四国中央市議会 2022-09-14 09月14日-03号
ちょうど私が空家等対策協議会委員を拝命しておりましたときに策定されました空家等対策計画では,空家法第14条等の適正な執行とともに,当事者支援施策の充実がうたわれております。 そこで,今後このようなケースについてどう支援を進めるか,お尋ねいたします。 令和3年民事基本法制の見直しと支援制度についてお尋ねいたします。
ちょうど私が空家等対策協議会委員を拝命しておりましたときに策定されました空家等対策計画では,空家法第14条等の適正な執行とともに,当事者支援施策の充実がうたわれております。 そこで,今後このようなケースについてどう支援を進めるか,お尋ねいたします。 令和3年民事基本法制の見直しと支援制度についてお尋ねいたします。
また,危険空き家とみなされる戸数につきましては,空家法に規定される特定空家等の戸数で代えさせていただきますけれども,平成28年度から今年2月末までに特定空家に該当すると判断し,指導した戸数は115戸あります。 他に所有者が明らかでないため略式代執行に至ったものが2戸,老朽危険空家除却補助金で除却した戸数は35戸,合わせて152戸が本市でこれまで特定空家等と判断した戸数となります。
全国的に空き家問題は大きな問題となっており,野村総合研究所が「2040年の住宅市場の課題」と題して発表したレポートでは,仮に空家法施行後の水準で除却が進んだとしても,平成30年住宅・土地統計調査では,全国で13.6%とされる空き家率は,20年後には20.9%まで悪化すると発表されています。 そして,空き家は人口減少と高齢化が大きな原因だとされています。
次に,8款土木費について,委員から,特定空家等除去工事と老朽危険空家除去事業補助金はどういうところを示しているのかとの質疑に対しては,129万8,000円については,空家法第14条第9項に基づく行政代執行に要した工事の費用である。補助金の609万3,000円については,老朽危険空家の除去の補助金で,今年度9件執行した。
これらの数字に対し,本市が空家法第2条第2項の特定空家等としてこれまで把握いたしました事案件数は,取組を始めた平成28年度から令和2年度までの5年間で138件ございました。
現在、愛南町では、平成27年度に国が施行した空家等対策の推進に関する特別措置法、略して空家法と申しますが、これに即して愛南町空家等対策計画を策定しておりますが、今回は利活用できない老朽危険空き家への対策について、以下の質問をさせていただきます。 まず1点目として、愛南町老朽危険空家除却事業補助金の活用についてであります。
具体的な対応件数については、空家法が施行された後、平成27年度以降の空き家に関する相談件数が287件ございました。そのうち対応済みのものが162件で、処置等の要請を行うなどの対応中のものが125件です。申し訳ありません。 以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(武田元介君) 浅田美幸君。 ◆7番議員(浅田美幸君) ありがとうございます。
当市の空き家対策は,県下初の代執行を始め,十分な成果をおさめており,これを批判するものではありませんが,空家法施行から5年の節目を迎える中,空家等対策計画の達成状況と今後の見通しについてお答えください。 ○石津千代子議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 空き家問題に関しまして私のほうから答弁申し上げておきます。
◎高松和昌都市整備部長 似てはいるのですが、空家法で特定空家と申しますのは、倒壊などにより周辺に著しい悪影響を及ぼしているのを特定空家と定義しております。それがまた老朽危険空家につきましては、老朽化して倒壊すれば道路を塞ぐとか、災害など緊急な避難に支障を来すとか、そういうのを老朽危険空家と定義して、その中で補助対象としております。 ○清水宣郎議長 檜垣議員。
次に、これまでの取り組み及び今後の対策についてですが、本市では、周辺に悪影響を与えるおそれがある空き家の所有者に対し、助言や指導等により改善を求めるなど、空家法に基づく対応に加え、ことし3月には空き家の抑制や適正管理、有効活用策などを盛り込んだ空家等対策計画を策定したほか、老朽化した危険な空き家の取り壊しを促進することを目的に、費用の一部を助成するための補正予算を今議会に計上しました。
平成27年5月より、国で空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家法が完全施行され、市町村に対して空家等対策計画の策定や協議会の設置、空き家等の情報収集、空き家やその跡地の活用のための対策の実施、特定空家に対する措置等の内容が規定されました。本市においても、全市的な実態調査を行うとともに、市民や有識者を交えた協議会が設置され、ようやく対策計画の案がまとまりました。
また、昨年末には、国土交通省が行った空家法の施行状況等に関する調査の結果が公表され、空家法に基づく空家等対策計画は、法施行後2年半で全市区町村の25.7%447団体が策定済みと示され、特に愛媛県では、20ある市町のうち、19市町が今年度中に策定見込みであることが調査結果で判明し、本市の進捗状況を心配していたところ、本市の対策計画も今年度末の公表に向けてパブリックコメントが実施されていることを知り、計画
また、空家法が施行され、空き家の所有者を特定するために税情報が活用できるようになり、担当課と税部局が連携して速やかに所有者が特定できます。さらに、台風や地震などの緊急時にも窓口を一元化し、迅速に対応できる体制になっています。今後も関係部局間でさらに連携し、市民の安全と安心を確保したいと考えております。以上です。 ○栗原久子議長 小崎議員。
また、空家法により、活用できることとなった固定資産税情報も所在地番や家屋番号、公図や登記簿などの必要な資料を添えて提供を求めている一方、同様に空家法で状況によっては認められることとなった職員の立入調査については、所有者の承諾なしに敷地内に立ち入れないことから、敷地外からの目視調査にとどめているとの答弁がなされたのであります。
昨年5月に空家に関する特別措置法、いわゆる空家法が完全施行され、空き家の問題が注目を浴びています。実際に私の住んでいる北条地域でも年々空き家がふえており、多くの相談が寄せられるようになりました。老朽化した建物が倒壊するのではないか、敷地内への不法投棄、管理されない庭木や雑草が生い茂り、害虫が発生するなど、空き家の周辺に住む方々の心配は尽きません。