八戸市議会 2022-12-12 令和 4年12月 定例会-12月12日-02号
こうした中、国では、小規模事業者に対する負担軽減措置として、納税額を3年間、売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を検討しているところであります。
こうした中、国では、小規模事業者に対する負担軽減措置として、納税額を3年間、売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を検討しているところであります。
次の64ページに参りまして、第11款地方特例交付金は、予算現額、調定額、収入済額とも7億2809万4000円で、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、国の特例措置として、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置に伴う減収分に対して交付されたものでございます。
2項1目固定資産税は前年度比4億300万円、2.8%の増で、感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者への軽減措置の終了などに伴う増額を見込んだものでございます。 次の次の11ページに参りまして、第2款地方譲与税の予算額は7億6500万円で、前年度比8530万3000円、12.6%の増を見込んでおります。
あと、収納率ですけれども、徐々に上向いておりますのと、あとは今年度からの介護保険料は引下げにしたことと、あとそれから消費税を財源にした低所得者の方々の軽減措置というものがございまして、それによって結果収納率も向上していると考えております。なので、それによってもまだ納付ができないという方々については、まず丁寧に、差押えというところまでいかないように対応するように気をつけております。
本事業につきましては、八戸市特定創業支援等事業による支援を受け創業し、登録免許税の軽減措置を受けた方に対して、株式会社設立の場合は一律7万5000円、合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合は一律3万円を補助するものであります。
当初予算においては、このようなマクロベースの地方税の回復見込みのほか、コロナ対策として実施された固定資産税の軽減措置が終了すること、令和3年度の当市の税収見込み等を踏まえて、市税を増額計上したものであります。 なお、今後の見通しですが、新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、地域経済の回復が遅れることも懸念材料としてあることから、税収への影響については依然不透明な状況にあります。
主な内訳といたしましては、個人市民税が所得割の増により前年度比約4億円の増となる105億円、法人市民税が法人税割の増により6億円の増となる21億円、固定資産税が感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等への軽減措置の終了等により4億円の増となる147億円となっております。
まず、1の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い、未就学児に係る国民健康保険税被保険者均等割額の軽減措置を講じるとともに、その他所要の改正を行うものでございます。 次に、2の改正の主な内容でございます。
まず、固定資産税については、国の特例措置により、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した中小事業者等に対して、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の軽減措置を実施しております。
次の20ページに参りまして、第11款地方特例交付金の予算額は4億5000万円で、前年度比2億5600万円、132.0%の増を見込んでおりますが、感染症対策としての固定資産税の軽減措置に対する減収補填特別交付金2億円を計上したことなどによるものでございます。
当市では、これまでも国保税の負担軽減策として、先ほど答弁いたしましたとおり、所得が一定基準以下の低所得者に対する均等割及び平等割の減額を行っておりますが、そのほか、倒産や解雇などで職を失った方に対する国保税の軽減措置を実施してまいりました。
固定資産税については、家屋の評価替えによる減価のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少した中小事業者等に対する軽減措置による減収を見込んだものであります。 次に、国県の支出状況についてお答え申し上げます。 令和3年度当初予算における国庫補助金については総額21億2156万3000円で、前年度から28億6704万5000円の減となりました。
まず、1の改正理由でありますが、地方税法施行令の一部改正に伴いまして、国民健康保険税の軽減措置に係る基準を改定するとともに、長期譲渡所得に係る課税の特例に低未利用地を譲渡した場合を追加するためのものでございます。
それで、家賃も軽減措置があると思いますが、この家賃の軽減措置についての現状をお示しください。 132 ◯議長(長谷川章悦君) 答弁を求めます。
そのほか、固定資産税及び都市計画税につきましては、評価替えによる減少、国の制度である軽減措置による減少が見込まれるほか、法人市民税は税率改正による減少もあり、市税合計では今年度の見込みより約11億円の減少と想定しておりますが、これらの減少分につきましては、地方交付税などにより、全額あるいは一定程度補填される見込みであります。
そこでお尋ねしますけれども、地域外来の受診において、先ほど答弁で、医療費の部分については、今回、軽減措置を図っていくと。医療費の自己負担ですね。ですけれども、地域外来受診における医療費の自己負担についてお示しいただけますか。
続いて、(2)固定資産税等の軽減措置についてです。 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入の減少があった中小事業者に対して、令和3年度の1年度分に限っての固定資産税等の軽減が当市においても実施されることになりました。 同制度の申請方法の確定、事業者への周知についてお答えください。 2項目めは、新型コロナウイルス感染拡大抑止についてです。
さらに、徴収猶予の特例について、市民へどのように周知するか。」との質疑に対し「軽自動車税環境性能割については、自家用乗用車に係る1%分の軽減措置を半年間延長するものであり、固定資産税及び都市計画税については、中小事業者等に係る令和3年度分の軽減特例の新設や中小事業者等が導入する先端設備等に係る特例措置を拡充するものである。
5点目は、固定資産税における中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置についてである。 具体的には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減するものである。
(2)軽減措置に係る基準の改定につきましては、保険税の均等割額及び平等割額の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を表に記載のとおり、5割軽減にあっては28万5000円に、2割軽減にあっては52万円にそれぞれ引き上げ、軽減基準を緩和するものでございます。