瑞浪市議会 2021-12-21 令和 3年第5回定例会(第5号12月21日)
次に、議第79号 瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、出産育児一時金の支給額の増額改正に伴う予算増額補正の必要はないかとの問いに対し、今回、出産育児一時金の支給額を4,000円増額するが、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、加算額を上限額1万6,000円から1万2,000円へと4,000円減額する。
次に、議第79号 瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、出産育児一時金の支給額の増額改正に伴う予算増額補正の必要はないかとの問いに対し、今回、出産育児一時金の支給額を4,000円増額するが、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、加算額を上限額1万6,000円から1万2,000円へと4,000円減額する。
また、国の産科医療補償制度の見直しのいきさつとその影響はとの質疑に対して、国において、これまでの実績等に基づき制度の検証・検討が行われた結果、補償対象基準及び保険料の掛金等が見直され、掛金が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられた。
次に、議第82号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、健康保険法施行令の改正に伴い改正するもので、審査においては、出産育児一時金への影響といった論点からの質疑に対し、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産される場合においては、支給される総額42万円に変更はないといった答弁がありました。
その中で、産科医療補償制度の掛金も含まれて42万円であるわけですけれども、この見直しがなされて、例えば現在この掛金は1万6,000円であるものを、1万2,000円に、要は安くして、その安くなった分を基本額に加算するという改定なのかということで、これ1点目です。 2点目に、産科医療補償制度に加入している市内の医療機関、どれだけあるのか、現状をお聞きいたします。
今回の改正は、産科医療補償制度の掛金が引き下げられること、及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令による出産育児一時金の増額に伴い、条文を整備するため、所要の改正を行うものでございます。 議案資料で説明させていただきます。新旧対照表をご覧ください。 第5条の2第1項で、出産育児一時金の支給額を「40万4,000円」から「40万8,000円」に増額します。
健康保険法施行令に準じて条例で規定しております出産育児一時金につきましては、現在出産育児一時金40万4,000円に産科医療補償制度の掛金1万6,000円を加算した42万円を支給しているところでございます。
産科医療補償制度の掛け金が 4,000円引き下げられ、この分、出産育児一時金の金額を40万 4,000円から40万 8,000円に 4,000円引き上げるものです。これにより支給総額42万円は維持されることになります。 施行日は、令和4年1月1日です。 次に、1号冊12ページ、4号冊4ページをお願いします。
国は、平成21年10月から出産育児一時金を原則42万円に増額し、平成23年度にそれを恒久化、平成27年度には一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1万6,000円に引き下げ、本来分39万円を40万4,000円に引き上げた。
改正理由及び内容につきましては、1つ目が産科医療補償制度の見直しということで、掛金の引き下げがございます。1分娩3万円というものを1分娩1万6,000円に下げるということでございまして、年間 補償対象者数を下方修正し掛金を2万4,000円とした後、さらに余剰金から8,000円を充当して1万6,000円とするというものでございます。
本条例は、国において産科医療補償制度の保険掛金額の見直しがなされ、あわせて出産育児一時金の総額が維持されたことに伴いまして、関係規定を整備するため、この条例を定めようとするものでございます。 改正の内容は、第6条第1項本文中の「39万円」を「40万4000円」に改め、ただし書き中の「3万円を上限」を「1万6000円」に改めるものでございます。
次に、議第84号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金を引き上げるよう改正するもので、主に産科医療補償制度の内容や掛金見直しの背景などを論点として審査を行いました。
主な質疑と答弁は、産科医療補償制度における掛金が3万円から1万6,000円になった質疑には、平成21年度から始まった産科医療補償制度により3万円の徴収をしていたが、何年か経ち、国で検証した結果、2万4,000円でよいため、余剰金の800億円を10年間充当させることで1万6,000円に見直したとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
議第70号の中で、「産科医療補償制度」というところを「産科医療保険制度」と申したようですので、訂正させていただきます。それから議第74号、「3・4歳の幼稚園児」というところを「3・4歳の保育園児」と言ったそうですので、これも訂正いたします。議第75号の中で、「条例制定により」ということを「条例制度により」と申し上げましたので、訂正させていただきます。以上です。
今回の条例改正は、出産における産科医療補償制度の掛金が3万円から1万6,000円に見直され、出産育児一時金の総額は42万円に維持することが決定されたことに伴い、健康保険法施行令の一部が改正されるため、出産育児一時金の支給額を改めるものでございます。 改正の内容につきましては、別紙資料の新旧対照表のアンダーラインの部分をごらんいただきたいと存じます。
議第88号は、各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例で、出産育児一時金の支給額については、政令で定める支給額に、医療機関が医療事故に備えて加入する産科医療補償制度の掛金が上乗せされて支給する仕組みとなっております。
改正の内容としましては、1つ目として、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の制度加入金相当額3万円を1万6,000円に改めるものであります。 2つ目として、出産育児一時金の支給について、39万円を40万4,000円に改めるものであります 。 なお、この条例は平成27年1月1日から施行するものであります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
議案第86号、関市国民健康保険条例の一部改正につきましては、産科医療補償制度における掛金が3万円から1万6,000円に、1万4,000円引き下げられることに伴い、出産育児一時金の額を1万4,000円引き上げ、39万円を40万4,000円に改正をするもので、平成27年1月1日から施行するというものでございます。 45ページをお願いいたします。
これは、産科医療補償制度における掛金の額の見直しに伴い、出産育児一時金の金額を改正するものです。 主な改正内容は、被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金の金額を39万円から40万4,000円に改めるものです。 施行日は、平成27年1月1日です。 次に、議案書の135ページをお願いします。
出産育児一時金は、国民健康保険の保険給付事業の一つでありまして、被保険者が出産をされた場合に給付を行うものでございまして、現行では基礎部分39万円に産科医療補償制度の掛金相当額として3万円を加算しております。したがって、産科医療補償制度に加入する分娩施設で出産をされた場合は、合計で42万円が給付されております。