宇和島市議会 2010-11-30 11月30日-01号
生活実態や生計費原則を無視し、過去公務員の賃金基準として強調してきた職務給原則をも踏みにじる年齢差別を持ち込んでいます。 第3に、2010年春闘における賃上げ結果とも乖離しています。国民春闘共闘では5,771円、1.86%アップ、連合でも4,879円、1.69%アップとなっており、昨年と比較してほぼ同様のアップ率を示し、基本給は引き上げの傾向にあります。
生活実態や生計費原則を無視し、過去公務員の賃金基準として強調してきた職務給原則をも踏みにじる年齢差別を持ち込んでいます。 第3に、2010年春闘における賃上げ結果とも乖離しています。国民春闘共闘では5,771円、1.86%アップ、連合でも4,879円、1.69%アップとなっており、昨年と比較してほぼ同様のアップ率を示し、基本給は引き上げの傾向にあります。
50歳代後半層の賃金抑制をした今回の措置は、公務員給与における職務給原則や能力実績主義に反するばかりか年金差別とも言えるもので、容認できるものではありません。56歳以上の給料引き下げの根拠はどこにあるのか、説明願いたいと思います。 質問の第5は、定年制の延長の検討についてであります。