八戸市議会 2022-12-13 令和 4年12月 定例会-12月13日-03号
当市における現行の無償化の取組は、学校教育法第19条、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、必要な援助を与えなければならないという考えに沿い、経済的困窮世帯が対象の就学援助制度として行っており、令和3年度は、全児童生徒の約17%に当たる約3000人の給食費として、約1億4900万円を市で負担しております。
当市における現行の無償化の取組は、学校教育法第19条、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、必要な援助を与えなければならないという考えに沿い、経済的困窮世帯が対象の就学援助制度として行っており、令和3年度は、全児童生徒の約17%に当たる約3000人の給食費として、約1億4900万円を市で負担しております。
最後に、6の参加資格でございますが、公益財団法人日本スポーツ協会の認めるアマチュア競技者であり、学校教育法第1条に規定する学校に在籍する学生、生徒及び児童ではない者としてございますが、勤労を生活の主としている者で、大学、短期大学において夜間授業を行う学部、通信による教育を行う学部に在籍、または高等学校において定時制・通信制の課程を履修している者はこの限りではございません。
そのほかにも、学校教育法や社会教育法、学校体育施設開放事業の推進についての通知など、いずれも学校施設を一般のスポーツ利用や社会教育など公共的な利用に供することを述べており、各自治体では、これらを基に学校施設開放に関する条例等を制定し、実施に取り組んでいるところであります。
文部科学省も、学校教育法において、義務教育段階における学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を行うとしています。 給食無償化を実施した自治体を見てみると、地域全体で子どもの教育を支えようという意識がより高く、給食の食材は地産地消で調達する方針にしていたり、食育に力を入れているように思います。 学校の給食の時間は大切な教育の時間です。
2007年に学校教育法の改正によって、多様な障害のある子をまとめてサポート、支援する特別支援学級が生まれました。 市内の小学校の児童数は、平成10年度で十和田湖町の児童数も合計して4,675人、平成20年度の児童総数は3,942人で、10年間で733人の児童が減りました。
学校給食は、食教育の生きた教材、食の教科書として、学校教育法でも教育活動の一環に位置づけられています。 公教育の機会均等の立場からも、居住する地域によって教育費負担に著しい格差を生じさせることなく、全ての小中学校で学校給食を実施し、給食費を無料にすることが求められています。
憲法第26条の義務教育は無償、学校教育法第19条「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とうたわれています。昨年からは卒業アルバム代が新設されました。 原稿が……1つ飛ばします。準備してきたはずなのですが、申し訳ありません。またどじをやってしまいました。 教育行政について質問いたします。
理事者からは、国では平成29年に学校教育法施行規則を改正し、中学校等において校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を新たに規定したこと、そしてその背景として、未経験者の指導が生徒の負担になっていること、指導経験のない教員の負担となっていること等が挙げられること、従来の外部指導者、ボランティアで技術指導を行っているいわゆるコーチは、顧問の教員と連携、協力しながら
それから、これは民法と学校教育法の関係によるのかと思いますが、支給対象者は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までということで打ち出されております。仮に、4月1日に生まれた方がいるとすれば、年度をまたぐ形で支出になるかと思うのですが、ここの考え方を、どういうふうに支給されていくのか、年度またぎという部分についてお知らせ願います。 ○議長(清野一榮議員) 三浦健康こども部長。
232 ◯20番(木下靖君) そうしますと、先ほど教育長が言われたように、学校教育法施行規則に定められている、例えば中学校3年生であれば年間1015時間、この授業時数そのものを捻出できるという考えでよろしいですか。
学校教育法第19条では、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならないと定められており、当市におきましては、就学援助を実施しているほか、経済的に就学が困難な新入学児童生徒の保護者に対し、入学前の1月下旬に学用品費を貸付けする入学準備金貸付事業を行っております。
同時に、特別支援教育が法的に位置づけられた改正学校教育法が施行され、全ての学校において障がいのある幼児、児童生徒の教育の一層の推進を図ることとなりました。
教育の機会均等を保障するための施策の一つである就学援助につきましては、学校教育法に「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められております。 当市では、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等を援助しております。
部活動を理由とする学区外就学については、学校教育法施行令第8条により、市町村の教育委員会は、相当と認めるときには、保護者の申し立てによりその指定した小学校、中学校を変更することができると定められています。
本条例の改正内容でございますが、第26条第3項中、「大学」とあるものの次に「短期大学を除き」を加えるとともに、第28条第1号中、「者」の次に、「(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む)」を加えるという、以上2件でございます。 なお、本条例の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○松橋 委員長 これより質疑を行います。
憲法第26条第2項に規定されている義務教育の無償について、国が定める教育基本法第5条第4項、及び学校教育法第6条ただし書き、並びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第3条に定められておりますとおり、当市では、無償の対象を基本的に授業料及び教科書であると考えております。 当市の無償化の状況といたしましては、この国の考え方に基づきまして、授業料及び教科書を無償としてございます。
そして、デジタル教科書については、学校教育法が昨年5月に改正されたことで、使用することができるようになりました。 政府も情報通信メーカーも、教育におけるメリットを強調しています。ICT化の加速を目指し、全国ICT教育首長協議会も発足しました。保護者の60%以上の方も、情報教育の推進を歓迎しているようです。学校における働き方改革の一つ、学校のICT化が今慌ただしく始まろうとしています。
学校教育法には、第5条で学校設置者が学校の経費を負担することと定めています。憲法には無償と書かれ、法律には設置者負担と書かれているわけです。せめて、学校運営費の8割を保護者の学校徴収金で賄うという現状をしっかりと直視して、こういう方向性を見直していくべきだということを指摘しておきたいと思います。
2017年4月に、中学校、高等学校等において、部活動指導員が学校教育法施行規則に新たに規定されました。教員の働き方改革の一環として、文部科学省は、全国の公立中学校に配置する部活動指導員を大幅に増員するとしています。部活動指導員の配置について、県内外の自治体の取り組み、また本市の取り組みについて、現状をお示しください。 以上、3項目7点についてお尋ねし、私の壇上からの一般質問とさせていただきます。
母子生活支援施設に配置できる職員のうち、心理療法担当職員の資格要件は、学校教育法の規定による大学において、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないとされております。