八戸市議会 2022-12-12 令和 4年12月 定例会-12月12日-02号
また、少額の取引が多い中小事業者等に対する事務負担の軽減措置として、課税売上額が1億円以下の事業者については、6年間、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とし、帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とすることも併せて検討されているところであります。
また、少額の取引が多い中小事業者等に対する事務負担の軽減措置として、課税売上額が1億円以下の事業者については、6年間、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とし、帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とすることも併せて検討されているところであります。
なお、インボイスを発行することができない免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられております。 経過措置については、制度導入から6年を経過措置期間として、課税仕入れ額に一定の率を乗じて控除額を積算するという内容となっておりますが、令和11年9月30日をもって経過措置期間が終了する予定となっております。
地方公共団体の業務にかかる消費税につきましては、会計ごとに課税売り上げに含まれる消費税と課税仕入れに含まれる消費税の差額を申告して、納付するまたは還付を受けることになりますが、一般会計につきましては、特例としてこれらの消費税額を同額とみなし、申告する必要がないとされております。
診療収入である社会保険診療報酬等に係る消費税等は非課税とされておりますが、一方で、医療機器や医薬品等の購入に係る費用については課税仕入れとされております。 消費税等の納税額の算定においては、課税売り上げ割合が95%未満の事業者は、仮払い消費税額のうち、その仮払い消費税額に課税売り上げ割合を乗じた額だけを控除でき、残りの差額は控除対象外消費税として損金算入することとされております。