り越しをするもので、水道事業会計の繰越額合計は、2億273万1,100円となっております。 続いて、18ページを配信いたしました。
質疑に入り、主要な施策の成果に関する説明書の第6、下水道事業について、委員から「令和2年4月から地方公営企業法を全部適用されているが、決算数値からどのように分析され、また、考察されているか」という趣旨の質疑があり、担当課長から「損益計算書では、2億5,074万4,670円の純利益となっているが、一般会計から繰り入れを行っての結果であり、経営状況としては厳しい状況にある。
○委員(本谷宏行君) 下水道事業でありますけれども、令和2年4月から地方公営企業法の全部適用事業がスタートしているわけでございますが、この決算数値から地方公営企業としてどのように分析され、また考察されているのか伺いたいと思います。
○医療政策課長(皿田敏幸君) 湯が丘病院の負担金と出資金の違いですけれども、地方公営企業法の規定や総務省の繰り出し基準に基づき病院の運営に要する経費の一部を一般会計が負担しているものが負担金でございまして、病院事業債の市の負担分、いわゆるルール分としての元利償還金の2分の1、平成14年度までに着手した事業に係るものは3分の2なんですけれども、これが出資金となります。
議案第62号、令和2年度府中市一般会計から議案第69号、令和2年度府中市病院事業会計までの各会計の決算について、地方自治法、あるいは地方公営企業法の規定により、別冊決算に監査委員の意見をつけて、市議会の認定に付すものでございます。 まず、議案第62号、令和2年度一般会計歳入歳出決算認定について、決算資料で説明をいたします。
繰り出し基準につきましては、総務省が毎年通知をいたします地方公営企業繰り出し基準があり、基本的にはこの総務省の繰り出し基準に基づき繰り出しを行うものですが、この総務省の繰り出し基準で具体的な算出根拠が示されておりますのは、いわゆる変動分に該当いたします部分、建設改良費及び企業債元利償還金の2分の1もしくは3分の2のみとなっております。
いずれの事業につきましても、内容は繰越計算書のとおりでございまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げるものでございます。 ○議長(森本茂樹) お諮りいたします。 本6件は、申合せにより質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森本茂樹) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定されました。
続きまして14ページ、報告第2号、令和2年度府中市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法の規定により報告をいたします。 1枚お開きください。15ページです。 主なものとして、1款、水道事業資本的支出排水管改良は、栗柄広谷線排水管布設替工事ほかについて地元との調整による繰り越しをするもので、水道事業会計の繰越額合計は5,110万9,800円となっております。
いずれの事業につきましても、内容は繰越計算書のとおりでございまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げるものでございます。 ○議長(森本茂樹) お諮りいたします。 本6件は、申合せにより質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森本茂樹) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定されました。
令和2年度廿日市市水道事業会計予算繰越計算書、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。 1款資本的支出、1項建設改良費、配水管整備事業、翌年度繰越額4,120万円でございます。これは、串戸三丁目地区内、串戸六丁目地区内、佐方本町地区内及び宮島口三丁目地区内の配水管整備工事において、関連事業との調整により工期が翌年度にわたるため繰越ししたものでございます。
本市は,2015年に総務省から地方公営企業法適用の通達を受け,2024年度からの適用に向けて検討しているとのことである。地方公営企業法が適用になれば独立採算で運営することが求められ,利用者負担の増嵩が懸念される。 地方公営企業法の適用は行わず,より一層の接続率の引上げを求めて賛成。 との意見が述べられ,採決の結果,委員全員をもちまして,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
○医療政策課長(皿田敏幸君) 繰り出し基準に基づくそれぞれの額ですけれども、昨年度に今期中期目標期間中の繰り出し基準を作成いたしました際に、総務省が示しております地方公営企業繰り出し基準に定める経費に対し必要な支援を行うことといたしまして、病院の設備投資に対する支援、いわゆる変動分と地域に必要な医療の提供に対する支援、いわゆる固定分を設け、その合計額を繰り出すことといたしております。
この企業債の元金及び利息の償還金につきましては、総務省が定める地方公営企業操出基準において、一般会計が負担する経費として企業債、元利償還金の2分の1と基準が示されております。 このことから、病院事業会計の元金及び利息の償還への負担が半減されるので、企業債を収入に充てているところでございます。
なお、地方公営企業法を適用している公営事業、水道事業会計、それから、下水道事業会計、病院事業会計、湯が丘病院でございますが、に対しましては、負担金や補助金、当市より出資金という形で支出させていただいているものでございます。委員の御指摘のとおり、特別会計への繰り出しにつきましては、その会計自体が独立採算が原則でございますので、法で定められた法定負担分を繰り出すこととしているところでございます。
地方自治法第203条の2第1項及び第5項並びに第204条第1項及び、次のページでございますが、同条第3項並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項並びに地方公営企業法第38条第4項でございます。 以上で議案第89号の提案理由及び内容の説明を終わります。
地方公営企業法適用企業で宅地造成事業以外の水道事業、国民宿舎事業、地方公営企業法非適用企業で宅地造成事業以外の公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落排水事業、いずれの会計におきましても資金の不足はございませんので、資金不足比率の数値は生じておりません。いずれの会計も、経営健全化計画策定の判断基準となる経営健全化基準を下回っております。
平成26年度に地方公営企業会計制度の見直しがあり、企業にとって退職給付債務、将来の退職手当の支払い義務が発生していることを貸借対照表で表示することにより、財務状況の適正な把握を行うことを義務づけた会計基準の改正でございまして、この引当金の計上は必要となってございます。 ○委員長(加藤吉秀君) 加島委員。
続きまして、8ページ、資金不足比率でございますが、地方公営企業法適用の水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計に加え、法非適用企業会計であります千光寺山索道事業特別会計外3会計について掲載をしております。いずれも資金不足額はございません。 9ページ以降に算定資料を、11ページからは監査委員の審査意見書を添付しております。 以上、簡単な説明ではございますが、御報告とさせていただきます。