4:
◯委員長(
中村真一) なしの声がありましたので、質疑を終わります。
これより、一括して
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
5:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより、一括して討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
6:
◯委員長(
中村真一) 討論を終えます。
第62
号議案、
大野城市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第62
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第62
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第63
号議案、
大野城市
特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第63
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第63
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第64
号議案、
大野城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第64
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第64
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第65
号議案、
大野城市職員の定年の
引上げに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
10:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) それでは、第65
号議案を説明いたします。
地方公務員法等の一部改正に伴い、
国家公務員に準じて令和5年4月から
本市職員の
定年年齢を現在の60歳から65歳に引き上げるとともに、60歳に達した
管理監督職の職員を翌年4月1日までに
参事補佐以下への職へ降任する規定を加えるほか、所要の改正を行うものでございます。
具体的な改正の内容、概要につきましては、事前にお配りしておりますA3横の資料を用いてご説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。
まず、資料の左側の1、
改正条例についてということでございます。関連の
改正条例及び
改正概要について記載をしております。今回職員の
定年引上げに伴いまして、8条例を一括して改正するものでございます。
次に、右側の2のところをご覧ください。
地方公務員法の一部改正というところでございます。
今回の
定年延長の制度の改正点を挙げております。主なものをご説明いたします。
まず1点目、職員の
定年年齢は令和5年4月以降2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、最終的に65歳まで引き上げられることとなっております。2点目が、
役職定年制の導入でございます。
管理監督職員、部長職、
課長職でございますが、は原則として60歳を
役職定年といたしまして、
管理監督職以外の職、
参事補佐の職へ降任となります。次に3点目、給与でございますが、60歳となる翌年度以降、これまでの7割水準の
給与月額となります。最後に4点目でございます。
定年延長を希望せずに、60歳以降に退職した職員を、本人の希望により短時間勤務の職に採用、任期は
定年退職の日までとなりますが、することができる定年前
再任用短時間勤務が導入されます。
以下については記載のとおりでございます。
最後に、
資料右下3番目に、
段階的引上げ期間中の定年の年度と
対象職員について記載をしております。令和5年度に、
定年年齢が現在の60歳から61歳となります。そして、以降2年に1歳ずつ引き上げられまして、最終的に65歳到達で制度が完成となるものでございます。
説明は以上でございます。
11:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
12:
◯委員(
河村康之) どうも説明ありがとうございます。この右下の表を見て、段階的だということがよく分かりましたけれども。定年が延長されるということは、その分職員さんがいるということですけれども、それに係る
新規採用というのはどうなるんですか。やっぱりちょっと減ってくる傾向になるのか、その辺はどういうふうに考えてありますか。
13:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 今委員おっしゃったように、この制度にのる者が現時点では24名おります、
対象者がですね。当然、段階的に定年が延長されていくわけですけれども、
新規採用の基本的な考え方としましては、2年に1回、定年になりますので、定年が、退職がゼロのときもございます。
退職補充という考え方での
新規採用では、そのとき何も採用しないのかということになりますので、組織の職員の全体的な年齢的な
バランス等を考えて、平準的に
新規採用は行っていくという方針でございます。以上でございます。
14:
◯委員(
河村康之) 分かりました。
15:
◯委員(
山上高昭) 今のに関連して、退職がゼロのときも採るということは、定数を増やすという考え方でいいということですか。
16:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) まず、退職がゼロのときも平準的に採用していく方針でございます。それに伴いまして、おっしゃるように
定数条例のほうになりますけれども、現行が460名となっておりますけれども、それもちょっと改正をする予定でございます。以上でございます。
17:
◯委員(
山上高昭) 先ほど対象になる職員が24名ということでしたが、これ、生まれた年度別に何人ずつになっているかというのは分かりますか。
18:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) それでは、この制度が令和13年度で完成するんですけれども、現時点でいいますと61歳で退職者が2名、62歳が4名、63歳が5名、64歳が7名、65歳が6名の計24名となっております。以上です。
19:
◯委員(
山上高昭) 聞きたいのは、職員の全体のパワーが落ちるんじゃないかという意味で聞きたいんですけど。今は定年を迎えた方は
再任用という形で入ってあります。そうすると、定年が延びていくと、
再任用の数がどんどん減っていきますよね。というところで
マンパワーが落ちるということはないんですか。それと、定数を増やすということですが、それはもう、いつまでにどの程度という目算がありますか。
20:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) まず、この
定年延長の制度で、ご質問のあった全体組織の
マンパワーが落ちる、組織力の低下につながるのではないかというご質問ですけれども、確かに60歳以降になりますので、そういった
定年延長をした職員のそれまでの知識とか経験とかを当然フル活用していくように持っていくんですけれども、やっぱりモチベーションの維持とかそういったことも課題になってくるのかなというふうには考えております。
ですので、
職員自身が培ってきた知識、経験をどういうふうに生かして
定年延長の中で働いていきたいのか。例えば、
管理監督職、いわゆる課長級、部長級が
定年延長になった場合、60歳で
役職定年で降任します。しかしながら、それまでの
マネジメント力を生かした仕事、そういった業務、ポジション、そういったもの、または
専門知識を生かして後進の指導とかそういったところも当たりながら、
定年延長に対する
対象者の意向とかも十分に考慮しながら組織全体として
バランスがいいような形で、新採も先ほど申しましたとおり平準的に採ってまいりますし、
再任用の道も当然ございます。今のところ週4日勤務ということですけれども。
再任用は
再任用の中でまた担うべき業務というのを考えて、全体的に組織力が落ちないような形で運用してまいりたいというふうに思っています。
定数のほうですけれども、当然先ほど申し上げたように、
定年延長の分だけ考えましても、もう460名を全員
定年延長したという場合を考えると、それを超えますので改正は行うんですけれども、具体的には、今おっしゃったように、市全体の業務量であるとか
バランスとか、そういったのも考慮しながら、改めて
定数条例をご提案させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
21:
◯委員(
山上高昭) 今
再任用のお話が出ましたけれども、現行のように60歳で定年を迎えて、
再任用という形を取る道もあるという考え方でいいんですか。
22:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一)
定年延長に伴いまして、
再任用が2種類といいますか、現行の
再任用が
暫定再任用という名称になります。先ほど説明したんですけれども、定年前
再任用短時間勤務ということで、同じ
再任用でも二つに分かれます。この大きな違いは、現行の
再任用の方は、
任用期間があくまでも1年を超えない期間ということで任用しておるんですけれども、定年前
再任用短時間勤務の方の
再任用は、自身の退職の日までが
任用期間になると。64歳であれば64歳、63歳であれば63歳ということになりますので、そういった意味で
再任用というのは残るという形になります。
23:
◯委員(
山上高昭) もう一回いいですか。
24:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 今、現行再
任用制度というのがあるんですけれども、今言っている再
任用制度というのは、
定年延長した後も実質残っていきます。
定年延長が完成する令和13年度まで、現行の再
任用制度は残っていきます。ただし、名称は
暫定再任用ということで、制度が完成した際にはもうそれはなくなってしまうということになります。
基本的には、
再任用は定年前
再任用短時間勤務になりまして、自身の定年の退職日までの
任用期間として、基本的には週4日以内の短時間勤務ということになります。現行の
再任用は、本市でいきますと週4日ということになっていますけれども、新しい
再任用は週15時間30分から週31時間まで、週31時間というのは週4日勤務のことです。週15時間30分からということで、選択の幅があるんですけれども、国が推奨しておるのはやはり31時間、週4日勤務だよというところで、そういった
再任用の制度というのが、この制度とともに始まってまいります。
25:
◯委員(
山上高昭) 確認ですけれども、自分の定年というのは65歳という意味になるんですか。それとも、61歳定年の人が60歳で辞めたらその1年間がということになるんですか。そのどっちかが。
26:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 段階的に引き上げられていきますので、最初は61歳が定年ということになります。その次は、2年後は62歳、63歳が、いわゆるもう定年ですね。60歳を超えて一旦辞められて、今もいらっしゃいますけれども、また1年後にちょっと
再任用で来たいよという方は、現行の
再任用の制度でですね。それにのって例えば63歳の人が60歳で一旦退職してしまって62歳から働きたいよということでいえば、63歳をゴールに
再任用という形で任用されるという形になります。
27:
◯総務財政部長(
船越康二) 例えばですけれども、この表の、例えば59歳、昭和38年4月2日生まれですね。この職員の場合は、61歳が定年に延長されますけれども、例えば60歳でもう自分は
定年延長はいいと。週4日勤務の
再任用がいいと希望すれば、その道もございます。その後また、引き続いて、この
暫定再任用で希望していけば、65歳までは勤務が可能ということになります。
ただ、私どもとしては、基本的には
定年延長で、先ほど課長が申し上げましたとおり、現在のうちの
再任用は週4日勤務を原則としておりますので、できますれば
定年延長を選択してもらって、
定年延長の場合は週5日勤務ですので、組織の活力とか、60歳までに培った知識、経験をより指導に生かすという意味では、
定年延長という道もぜひ勧めたいというふうに思っておりますが、少なくとも60歳で自分の
ライフプランとか
ライフステージに合わせて選択も可能と、選択を十分幅広く選べることができるという制度にしております。
28:
◯委員(
山上高昭) では、60歳で
定年延長という、これは65歳が定年と決まった後でも60歳でどちらかの道を選ぶ制度であると考えていいわけですね。65歳が定年になっても、60歳でどちらかの道を選べると、そういうことでよろしいんですかね。
29:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 原則は、部長が申し上げたように
定年延長制度というのが前提でございますので、
定年延長した形で働いていただきたいというふうに考えておるんですけれども。おっしゃるように、辞められても65歳まで
暫定再任用なり、
再任用というところがありますので、そこで
一つ選択というのは出てまいるというふうに思っております。以上でございます。
30:
◯委員(
河村康之) 質問なんですけれども、通常であれば60歳を超えて
再任用という形になるんですけど。そうなると、結構今までいた部署なり課なりのほかのところに異動とかも当然あると思うんですけれども、この60歳超えた後、定年が延びれば、当然ほかの職員と同じように異動とか、そういうのも当然あるんですか。その辺はどうですか。
31:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一)
定年延長制度、60歳を迎えると、
管理監督職は
参事補佐級に降任するという説明をしたかと思うんですが、その場合、いわゆる配属で、例えば、今でいう係長辺りに配属になった場合、おっしゃるように異動の対象にもなりますし、定年が延長されている中でということですので、委員おっしゃるような形になろうかと思います。
32:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
33:
◯委員(
平井信太郎) もうちょっと教えていただきたいんですけど。この資料の2の4)で、定年前
再任用短時間勤務の導入をすると。今は通常でしたら5日間働いていたところを4日間の31時間ですかね。それで、3)では
給与月額の7割とすると。時間が減った分が、3割分減った分が給与が下がるということの解釈だとは思うんですけど。比率としてはちょっと高い、給与が減るというような考えでよろしいんでしょうか。
34:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) まず、7割のところなんですが、これはあくまでも退職せずに60歳を超えてそのまま続けた場合、要は降任して、
参事補佐級の7割
相当分になるということでございますので、その分と、退職して定年前
再任用短時間勤務のほうを選ばれた給与が7割になるということではございません。
例えば、私はちょうど65歳で制度なんですが、私が60歳になって
課長職を辞めますと。辞めたときに、基本的には
参事補佐というのは5級になるんですけれども、今私は6級なんですが、5級にまず落ちて、そこの5級の
給料表の7割
相当分になって、その後ちょっと計算があるんですけれども、最終的には7割
相当分の給与になるという、3)はそういう説明でございます。
35:
◯委員(
平井信太郎) 次の一番下の表の年齢のところに書いてあるんですけれども、一番下の55歳の方が定年60歳を迎えるんですけれども、延長になって64歳、65歳まで働けますよということなんですけれども、この給与の面に関しては、この60歳の時点で3割下がる、7割ということになるんでしょうか。
36:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) そうですね。60歳まで、役職がついていたときまでは、私で言うと6級の給与を頂くということになるんですけれども、60歳を超えた4月1日以降から65歳までについては、7割相当の
給与水準になるということでございます。
37:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
38:
◯委員(
岡部かおり) 今回の定年の対象が24名という方なんですが、大体その方の中には定年前
再任用短時間勤務とかは、大体聞き取りとかはもう終わっているんですかね。
39:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 今おっしゃってあるのは、
対象者に対する
意向調査的なものだろうと思うんですが、まだいたしておりません。以上です。
40:
◯委員(
岡部かおり) では、大体どの時期ぐらいで聞き取りとかを行うのでしょうか。
41:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) 現時点での24人の
対象者全体に、制度の説明と60歳以降の
意向調査の確認というのは、今のところはちょっと明確にいつというのは決めてないんですけれども、少なくとも一番最初の
対象者に、前年度に制度の説明をしなければならないというふうになっておりますので、その説明に関しては今年度中にやって、委員おっしゃるように、やはり我々も現時点とはいえ、
定年延長制度に乗って延長するのか、それとも、いや、自分はもう
再任用で決めているよとかいうところを把握しておきたいというのがありますので、早々には実施したいというふうに考えております。
42:
◯委員(
岡部かおり) それとは別で、1番の
改正条例についての第6条ですね。この
部分休業をすることができない職員と定めるとありますが、もし60歳以上になりますと、やっぱり体の不調とか入院とかの場合とかはもう休業ができないという形になるのでしょうか。この説明、
育児休業等に関する条例ということなんですが、このことをちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
43:
◯人事マネジメント課長(
小國竜一) この第6条に関しては、あくまで
育児休業に関するそういった
部分休業をすることができないということで、今委員おっしゃった病休であるとかに関しては、当然
部分休業の適用ができるということでございます。
44:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
45:
◯委員長(
中村真一) ないようですので、質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
46:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
47:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第65
号議案、
大野城市職員の定年の
引上げに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についての採決を行います。
第65
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
48:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第65
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩します。
(休憩 午前10時33分)
(再開 午前10時35分)
49:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
第66
号議案及び第68
号議案を
一括議題とします。
執行部の説明を求めます。
50:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) おはようございます。
コミュニティ文化課でございます。
本日は第66
号議案、
大野城市
コミュニティ条例及び
大野城市
公民館施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと、第68
号議案、
指定管理者の指定については関連する議案でございますので、一括して説明をさせていただきます。
まず、第66
号議案についてご説明いたします。
本件は、
上大利区を分区して中大利区を新設することに伴いまして、関係する二つの条例について所要の改正を行うものでございます。
1枚めくっていただきまして、議案書の2ページをお願いいたします。
まず、一つ目の
条例改正は、
大野城市
コミュニティ条例でございます。条例第2条第2号におきまして、
地区コミュニティの定義を定めております。その一つ、カタカナのイでございますけれども、
中央地区の構成を示しておりまして、現在、上大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区となっております。今回、
上大利区の後に中大利区を追加するものでございます。
次に、二つ目の
条例改正は、
大野城市
公民館施設の設置及び管理に関する条例でございます。こちらは、中大利区の発足に伴いまして、区の生涯学習、
地域活動の
拠点施設として現在の
上大利集会所を中大利区の公民館として設置するものです。
改正内容は、条例第3条及び第4条における別表第1に中大利区を追加し、
上大利公民館の下の
上大利集会所を
中大利公民館と改正するものでございます。
続きまして、第68
号議案についてご説明いたします。
本件は、
公民館施設の
指定管理者を指定するに当たり、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。対象となる施設は、今し方ご説明いたしました
中大利公民館でございます。
1枚めくっていただいて、2ページをお願いいたします。
指定管理者となる団体ですが、
公民館施設の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定により「
公民館施設の
指定管理者は、区の生涯学習及び
地域活動の拠点としての
公民館施設の管理に最も適した当該区の住民で構成する団体とする」となっていることから、
当該区域内の住民で構成されます中大利区が
指定管理者として最も適した団体であると考えております。このことから、令和5年度からの
指定管理者に中大利区を指定したいと考えております。
次に、指定の期間ですが、既存の27公民館における指定管理期間が令和6年3月31日までとなっておりますので、それに合わせるため、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間としたいと考えております。
ここで、今回の
上大利区の分区による中大利区の区域及び
中大利公民館の位置関係につきまして、前方のスクリーンでご説明いたします。
こちらですが、左側が現在の上大利区の区域になっております。こちら、JRの鹿児島本線でございます。西鉄が右側でございます。そして下、こちらが県道31号線、通称号5号線でございます。この囲まれた紫色の区域が現在の
上大利区の区域になっております。
公民館は中央のこの位置が現在の
上大利公民館の場所となっております。現在の人口が9,679人、世帯数が3,992世帯となっております。
今回こちらは令和5年4月1日、今回予定しております分区後の区域は右側になります。こちら、JR
大野城駅を境に赤く囲っておりますこの部分が今回、中大利区として新たに分区する区域でございます。
公民館につきましては先ほど申し上げました、現在こちら、
上大利の集会所がございます。こちらを
中大利公民館として4月から発足する予定としております。
現在、令和4年11月末現在、先ほどの上大利区の人口、今時点で分区したとした場合の人口構成につきましては、分区後、
上大利区が6,263名、世帯数が2,549世帯。今度新しくできる中大利区が3,416名、世帯数1,443世帯となります。ほぼ3分の1の区域、世帯数がこちらの中大利区になるように今回の分区となっております。
説明は以上でございます。
51:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。
なお、質疑については、議案に関係する内容についてのみお願いします。
52:
◯委員(松崎百合子) 人口的には区としてもっと多い区があるかと思うんですけれども、この分区するに至った背景というか、理由とかはどのようなものなんでしょうか。
53:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) それでは、まず人口比率で申しますと、
上大利区は9,679名、これは27区の中で最も多い人口となっております。まず人口増と、今回、図面での説明が漏れましたけれども、前のダイエーですかね、がありましたけれども、そちらは今はもうマンションで、MJR、SJRということで新しく高層マンションが建っております。こちらが、昨年度から分譲が始まっておりまして、約400世帯が増えるという、そういう状況も踏まえまして、人口が1万人を超える見込みもございましたので、地元区からの要望を受けまして、かつ今回はJRを境に新しい区域内で自治組織が発足することが見込まれましたので、そちらのほう、市と協議を行いながらさせていただいたところでございます。
今回10月、先々月に、実際中大利区のほうで、新たな中大利区というのが設立されております。そういう役員体制等もしっかりもうできておりますので、新しい自治組織として適切であるということで、今回の分区に至った経緯がございます。以上です。
54:
◯委員(
河村康之) 人口も2対1ぐらいですけれども、新しくできる中大利区なんですけれども、集会所が公民館ということですけれども、その集会所の機能が公民館としての機能では特に問題とかはないんですかね、広さとか施設の内容とかは。
55:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) 当然今、集会所としての機能は備えておりますけれども、公民館として足りない部分、事務室とか集会室とか等につきまして、やはり狭小でございますので、そちらの増築も含めて基本設計を、地元区の要望を踏まえながら進めているところでございます。工事につきましては、令和5年5月から翌年6年2月の間に、
中大利公民館の改修工事を予定しております。以上です。
56:
◯委員(
河村康之) 来年5月からの改修ですけれども、その改修の間は公民館の機能は大丈夫なんですか。ちょっと心配なんですが。
57:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) 改修につきましては、ほかの公民館も定期的に改修工事を行っておりますけれども、その期間におきましては、大変申し訳ございません、公民館機能として貸し館とかはできませんけれども、事務所機能につきましては、別にちょっとお部屋等を借りていただいて、事務所としては機能していただくようにしております。以上です。
58:
◯委員(
河村康之) 新しい中大利区の地域的な分なんですけれども、当然、今後公民館として機能していきますから、いろんな地域行事もあると思いますけれども、例えば夏祭りだとか区のイベントとかということをする場所的な部分は、何か見通しか何かあるんですか。
59:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) 具体的にどこでするというのは、これから決めていらっしゃいますけれども、来年度の実施計画等は見させていただいております。夏祭り等も公園なりを使ったりとか、今回、上大利区から分区した経緯もございますので、
上大利区と共同でするとか、そういうことを企画されているようでございますので、工夫しながら自治会のほうでされると聞いております。以上です。
60:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
61:
◯委員(
山上高昭) 線路から向こうが分区ということなんですけれども、区の区域を定める条例は必要ないんですか。
62:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) 今現在、委員おっしゃるとおり区の区域を決めている条例はございません。やはり区というのが、地域の、皆様の自治組織によって発足した経緯もございまして、歴史的経緯もございますので、当然区域の見直しとかをする場合は、それぞれの区の皆様方で協議をしていただいて、そういう見直し等がありましたら、我々も真摯に対応しようと考えております。
63:
◯委員(
平井信太郎) この2ページの指定期間の件なんですけれども、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間ということですが、これは説明の中で、ちょっと聞き漏らしたかも分からんのですけれども、ほかの公民館と一緒に合わせるというようなことですかね。通常、指定期間というのは、どれぐらいなんでしょうか。
64:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) おっしゃるとおり、ほかの27公民館の、今、令和元年から令和5年度までの5年間の指定管理を27公民館と協定を結んでおります。そちらの終わりの期間、令和5年度までを合わせるために、今回1年間のみとしております。また改めて来年度、令和6年度以降につきましては、今度は28公民館になろうかと思いますけれども、基本的には5年スパンで考えているところでございます。以上です。
65:
◯委員(
平井信太郎) 分かりました。
66:
◯委員(松崎百合子) 私も聞き漏らし、聞き取れなかったんですが、先ほど
指定管理者を定めるに当たって、要綱か条例の根拠を出されましたけれども、何という名前の条例か要綱かを、もう一度教えてください。
67:
◯コミュニティ文化課長(
楢木英幸) 失礼いたしました。こちら、今回の
条例改正の分ですけれども、
大野城市
公民館施設の設置及び管理に関する条例の第7条第1項に、
公民館施設の
指定管理者は、当該区の住民で構成する団体とするという旨が入っておりますので、そちらが根拠条例となります。以上です。
68:
◯委員(松崎百合子) 分かりました。
69:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
70:
◯委員長(
中村真一) ないようですので、質疑を終わります。
これより、一括して
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
71:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより、一括して討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
72:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第66
号議案、
大野城市
コミュニティ条例及び
大野城市
公民館施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第66
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
73:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第66
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第68
号議案、
指定管理者の指定についての採決を行います。
第68
号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
74:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第68
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本
委員会が付託を受けました案件の審査は全て終了しました。これをもちまして、
総務政策委員会を閉会します。お疲れさまでした。
(閉会 午前10時50分)...